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裁判例


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主         文
1 原判決主文3項及び6項中,本件差戻しに係る部分をいずれも取り消す。
2 被控訴人らの請求(ただし,上記本件差戻しに係る部分)をいずれも棄却す
る。
3 本件差戻しに係る部分の訴訟費用及び参加により生じた費用(いずれも第1
審,差戻前の第2審,上告審及び差戻後の第2審のものを含む。)は,すべて
被控訴人らの負担とする。
事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 控訴人ら
 主文と同旨
2 被控訴人ら
(1) 本件控訴をいずれも棄却する。
(2) 本件差戻しに係る部分の訴訟費用(第1審,差戻前の第2審,上告審及び差
戻後の第2審の訴訟費用)は,すべて控訴人らの負担とする。
第2 事案の概要
1 本件は,名古屋市の住民である被控訴人らが,名古屋市は控訴人A1協会から世
界デザイン博覧会(以下「デザイン博」という。)で使用された施設及び物品を違法
に買い受けたなどと主張して,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前の
もの。以下「法」という。)242条の2第1項4号に基づき,名古屋市に代位して,
(1)(「当該職員」に対する損害賠償請求)
 市長の職にあった控訴人A2,助役の職にあったC及び収入役の職にあったD
に対し,各自,第1審判決別紙(一)契約一覧表の各契約金額欄の合計額に相当
する10億3631万9324円(及び不法行為の結果発生後である各訴状送達日
の翌日以降の遅延損害金)の損害賠償金を名古屋市に支払うよう求め,
(2)(当該行為の相手方に対する損害賠償請求又は不当利得返還請求)
 控訴人A1協会に対し,10億3631万9324円(及び不法行為の結果発生後
である訴状送達日の翌日以降の遅延損害金)の損害賠償金あるいは不当利得
金を名古屋市に支払う(返還する)よう求めた住民訴訟である。
2 第1審判決
 第1審判決の内容は,次のとおりであった。
(1) 控訴人A2に対する請求については,
ア 本件訴えのうち,第1審判決別紙(一)契約一覧表<49>(契約金額738万04
03円。なお,第1審判決別紙(一)契約一覧表に記載の契約をまとめて「本件
各契約」といい,そのうちの個々の契約を個別に特定して論ずる場合には,同
表の番号を付して「本件契約<49>」のように表記する。)の契約に係る損害賠
償請求の訴えの部分を却下し,
イ 名古屋市に対する10億2893万8921円(本件各契約の契約金額の合計
額から本件契約<49>のそれを控除した残額に相当する額)及び平成2年9月
7日以降の年5分の割合による遅延損害金の支払を命じた。
(2) Cに対する請求については,
ア 本件訴えのうち,本件契約<49>の契約に係る損害賠償請求の訴えの部分を
却下し,
イ 名古屋市に対する3530万5629円(本件契約⑱の契約金額に相当する
額)及び平成2年9月8日以降の年5分の割合による遅延損害金の支払を命
じ,
ウ その余の請求は棄却した。
(3) Dに対する請求については,
ア 本件訴えのうち,本件契約⑲ないし<23>及び<49>(以上契約金額合計798
万3159円)の各契約に係る損害賠償請求の訴えの部分を却下し,
イ 名古屋市に対する10億2833万6165円(本件各契約の契約金額の合計
額から本件契約⑲ないし<23>及び<49>のそれを控除した残額に相当する額)
及び平成2年9月16日以降の年5分の割合による遅延損害金の支払を命じ
た。
(4) 控訴人A1協会に対する請求については,
ア名古屋市に対する10億3631万9324円の支払を命じ,
イ その余の請求(遅延損害金の支払請求部分)を棄却した。
3 第1審判決に対し,控訴人ら及びCは,いずれも,その敗訴部分の取消し,被控訴
人らの請求の棄却を求め,Dは,敗訴部分の取消し,主位的には被控訴人らの訴
えの却下を求め,予備的に被控訴人らの請求の棄却を求めて控訴した。
4 差戻前の第2審判決
 差戻前の第2審判決は,Dの控訴のうち,被控訴人らの訴えの却下を求める部分
は棄却したものの,控訴人ら,C及びDの第1審敗訴部分を,次のとおり変更した。
(1) 控訴人A2に対する請求について,本件契約<26>から<34>までの契約に係る
部分は棄却し,その余の本件各契約(本件契約<49>を除く。)に係る部分につい
ても損害額の認定を改め,結局,名古屋市に対して支払うよう命じた金額を,10
億2893万8921円及び平成2年9月7日以降の年5分の割合による遅延損害
金,から2億1000万円及び平成2年9月7日以降の年5分の割合による遅延損
害金に変更した。
(2) Cに対する請求はこれを棄却した。
(3) Dに対する請求はこれを棄却した。
(4) 控訴人A1協会に対する損害賠償請求について,本件契約<26>から<34>まで
の契約に係る部分は棄却し,その余の本件各契約に係る部分についても損害
額の認定を改め,結局,名古屋市に対して支払うよう命じた金額を,10億3631
万9324円から2億1000万円に変更し,さらに不当利得の返還請求は全部棄
却した。
5 差戻前の第2審判決に対し,被控訴人ら及び控訴人らがそれぞれ上告及び上告
受理の申立てをした。
 最高裁判所は,被控訴人ら及び控訴人らの各上告をいずれも決定により棄却し
た。
 また,被控訴人ら及び控訴人らの各上告受理申立てについては,いずれも上告
審として受理するとともに,理由中の一部を排除する旨決定した。
6 上告審判決
(1) 控訴人A2に対する請求については,被控訴人ら敗訴部分のうち,本件各契約
のうち本件契約<26>から<34>まで(差戻前の第2審判決において請求棄却),及
び本件契約<49>(第1審判決において却下)に係る部分を除く部分と,控訴人A
2の敗訴部分をいずれも破棄して,名古屋高等裁判所に差し戻した。そして,被
控訴人らのその余の上告を棄却した。
 したがって,控訴人A2に対する請求については,本件各契約のうち本件契
約<26>から<34>まで及び<49>に係る部分を除く部分が差戻後の第2審である当
審での審理の対象となる。
(2) Cに対する請求については,同人は法242条の2第1項4号にいう「当該職員」
に該当しないから,Cに対する訴えは不適法であると判断し,まず,本件契約⑱
に係る請求部分については,その請求を棄却した差戻前の第2審判決を破棄
し,そのうえで本件各契約のうち本件契約<49>に係る部分を除く部分(第1審で
請求が認容された本件契約⑱の部分と,第1審で請求棄却とされた本件契約①
から⑰,⑲から<48>及び<50>の各部分)につき,第1審判決を取り消してその請
求に係る訴えを却下した。
 以上により,Cに対する訴えはいずれも却下で終了した。
(3) Dに対する請求については,被控訴人らの上告を棄却した。
 以上により,Dに対する本件契約⑲ないし<23>及び<49>に係る部分の訴えは
却下により,本件各契約のうちその余の部分(本件契約①から⑱,<24>か
ら<48>及び<50>)に係る請求は請求棄却により終了した。
(4) 控訴人A1協会に対する請求(遅延損害金の支払請求を除く。)については,
被控訴人らの敗訴部分のうち,本件各契約のうち本件契約<26>から<34>まで
(差戻前の第2審判決において請求棄却)に係る部分を除く部分と,控訴人A1
協会の敗訴部分をいずれも破棄して,名古屋高等裁判所に差し戻した。そして,
被控訴人らのその余の上告を棄却した。
 したがって,控訴人A1協会に対する請求(遅延損害金の支払請求を除く。)に
ついては,本件各契約のうち本件契約<26>から<34>に係る部分を除く部分が,
差戻後の第2審である当審における審理の対象となる。
7 前提となる事実
 争いのない事実,証拠(甲3,4,11ないし15,16の1ないし9,17,18,20,2
2,24,29ないし33,乙1の1,2,2ないし11,12の1,13ないし18,26及び27
の各1,30及び31の各1,2,32ないし34の各1,35ないし37,39ないし45,47,
49,51ないし307,313,316ないし319,321,丙2,5,7,8の1ないし4,9,
10,13ないし71,第1審証人E,同F,同G,同H,同I,同J,同K,同L,同M,控
訴人A2,第1審におけるC,同D)と弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認めら
れる。
(1) 名古屋市と控訴人A1協会との関係
ア 名古屋市は,市制百周年の記念事業としてデザイン博を開催することとし,
名古屋市議会に設置された市制百周年記念事業促進特別委員会等を通じて
検討を重ね,昭和61年12月26日,デザイン博の準備及び開催運営を行うこ
とを目的とし,存続期間を昭和65年(平成2年)3月31日までとして控訴人A
1協会が設立された。
イ 控訴人A1協会の会長(理事)には市長である控訴人A2が,副会長(理事)
には助役であるCが,監事には収入役であるDが,専務理事及び常務理事に
は市幹部職員がそれぞれ就任し,事務局も市職員を中心に構成された。
 控訴人A1協会の寄附行為によると,控訴人A2が会長として控訴人A1協
会を代表する権限を有し,控訴人A1協会の運営に関する重要な事項は理事
会において決することとされていた。また,愛知県や経済団体等の協賛を得る
等の目的からこれらの団体の参加を得て設立段階の基本財産2250万円を
確保し,うち名古屋市が1000万円を拠出した。
ウ デザイン博は,平成元年7月15日から同年11月26日まで開催されたが,
控訴人A1協会の収入は後記の本件各契約の代金を含めると265億3500
万円,支出は263億2500万円であり,差額2億1000万円の残余金が生じ
た。控訴人A1協会は,平成2年3月28日,理事会において上記残余金を名
古屋市に寄付する旨決議し,同月31日に解散した。
(2) 本件各契約締結に至る経緯
ア 控訴人A1協会が残余財産を有償譲渡することは当初予定されていなかっ
たが,平成元年9月頃,全会期中のデザイン博の入場者数総計が当初見込
んでいた数に達しない状況となり,入場料収入等だけではデザイン博の開催
運営経費を賄いきれないことが判明したため,控訴人A1協会は,収支が赤
字となることを回避するために施設及び物品を転用することの検討を開始し,
転用する施設等の確定,転用先の調整,転用条件の設定などを行い,同月
中旬から下旬にかけて,控訴人A1協会の基本財産の出資者である名古屋
市,愛知県,N管理組合,O会議所及びP連合会に対して,転用可能施設一
覧表を示して購入を依頼した。
 名古屋市においても控訴人A1協会の収支が赤字となることを回避する目
的で同月から各局において具体的な購入物件の検討を開始したが,各局か
ら購入希望の出された物件の数が少なかったため,同年10月16日に開か
れた幹部会において,各局に対して購入物件を増やすよう要請がされた。
イ 名古屋市と控訴人A1協会との間で,購入物件の価格について協議された
結果,建築物で移設を要するものについては,控訴人A1協会が取得価格を
基に評価して提示した転用評価額に0.5を乗じた価格で,それ以外のものに
ついては転用評価額に0.9を乗じた価格で,それぞれ名古屋市が買い受け
ることとなった。さらに,名古屋市は,控訴人A1協会の要請により,撤去,運
搬に要する経費を代金に加算して支払うこととした。
ウ 名古屋市は,平成元年11月27日から平成2年2月15日にかけて,控訴人
A1協会から,同控訴人がデザイン博で使用した施設及び物品を代金総額10
億3631万9324円で買い受けた。上記買受けに際して締結された契約は5
0件あり,各契約につき市の担当部局,契約年月日,契約金額及び目的物
は,第1審判決別紙(一)契約一覧表のとおりであった。
(3) 本件各契約の行為者等
ア 名古屋市において,本件各契約を締結する旨の意思決定は,第1審判決別
紙(二)のとおり,本件契約⑯,<36>及び<39>については控訴人A2が行った
が,他の契約(本件契約<49>を除く。)については助役以下代決規程(昭和3
9年達第51号。以下「本件代決規程」という。)等に基づき代決により行われ,
本件契約⑱についてはCが代決により行った。また,本件各契約(本件契
約<49>を除く。)の締結は,第1審判決別紙(三)のとおり,いずれも本件代決
規程等に基づき代決により行われた。
イ 控訴人A1協会において,本件各契約の締結は,本件契約⑩,⑯,
⑰,<34>,<36>及び<45>については控訴人A2により行われたが,その他の
契約の締結は,処務規程に基づき控訴人A2に代わって決裁する権限を有す
る者により行われた。
ウ 本件各契約(本件契約⑲から<23>まで及び<49>を除く。)の支出負担行為に
関する確認は,第1審判決別紙(五)のとおり,Dあるいは収入役室副収入役
以下代決規程(昭和41年収入役達第1号)に基づき副収入役及び審査課長
により行われた。
エ 本件契約<49>は,地方公営企業である水道事業の業務に係るものであり,
名古屋市を代表する権限を有する管理者である水道局長が名古屋市を代表
して締結したものであり,その業務に関する出納を行う権限も管理者が有して
いる(地方公営企業法8条1項,27条)。
 また,本件契約⑲から<23>までは,地方公営企業である病院事業の業務に
係るものであり,管理者の権限は出納に関するものを含め当該地方公共団体
の長が行うものとされている(同法34条の2,27条)。
オ 本件各契約(本件契約<49>を除く。)のうち契約金額が200万円を超えるも
のについてのみ契約書が作成され,いずれも控訴人A2が名古屋市長として
市を代表するとともに同時に控訴人A1協会の会長として同控訴人を代表して
契約を締結する旨記載されている。
(4) 本件各契約締結後の市議会及び控訴人A1協会の行為
ア 平成2年3月22日に開催された名古屋市議会の市制百周年記念事業促進
特別委員会において,本件各契約に関する議論がされた後,同委員会に付
議された事件の審査を終了することが議決され,同月26日に開かれた本会
議においても,その旨議決された。
イ 名古屋市議会における平成2年度一般会計予算の審議に際して,同予算に
は本件各契約によって名古屋市が取得した物品の活用のための予算が含ま
れていたが,平成2年3月15日に開かれた名古屋市議会の総務民生委員会
において,本件各契約に関する質疑がされた後,同予算のうち同委員会関係
部分を可決する旨の議決がされ,同月20日開かれた本会議において,同予
算が可決された。
ウ 名古屋市議会の一般会計等決算特別委員会において,平成元年度の決算
を認定することが議決され,平成2年12月18日に開かれた本会議におい
て,同決算が認定された。
エ 平成2年3月29日に開かれた控訴人A1協会の第13回理事会において,本
件各契約による収入を含む平成元年度の収支決算書が議題とされ,同収支
決算書が承認された。
(5) 本件各契約の目的物
ア 本件契約<26>から<34>までの目的物は,白鳥公園に設置された造形物,噴
水等であり,名古屋市が控訴人A1協会から購入した後もそのまま公園施設
として利用されている。
イ 本件契約⑯の目的物は,デザイン博開催期間中,名古屋城会場に設置され
た音響効果を考慮した仮設建築物である本丸ステージである。その建設工事
費総額1億4487万1000円のうち建築物自体の材料費は5000万円程度
である。本丸ステージは,本件契約⑯の締結後,新たに9000万円の追加費
用をかけて東山公園内に休憩所及び倉庫として再築されたが,再築までの
間,解体された材料が野積みで放置され,再築後の屋根の材質は従前のも
のと異なっている。
ウ 本件各契約の目的物の中には,上記以外の建造物として,車庫,鉄骨造平
屋,便所,休憩所,営業施設等があるが,これらは,特段そのデザインが優れ
ているとはいえないものや,デザイン都市を創造する等の名古屋市の施策の
推進に大きな効果があるとまでは認められないものである。また,これらの中
には,移設に当たり相当額の設置工事,建設工事を要すると見られるものが
あり。これらの建造物の購入価格は,控訴人A1協会が設定した建築工事費
用等を含む価格の65%相当額のものが大半を占め,中には80%を超えるも
の,さらには購入価格が控訴人A1協会が設定した価格を超えるものもみられ
る。
エ 本件各契約の目的物の中には,上記以外の品として,放送用機器,ベンチ,
大型電光表示板,電話交換機,クーラー,樹木,投光器,フラッグポール,交
通サイン,ごみ箱,すいがら入れ等があるが,これらは,特段そのデザインが
優れているとはいえないものや,デザイン都市を創造する等名古屋市の施策
の推進に大きな効果があるとまでは認められないものである。これらの物品
の購入価格は,控訴人A1協会が設定した価格の95%から98%相当額のも
のが大半を占め,中には購入価格が控訴人A1協会が設定した価格を超える
ものもみられる。
8 差戻前の第2審判決の内容と,破棄差戻しの理由
上告審において取り上げられた上告理由のうち,控訴人ら及び被控訴人らに関係
する部分は以下の3点であった。
(1)双方代理と民法108条,116条の類推適用について
ア 差戻前の第2審判決は,被控訴人らの主張していた双方代理の禁止違反に
ついて,本件各契約(本件契約<49>を除く。)は,控訴人A2が,名古屋市長と
して名古屋市を代表し,控訴人A1協会の会長として同控訴人を代表して契約
を締結したものであるところ,利益相反の関係が認められるから,本件各契約
(本件契約<49>を除く。)の効力は直ちに名古屋市に帰属しないが,本人にあ
たる地方公共団体(名古屋市。この場合,追認すべき機関は名古屋市議会と
なる。)がその行為を追認したものと認められるから,本件各契約(本件契
約<49>を除く。)の効果は名古屋市に帰属するに至ったものと認めた。
イ 上告審判決は,被控訴人らの上告理由の1つとされた,双方代理と民法10
8条,116条の類推適用について,次のとおり判断した。
a普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体を代表して行う契約締
結行為であっても,長が相手方を代表又は代理することにより,私人間に
おける双方代理行為等による契約と同様に,当該普通地方公共団体の利
益が害されるおそれがある場合がある。そうすると,普通地方公共団体の
長が当該普通地方公共団体を代表して行う契約の締結には,民法108条
が類推適用されると解するのが相当である。そして,普通地方公共団体の
長が当該普通地方公共団体を代表するとともに相手方を代理ないし代表し
て契約を締結した場合であっても同法116条が類推適用され,議会が長に
よる上記双方代理行為を追認したときには,同条の類推適用により,議会
の意思に沿って本人である普通地方公共団体に法律効果が帰属するもの
と解するのが相当である。
b そして,本件各契約(本件契約<49>を除く。)は,控訴人A2の双方代理行
為により締結されたものであるが,名古屋市議会は,控訴人A2を会長とす
る控訴人A1協会との間で本件各契約(本件契約<49>を除く。)が締結され
たことを十分認識して,審査や議決をしたということができるから,本件各契
約(本件契約<49>を除く。)を追認したということができるし,控訴人A1協会
においても,同様に追認があったということができ,この点に関する差戻前
の第2審判決の判断は是認できる。
(2) 本件各契約の締結についての裁量権の逸脱,濫用について
ア 差戻前の第2審判決は,本件各契約(本件契約<26>から<34>までを除く。)
の締結について,赤字回避の目的に基づき,必要性に欠けたり,価格の相当
性に欠けたりした建造物,物品等を購入したもので,実質的には補助金を正
規の手続を経ずに支払うことと同一の行為と評価できるから,裁量権の逸脱,
濫用があったものと認めた。
イ 上告審判決は,控訴人らの上告理由の1つとされた,本件各契約の締結に
おける裁量権の逸脱,濫用について,次のとおり判断した。
a 名古屋市は,市制百周年の記念事業としてデザイン博を開催することと
し,市議会に設置された市制百周年記念事業促進特別委員会等を通じて
検討を重ね,愛知県や経済団体等の協賛を得る等の目的からこれらの団
体の参加を得て設立段階の基本財産2250万円を確保し,デザイン博の
準備及び開催運営を行わせることを唯一の目的として期間を限って控訴人
A1協会を設立したのであり,控訴人A1協会の運営も市職員を中心として
行われたのであって,控訴人A1協会において上記検討を受けてデザイン
博の実際の運営を行ったところ,入場者数が想定していた数字を下回る見
込みとなり,デザイン博の入場料収入等だけではデザイン博の開催運営経
費を賄いきれないことが判明し,控訴人A1協会の赤字を回避する目的で
本件各契約が締結された。
b 上記事実関係に基づいて考えると,デザイン博は名古屋市の事業として行
われたのであって,名古屋市は,控訴人A1協会の設立に際し,控訴人A1
協会に名古屋市の基本的な計画の下でデザイン博の具体的な準備及び開
催運営を行うことをゆだねたものと解することも可能であり,両者の間には
実質的にみて準委任的な関係が存したものと解する余地がある。そうであ
るとすれば,名古屋市が,控訴人A1協会に対し,同控訴人がデザイン博
の準備及び開催運営のために支出した費用のうち,名古屋市が控訴人A1
協会にゆだねた範囲の事務を処理するために必要なものであって基本財
産と入場料収入等だけでは賄いきれないものを補てんすることは不合理で
はなく,名古屋市にその法的義務が存するものと解する余地も否定するこ
とができない。そして,上記の点は,本件各契約の締結に裁量権の逸脱,
濫用があったか否かを判断するうえで,重要な考慮要素となるというべきで
ある。
c そうすると,デザイン博の準備及び開催運営に関する名古屋市と控訴人A
1協会との関係の実質,控訴人A1協会が行ったデザイン博の準備及び開
催運営の内容並びにこれに関して支出された費用の内訳を検討しなけれ
ば,本件各契約の締結について裁量権の逸脱,濫用があったかどうかを判
断することはできない。
d しかるに,差戻前の第2審は,上記の点を確定しないまま前記のとおり判
断しているのであって,その判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな
法令の違反がある。
(3) 損害の算定方法について
ア 差戻前の第2審判決は,損害の算定方法について,違法な売買契約の結果
生じたであろう地方公共団体の財産状態と,かかる売買契約がなかった場合
に地方公共団体に生じたであろう財産状態とを対比してその差額をもって損
害と解すべきであるところ,控訴人A1協会の残余財産2億1000万円は本件
各契約に基づき違法(実質的には補助金を正規の手続を経ずに支払うことと
同一の行為と評価できる。)に名古屋市から逸出したまま名古屋市に返還さ
れておらず,本件各契約が締結されなくても交付せざるを得ないことになった
補助金の額は明らかではないから,この2億1000万円に相当する額ついて
は損害にあたるものと認めた。
イ 上告審判決は,損害の算定方法について,次のとおり判断した。
a 仮に,本件各契約(本件契約<26>から<34>までのを除く。)の締結につい
て,裁量権の逸脱,濫用があったものとすれば,これらにより名古屋市に生
じた損害は,名古屋市が支払った代金額と同市が取得した財産の価額と
の差額により算定すべきである。
 また,名古屋市が控訴人A1協会に対して補助金を交付するには,公益
上の必要があり(法232条の2),かつ,予算に計上して議会の議決を経な
ければならないことからすれば,差戻前の第2審のいう補助金交付の蓋然
性のみでは本件各契約により名古屋市に損害が生じたことと同市が控訴
人A1協会に対する補助金の支出を免れたこととの間に相当因果関係があ
ると認めることはできない。
b そうすると,本件各契約により名古屋市に2億1000万円の限度で損害が
生じたものとする差戻前の第2審の上記判断は,損害額の算定の方法を
誤り,さらに十分な根拠なく補助金の支出を免れたとするものであり,判決
に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
c 他方,名古屋市は,本件各契約により施設及び物品を取得しており,これ
らの施設及び物品の客観的価値は損害の算定にあたり考慮されるべきで
ある。上記の物件がいずれも無価値であるとの事実は確定されておらず,
むしろ記録によれば上記目的物の中には一定の客観的価値を有するもの
が含まれていることが窺われる。そうすると差戻前の第2審の上記判断に
は,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
9 当審における主要な争点
(1) 以上を前提にすると当審においては,本件各契約(本件契約<26>から<34>ま
でを除く。)の締結に裁量権の逸脱,濫用があったと認められるかが第1の争点
となる。具体的には,以下のとおりである。
ア デザイン博の準備及び開催運営に関する名古屋市と控訴人A1協会との関
係の実質において,準委任的な関係が認められるか否か。
イ 控訴人A1協会が行ったデザイン博の準備及び開催運営の内容とこれに関
して支出された費用が,名古屋市が控訴人A1協会にゆだねた範囲の事務を
処理するために必要なものであったか否か。
ウ 以上の判断を踏まえたうえで,本件各契約(本件契約<26>から<34>までを除
く。)の締結に裁量権の逸脱,濫用があったと認められるか否か。
(2) 本件各契約(本件契約<26>から<34>までを除く。)の締結に裁量権の逸脱,濫
用があったと認められる場合には,名古屋市が支払った代金額と同市が取得し
た財産の価額との差額を算定することによって算出する損害額が幾らかになる
かが第2の争点となる。
10 上記主要な争点に関する当事者の主張は,別紙1のとおりである。
第3 当裁判所の判断
1 当裁判所は,本件各契約(本件契約<26>から<34>までを除く。)の締結について,
裁量権の逸脱,濫用があったものとは認められず,被控訴人らが主張するその他
の違法事由も認められないから,被控訴人らの控訴人A2に対する請求(本件各契
約のうち本件契約<26>から<34>まで及び<49>に係る部分を除く部分),控訴人A1
協会に対する遅延損害金の支払請求を除く請求(本件各契約のうち本件契約<26>
から<34>までに係る部分を除く部分)はいずれも棄却すべきものと判断するが,そ
の理由は以下のとおりである。
2 上記前提となる事実,証拠(乙317,丙76ないし80,82,83の1ないし3,84の
1及び2,85,86の1ないし4)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められ
る。
(1) 控訴人A1協会設立までの経緯
ア 名古屋市は,昭和57年度から市制百周年記念事業の準備を始動させ,昭
和58年6月1日には,名古屋市制百周年記念事業連絡会議(以下「連絡会
議」という。)を設置し,昭和61年までに13回の幹事会が開催され,その後,
同年11月4日に発足した市制百周年記念事業推進本部(助役であったCが
本部長)が設置されたことから,連絡会議は発展的に解消した(丙76)。
 また,名古屋市は,昭和58年10月31日施行の要綱に基づき,名古屋市制
百周年記念事業懇談会(市長が委嘱した学識者など各界各層の代表である
28名で構成されていた。以下「懇談会」という。)を設置し,同懇談会は,昭和
59年8月6日,基本構想案を了承し,同日,名古屋市長に対して「名古屋市
制100周年事業にかかる基本的な構想について」という見だしで報告をした。
そして,この基本構想案における記念事業の大綱のなかには「文化,産業な
ど多様な要素を包含し,名古屋の個性と伝統,明日への可能性をみつけ,国
際的な広がりを持ったふれあいの中で新しい世紀にむけての夢と勇気を育む
壮大な催し(例えば,特色ある博覧会)を,メイン・イベントとして開催するとと
もに,催しにちなんだ施設を残す。」として,特色ある博覧会をメイン・イベント
として開催することが盛り込まれていた(丙76)。
イ 名古屋市は,昭和59年9月から10月にかけて市民討議を行い,既になされ
ていた市民提案,懇談会の基本構想案,市民討議を基に,市制百周年記念
事業の内容の検討を進め,昭和60年11月には,事務局案を集約し,昭和6
1年1月には,関係局長による会議に提案をして大筋了解が得られたことか
ら,名古屋市議会に設置された市制百周年記念事業促進特別委員会(昭和6
0年10月9日設置,以下「特別委員会」という。)において,記念事業の公表を
した(丙76)。
 この公表された事務局案においても,「博覧会の開催(メイン・イベント)」とし
て「生活・文化・産業の各面にわたって,国際的に発信力を持ちうる博覧会を
開催する。具体的内容は,協議会B(仮称)において検討する。」と記され,特
色ある博覧会をメイン・イベントとして開催することが盛り込まれていた(丙7
6)。
ウ そして,博覧会の主題を何にすべきかの検討における検討項目として,①市
民の生活文化の向上に貢献できるもの,②産業・経済の発展に寄与できるも
の,③国際化の推進に寄与できるもの,④将来の名古屋のまちづくりに貢献
できるもの,⑤先進性があり前例のないもの,等が掲げられていたところ,そ
の間の昭和60年8月26日にICSIDワシントン会議において,世界デザイン
会議を1989年(平成元年)に名古屋市で開催することが内定したことを承け
て名古屋市議会の特別委員会や,名古屋市内部の連絡会議等が協議のう
え,名古屋市は,昭和61年4月22日,名古屋市の市制百周年記念事業のメ
イン・イベントとして世界デザイン博覧会を開催することとし,その構想を報告・
公表した(丙80)。
エ 「協議会B」は,昭和61年4月1日に設立された任意団体で,「昭和64年に
名古屋市制100周年を迎えるのを契機に,未来への夢と勇気をはぐくみ,新
しい名古屋を築きあげてゆくためのイベント等の取り組みを,市民,団体,行
政機関等多様な実施主体によって多彩に展開する運動の企画・推進を図るこ
とを目的」とし,事務所は名古屋市役所庁舎内(名古屋市a区bc丁目d番e号)
に置かれ,役員として会長には名古屋市長が,副会長には名古屋市助役,そ
の他各種団体の代表者4名が,監事には名古屋市収入役と愛知県出納長が
充てられ,事務局職員は名古屋市からの出向職員で構成される団体であった
(丙78,79)。
 協議会Bは,昭和61年4月23日,「世界デザイン博覧会(仮称)」計画委員
会(構成員は合計24名の学識経験者)を発足させ,名古屋市が明らかにした
デザイン博の構想(丙76〔p40〕)をもとに,博覧会の名称,テーマ,基本理念,
会場計画等を検討し,昭和61年8月26日付けで「世界デザイン博覧会基本
計画」を作成した(丙77)。
 「世界デザイン博覧会基本計画」の骨子は,以下のとおりであった。
①名称    「世界デザイン博覧会」
②テーマ「ひと・夢・デザイン-都市が奏でるシンフォニー」
③基本理念  〈時代はデザインの力を求めている〉,〈世界に発信するデ
ザインの役割〉及び〈都市が奏でるシンフォニー〉と題し
て,それぞれ「デザイン」の人類史的な意義と社会的な役
割の重要性等が述べられている。
④会期    昭和64年7月から同年11月(120日間程度)
⑤会場計画  博覧会自体を一つのデザイン表現として位置づけ,白鳥会
場,名古屋城会場,及び名古屋港会場の三会場を各々
異なった特色を持つ空間構成と造形イメージの博覧会場
とすること。
⑥その他演出計画・催事計画・広報計画等の分野別に,視覚的なプレ
ゼンテーションシステム,情報提供,交通システム等の整
備,「デザイン」等を意識したイベントの展開,「デザイン」
を活かした生活文化の提案に向けた広報活動の展開等

(2) 名古屋市と控訴人A1協会等との関係,控訴人A1協会の活動等
ア 控訴人A1協会は,昭和61年12月26日,デザイン博の準備及び開催運営
を行うことを目的とし,存続期間を昭和65年(平成2年)3月31日までとして
設立された。
 控訴人A1協会の会長(理事)には市長である控訴人A2が,副会長(理事)
には助役であるCが,監事には収入役であるDが,専務理事及び常務理事に
は市幹部職員がそれぞれ就任し,事務局も市職員を中心に構成された。
 控訴人A1協会の寄附行為によると,控訴人A2が会長として控訴人A1協
会を代表する権限を有し,控訴人A1協会の運営に関する重要な事項は理事
会において決することとされていた。また,愛知県や経済団体等の協賛を得る
等の目的からこれらの団体の参加を得て設立段階の基本財産2250万円を
確保し,うち名古屋市が1000万円を拠出した。
 控訴人A1協会は,協議会Bが作成した「世界デザイン博覧会基本計画」,
「世界デザイン博覧会事業計画策定調査報告書」をもとに,昭和62年12月,
「会場計画の基本方針」「名古屋城会場計画」「白鳥会場計画」「名古屋港会
場計画」「資料」から構成される「世界デザイン博覧会会場基本設計報告書」
をまとめた(丙80)。
イ デザイン博は,平成元年7月15日から同年11月26日まで開催されたが,
その準備及び開催運営の具体的内容は,「世界デザイン博覧会公式記録」
(丙80)及び「市制百周年記念事業活動記録-名古屋市-」(丙76)に記載
のとおりであった。
そして,控訴人A1協会の会長であった控訴人A2は,平成2年3月26日(審
査終了日)までの間,名古屋市議会に設置された特別委員会において,デザ
イン博の準備・開催状況について定期的に報告をしていた(乙317,丙76)。
ウ 協議会B,控訴人A1協会の収支と名古屋市の負担
a 名古屋市は,デザイン博の実施に当たっては,控訴人A1協会のほか,任
意団体として協議会Bを設立して,両者の連携のもとにデザイン博を準備・
実施したが,両組織の収支の概要は,別紙2のとおりであった(丙83の1な
いし3,84の1及び2,85,86の1ないし4)。
b 名古屋市から協議会Bに出向した職員は,デザイン博の準備・運営に関わ
る業務に従事するとともに,その多くは控訴人A1協会からその協会組織上
の役職・職名も与えられていたが,同人らに対する給与は,控訴人A1協会
からは全く支給されず,専ら,協議会Bから同協議会の名で各職員宛に支
給されていた(丙82)。
 そして,協議会Bに対しては,上記人件費の全額(22億6644万0846
円)に加え,多額の補助金が名古屋市から交付され,その総額は,昭和61
年度から平成元年度までを通じて,別紙2のとおり,合計32億円余に上っ
た。
c 名古屋市は,控訴人A1協会を設立するために貸付金というかたちで1億
円を拠出し,控訴人A1協会設立準備会を設立した。同準備会を構成して
いた者の多くは名古屋市の職員であり,同準備会は主に控訴人A1協会の
設立準備手続を行い,控訴人A1協会の成立(昭和61年12月26日)とと
もにその業務を終えて,その後解散した(丙85)。
 名古屋市は,昭和61年度から平成元年度までの4年度において,別紙2
のとおり,控訴人A1協会へ約26億4000万円の補助金を交付した。
 なお,デザイン博事業の準備・運営の中心的業務・職務を担当していたの
は協議会Bの職員であり,上記のとおり,その人件費(約22億6000万円)
はその全部を名古屋市が負担しており,控訴人A1協会固有職員のために
支出された人件費の総額(平成2年3月31日まで)は,2億0129万1070
円であった。
d控訴人A1協会の収支については,同控訴人の監事Q(当時・愛知県出納
長)及び同R(当時・S銀行代表取締役会長)らの監査報告書(丙86の1),
同T(当時・愛知県出納長)及び同U(当時・S銀行代表取締役)らの監査報
告書(丙86の2ないし4)において,「事業報告及び収支決算について監査
したところ,その内容は適正なものと認めます」とされていた。
エ 控訴人A1協会の収入は本件各契約の代金を含めると265億3500万円,
支出は263億2500万円であり,差額2億1000万円の残余金が生じた。控
訴人A1協会は,平成2年3月28日,理事会において上記残余金を名古屋市
に寄付する旨決議し,同月31日に解散した。
 なお,上記寄付については,「通商産業大臣の許可」を得る必要があったが
(寄附行為36条。丙3),本件に係る住民監査請求の申立てがなされ,当時,
通産省商務室の博覧会専門官からは,控訴人A1協会の債権債務が確定し
ないままでの上記寄付の許可は困難との見解が示されたため,その許可申
請は留保したままとなった(弁論の全趣旨)。
3 争点に対する判断
(1) 争点(1)アについて
ア 名古屋市と控訴人A1協会との関係について
a 名古屋市は,昭和57年度から市制百周年記念事業の準備を始動させ,
市民からの提案,懇談会からの報告(基本構想案),市民討議などを踏ま
えて記念事業の内容を集約したが,その中に特色ある博覧会をメイン・イベ
ントとして開催することが盛り込まれていた。その後,平成元年に名古屋市
で世界デザイン会議が開催されることが内定したことを承けて,名古屋市
は,昭和61年4月22日,名古屋市の市制百周年記念事業のメイン・イベ
ントとして世界デザイン博覧会を開催することとし,協議会Bを設置して「世
界デザイン博覧会基本計画」を作成した。そしてこの経緯を踏まえ,上記基
本計画を具体化してデザイン博の準備と開催運営をするという目的のもと,
昭和61年12月26日,期間を平成2年3月31日までと限って控訴人A1協
会が設立された。同控訴人は,上記基本計画をもとに「世界デザイン博覧
会会場基本設計報告書」を作成し,デザイン博の準備・開催運営をしたが,
その具体的内容は「世界デザイン博覧会公式記録」(丙80)及び「市制百
周年記念事業活動記録-名古屋市-」(丙76)に記載のとおりであった。
b また,控訴人A1協会は,その役員に控訴人A2(会長),助役C(副会長),
収入役D(監事)ら市幹部職員が就任し,事務局職員も市職員を中心に構
成されており,控訴人A1協会の会長であった控訴人A2は,平成2年3月2
6日(審査終了日)までの間,名古屋市議会の特別委員会において,デザ
イン博の準備・開催状況について定期的に報告をしていた。さらに,名古屋
市は,控訴人A1協会に対し,出向した市職員の給与約2億円を含む補助
金等として約26億円を交付し,同控訴人とともにデザイン博事業の準備・
運営の中心的業務を行っていた協議会Bに対しても出向した市職員の給
与約22億6000万円を含む補助金等として約32億円を交付するなどして
おり,デザイン博の準備・開催運営に対し,人的にも物的にもこれを全面的
に支えていた。
c したがって,控訴人A1協会は,名古屋市から,市制百周年記念事業のメ
イン・イベントであるデザイン博につき,名古屋市の基本的な計画の下でそ
の具体的な準備及び開催運営を行うという事務を委託され,その委託の本
旨に従ってこれを継続的・統一的に実行したものということができ,しかも入
場料収入等では不足する費用についてはその大半を名古屋市からの補助
金等で賄っていたという両者の関係に照らせば,その間には実質的にみて
準委任的な関係があったものと認められる。
イa 被控訴人らは,名古屋市と控訴人A1協会との関係は,請負的な関係と解
すべきである旨主張する。すなわち,協議会Bの作成した「世界デザイン博
覧会基本計画」は,名称・テーマ・会期・目標入場者数等が抽象的概括的
に決められていただけであり,名古屋市は,控訴人A1協会に対し,デザイ
ン博というイベント(=仕事)の完成を依頼したのであり,それを承けて控訴
人A1協会は,具体的な事業計画の策定から準備・開催運営までの全てを
行い,また,それによる利益も同控訴人に帰属するとされていたのであるか
ら,名古屋市と控訴人A1協会との関係は請負的な関係にあったと解すべ
きであるというのである。
b しかしながら,名古屋市は,控訴人A1協会に対し,名古屋市の基本的な
計画のもとで,デザイン博の具体的な事業計画の策定を含む準備や開催
運営という統一的な事務処理を委託し,かつ,同控訴人を人的にも物的に
も支えていたという実態や,さらに控訴人A1協会に対して報酬,あるいは
それに見合うものを与えることを予定していないこと(そもそも,控訴人A1
協会は存続期間が定められているうえ,残余財産については,本財団と類
似の目的を持つ他の法人又は団体に寄付することとされている。)に照らす
と,被控訴人らが主張するように,名古屋市と控訴人A1協会の関係を,控
訴人A1協会の計算のもとで仕事を完成させるという請負的な関係と見る
のは相当ではない。被控訴人らの上記主張は採用することができない。
(2) 争点(1)イについて
ア 上記のとおり,デザイン博は,名古屋市において構想し,協議会Bを設置し
て作成した基本計画が基礎になっており,これが委託の本旨に相当するもの
と解されるところ,控訴人A1協会は,その基本計画をもとに「世界デザイン博
覧会会場基本設計報告書」をまとめて,デザイン博の具体的な準備・開催運
営を行ったのであり(その内容は「世界デザイン博覧会公式記録」及び「市制
百周年記念事業活動記録-名古屋市-」に記載のとおりであった。),それは
委託の本旨に従ったものであったと認められ,この認定を左右するに足りる具
体的な主張・立証はない。
イ そして,控訴人A1協会の収支については,同控訴人の監事Q(当時・愛知県
出納長)及び同R(当時・S銀行代表取締役会長)らの監査報告書(丙86の
1),同T(当時・愛知県出納長)及び同U(当時・S銀行代表取締役)らの監査
報告書(丙86の2ないし4)において,「事業報告及び収支決算について監査
したところ,その内容は適正なものと認めます」とされており,これらによれば
その支出についても適正なものであったと推定されるところ,これに疑問を抱
かせるような具体的な主張・立証はない。
ウ したがって,名古屋市と控訴人A1協会との間に,実質的にみて準委任的な
関係があり,控訴人A1協会の行った事務処理はその委託の本旨に従ったも
ので,それに伴う支出についても適正なものであったと認められるのであるか
ら,委託者の費用償還義務(民法650条1項,2項)の規定に照らせば,控訴
人A1協会が基本財産と入場料収入等だけでは賄いきれない費用については
名古屋市において負担すべき義務があったものと解するのが相当である。
(3) 争点(1)ウについて
 以上を前提に本件各契約(本件契約<26>から<34>を除く。)の締結に裁量権の
逸脱,濫用があったか否かについて検討する。
 まず,上記のとおり,控訴人A1協会が基本財産と入場料収入等だけでは賄い
きれない費用については名古屋市において負担すべき義務があったものと解す
るのが相当であるから,本件各契約の締結が控訴人A1協会の赤字回避のため
であったことをもって,直ちに違法なものであったと評価することはできない。
 そして,控訴人A1協会には存続期間が平成2年3月31日までと時間的な制
約があるところ,本件各契約の目的物については,前提となる事実記載のとお
り,直ちに利用方法を見出すことが困難なもの,再利用に相当の費用を要する
もの,通常一般においても取得可能なものなども含まれていたという特殊性があ
り,さらにその量にも鑑みれば,第三者への売却には相当な困難が伴うことが予
想された。他方,売却できなかった場合でも,名古屋市は不足する費用を負担
すべきことに変わりはないうえ,当事者間の実質的な関係からすれば,それらの
施設及び物品は名古屋市に移転することになるものとも考えられ(民法646条2
項),これらを勘案すると,目的物の必要性,価格等の点を,本件各契約の締結
における裁量権の逸脱,濫用を判断するうえで重視することはできない。
 さらに,当事者間の実質的な関係からすれば,名古屋市が本件各契約に基づ
き支払った代金は,委託者の費用償還義務の履行に相当し,過分であった2億
1000万円については,最終的に控訴人A1協会に帰属するのではなく,同控訴
人が名古屋市に対して返還すべき義務を負担することになるものと解されるうえ
(民法646条1項),既に控訴人A1協会は,平成2年3月28日にこの2億1000
万円を名古屋市に寄付することを決議しているのであるから,上記2億1000万
円が過分であったことも,本件各契約の締結における裁量権の逸脱,濫用を判
断するうえで重視することはできない。
 したがって,以上を総合すると本件各契約(本件契約<26>から<34>を除く。)の
締結に裁量権の逸脱,濫用があったとは認められない。
(4) 被控訴人らの予備的な主張について
 被控訴人らは,名古屋市と控訴人A1協会との間に準委任的な関係が認めら
れたとしても,本件各契約の締結には裁量権の逸脱,濫用が認められるとしてる
る主張するので,以下検討する。
ア 被控訴人らは,名古屋市と控訴人A1協会との間の契約は行政契約である
から,地方自治法138条の2,同法2条14項,地方財政法4条1項の各規定
に照らすと,デザイン博が赤字となった場合,無条件に赤字補てんが許される
ことにはならないのであって,その合理性を支える根拠が示される必要がある
と主張する。
 しかしながら,上記で認定判断のとおり,控訴人A1協会は,名古屋市から
の委託を受けて,デザイン博の準備及び開催運営を行い,その準備及び開催
運営は名古屋市の委託の本旨に従ったものであり,また,それに伴い支出さ
れた費用も適正なものだったのであるから,結果として基本財産と入場料収
入等だけでは賄いきれない費用を名古屋市が負担することは,実質的には準
委任契約における費用償還義務の履行にほかならず,そこには十分な合理
性が認められるのであって,被控訴人らの上記主張は理由がない。
イ 被控訴人らは,デザイン博の赤字の発生は,控訴人A1協会の債務不履行
によるものであるから,その損害は受託者である控訴人A1協会の責任と計
算で補てんすべきもので,名古屋市にその赤字を補てんする義務はない旨主
張する。
 しかしながら,名古屋市と控訴人A1協会との間に,実質的にみて準委任的
な関係が存し,控訴人A1協会が名古屋市に対して善管注意義務を負担して
いたとしても,委任を受けて行ったデザイン博の準備及び開催運営において
は,上記の認定判断のとおり,その内容は委託の本旨に従うものであり,その
支出に不適正なものがあったとは認められないのであるから,結果として収支
が赤字になったからといって控訴人A1協会に債務不履行があったとは認め
られない。したがって,被控訴人らの上記主張は採用できない。
ウ 被控訴人らは,仮に,赤字が不可避的であり,それを名古屋市が最終的に
負担しなければならなかったとしても,控訴人A1協会としては,委託者である
名古屋市の支出をできる限り防ぐため,施設及び物品をまず名古屋市以外の
第三者に対して売却することを検討すべきであったにもかかわらず,同控訴
人はこれを怠り,他方,名古屋市としても,第三者に売却されていれば購入す
る必要がなかった施設及び物品を漫然と購入したのであるから,そこには裁
量権の逸脱,濫用が認められると主張する。
 しかしながら,上記のとおり,そもそも名古屋市としては控訴人A1協会に対
し,基本財産と入場料収入等だけでは賄いきれない費用を補てんする義務が
あったものと解されるうえ,控訴人A1協会には存続期間が定められており早
期に対処する必要があり,他方,本件各契約の目的物については,前提とな
る事実記載のとおり,直ちに利用方法を見出すことが困難なもの,再利用に
相当の費用を要するもの,通常一般においても取得可能なものなども含まれ
ていたという特殊性に鑑みれば,名古屋市において,控訴人A1協会に対し,
第三者への売却の努力を求めず,価格設定について厳密な査定をしないま
ま契約の締結に及んだとしても,本件各契約(本件契約<26>から<34>までを
除く。)の締結に裁量権の逸脱,濫用があったということはできない。被控訴人
らの上記主張は採用できない。
エ 被控訴人らは,名古屋市は,控訴人A1協会の赤字を解消するに必要かつ
十分な金額で施設及び物品を購入すれば足りたにもかかわらず,通常の取
引価格を無視した異常な価格で施設及び物品を購入して,控訴人A1協会に
2億1000万円もの剰余を生じさせたのであって,このような本件各契約の締
結には裁量権の逸脱,濫用があったことは明らかである旨主張する。
 しかしながら,上記で認定判断のとおり,名古屋市と控訴人A1協会との間
には,実質的にみて準委任的な関係が認められ,名古屋市が本件各契約に
基づき支払った代金は,実質的には委託者の費用償還義務の履行に相当す
るのであるから,過分であった上記2億1000万円については,最終的に控
訴人A1協会に帰属するのではなく,同控訴人が名古屋市に対して返還すべ
き義務を負担することになるものと解されるうえ(民法646条1項),既に控訴
人A1協会は,平成2年3月28日にこの2億1000万円を名古屋市に寄付す
る旨決議しているのであるから,控訴人A1協会に2億1000万円の剰余が生
じたことを前提とする被控訴人らの上記主張はその前提において採用できな
い。
(5) 被控訴人らのその余の主張について
ア 目的の不法について
 被控訴人らは,本件各契約の締結について,目的の不法を主張する。
 確かに,前提となる事実記載のとおり,本件各契約は控訴人A1協会の収支
が赤字となることを回避するためになされたものと認められるが,この点を踏
まえ検討しても,本件各契約(本件契約<26>から<34>までを除く。)の締結に
ついて裁量権の逸脱,濫用は認められないことは上記判断のとおりであって,
被控訴人らの主張は理由がない。
イ 随意契約による違法について
 被控訴人らは,本件各契約を随意契約によって締結したことの違法性を主
張する。しかし,前提となる事実記載のとおり,本件各契約の目的物の特徴,
売り手側の存続期間に制限のあったこと等の事情を考慮すると,名古屋市が
これらをまとめて,競争の方法によって購入するのが困難なものとして随意契
約によったことは裁量の範囲内のことであり違法とは認められない。
ウ 議会の議決を経なかった違法について
a 被控訴人らは,次のとおり主張する。
 名古屋市においては予定価格8000万円以上の動産の買入れをしようと
するときは,議会の議決を経なければならない(議会の議決に付すべき契
約及び財産の取得又は処分に関する条例3条)。本件各契約は,すべてデ
ザイン博に使用された施設等を目的とした売買契約であるから,名古屋市
は,議会の議決を経たうえで一括して一個の売買契約で,仮に,しからずと
も,本件契約⑩ないし⑰,本件契約<35>ないし<38>,本件契約<39>ない
し<48>は,それぞれまとめて1つのものとして契約締結をすべきであった。
しかるに名古屋市はこの議会の議決を経るという手続を回避するために5
0個の契約に分割して売買契約を締結した。したがって,本件各契約は条
例上必要な議会の議決を経ていないから,違法,無効なものである。
b しかしながら,本件各契約の目的物は多種多様なものであり,利用形態,
利用目的,設置場所等が異なっているのであるから(乙1〔枝番を含む。以
下も同様とする。〕ないし307,丙7,8),これらを一括して一個の売買契約
を締結すべきものとまでは認められないし,本件契約⑩ないし⑰,本件契
約<35>ないし<38>,本件契約<39>ないし<48>について,各部局でまとめて
1つのものとして契約締結をすべきものとも認められない。
 また,名古屋市において,議会の議決を回避するために分割して売買契
約を締結したということを認めるに足りる証拠はなく,名古屋市議会は,控
訴人A1協会との間で本件各契約が締結されたことを十分認識して,前提と
なる事実(4)ア,イ記載のとおり審査や議決をしたのであるから,本件各契
約の締結を追認したということもできる。
c したがって,被控訴人らの上記主張は理由がない。
エ 代決権限を有しない者が代決した違法について
a 被控訴人らは,次のとおり主張する。
 本件契約⑩,⑮,⑰,<41>,<43>及び<45>には,契約の目的物に「工事
用材料」に当たるものは含まれておらず,契約の目的物は全て「物品」に当
たるから,本件契約⑩,⑰,<43>及び<45>については市長が,本件契約⑮
及び<41>については助役が,それぞれ購入の意思決定をすべきであった。
 しかるに,購入の意思決定は原判決別紙(二)名古屋市行為者一覧表(1)
記載の者(本件契約⑩,⑰,<45>は助役,本件契約<43>は助役・教育長,
本件契約⑮は担当部局の局長,本件契約<41>は教育長・施設課長)によっ
てなされている。したがって,これらの各契約は違法,無効なものである。
b ところで,本件代決規程別表第1の規定によれば,「1件4000万円以下の
物品の買入れの決定に関すること」,「1件6000万円以下の工事用材料
の買入れの決定に関すること」はいずれも助役の代決権限事項とされ,「1
件1200万円以下の物品の買入れの決定に関すること」,「1件2000万円
以下の工事用材料の買入れの決定に関すること」はいずれも局長の代決
権限事項とされている(乙308)。また,上記別表第1の規定中,局長の代
決権限事項は教育長について準用されている。さらに,教育次長以下代決
規程7条7項によれば,「1件120万円以下の物品の購入の決定に関する
こと」は課長の代決権限事項とされている(乙311)。
 そして,「工事用材料」とは,「物品」のうち,工事により新しい属性が付加
されて生産物又は製造物若しくは施設設備の構成部分となる材料をいうも
のと解される(弁論の全趣旨)。
c 本件契約⑩の契約金額は5834万3938円である。その目的物のうち「縁
台」,シェルター付きの「ベンチ」及び「レストコンプレックス」(価格合計377
0万3500円)は,若宮大通公園,松葉公園,吹上公園の各公園内等に設
置固定され,各施設の一部として使用されていることに照らすと,これらは
工事用材料に当たるものと認められ,その余の物品の価格は2064万04
38円となる(乙10,81,83,84)。したがって,いずれも助役において購
入の意思決定をすることが許されるものと認められる。
 本件契約⑮の契約金額は1484万8480円である。その目的物のうち
「シェルター」(価格合計393万1200円)は,Wセンターに設置固定され,
同センター施設の一部として使用されていることに照らすと,これらは工事
用材料に当たるものと認められ,その余の物品の価格は1091万7280円
となる(乙15,117)。したがって,いずれも局長において購入の意思決定
をすることが許されるものと認められる。
 本件契約⑰の契約金額は5838万7584円である。その目的物のうち
「シェルター」,「サテライト」,「警備ボックス」及び「休憩所」(価格合計352
0万5300円)は,東山公園内に設置固定され,来園者休憩施設,作業員
休憩所,駐車場整理員詰所として使用されていることに照らすと,これらは
工事用材料に当たるものと認められ,その余の物品の価格は2318万22
84円となる(乙17,125,126,130,131)。したがって,いずれも助役
において購入の意思決定をすることが許されるものと認められる。
 本件契約<41>の契約金額は1863万7561円である。その目的物のうち
シェルター付きの「ベンチ」(価格合計1756万1600円)は,X小学校等に
設置固定され,各施設の一部として使用されていることに照らすと,これら
は工事用材料に当たるものと認められ,その余の物品の価格は107万59
61円となる(乙41,266)。したがって,前者については教育長において,
後者については施設課長においてそれぞれ購入の意思決定をすることが
許されるものと認められる。。
 本件契約<43>の契約金額は4966万0935円である。その目的物のうち
「シェルター」(価格合計1108万2500円)は,Yスポーツセンター等に設
置固定され,同センター利用者の休憩用施設等,各施設の一部として利用
されていることに照らすと,これは工事用材料に当たるものと認められ,そ
の余の物品の価格は3857万8435円となる(乙43,276)。したがって,
前者については教育長において,後者については助役においてそれぞれ
購入の意思決定をすることが許されるものと認められる。
 本件契約<45>の契約金額は5315万8300円である。その目的物「シェ
ルター」,「便所」及び「営業施設」は,いずれもZセンターに設置固定され,
同センターの施設(休憩施設,便所,工作室)として利用されており,これら
は工事用材料に当たるものと認められる(乙45,289ないし291)。したが
って,助役において購入の意思決定をすることが許されるものと認められ
る。
 したがって,被控訴人らの上記主張は理由がない。
(6) 以上のとおり,本件各契約(本件契約<26>から<34>までを除く。)の締結につ
いて裁量権の逸脱,濫用があったとは認められず,被控訴人らが主張するその
他の違法事由も認められないのであるから,その余の点について判断するまで
もなく,被控訴人らの控訴人A2に対する本件各契約(本件契約<26>から<34>ま
で及び<49>を除く。)に係る請求には理由がない。また,同様に控訴人A1協会
に対する本件各契約(本件契約<26>から<34>までを除く。)に係る請求(遅延損
害金の支払請求を除く。)には理由がない。
第4 結論
 よって,以上と結論を異にする原判決を変更することとし,主文のとおり判決す
る。
名古屋高等裁判所民事第3部
裁判長裁判官      青   山   邦   夫
裁判官      坪   井   宣   幸
裁判官      田   邊   浩   典
別紙1       主要な争点に関する当事者の主張
(控訴人ら及び参加人の主張)
1 争点(1)アについて
(1) デザイン博の準備及び開催運営に関する名古屋市と控訴人A1協会との関係
の実質は,「準委任的な関係」,即ち,「デザイン博は名古屋市の事業として行わ
れたものであって,同市は,控訴人A1協会の設立に際し,同控訴人に名古屋市
の基本的な計画の下でデザイン博の具体的な準備及び開催を行うことをゆだね
た」という関係にある。
 名古屋市と控訴人A1協会とは,準委任関係を直接明示する書類は取り交わ
していないが,以下のとおり,控訴人A1協会が行ったデザイン博の準備及び開
催運営は全て,委託者たる名古屋市のために,同市の委託の本旨に相当する
「市の基本的な計画」に基づいて実施されたものであり,両者の間に,準委任関
係に準ずる実質関係があったことは明らかである。
(2) 準委任の本旨
ア 市制百周年記念事業のメイン・イベントとしての世界デザイン博覧会
a デザイン博の基本計画は,名古屋市の発意に基づいている。名古屋市に
おける市制百周年記念事業は,名古屋市が企画した記念事業である。
 名古屋市は,昭和57年度から市制百周年記念事業の準備を始動させ
(丙76),昭和58年6月1日には,連絡会議を設置し,昭和61年までに13
回の幹事会が開催された。
 また,名古屋市は,昭和58年10月31日施行の要綱に基づき,名古屋
市制百周年記念懇談会(市長が委嘱した学識者など各界各層の代表であ
る28名で構成されていた。)が設置され,同懇談会は,昭和59年8月6
日,基本構想を了承したが,この基本構想の中には特色ある博覧会をメイ
ン・イベントとして開催することが盛り込まれていた。
b 名古屋市は,昭和59年9月から10月にかけて市民討議を行い,既になさ
れていた市民提案,上記懇談会の基本構想案,市民討議を基に,市制百
周年記念事業の内容の検討を進め,昭和60年11月には,事務局案を集
約した。この事務局案においても,特色ある博覧会をメイン・イベントとして
開催することが盛り込まれていた。
 これと並行して昭和60年10月には,名古屋市議会に特別委員会が設置
されて討議検討が重ねられた。
 その後,昭和61年1月には,上記事務局案が関係局長による会議に提
案されて大筋了解が得られたことから,特別委員会において,記念事業の
公表をした。この発表された内容にも,メイン・イベントとして博覧会の開催
が位置づけられていた。
 そして,昭和61年4月,名古屋市は,市制百周年記念事業のメイン・イベ
ントとして,デザイン博を開催することを決定した。
c 以上のとおり,デザイン博は,平成元年に名古屋市が市制100周年を迎
えることを記念する事業のメイン・イベントとして,名古屋市において計画さ
れたことは明らかである。
イ 協議会B等における計画の具体化
a そして,デザイン博事業は,任意団体である協議会Bが定立した「世界デ
ザイン博覧会基本計画」(昭和61年8月26日,丙77)に基づき実施されて
いる。
 協議会Bは,名古屋市の市制百周年記念事業に関連したイベント等の企
画・推進を目的として名古屋市が組織した団体であるが(丙78),その中心
的な任務は「世界デザイン博覧会基本計画」の定立にあった。この団体の
構成員のうち,役員は,会長は名古屋市長,副会長については各種団体
の代表者等となっているが,その事務局職員は全て名古屋市の出向職員
であり(丙79),その事務所も名古屋市役所庁舎内に設置されていた。
 したがって,協議会Bの作成した「世界デザイン博覧会基本計画」は,実
質的には,名古屋市が作成したデザイン博の基本計画であることは自明で
あり,この内容こそが名古屋市のデザイン博事業にかかる準委任の本旨で
ある。
b この「世界デザイン博覧会基本計画」(準委任の本旨)を承けて,それを基
に,控訴人A1協会は昭和62年12月に「世界デザイン博覧会会場基本設
計報告書」をまとめた(丙80)。
(3) 独立法人設立の趣旨
 控訴人A1協会は,デザイン博の準備及び開催運営を行わせることを唯一の
目的として期間を限って,名古屋市が設立した財団法人である。名古屋市として
は,当初より,デザイン博事業の準備・開催運営については,名古屋市から独立
した財団法人を設立し,実質的にはその財団法人を受託者として,準委任業務
であるデザイン博事業を委託する方針であり,その趣旨については市議会等で
も説明し,事実上の承諾を得ていた(丙81には,「昭和62年春『世界デザイン博
覧会(仮称)』を財団法人として発足させる」とある。)。
 その趣旨は,デザイン博事業への参加・協力を広く得るためにであり,デザイ
ン博開催に伴って見込まれる巨額の入場料,施設参加料などの収入を,税金,
使用料等の通常の市の収入と区分するためであった。
(4) デザイン博事業が委託者たる名古屋市の意に沿っておこなわれたこと
 後記のとおり。
(5) その他
ア 控訴人A2は,昭和61年12月26日,控訴人A1協会が設立されて以降,名
古屋市長と控訴人A1協会の理事長を兼務していた。そして,平成2年3月26
日(審査終了議決日)までの間,合計20回にわたり,定期的に開催された特
別委員会の席上で,ほとんど毎回,控訴人A1協会によるデザイン博の準備・
開催運営状況を報告していた(乙317)。
 これは,受託者である控訴人A1協会から,名古屋市及び特別委員会を通し
て名古屋市議会に対して,デザイン博という受託事務の処理の状況報告(民
法645条)をするという趣旨を含むものであり,名古屋市と控訴人A1協会と
の間に「実質的にみて準委任的な関係」が存在することを裏付けるものであ
る。
イ 控訴人A1協会は,デザイン博の準備・開催運営にあたり名古屋市からの財
政的支援に大きく依存していた。
 名古屋市は,デザイン博事業に係る費用として,控訴人A1協会が設立され
た時に確保した基本財産2250万円のうち1000万円を拠出しているほか,
市・県・民の負担金合計20億円のうち10億円を負担し,さらにデザイン博の
博覧会施設整備費補助金等として,デザイン博事業の基盤整備のために各
種補助金を随時交付していた。
 これらの名古屋市が負担した各種費用,補助金等の金員は,デザイン博と
いう委任事務の委託費用を負担する(民法650条)という趣旨のもので,これ
ら財政的支援の事実も,名古屋市と控訴人A1協会との間に「準委任的な関
係」が存在したことを裏付けるものである。
 これらの費用負担は,名古屋市がその全てを負担しているものではないが,
愛知県等その他の団体の負担割合に比べれば名古屋市の負担が突出して
いることは明らかである。
ウ 控訴人A1協会は,平成2年3月28日,理事会において,残余財産2億100
0万円を名古屋市に寄付することを決議した。これは,委任者としての実質を
もつ名古屋市に対し,デザイン博に際して控訴人A1協会が受け取った物を名
古屋市に引き渡すということであり,これは名古屋市と控訴人A1協会との間
に,受取物の引渡義務(民法646条)に準ずる関係があったことを当然の前
提としている。
(6) 以上のとおり,名古屋市と控訴人A1協会との間には,「実質的にみて準委任
的な関係」があったことは明らかである。
2 争点(1)イについて
(1) デザイン博の準備及び開催運営の内容について
ア デザイン博の準備及び開催運営の具体的内容は,「公式記録」及び「活動記
録」に記載のとおりである。
イa 市制百周年記念事業のメイン・イベントとして博覧会を開催することは昭和
59年に名古屋市においてすでに構想されていた。そして,その内容がデザ
イン博となった経緯は,昭和60年8月26日,ICSIDワシントン会議におい
て,世界デザイン会議を1989年(平成元年)に名古屋市で開催することが
内定されたことを承けて,昭和60年10月9日に名古屋市議会内に設置さ
れた特別委員会や,名古屋市内部の連絡協議会等が協議のうえ,昭和61
年4月22日,名古屋市の市制百周年記念事業のメイン・イベントとして世
界デザイン博覧会を開催することを報告・公表したことに始まる。(丙1,2)
b 博覧会の具体的内容は,協議会B(丙78参照)において検討されたが,デ
ザイン博の具体的内容については,既に,名古屋市議会の特別委員会で
公表されて方向性が定められており(活動記録40P),協議会Bもその意を
基に,デザイン博の具体的計画を検討した。
c 協議会Bにおいて,デザイン博の基本計画の策定にあたったのは,合計2
4名の学識経験者で構成される「世界デザイン博覧会(仮称)」計画委員会
である(丙10参照)。同委員会における3回の委員会と7回の専門部会を
経て,協議会Bに対してなされた答申をもとに決定された基本計画が「世界
デザイン博覧会基本計画」(丙10)である。そしてこの基本計画の内容こそ
が,名古屋市ないし名古屋市議会の企図を集大成したもので,控訴人A1
協会との関係では「準委任事務の本旨」に当たるものである。
ウ 「世界デザイン博覧会基本計画」の骨子(丙77)
①名称    「世界デザイン博覧会」
②テーマ「ひと・夢・デザイン-都市が奏でるシンフォニー」
③基本理念  〈時代はデザインの力を求めている〉,〈世界に発信する    
  デザインの役割〉及び〈都市が奏でるシンフォニー〉と題      して,
それぞれ「デザイン」の人類史的な意義と社会的な      役割の重要性
等が述べられている。
④会期    昭和64年7月から同年11月(120日間程度)
⑤会場計画  博覧会自体を一つのデザイン表現として位置づけ,白鳥会  
    場,名古屋城会場,及び名古屋港会場の三会場を各々異な     
 った特色を持つ空間構成と造形イメージの博覧会場とする      こと。
⑥その他演出計画・催事計画・広報計画等の分野別に,視覚的なプ   
   レゼンテーションシステム,情報提供,交通システム等の      整
備,「デザイン」等を意識したイベントの展開,「デザ      イン」を活かし
た生活文化の提案に向けた広報活動の展開      等々
エ 上記基本計画をもとに,当該博覧会の開催の事業主体として,昭和61年1
2月26日,控訴人A1協会が設立され,デザイン博事業が準備・開幕に至っ
た。そして,デザイン博事業が,全て準委任者的地位にある名古屋市及び名
古屋市議会の意を承けて誠実に実施されたことは,名称・テーマ・会期・会場
等が全て概ね基本計画どおりに行われていること等からも自明である。
オ 以上のとおり,控訴人A1協会は,デザイン博の準備及び開催運営を実施す
るにあたり,全ての面において,実質的な委託者である名古屋市の準委任の
本旨にしたがって,誠実にデザイン博事業を実施したのである。
(2) 控訴人A1協会の支出費用の内訳について
ア 名古屋市は,デザイン博の実施に当たっては,控訴人A1協会のほか,任意
団体として協議会Bを設立して,両者の連携のもとにデザイン博を準備・実施
した。
a 両組織とその収支の概要は,別紙2のとおりである。
b 名古屋市は,昭和61年4月,協議会Bを設立し,デザイン博にかかるマス
タープランの検討をすすめ,昭和61年8月26日,「世界デザイン博覧会基
本計画」を決定した(丙77)。
 名古屋市は,協議会Bに部長級1名,課長級2名,係長級3名の6名を当
初参加(出向)させているが,その後も職員を増員すべく順次出向させ,そ
の職員数は下記のとおりであった。
昭和61年度 18人(全職員数22人)
昭和62年度 36人(同   38人)
昭和63年度 82人(同   84人)
平成元年度 164人(同  166人)デザイン博開催年度
 上記職員は,協議会Bにおいて,デザイン博の準備・運営に関わる業務
に専念していた。そして,その多くは控訴人A1協会からその協会組織上の
役職・職名を与えられていたが,給与は控訴人A1協会からは全く支給され
ず,専ら,協議会Bから同協議会の名で各職員宛に支給されていた(丙8
2)。
c 協議会Bには,名古屋市から出向している職員の人件費の全額に加え,
多額の補助金が名古屋市から交付されている。その総額は,昭和61年度
から平成元年度までを通じて,別紙2のとおり合計32億円余に上る。
 名古屋市は,補助金・負担金のかたちで,協議会Bに出向した職員の給
与の全額及び管理費用を支出,負担した。同協議会の職員は,名古屋市
から出向し,デザイン博の準備・運営業務に専念していたものであるから,
名古屋市がその費用を負担したのも当然である。
d 協議会Bは,名古屋市からの出向職員で構成され,控訴人A1協会ととも
にデザイン博の準備・運営を行っていたものであり,そのためデザイン博終
了後の平成2年度まで存続していたが,その間の昭和61年度から平成2
年度までの収支決算等は丙83号証の1ないし3,丙84号証の1及び2のと
おりである。名古屋市が同協議会に対して支出した金額は平成元年度まで
で合計32億円余であった。
イ 控訴人A1協会
a 名古屋市は,控訴人A1協会を設立するために貸付金というかたちで1億
円を拠出し,控訴人A1協会設立準備会を設立した。同準備会を構成して
いたのは全て市職員であり,その運営も全て市職員によって行われてお
り,同準備会は主に控訴人A1協会の設立準備手続を行った。
 同準備会が作成した基本計画は控訴人A1協会に引き継がれ,昭和61
年12月26日に控訴人A1協会が設立されたことに伴い,上記準備会は昭
和62年4月10日にその業務を終了させた。その収支は丙85のとおりであ
り,名古屋市が同準備会に対して支払った額は上記貸付金1億円のみであ
る。
b 控訴人A1協会の収支は,昭和61年度から平成2年度までの収支は,別
紙2のとおりである。
 控訴人A1協会は,公益法人であるが,駐車場収入,シンボルマーク使用
料収入,乗船料収入などの収益事業を有し,控訴人A1協会の会計には一
般会計と収益事業特別会計があった。
 デザイン博事業の準備・運営の中心的業務職務を担当していたのは,協
議会Bの職員であり,その人件費は全部を名古屋市が支弁していた。
 控訴人A1協会が自己の固有職員のために支出した人件費の総額(2億
0129万1070円)と,名古屋市が協議会Bに出向した市職員のために支
出した人件費の総額(22億6891万8547円)とを比較すれば,10倍を超
える大きな差があり,デザイン博事業に係る人件費の大半は協議会Bを通
じて名古屋市が負担していたことは明らかである。
(3) 控訴人A1協会の決算収支について
アa 昭和62年度は,控訴人A1協会に事業収入がないので,主な収入は,名
古屋市からの補助金4億円(他に愛知県からの補助金2億円),旧V銀行
からの借入金4億円であった。
b 昭和63年度は,前売入場券の売上金62億円余に加え,出展料5億600
0万円余などの収入があったが,他方,諸経費不足のため市から6億900
0万円(愛知県から1億5000万円)の補助金を受けた。
c 平成元年度は,デザイン博開催の年で,控訴人A1協会は,70億円の入
場料収入を始め,施設参加収入30億円弱その他で120億円を超える事
業収入があったが,この年度においても,名古屋市から15億5000万円
(愛知県から1億5000万円)の補助金を受けている。
 なお,控訴人A1協会はデザイン博に直接関わるものとして,デザイン博
関連施設の建設,会場運営などに約191億円を支出している。
イ 結局,名古屋市は,昭和61年度から平成元年度までの4年度において,別
紙2のとおり,協議会Bを通じて控訴人A1協会に支出した人件費相当の32
億円に加え,控訴人A1協会へ26億4000万円もの補助金を交付している。
 これは,控訴人A1協会の財政計画は,協議会Bが担った巨額の人件費を
除外して収支が均衡するかたちで策定されていたということができる。控訴人
A1協会は,名古屋市=協議会Bが下支えをする組織であり,同協議会に人
的・財政的な不足を生じる場合は,名古屋市の補助金・負担金によって補て
んされることが予定されていたことは明らかである。
 したがって,仮に控訴人A1協会の収入に不足が生ずれば,名古屋市はそ
れを補てんすべき立場にあったことは上記補助金交付の経緯に照らして明ら
かである。
(4) 控訴人A1協会の収支が適切になされていること
 控訴人A1協会の収支は,デザイン博事業の準備・運営のために適切になされ
ていることは,控訴人A1協会の監事T(当時・愛知県出納長)及び同U(当時・S
銀行代表取締役)らの監査報告書(丙86の1ないし4)において,控訴人A1協
会の収支が適正であることを確認してこれを明らかにしている。
3 争点(1)ウについて
(1) 名古屋市と控訴人A1協会との間に,デザイン博事業の準備及び開催運営を
準委任事務とする「準委任的な関係」があったことを前提とすれば,デザイン博
事業の終了後,控訴人A1協会の収支計算上,赤字が発生した場合,その原因
が控訴人A1協会において「委任事務を処理するにつき必要と認むべき費用」を
支出した結果であると認められる限り,名古屋市が当該赤字を補てんすること
は,準委任者的地位に伴う当然の法的義務に基づくものであったというべきであ
り,デザイン博終了時点でなお控訴人A1協会が第三者に返済・負担すべき債
務が残っていた場合においても,実質的には準委任者的地位にある名古屋市
において弁済する義務(民法650条2項)が存していたものというべきである。
(2) そして,「平成元年9月頃,全会期中のデザイン博の入場者数総計が当初見
込んでいた数に達しない状況となり,入場料収入等だけではデザイン博の開催
運営経費を賄いきれないことが判明した」が,控訴人A1協会の収支における赤
字の発生原因はもとより全てデザイン博の開催運営費として,控訴人A1協会が
「準委任事務を処理するにつき必要と認むべき費用」を支出した結果であり,そ
の準委任事務処理上の必要性については,控訴人A1協会の監事であるT,同
Uらの会計監査等に基づく,監査報告書においても承認されている。
(3) したがって,名古屋市が控訴人A1協会の収支が赤字になることを回避する目
的で補助金交付という手続をとらず,デザイン博の記念として,そこで使用され
た施設及び物品を購入するといった方法を選択したとしても,当該行為は,実質
的にはデザイン博事業を実施する上での準委任者的地位に伴う上記法的義務
に基づいて,デザイン博の開催運営経費を補てんしたという本質には何ら変わり
がないのであるから,本件各契約の締結について,控訴人A2に,裁量権の逸
脱・濫用があったとは到底言えないし,当該補てん行為が法的義務に基づくもの
である限り,本件各契約締結の結果,名古屋市に損害が発生しないことも自明
のことである。
(4) 名古屋市においては,購入すべき施設及び物品を慎重に選別し,購入価格に
ついても慎重な査定評価を経て,本件各契約に至ったものであり,かつ,当該契
約締結行為については,名古屋市議会からも承認(追認)を受けているものであ
るが,仮に本件各契約の目的物のなかに,特段そのデザインが優れているとは
言えないものがあったり,物品の購入価格に控訴人A1協会が設定した価格を
超えるものがあったとしても,名古屋市に法的な補てん義務がある以上,本件各
契約によって名古屋市に損害が発生することはない。
(5) したがって,名古屋市と控訴人A1協会との準委任的な関係が証拠に基づいて
確定される限り,本件各契約における価格設定の当否,損害額を論じるまでも
なく,被控訴人らの損害主張に理由はない。
(被控訴人らの主張)
1(1) 最高裁は,名古屋市と控訴人A1協会とが別個独立の法人であることを前提
に,両者の関係について,準委任的な関係である可能性を示唆している。しか
し,他人の労務の利用を目的とする契約としては,委任のほかに雇用,請負が
あるところ,本件では準委任的なものではなく,請負的なものであると考えるべき
である。
(2) 雇用は,労務それ自体の給付を目的とし,かつそこでの労務給付は使用者の
指揮命令のもとに行われるものであり,請負は,労務の成果の給付(仕事の完
成)を目的とするものであり,委任は,労務それ自体を目的とするが,受任者は
自己の裁量で所定の事務を処理するものである。
そして,請負的な関係であれば,請負人側に自己の計算で仕事を完成する義
務があり,注文者側に費用の償還ないし補てんを求めることはできないことにな
る。
 名古屋市は,控訴人A1協会に対し,デザイン博というイベント=仕事の完成を
依頼したものであって,名古屋市と控訴人A1協会との関係は請負的な関係とみ
るべきである。
(3) 昭和61年8月26日,協議会Bの答申に基づいて定立された「世界デザイン博
覧会基本計画」においては,名称・テーマ・会期・会場・目標入場者数が抽象的
概括的に決められていただけであった。
 昭和61年10月31日,控訴人A1協会の設立発起人会が結成され,同年12
月26日には控訴人A1協会が設立された。その後,デザイン博が開幕する平成
元年7月までの2年半,控訴人A1協会は具体的な事業計画の策定から開催準
備までの全てを行い,デザイン博開催期間中は控訴人A1協会が主催者として
その運営を行った。
 デザイン博終了後,控訴人A1協会は清算に入ったが,本件各契約により名目
上黒字になった約2億円は,当然に名古屋市に返還されたのではない。控訴人
A1協会の寄附行為36条には「本財団の解散の場合の残余財産は,……本財
団と類似の目的を持つ他の法人又は団体に寄付するものとする。」と定められて
いるように,上記の約2億円は控訴人A1協会に帰属する金銭であり,それを前
提に控訴人A1協会(その理事会には,名古屋市の職員や市長以外の人も多数
含まれている。)から名古屋市へ寄付の手続が取られたのであって,控訴人らが
主張するように残余財産の名古屋市への返還が既定の方針とされていたわけ
ではない。
(4) このようにデザイン博については,名古屋市が行うべき事業の一部の事務処
理が控訴人A1協会にゆだねられたというよりは,具体的計画の策定から開催
運営までの全てを控訴人A1協会にゆだね,それによる利益を控訴人A1協会に
帰属するとされていたことからすれば,名古屋市と控訴人A1協会との関係は,
請負的な関係であるとみるべきである。
 名古屋市と控訴人A1協会との関係は請負的なものだったのであるから,名古
屋市には控訴人A1協会がデザイン博の準備・開催運営のために支出した費用
で基本財産と入場料収入だけでは賄いきれないものを補てんする法的義務が
存するとは言えない。したがって,控訴人A1協会が行った準備・開催運営の内
容及びこれに関して支出された費用の内訳を検討するまでもなく,本件各契約
の締結には裁量権の逸脱・濫用があったということができる。
2 被控訴人らの予備的主張
(1) 仮に,名古屋市と控訴人A1協会との間に準委任的な関係があったとしても,
「収支が赤字になることを回避する」目的でデザイン博の記念としてそこで使用さ
れた施設及び物品を購入するという方法は,控訴人A2の裁量権の逸脱・濫用
にあたる。
(2) 控訴人A1協会は受託業務であるデザイン博の実施について善良なる管理者
の注意をもって事務を管理する義務を有していた。デザイン博が赤字にならない
ことはデザイン博の成否にかかる重大な事項であるから,控訴人A1協会として
は,デザイン博の実施について赤字を発生させないように運営する義務があっ
たことも明らかである。
 そして,実際に赤字となっている以上,控訴人A1協会において,善良なる管理
者の注意義務を尽くしたこと,赤字発生が不可避的であり,控訴人A1協会に準
委任契約を履行するうえでの落ち度がなかったことの主張・立証をすべきであ
り,この主張・立証がない以上は,本件赤字は控訴人A1協会の準委任契約の
債務不履行により発生したものと言わざるを得ない。
 受託者の受託義務の債務不履行によって生じた損害はもっぱら受託者の責任
と計算で補てんすべきものであるから,名古屋市には,控訴人A1協会の債務不
履行によって生じたデザイン博の赤字を補てんする法的義務はない。 控訴人A
1協会において,まず資産を処分し,それでも赤字の補てんができない場合には
自己破産の申立てをすることで対応すべきである。
 したがって,「収支が赤字になることを回避する」目的でデザイン博の記念とし
てそこで使用された施設及び物品を購入することで,赤字の補てんをした控訴人
A2の行為は,本来行う義務のない行為によって,名古屋市に損害を被らせたの
であって,明らかに裁量権を逸脱し,違法である。
(3) 仮に,デザイン博の赤字発生が不可避的であり,名古屋市に最終的な赤字負
担の必要があったとしても,控訴人A1協会は名古屋市から事業の委託を受け
ている以上,委託者である名古屋市の支出をできる限り防ぐため,施設及び物
品を名古屋市以外の第三者に対して売却することをまず検討すべきであり,そ
れによっても補てんされない部分についてのみ名古屋市への売却や補助金の
交付を求めることで対応できると解すべきである。
 しかるに控訴人A1協会は,デザイン博で使用された施設や物品について,名
古屋市以外の第三者への売却に向けた具体的な努力をすることなく,漫然と名
古屋市との間でそれらの売買契約を締結し,売買代金額相当の支出をさせた。
真実,その施設や物品にデザイン博の記念として価値があるならば,名古屋市
に売却したのと同様の価格で,第三者に対しても売却することが可能だったは
ずである。
 したがって,本件における施設及び物品の買い受けは,本来,名古屋市が行う
必要のなかったものであり,これについて漫然と売買契約を締結した控訴人A2
の行為には,その裁量権を逸脱した違法があることは免れない。
(4) 仮に,名古屋市と控訴人A1協会との間に準委任的な関係が存したとしても,
当然に費用償還請求権の行使として本件売買による赤字補てんが許されること
にはならない。名古屋市と控訴人A1協会との契約は,行政契約であるところ,
本件のように100周年記念事業という公共事業を目的として締結される契約は
「公法契約」として,通常の民事上の契約とは異なる規律に服するとされることが
一般的であった。現在は,公法契約という概念だけで全てを説明する手法は採
られないにしても,行政主体が公的目的で締結する契約について無条件に民法
上の規定が全面適用されるという見解はない。控訴人らは,名古屋市と控訴人
A1協会との間に契約書が存在しないにもかかわらず,準委任契約関係が全面
適用されることを前提とする点において,行政上の契約の本質を看過した誤りが
ある。
 行政契約においては,「行政腐敗の温床となりやすいので,組織法上の行政
契約の一種として位置づけ,その特徴を考慮した法理を確立して適切な運用を
はからなければならない。具体的には契約締結手続の公正,厳格化を期す」「契
約中にこうした明示の条項がない場合でも,契約の性質にふさわしい解釈,運
用がはからなければならない」とされている。
 そして,地方自治法138条の2,同法2条14項,地方財政法4条1項の各規
定を前提とすれば,名古屋市と控訴人A1協会との関係が準委任であったとして
も,デザイン博が赤字になった場合に無条件に赤字補てんのために行政財産の
支出を許容する法理は存在しない。最高裁もこれらの点を前提として,赤字補て
んの合理性を支える根拠を提示するよう控訴人らに求めたものである。
 控訴人らにおいて,本件赤字補てんの合理性を支える根拠の提示ができてい
ない以上,仮に,両者の関係が準委任関係またはこれに類する関係であったと
しても,控訴人らの主張には合理性はない。
(5) 仮に,赤字補てんが許されるとしても,地方自治法,地方財政法の規定からみ
て,約2億1000万円もの剰余を生み出す金額で名古屋市が控訴人A1協会か
ら諸施設や物品を購入した点は問題である。
 準委任契約における受任者的な地位にある控訴人A1協会としても,委任者た
る名古屋市に対し,不必要な経費を負担させないよう善良な管理者としての注
意をもって,控訴人A1協会に生じる赤字を解消するに必要かつ十分な金額で
名古屋市に諸施設及び物品を売却するべきであることは,地方自治法,地方財
政法の規定からみれば当然であるし,民法の受任者の注意義務からしても当然
だからである。
 控訴人らは,控訴人A1協会の行った準備,開催運営の内容及びこれに関して
支出された費用の内訳を具体的に検討することなく,支出分は全て適正な支出
であって無駄遣いはなかったことを前提に主張している。わざわざデザイン博を
黒字とするために名古屋市から公金が支出される必要は全くないし,かかる権
限までも控訴人A1協会にゆだねたとする根拠は全くない。
 控訴人A1協会の収支決算を前提としても,名古屋市に対して通常の取引価
格を無視した異常な価格で購入させることにより,控訴人A1協会に約2億100
0万円もの剰余がでるような高額での売買契約の締結は,控訴人A2の裁量権
の逸脱,濫用があったことは明らかである。
 したがって,控訴人A1協会に赤字補てんのための売買をする権限があったと
の前提にたつとしても,差戻前の控訴審判決が認定したとおり,少なくとも控訴
人A2に2億1000万円の範囲内で賠償責任があるとの結論は維持されるべき
である。

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