弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人古田進の上告理由第一点について。
 所論は、その実質は自動車損害賠償保障法二条にいう「運行」についての原審の
解釈、適用の誤りを主張するものであるところ、右にいう運行の定義として定めら
れた「当該装置」とは、エンジン装置、即ち原動機装置に重点をおくものではある
が、必ずしも右装置にのみ限定する趣旨ではなく、ハンドル装置、ブレーキ装置な
どの走行装置もこれに含まれると解すべきであり、従つて本件の如くエンジンの故
障によりロープで他の自動車に牽引されて走行している自動車も、当該自動車のハ
ンドル操作により、或いはフットブレーキまたはハンドブレーキ操作により、その
操縦の自由を有するときにこれらの装置を操作しながら走行している場合には、右
故障自動車自体を当該装置の用い方に従い用いた場合にあたり、右自動車の走行は、
右法条にいう運行にあたると解すべきであるから、これと同旨の原審の判断は、正
当として肯認することができる。従つて、原判決には所論の違法はなく、論旨は理
由がない。
 同第二点について。
 自動車損害賠償保障法三条は、自己のために自動車を運行の用に供する者は、そ
の運行によつて他人の生命または身体を害したときは、これによつて生じた損害を
賠償する責に任ずる旨を定めているところ、右にいう「運行によつて」とは運行と
被害との間に因果関係があることを要するものと解すべきである。原審が確定する
事実によれば、被害者Dは、エンジン故障のため他の自動車に牽引されながら訴外
Eが操縦していた本件自動車(貨物自動三輪車)後部荷台から飛び降りたため頭部
を強打し、頭蓋底骨折、顔面挫創等の重傷を受け、その結果、翌日死亡するに至つ
たというのであるから、右の事実関係に照らせば、本件自動車の運行とDの死亡と
の間に因果関係があるものというべきであり、従つて、右自動車の運行によつてD
の生命が害されたものであるから、これと同旨の原審の判断は正当である。それ故、
論旨は理由がない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    横   田   正   俊
            裁判官    田   中   二   郎
            裁判官    下   村   三   郎
            裁判官    松   本   正   雄
            裁判官    飯   村   義   美

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛