弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

             主     文
         本件各上告を棄却する。
       上告費用は各上告人の負担とする。
            理     由
 第1 平成11年(オ)第853号上告代理人山崎潮,同佐村浩之,同江口とし
子,同植垣勝裕,同竹中章,同西謙二,同大須賀滋,同川口泰司,同田中芳樹,同
廣戸芳彦,同白井ときわ,同若狭正幸,同高田薫,同高橋幸喜,同片山さつき,同
宇山和也,同笠原喜保,同岸川誠次,同須賀清栄,同井竹嘉和,同大西彰の上告理
由(第六を除く。)及び同年(オ)第854号上告代理人伊藤幹郎,同岡田尚,同
小島周一,同杉本朗,同上条貞夫,同木村和夫,同武井共夫,同岡村三穂の上告理
由(第二を除く。)について
 1 本件は,平成11年(オ)第854号上告人(以下「個人原告」という。)
らが,横浜税関の職員であった昭和39年4月1日から同49年3月31日までの
期間(以下「本件係争期間」という。)に,任命権者である横浜税関長から,平成
11年(オ)第853号被上告人(以下「原告組合」という。)の組合員(以下「
原告組合員」という。)であることを理由に,昇任,昇格,昇給について不当な差
別的取扱いを受け,これにより経済的,精神的損害を被ったとして,また,原告組
合が,原告組合員(個人原告ら以外の者を含む。)が上記のような差別的取扱いを
受けたほか,横浜税関当局の違法な支配介入等により団結権を侵害され,これによ
り無形の損害を被ったとして,いずれも国家賠償法1条1項に基づき,平成11年
(オ)第853号上告人・同年(オ)第854号被上告人(以下「被告」という。)
に対し,損害賠償を求める事件である。
 2 原審は,本件の事実関係につき,次のとおり認定判断した。
 (1) D(以下「D」という。)は,昭和22年11月に結成された,全国の
税関に勤務する職員をもって組織される労働組合(職員団体)であり,同時に税関
ごとにその支部組合が結成された。原告組合は,横浜税関に勤務する職員をもって
組織される労働組合であり,Dの支部である。個人原告らは,本件係争期間におい
て,横浜税関に勤務していた職員であり,原告組合員であった。
 原告組合は,昭和30年代半ばころまでは,職制を含む大部分の横浜税関の職員
が加入しており,専ら待遇改善など職場の諸要求に重点を置き活動を行ってきたが
,Dが同33年にE(E)に加盟し同34年にFに参加したころから,安保反対等
の政治的要求を掲げる活動にも取り組むようになった。
昭和36年10月から12月にかけて,神戸税関において,D神戸支部が大幅賃上
げ,政暴法反対,人員増加等の要求を掲げて勤務時間内職場集会,庁舎内デモ行進
等を行ったことにつき,神戸税関長は,同月15日,支部長ら3人に対し懲戒免職
処分を行った。同支部は,同37年2月の臨時大会において,同処分は無効である
としてこれら3人を支援することを決議した。これに対し,執行部に批判的な同支
部の職制組合員らが,Gを結成し,同年6月及び7月の役員選挙に対立候補を出し
て争った。そして,同年8月には鑑査部の職制組合員が集団で脱退し,同38年2
月までに700人が脱退するに及び,同年3月,同研究会の会員を中心にH(以下
「H」という。)が結成された。
 横浜税関においても,昭和36年になって,原告組合執行部に対し,政治的な活
動に重点が置かれすぎているなどの批判が寄せられることがあり,同37年1月9
日,職制で構成する横浜税関課長会が,神戸税関における懲戒免職処分を正当と受
け止め,Dの資金カンパに反対することを決め,原告組合に申し入れた。原告組合
執行部は,この動きをDに対する裏切りであると強く非難した。また,Dは同年7
月の全国大会においてEがいわゆるスト権奪還闘争を組むことを受けて臨時カンパ
を決定し,原告組合が同年12月の給与からこれを徴収しようとしたが,鑑査部の
職制組合員がこれに反対を表明した。その後,同38年6月末から7月1日にかけ
て,原告組合執行部の信任投票が行われ,最低でも71%の信任票を得て,全員が
信任された。ところが,同年9月,横浜税関当局が貨物検査場付近の貨物線高架工
事に伴い現場検査を実施することとしたのに対し,原告組合が労働強化につながる
として反対運動を行ったところ,分会の職制組合員は,同年10月,分会執行部に
はついていけないなどとして原告組合を脱退した。また,これに前後して,職制組
合員26人が原告組合を脱退し,その後も職制組合員を中心に脱退者が相次ぎ,同
年12月27日までに脱退者は250人以上に上った。これらの脱退者の有志は,
同39年1月ころ,Iを結成し,機関誌で原告組合を強く批判するとともに,原告
組合員に対し,原告組合からの脱退と同会への結集を呼び掛けた。その後も原告組
合からの脱退者が続出し,同年5月9日,脱退者を中心とする約500人によりJ
(以下「J」という。)が結成され,Kは発展的に解消された。同38年10月か
ら同39年9月までの1年間の脱退者は739人(うち職制組合員215人)に及
び,そのほとんどはJに加入し,Jは結成1年後には組合員数が約900人となっ
た。原告組合の組合員数は,同38年7月の約1300人から,同39年7月には
569人に激減して,Jと組合員数が逆転し,その後も新規採用職員の大部分がJ
に加入するようになったため,その差が拡大し,本訴提起時には196人にまで減
少した。
 昭和39年5月,JとHとによってLが結成され,同40年2月から5月にかけ
て,長崎,東京,名古屋,大阪,函館及び門司の各税関に,Dの支部組合から脱退
した組合員を中心とする新組合が結成され,その後,これら8税関の新組合(以下
「M」という。)によってNが結成された。その結果,同年において既にMの組合
員数はD組合員数を上回り,同46年には,税関職員約7500人中Mの組合員が
約5800人,D組合員数が七百数十人となった。
 (2) 横浜税関当局が昭和41年以降に行った新入職員に対する研修終了後,
J主催のバス旅行及び加入勧誘活動が行われ,新入職員のほとんどがこれに参加し
た。当局の研修に接着するこれらの企画は,Jによる加入勧誘が行われる趣旨のも
のであることを含めて,当局の容認又は暗黙の了解がなければ行い得ないものであ
り,この限度で,当局がJの活動を容認ないし助長するなどして関与したことを推
認するのが相当である。
 (3) 昭和39年に入関しJに加入していたOは,同40年初めころからJの
姿勢に疑問を感じ,原告組合に親和的な態度をとっていたところ,同年2月18日
,Oの上司であった関税鑑査官Pが,「横浜税関総務部総務課」の印を押なつした
封筒を用い肩書きの官名を記した書簡によりOの父兄を呼び出し,来庁した父兄に
対し,Oについて,「赤の分子に操られている。」などと話をした。上記のような
行為の態様等からみて,Pの行為は横浜税関の職制上司として親を通じてOの原告
組合への加入を思いとどまらせようと働き掛けたものと認められ,この行為につい
ては横浜税関当局の容認,助長があったと推認することができ,この限度で当局の
関与を認めるのが相当である。このほかにも,Jから脱退し原告組合へ加入する姿
勢がみられた職員に対して,これを思いとどまるよう職制上司が働き掛けを行った
疑いは強い。
 (4) 昭和46年に入関した職員のうちただ1人原告組合に加入したQは,横
浜税関監視部取締第2部門第3班に配置されたところ,同班の同期入関者6人のう
ち5人が同47年3月3日から6月1日までの間に担当した31回の宿直勤務のう
ち10回以上同期入関者と相勤したのに対し,1回も相勤をしなかった。このこと
は,偶然の結果とは考えられず,後記(5)の東京税関文書において新入職員の配
置等の面でDの影響を排除する方策が検討されていたことや,横浜税関当局も本件
係争期間中一貫してDを嫌悪してその勢力拡大を警戒していたことを併せ考えれば
,横浜税関当局において,Qの同期入関者との離間を図ったなどという見方を全く
否定することはできない。そうすると,この点は,原告組合員たるQと原告組合員
でない他の同期入関者とを宿直の勤務形態について差別的に扱ったというべきで,
横浜税関当局が原告組合員とJの組合員との接触を断つ方針を採っており,Qの宿
直勤務形態はその方針に基づくものと推認するほかはない。
 (5) 昭和42年3月ないし同43年11月に開催された東京税関の幹部会議
議事録等の写しとして提出された甲号証(以下「東京税関文書」という。)は,東
京税関当局作成に係る文書の写しと認められる。その記載中には,大蔵省関税局や
東京税関幹部がDと比べてMの方を好ましいものとみて前者の活動への嫌悪,警戒
と後者の育成の必要を述べたもの,新人職員の職場配置,独身寮,サークル活動,
職場レクリエーションの在り方等について,新入職員を始めとする若年層の職員と
D組合員との接触の場をできるだけ少なくし,Dの影響力や勢力の伸張を極力排除
するために東京税関において採られた様々な検討,方策を示したもので,Dに対す
る嫌悪,警戒感を推認させるものがある。
 これらの発言の多くは大蔵省関税局が主催して行われた全国税関総務部長会議や
全国税関長会議の結果報告の一部としてされたもの,あるいは大蔵省の施策又は意
向に関連してされたものであり,後記(6)の関税局文書及び(7)のRメモに関
する事実を併せ考察すれば,東京税関におけるこれらの発言に示された認識は,関
税局や東京税関のみならず,横浜税関を含む各税関においてほぼ共通のものがあっ
たと推測される。しかし,これらの検討や方策は直接的には東京税関におけるもの
であるから,横浜税関において同様なことが行われたことを直ちに示すものではな
い。
 (6) 昭和61年3月ないし4月に開催された全国税関総務部長会議又は同人
事課長会議の関係資料の写しとして提出された甲号証(以下「関税局文書」という。)
は,大蔵省関税局作成に係る文書の写しであると認められる。その記載中には,こ
れらの会議において,上席官昇任,7級昇格及び4,5,6級昇格についてD組合
員の選考基準をそれ以外の職員の選考基準とは別個に扱うことを検討ないし確認し
ようとする部分があり,D組合員をそれ以外の職員に比べて昇格等に関し不利に扱
おうという意向が示されているのみならず,その相当以前からそのような異なる選
考基準ないし方針が存在していたことを疑わせる。もっとも,上記会議における議
題自体は,それまでに既に発生していた上席官昇任に関するD組合員のそれ以外の
職員と比べた場合の大幅な遅れを是正する方策を協議するものであって,それ自体
D組合員を不利に扱おうとするものではなく,結論的にいかなる方策が決定,実施
されたかは明らかでない。
 しかし,そのことを考慮しても,① 昭和38年から40年にかけて全国の税関
にMが結成され職員団体が2分されて以降,関税局以下の税関当局はDの勢力や影
響力の拡大を嫌悪,警戒し,Mの勢力の拡大を期待する態度を有していたとみられ
ること,② これがその後改められたことをうかがわせる事情は見当たらないこと
,③ 上記会議が開かれた相当前の時点からDに所属する職員とそうでない職員と
の間において全体的に相当の昇任等の格差が顕在化していたとみられること等を考
え併せれば,税関当局における上記のようなD組合員とそれ以外の職員について昇
任,昇格について別個に基準を設け,D組合員を全体的に他より低位に処遇すると
いう差別的取扱いの姿勢は,その具体的内容や方法は明らかではないものの,少な
くとも本件係争期間の一部を含む時期から,全体的,一般的指針として採られてい
た可能性を否定することができず,この限りで関税局以下の各税関当局のDないし
D組合員に対する昇任,昇格に関する全体的,一般的差別意思を推認することがで
きる。
(7) 横浜税関山下埠頭出張所統括審議官であったRが昭和47年ころに作成し
ていた私物のノート(以下「Rメモ」という。)中の「旧勧誘解除」の記載は,横
浜税関において,時期は特定することができないものの,同年6月8日開催の横浜
税関課長会議以前の時期に,当局による原告組合員に対する原告組合からの脱退の
勧誘が職制を通じて行われていた事実を推認させるものであり,同会議において,
脱退勧誘の方針を解除する方針が示され,これが横浜税関管内幹部職員に伝達され
たと認められる。しかし,Rメモ中の「特昇等は約束しない」の記載からは,職制
を通じての脱退勧誘において以前には特別昇給等を約束して利益誘導的な勧誘を行
っていたのをやめるとの意味までは読み取れない。
 (8) 前記(1)の事実によれば,原告組合の分裂は,大局的にみれば,執行
部の活動方針に対する職制組合員を中心としたかねてからの不満が神戸税関におけ
る組合分裂等に刺激されて一気に表面化したとみることができる。
 しかしながら,個人原告らの大量の陳述書等によれば,昭和38年末ころから同
42年ころにかけて,職制上司から部下の原告組合員に対し時には将来の処遇面で
の利益,不利益を示唆しての脱退勧誘が行われたことは,否定しきれない。そして
,① 前記(5)の東京税関文書及び(6)の関税局文書からうかがわれる当局の
Dに対する嫌悪,警戒意思の存在,② 同47年以前のある時期において横浜税関
当局が原告組合員に対し原告組合からの脱退勧誘を職制を通じて行っていたのを解
除したという,同(7)のRメモによって推認される事実,③ 同(1)のとおり
,原告組合からの組合員の脱退は,当初職制組合員について原告組合執行部の信任
投票後間もない同38年10月ころから始まって,一般職員に及び,同39年1月
ころのKの結成,同年5月のJの結成を挾んで,同38年7月に約1300人を数
えた原告組合員数は1年後の同39年7月には569人に激減したこと,④ 同(
3)のとおり,同40年2月ころ,Oの上司がその職制としての立場において原告
組合加入防止の働き掛けをしており,この行為については横浜税関当局の少なくと
も容認があったとみられることを総合観察すれば,上司から部下職員,個人原告に
対する脱退の勧誘がすべて末端の職制の純然たる個人的見解や信念に基づいてされ
たものとみるのは不自然であって,少なくともその一部は,当局がこうした行為を
容認,期待ないし助長し,職制がその期待にこたえた結果であると推認すべきであ
り,この限度で横浜税関当局の関与を認めるのが相当である。しかし,この限度を
超えて,原告組合脱退に続くKの結成,Jの結成に横浜税関当局が直接的,組織的
に関与したことを認めるには足りない。
 (9) 昭和38年7月1日から同50年7月1日までの昇任,昇格及び特別昇
給の処遇状況に照らせば,資料の正確性に問題があることを考慮しても,原告組合
員は,上記期間の当初においては,原告組合員以外の横浜税関職員(以下「非原告
組合員」という。)のうち対比すべき者との間での等級号俸は同じであったか低い
としても同一等級内での1,2号俸程度の差であったが,上記期間を通じてほぼ例
外なく非原告組合員と比べて昇任,昇格及び特別昇給の面で低位に処遇され,結果
として上記期間終了日現在の等級号俸は,対比すべき非原告組合員集団の中でも最
も低位に処遇された者と同等かそれ以下であるということができる。ただし,年次
の古い女子の場合は,横浜税関全体として男子と女子との間に集団としての大きな
処遇の格差があったことがうかがわれるものの,原告組合員女子と非原告組合員女
子との間に集団的にみた格差があったとはいえない。
 (10) 個人原告ごとに昇任,昇格,昇給をみると,各個人原告は,同年同資
格で入関した非原告組合員中最も処遇の遅れた者と同程度かそれより低位の処遇を
受けていること,その大部分については,職務の一般的能力に関する限り非原告組
合員の平均よりも劣るものではないことが認められる。
 しかしながら,本件係争期間中,個人原告らの中には,原告組合の活動の一環と
して,正当な組合活動とは到底いえない無許可庁舎内集会,抗議行動,プレート着
用,庁舎建物へのビラはり等の非違行為を繰り返し行い,病気休暇日数や遅刻と目
すべき始業時休暇取得回数が平均をかなり上回る者が少なからず存在することが認
められる。これらの非違行為や休暇等が個人原告の間で最も軽度の部類に属する者
についても,その内容,程度に照らし勤務成績評価への悪影響は看過し得ないもの
がある。他方において,非原告組合員については,少なくとも原告組合から脱退後
又は原告組合に属しない段階では,個人原告らと同等の非違行為はなく,出勤状況
についても消極に評価すべき事由があったと認めるべき証拠もないから,総じて各
個人原告の本件係争期間中の勤務成績は非原告組合員のそれより劣るといわざるを
得ない。
 3 以上の事実関係に基づき,原審は,個人原告ら及び原告組合の被告に対する
各損害賠償請求権の成否等につき,次のとおり判断した。
 (1) 個人原告らの損害賠償請求権の成否
 一般職の職員の給与に関する法律,人事院規則等に照らせば,横浜税関長は,横
浜税関の職員の昇任等について,成績主義の基本原則の下で,職員各自の経歴,学
歴,知識,資格,能力,適性,勤務実績等を総合的に勘案して,限られた官職数や
等級別定数に応じ,広範な裁量により決定することができるものとされている。横
浜税関においては,全体的な傾向として,入関後勤務年数が比較的浅いうちはとも
かく,入関後勤務年数が経過しての上位官職や上位等級への発令については,その
時期にかなりの差が出ていることがうかがわれる。勤務年数を経れば外形的な勤務
成績に差がない場合でも昇任等に一定の差が出るのは当然であり,横浜税関におい
て,昇任,昇格等の人事に関し,成績主義を排し年功序列を旨とした運用が行われ
ていた事実を認めることはできない。
 前記2(9)の事実によれば,原告組合員と非原告組合員との間には,本件係争
期間中の処遇において,全体的,集団的にみて,特に男子について昇任,昇格,昇
給等給与にかかわる面で格差があること,個別的にみても,特に男子の個人原告ら
は,それぞれ程度の差はあるものの,同年同資格で入関した非原告組合員男子と比
べ低位の処遇を受けていることが認められる。また,東京税関文書や関税局文書の
一部の内容からは,関税局や横浜税関を含む各税関当局がDを嫌悪,警戒し,一方
Mの勢力の伸張を望み,そのような差別意思の表れとして,東京税関においては,
新入職員の配置,サークル,レクリエーション等の場面でDの影響を減殺するため
の様々の方策が検討されたことが認められ,また,横浜税関においても,前記のと
おり,本件係争期間中,原告組合に対する支配介入に当たるいくつかの類型の事実
が認められる。そして,原告組合に対する上記差別意思に加えて,関税局文書から
は,少なくとも本件係争期間を含む相当前の時期から,全国的にD組合員を昇任,
昇格等の面で一般的にその他の職員より低位に処遇するという意味での全体的,一
般的差別意思の存在が推認されること,横浜税関において,本件係争期間中,原告
組合員と非原告組合員との間に全体的,集団的な処遇の格差が認められることを総
合すれば,本件係争期間中原告組合員に対する昇任等給与面での当局の差別意思は
,全体的,一般的にはこれを肯認するほかはない。そうすると,個人原告らが非原
告組合員と比べて勤務実績や能力等において劣っていたなどの特段の事情がなけれ
ば,前記給与格差の全部又は一部は被告のこのような差別意思を反映したものであ
ると推認するのが相当である。
 しかしながら,前記2(10)の事実によれば,個人原告らの本件係争期間中の
処遇の格差は,いずれも横浜税関長の昇任等に関する裁量の範囲内にとどまるもの
というべきであり,本件係争期間中の個人原告らに対する処遇がその勤務成績,能
力,適性等に照らし著しく不相当であって裁量権の範囲を逸脱しているとまで認め
るには足りない。
 (2) 原告組合の損害賠償請求権の成否等
 前記2(5)ないし(7)のとおり,横浜税関当局は,本件係争期間の前後を通
じて,原告組合ないし原告組合員の活動に対する嫌悪,警戒心を持ち,Jの勢力伸
張を望み,その活動に対しては協力する姿勢を有していたところ,昇任等差別を除
く具体的行為として,① 同(8)のとおり,職制上司等による原告組合からの脱
退勧誘を容認,期待ないし助長するなどして関与し,② 同(2)のとおり,新入
職員の研修直後のJによる組合加入勧誘活動を含むバス旅行等の企画について,こ
れを容認,助長するなどして関与し,③ 同(3)のとおり,Jから脱退し原告組
合へ加入する姿勢がみられた若手職員に対し職制上司等による脱退,加入かん止の
働き掛けを容認,助長するなどして関与し,④ 同(4)のとおり,原告組合員で
あるQに対し,同47年の宿直勤務において非原告組合員たる同期入関者と相勤さ
せないようにしてその勤務形態において差別的に取り扱ったものである。これらの
横浜税関当局の行為は,いずれも原告組合に対する支配介入といわざるを得ず,そ
の団結権を違法に侵害したものとして,被告は,国家賠償法1条1項により,原告
組合に対し,これにより被った無形の損害の賠償をすべき義務がある。
 その額については,上記支配介入が,原告組合の活動方針に基づく過激な違法行
為の反復に対する対抗手段として行われた面があるにせよ,矯正措置,懲戒処分等
違法行為に対して国の機関が採るべき正当な対応方法を超え,本件係争期間中を含
む長期間にわたり様々の態様によって行われたものであって,とりわけ職制上司に
よる脱退勧誘が原告組合員らの大量脱退の大きな契機となったことは否定すること
ができず,そのため原告組合の存立,運営に重大な支障を及ぼしたことがうかがわ
れること,各個人原告に対する昇任等差別は結論において認められないものの,原
告組合員であることを理由とする一定の昇任等差別の意思をもって人事査定を検討
した事実は否定し難いこと等一切の事情を考慮して,200万円をもって相当と認
める。
 また,横浜税関長の違法行為と相当因果関係のある弁護士費用は,50万円をも
って相当と認める。
 4 以上の原審の認定判断に対する被告及び個人原告らの各上告理由について検
討する。
 (1) 被告の上告理由について
 ア 被告は,原審の前記2(5)ないし(8)の認定判断及び3(2)の被告の
国家賠償責任を認めた判断には,理由不備,経験則違背及び国家賠償法1条1項の
解釈適用を誤る違法があると主張する。
 しかしながら,横浜税関における職制上司による原告組合員に対する脱退勧誘行
為を当局が容認,期待ないし助長したことが原告組合に対する支配介入に当たる旨
の原審の認定判断は,一部に措辞必ずしも適切でないところがあるとしても,原判
決挙示の証拠関係に照らし,是認することができ,その過程に所論の違法はない。
 また,被告は,東京税関文書や関税局文書から本件係争期間中における横浜税関
当局のDに対する差別意思等を推認したことを論難する。確かに,関税局文書の記
載は,原審のように理解することも十分に可能ではあるものの,正当な理由に基づ
いて生じた格差があまりにも大きくなったのでこれを縮小するための方策につき協
議したものであると理解することもできないではない上,上席官昇任についてD組
合員にのみ適用される異なる基準があったという事実は,上席官が昭和52年に新
設された官職であることがうかがわれることに照らすと,それ以前にまでさかのぼ
るものではないことや,東京税関文書の記載中には東京税関固有のこととみられる
事実が含まれていることにかんがみれば,これらの資料のみから横浜税関当局が本
件係争期間においてDを差別する意思を有していたことを直ちに推認することは,
ちゅうちょせざるを得ないところである。しかしながら,原判決は,これらに加え
て,Rメモにより本件係争期間に属する昭和47年6月8日以前の時期に横浜税関
当局により原告組合員に対し原告組合からの脱退の勧誘がされていた事実を始めと
する前記2(8)掲記の横浜税関に固有の諸事実を認定した上で,それらをも総合
して上記のように横浜税関においては当局の原告組合に対する一般的差別意思が認
められるとしているのであって,これらの事実をも併せ考慮するならば,その推認
過程に経験則に違反する違法があるとはいえず,これを是認することができるとい
うべきである。Rメモに係る論旨は,原審の専権に属する証拠の取捨判断,事実の
認定を非難するものにすぎない。
 なお,税関当局の意思に基づいて職制上司が違法な組合活動を行わないよう部下
を説得することが支配介入に当たらないことは,所論のとおりである。しかし,そ
の限度を超えて,組合からの脱退を勧誘するに及ぶことは,支配介入に当たるとい
うほかはなく,これをもって被告の違法行為と認めた原審の判断に国家賠償法1条
1項の解釈適用を誤る違法はない。
 以上によれば,論旨は,原判決を正解しないで又は結論に影響しない説示部分を
とらえて原判決を論難するものであって,採用することができない。
 イ 被告は,原審が,前記2(2)のとおり,横浜税関当局がJのバス旅行等の
活動を容認ないし助長したと認定判断した上で,同3(2)のとおり,これが原告
組合に対する支配介入に当たると判断したことには,
理由不備,理由齟齬及び国家賠償法1条1項の解釈適用を誤る違法があると主張す
る。しかしながら,所論の点に関する原審の判断は,横浜税関当局がJにのみ特別
の便宜を供与したことをいう趣旨に理解されるのであり,原審がこれをもって支配
介入に当たるとしたことに所論の違法があるとはいえない。論旨は,原判決を正解
しないでこれを論難するものであって,採用することができない。
 ウ 被告は,原審の前記2(3)の認定判断につき,経験則違背及び理由不備の
違法があると主張する。しかしながら,原審の上記認定判断は,原判決挙示の証拠
関係に照らし,是認することができ,その過程に所論の違法はない。論旨は,原審
の専権に属する事実の認定を非難するものであって,採用することができない。
 エ 被告は,原審の前記2(4)の認定判断及び3(2)のうちQの宿直勤務に
係る判断部分には,理由不備,経験則違背及び国家賠償法1条1項の解釈適用を誤
る違法があると主張する。しかし,原審は,当局がQの宿直の勤務形態につき執っ
た措置が原告組合員とJの組合員との接触を断つ方針に基づくものであって差別的
取扱いと認められることを理由に,これを支配介入に当たるとしたものであり,原
判決挙示の証拠関係に照らし,この認定判断は是認することができる。論旨は,原
審の専権に属する事実の認定を非難するか,又は独自の見解に立って原判決を論難
するものであって,採用することができない。
 オ 【要旨】以上のとおりであって,所論の各点に関する原審の認定判断は是認
するに足り,論旨はいずれも採用することができない。
 (2) 個人原告らの上告理由について
 個人原告らは,被告の個人原告らに対する国家賠償責任を否定した原審の判断に
は,理由不備,理由齟齬の違法があると主張する。しかし,【要旨】所論の点に関
する原審の認定判断は,原判決挙示の証拠関係に照らし,正当として是認すること
ができ,その過程に所論の違法はない。論旨は,原審の専権に属する証拠の取捨判
断,事実の認定を非難するものにすぎず,採用することができない。
 第2 平成11年(オ)第853号上告代理人山崎潮,同佐村浩之,同江口とし
子,同植垣勝裕,同竹中章,同西謙二,同大須賀滋,同川口泰司,同田中芳樹,同
廣戸芳彦,同白井ときわ,同若狭正幸,同高田薫,同高橋幸喜,同片山さつき,同
宇山和也,同笠原喜保,同岸川誠次,同須賀清栄,同井竹嘉和,同大西彰の上告理
由第六について
 原告組合の被告に対する国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求権は,同法4
条,民法724条により,原告組合が損害及び加害者を知った時から3年間これを
行使しないときは,時効により消滅する。上記損害賠償請求権は横浜税関当局が脱
退勧誘の助長等前記した種々の支配介入を行って原告組合の団結権を侵害したこと
により発生したものであるところ,職制上司等による脱退勧誘等の外形的事実がそ
の当時から原告組合に明らかであったとしても,横浜税関当局がこれを助長したこ
となどを原告組合が当時から知っていたと断定するに足りる事実は,原審により確
定されていない。したがって,上記損害賠償請求権について消滅時効の成立を認め
ることができないとした原審の判断は,結論において正当なものとして,是認する
ことができる。論旨は,原審の認定しない事実を交えて,上記判断を論難するもの
であって,採用することができない。
 第3 平成11年(オ)第854号上告代理人伊藤幹郎,同岡田尚,同小島周一
,同杉本朗,同上条貞夫,同木村和夫,同武井共夫,同岡村三穂の上告理由第二に
ついて
 論旨は,原審が,脱退勧誘についての被告の関与等個人原告らが有する団結権に
対する侵害行為を認定しながら,これを理由とする個人原告らへの損害賠償を被告
に命じなかったことをもって,違憲ないし理由齟齬に当たる旨をいうが,個人原告
らが本件において請求しているのは個人原告ら各自の昇任,昇格,昇給における差
別的取扱いを理由とする損害の賠償であるから,所論違憲の主張は前提を欠き失当
であり,原判決に理由齟齬の違法は認められない。
 よって,裁判官深澤武久の意見があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文のと
おり判決する。
裁判官深澤武久の意見は,次のとおりである。
 私は,多数意見の説示に大筋において賛成するものであるが,関税局文書及び東
京税関文書の理解の仕方に関する説示中には,賛成することができない部分がある。
すなわち,私は,これらの文書から横浜税関当局の原告組合ないし原告組合員に対
する差別意思を認めることができると考えるものである。その詳細は,平成7年(
オ)第1453号事件及び同9年(オ)第593号事件における私の反対意見
において述べたとおりである。
(裁判長裁判官 藤井正雄 裁判官 井嶋一友 裁判官 町田 顯 裁判官 深澤
武久)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛