弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理由
上告代理人岡田進,同中西祐一の上告受理申立て理由(ただし,排除されたもの
を除く。)について
1本件は,被相続人Aの子である被上告人が,遺産の全部をAのもう一人の子
であるBに相続させる旨のAの遺言は,BがAより先に死亡したことにより効力を
生ぜず,被上告人がAの遺産につき法定相続分に相当する持分を取得したと主張し
て,Bの子である上告人らに対し,Aが持分を有していた不動産につき被上告人が
上記法定相続分に相当する持分等を有することの確認を求める事案である。
2原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
(1)B及び被上告人は,いずれもAの子であり,上告人らは,いずれもBの子
である。
(2)Aは,平成5年2月17日,Aの所有に係る財産全部をBに相続させる旨
を記載した条項及び遺言執行者の指定に係る条項の2か条から成る公正証書遺言を
した(以下,この遺言を「本件遺言」といい,本件遺言に係る公正証書を「本件遺
言書」という。)。本件遺言は,Aの遺産全部をBに単独で相続させる旨の遺産分
割の方法を指定するもので,当該遺産がAの死亡の時に直ちに相続によりBに承継
される効力を有するものである。
(3)Bは,平成18年6月21日に死亡し,その後,Aが同年9月23日に死
亡した。
(4)Aは,その死亡時において,第1審判決別紙目録1及び2記載の各不動産
につき持分を有していた。
3原審は,本件遺言は,BがAより先に死亡したことによって効力を生じない
こととなったというべきであると判断して,被上告人の請求を認容した。
4所論は,本件遺言においてAの遺産を相続させるとされたBがAより先に死
亡した場合であっても,Bの代襲者である上告人らが本件遺言に基づきAの遺産を
代襲相続することとなり,本件遺言は効力を失うものではない旨主張するものであ
る。
5被相続人の遺産の承継に関する遺言をする者は,一般に,各推定相続人との
関係においては,その者と各推定相続人との身分関係及び生活関係,各推定相続人
の現在及び将来の生活状況及び資産その他の経済力,特定の不動産その他の遺産に
ついての特定の推定相続人の関わりあいの有無,程度等諸般の事情を考慮して遺言
をするものである。このことは,遺産を特定の推定相続人に単独で相続させる旨の
遺産分割の方法を指定し,当該遺産が遺言者の死亡の時に直ちに相続により当該推
定相続人に承継される効力を有する「相続させる」旨の遺言がされる場合であって
も異なるものではなく,このような「相続させる」旨の遺言をした遺言者は,通
常,遺言時における特定の推定相続人に当該遺産を取得させる意思を有するにとど
まるものと解される。
したがって,上記のような「相続させる」旨の遺言は,当該遺言により遺産を相
続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には,当該
「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係,遺言書作成当時
の事情及び遺言者の置かれていた状況などから,遺言者が,上記の場合には,当該
推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべ
き特段の事情のない限り,その効力を生ずることはないと解するのが相当である。
前記事実関係によれば,BはAの死亡以前に死亡したものであり,本件遺言書に
は,Aの遺産全部をBに相続させる旨を記載した条項及び遺言執行者の指定に係る
条項のわずか2か条しかなく,BがAの死亡以前に死亡した場合にBが承継すべき
であった遺産をB以外の者に承継させる意思を推知させる条項はない上,本件遺言
書作成当時,Aが上記の場合に遺産を承継する者についての考慮をしていなかった
ことは所論も前提としているところであるから,上記特段の事情があるとはいえ
ず,本件遺言は,その効力を生ずることはないというべきである。
6以上と同旨の原審の判断は,正当として是認することができる。論旨は採用
することができない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官田原睦夫裁判官那須弘平裁判官岡部喜代子裁判官
大谷剛彦裁判官寺田逸郎)

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