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平成16年(ワ)第15443号 著作権確認請求事件
口頭弁論終結日 平成16年9月8日
            判       決
  原       告      株式会社ワンダーファーム
  同訴訟代理人弁護士      川村理
  被       告      株式会社ジャパンディレクコーポレーション
            主       文
 1 別紙著作物目録1ないし4記載の著作物につき,原告が著作権を有すること
を確認する。
 2 訴訟費用は被告の負担とする。
            事 実 及 び 理 由
第1 請求
 主文同旨
第2 原告の主張
 1 当事者
 (1) 原告は,映画製作等を業とする株式会社である。
 (2) 被告は,映画の企画及び制作等を業とする株式会社である。
 2 映画制作委託契約
 原告は,被告との間で,平成15年4月17日,次の内容の映画制作委託契約を
結んだ(以下「本件契約」という。)。
 (1) 被告は,原告に対し,別紙著作物目録1ないし4記載の著作物(以下「本件
著作物」という。)の原作に基づくアニメーション映画の制作を委託する。
 (2) 制作費は,8190万円(消費税込み)とし,被告は,原告に対し,これを
次のとおり分割して支払う。
  ① 平成15年4月28日限り  500万円
  ② 同   年5月30日限り 2230万円
  ③ 同   年6月30日限り 2730万円
  ④ 同   年7月31日限り 2730万円
 (3) 原告が本件契約に基づいて制作した著作物(本件著作物)の著作権は,被告
に帰属する。
 (4) 被告が本件契約上の義務に違反した場合,原告は,催告を要せず,本件契約
を解除することができる。
 本件契約が解除された場合,被告は,原告に対し,本件契約により取得した権利
を無条件で譲渡しなければならない。
 3 本件映画の製作
 原告は,本件契約に基づき本件著作物を製作し,その著作権者となったが,被告
は,本件契約(上記2(3))に基づき,本件著作物の著作権を取得した。
 4 支払期日の経過
 前記2(2)④の支払日である平成15年7月31日は経過した。
 5 解除の意思表示
 そこで,原告は,被告に対し,平成16年9月7日,本件訴状の公示送達をもっ
て,本件契約を解除する旨の意思表示をした。
 6 まとめ
 よって,原告は,被告に対し,本件著作物につき原告が著作権を有することの確
認を求める。
第3 当裁判所の判断
 1 証拠(甲1~5)及び弁論の全趣旨によれば,請求原因1(当事者),2
(映画制作委託契約)及び3(本件映画の製作)が認められる。
 2 請求原因4(支払期日の経過)及び5(解除の意思表示)は,当裁判所に顕
著である。
 3 以上によれば,原告の請求は理由があるからこれを認容し,訴訟費用の負担
につき民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
     東京地方裁判所民事第40部
  裁判長裁判官      市  川  正  巳
裁判官      杉  浦  正  樹
            裁判官     高  嶋     卓
(別紙)
著作物目録

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