弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     第一審判決及び原判決を破棄する。
     被告人を罰金五千円に処する。
     右罰金を完納することができないときは金二百円を一日に換算した期間
被告人を労役場に留置する。
     押収にかかる換価金二千八百二十円二十銭を没収する。
     一審及び当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
     本件公訴事実中大豆及びささげに関する食糧管理法違反の点について被
告人を免訴する。
         理    由
 被告人本人及び弁護人田野功の上告趣意は末尾添附の別紙記載のとおりである。
 所論はいずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
 職権をもつて按ずるに本件公訴にかかる大豆及びささげに関する食糧管理法違反
の犯罪については、昭和二七年政令第一一七号大赦令により大赦があつたので、こ
の点において原判決及び第一審判決は破棄すべきものである。
 よつて刑訴四一一条五号四一三条但書三三七条三号により当裁判所は次のとおり
判決することとする。
 一審判決が証拠により確定した判示第一、第三、第四、の事実について食糧管理
法三一条九条同法施行令一一条同法施行規則二九条、罰金等臨時措置法二条を適用
し以上は刑法四五条前段の併合罪であるから所定刑中罰金刑を選択し同法四八条二
項に則りその合算金額の範囲内で被告人を罰金五千円に処すべく、右罰金不完納の
場合の労役場留置について同法一八条を、没収につき同法一九条を、訴訟費用の負
担につき刑訴一八一条を適用し、本件公訴事実中大豆及びささげに関する食糧管理
法違反の事実については被告人を免訴すべきものとし主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員一致の意見である。
 検察官 大津民蔵出席
  昭和二七年一二月二三日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛