弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人平岡義雄、同名和駿吉の上告理由第一点について。
 原判決は、控訴人(被上告人)から訴外D株式会社(以下Dと略称する。)に対
し委託された合計金五〇万円の金員は、右Dが発行すべき新株式の申込証拠金に充
当されるべく当事者間に契約され、これを他に流用を許す趣旨ではなかつたこと、
然るに右D薬は新株式の発行をなさず、被控訴人(上告人)の出席した同会社の役
員会で右金五〇万円を同会社の経常費に流用費消する旨議決し、同会社の取締役副
社長たる被控訴人において右金員を同会社の経常費に使用した旨その他原判示の如
き事実を認定した上、右事実によれば、右Dが控訴人の本件委託金五〇万円を同会
社の経常費として費消したのは、同会社の取締役副社長たる被控訴人がその職務を
行うにつき故意、少くとも重大なる過失に基づくものというべきである旨判示して
いるのであつて、右はその挙示する証拠関係、事実関係からこれを肯認し得るとこ
ろである。原判決に所論の違法は存せず、論旨はひつきよう、原審の認定にそわざ
る事実を前提として原審の適法になした証拠の取捨判断、事実の認定並びにこれに
基づく正当な判断を非難するに帰し、採るを得ない。
 同第二点について。
 原判決は、前記金五〇万円の委託金は役員会の決議に基づいて前記会社の取締役
副社長たる被控訴人において、これを同会社の経常費に流用費消したものであり、
控訴人は昭和二九年一二月一〇日頃から同三四年四月末日頃まで販売及び倉庫係員
として右会社に勤務してその間同会社の経理係補助もなした関係上、本件委託金費
消の事実を了知した事実を認め得るが、控訴人が右費消につき承諾を与えたことは
認め得ないこと、控訴人は昭和三〇年三月二〇日右会社の株主総会に出席した事実
は認め得るが、右総会においては本件委託金について何等議題とされなかつたので
あるから、控訴人が右総会に出席したというだけでは、いまだ被控訴人主張の如く、
控訴人が本件金員の費消の点を承諾したと認めることはできないこと、および右会
社は無資力のため控訴人に対し右金員を返済し得ない状態にあることその他前点掲
記の各事実を認定の上、控訴人は被控訴人の右行為により同額の損害を蒙つたもの
というべきであるから被控訴人は商法二六六条ノ三の規定により控訴人に対し右金
員を賠償すべき義務ありといわなければならない旨認定判示しているのであつて、
右はその挙示する証拠関係、事実関係からこれを肯認し得るところであり、而して
右判文自体から原判決は、右被控訴人の行為と控訴人の損害との間には相当因果関
係がある旨判示したものと解し得られ、原判決の右判断もこれを肯認し得るところ
である。原判決に所論の違法は存せず、所論は、ひつきよう、原審の認定にそわな
い事実を前提として、原審の適法にした証拠の取捨判断、事実の認定並びにこれに
基づく正当な判断を非難するに帰し、所論引用の判例も本件に牴触するものではな
く、論旨は採るを得ない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛