弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 弁護人霧生昇の上告趣意第一点について、
 原判決は第一審判決の窃盗の認定を支持するにあたり「すなわち右証拠によれば
昭和三四年二月二四日午後八時三〇分頃から午後一〇時三〇分頃までの間DがEか
ら借りうけて使用していた原判示の自転車一台が原判示の場所において窃取された
こと、被告人は翌二五日午後三時四〇分頃及び同日午後八時過頃自転車に乗つてい
たが、右午後八時過頃被告人が乗つていたものは本件被害品であること、右自転車
は同月二六日同市b街所在のB病院玄関口に置いてあつたこと、同病院には当時被
告人の母Cが入院しており、被告人は同病院に寝泊りしていたこと等」の事実を確
定しているのであり、以上事実の確定こそは所論判例にいわゆる真実の高度の蓋然
性を捉えているのであつて、この場合これに加えて要求さるべき何ものも必要とし
ないものと解するを相当とする従つて、原判決は所論判例にいささかも背馳するか
どがなく、所論は採用できない。
 同第二点について、
 しかし、原判決は前示のような訴訟上の証明の法理に従つて窃盗を認定し、因つ
てこれと同趣旨の第一審判決を支持したのであつて、被告人に所論犯罪歴のあるこ
とによつてしかく認定したのではないことは判文上明瞭である。(第一審判決が前
科を羅列したのは常習性認定の資料としての意味を有するに過ぎない。)されば、
所論違憲の主張は前提を欠くに帰し採るを得ない。
 被告人の上告趣意は違憲をいう点もあるが、実質は事実誤認、単なる法令違反の
主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す
る。
  昭和三五年九月八日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    下 飯 坂   潤   夫
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    高   木   常   七

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