弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を却下する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 職権により本件上告の適否を調査するに、昭和二十三年七月二十八日福岡高等裁
判所が言渡した原判決が上告人等に対し送達せられたのは同年八月二十一日であつ
て、又本件上告状が原審裁判所に提出せられたのは、右送達の日から二週間を経過
した後の同年九月七日であることが記録上明白である。しかして、本件記録によれ
ば、原判決の言渡後、昭和二十三年七月三十一日、上告人の相手方(被上告人等の
被承継人)Dが死亡したこと及び上告人は右Dの死亡により本件訴訟手続が中断し
たものとして同年九月七日原審裁判所に対し、本件上告状の提出と共に受継の申立
をしたことが認められる。しかし、記録中の訴訟代理委任状(記録九丁及び八一丁)
によれば、右Dは、本件の第一審及び原審において、弁護士川野浩を訴訟代理人に
選任し、同人に対し本件についての通常の訴訟委任の外、なお民事訴訟法第八十一
条第二項に掲げる事項についての特別委任をもなしていたことが明かである。しか
して右のような特別委任を受けた訴訟代理人は、その事件につき、単に上告提起の
権限のみならず、相手方の上告に対する応訴、その他上告審における訴訟追行に必
要なる一切の訴訟行為をなすべき代理権限を有すること勿論であるから、前記Dよ
り訴訟委任を受けた川野浩は、本件につき、原審及び上告審を通じ、右Dの訴訟代
理人たる地位を有することが明白である。しかも民事訴訟法第八十五条によれば訴
訟代理権は当事者の死亡により消滅するものではなく、且つ同法第二百十三条によ
り、訴訟代理人のある間は、当事者が死亡しても訴訟手続は中断しないのであるか
ら、本件訴訟手続は、前記Dの死亡により中断を来さなかつたものと謂うべきであ
る。したがつて、本件受継の申立は失当であると共に、原判決に対する上告期間は、
その進行を停止しないこと勿論であるから、前記のように、原判決の送達後、上告
期間たる二週間の不変期間経過後提起せられた本件上告は不適法であつて、その欠
缺を補正することができないから、これを却下すべきものである。よつて民事訴訟
法第三百九十六条、第三百八十三条、第九十五条及び第八十九条により主文のとお
り判決する。
 この判決は裁判官全員の一致した意見である。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

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