弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
       本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人森野嘉郎の上告趣意のうち,判例違反をいう点は,所論引用の判例は事案
を異にして本件に適切でなく,その余は,憲法違反をいう点を含め,実質は単なる
法令違反の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
 なお,所論にかんがみ,被告人の尿に関する鑑定書等の証拠能力について職権で
判断する。
 1 原判決及びその是認する第1審判決の認定によれば,被告人の尿の入手経過
は,次のとおりである。
 (1) 被告人は,平成15年4月18日,同せい相手と口論となり,ナイフによ
り右腰背部に刺創を負い,同日午後7時55分ころ,東京都世田谷区内の病院で応
急措置を受けたものの,出血が多く,救急車で国立病院aに搬送された。被告人は
,同日午後8時30分ころ,上記aに到着した際には,意識は清明であったものの
,少し興奮し,「痛くないの,帰らせて。」,「彼に振り向いてほしくて刺したの
に,結局みんなに無視されている。」などと述べ,担当医師が被告人を診察したと
ころ,その右腰背部刺創の長さが約3㎝であり,着衣に多量の血液が付着していた
のを認めた。
 (2) 同医師は,上記刺創が腎臓に達していると必ず血尿が出ることから,被告
人に尿検査の実施について説明したが,被告人は,強くこれを拒んだ。同医師は,
先にCT検査等の画像診断を実施したところ,腎臓のそばに空気が入っており,腹
腔内の出血はなさそうではあったものの,急性期のためいまだ出血していないこと
も十分にあり得ると考え,やはり採尿が必要であると判断し,その旨被告人を説得
した。被告人は,もう帰るなどと言ってこれを聞かなかったが,同医師は,なおも
約30分間にわたって被告人に対し説得を続け,最終的に止血のために被告人に麻
酔をかけて縫合手術を実施することとし,その旨被告人に説明し,その際に採尿管
を入れることを被告人に告げたところ,被告人は,拒絶することなく,麻酔の注射
を受けた。
 (3) 同医師は,麻酔による被告人の睡眠中に,縫合手術を実施した上,カテー
テルを挿入して採尿を行った。採取した尿から血尿は出ていなかったものの,同医
師は,被告人が興奮状態にあり,刃物で自分の背中を刺したと説明していることな
どから,薬物による影響の可能性を考え,簡易な薬物検査を実施したところ,アン
フェタミンの陽性反応が出た。
 (4) 同医師は,その後来院した被告人の両親に対し,被告人の傷の程度等につ
いて説明した上,被告人の尿から覚せい剤反応があったことを告げ,国家公務員と
して警察に報告しなければならないと説明したところ,被告人の両親も最終的にこ
れを了解した様子であったことから,被告人の尿から覚せい剤反応があったことを
警視庁玉川警察署の警察官に通報した。
 (5) 同警察署の警察官は,同月21日,差押許可状の発付を得て,これに基づ
いて同医師が採取した被告人の尿を差し押さえた。
 2 所論は,担当医師が被告人から尿を採取して薬物検査をした行為は被告人の
承諾なく強行された医療行為であって,このような行為をする医療上の必要もない
上,同医師が被告人の尿中から覚せい剤反応が出たことを警察官に通報した行為は
,医師の守秘義務に違反しており,しかも,警察官が同医師の上記行為を利用して
被告人の尿を押収したものであるから,令状主義の精神に反する重大な違法があり
,被告人の尿に関する鑑定書等の証拠能力はないという。
 しかしながら,【要旨】上記の事実関係の下では,同医師は,救急患者に対する
治療の目的で,被告人から尿を採取し,採取した尿について薬物検査を行ったもの
であって,医療上の必要があったと認められるから,たとえ同医師がこれにつき被
告人から承諾を得ていたと認められないとしても,同医師のした上記行為は,医療
行為として違法であるとはいえない。
 また,医師が,必要な治療又は検査の過程で採取した患者の尿から違法な薬物の
成分を検出した場合に,これを捜査機関に通報することは,正当行為として許容さ
れるものであって,医師の守秘義務に違反しないというべきである。
 以上によると,警察官が被告人の尿を入手した過程に違法はないことが明らかで
あるから,同医師のした上記各行為が違法であることを前提に被告人の尿に関する
鑑定書等の証拠能力を否定する所論は,前提を欠き,これらの証拠の証拠能力を肯
定した原判断は,正当として是認することができる。
 よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,
主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 横尾和子 裁判官 甲斐中辰夫 裁判官 泉 徳治 裁判官 島
田仁郎 裁判官 才口千晴)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛