弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人由良久の上告趣意一について。
 道路交通法七二条一項後段のいわゆる事故報告義務の規定が憲法三八条一項に違
反するものではないことは、当裁判所の判例(昭和三五年(あ)第六三六号同三七
年五月二日大法廷判決・刑集一六巻五号四九五頁)の趣旨に徴して明らかである。
 ところで、原判決の維持する第一審判決の認定する事実によると、被告人は、普
通乗用車を運転中、酒気帯び運転と認められてA巡査運転の白バイの追跡を受ける
や、白バイの進路を妨害しその追抜きを阻止して逃走するため、故意にハンドルを
切つて自車を白バイの進路上に進出接近させる暴行を加えた結果、自車に白バイを
接触転倒させ、同人を死亡するに至らしめながら、そのまま逃走した、というもの
であつて、このように、自動車運転者が逃走の過程で暴行の犯意のもとに車両の交
通により人の死傷の結果を発生させた場合であつても、道路交通法七二条一項後段
所定の各事項の報告義務を免れないものとした原判決の判断は正当であり、右判断
が憲法三八条一項に違反し前示大法廷判例の趣旨にそわないものとは解されないか
ら、論旨は理由がない。
 同二(一)について。
 所論は、単なる法令違反の主張であつて、上告適法の理由にあたらない(なお、
原判決の維持する第一審判決の認定する事実関係のもとで被告人に道路交通法七二
条一項所定の救護義務違反の罪が成立するとした原判決の判断は、正当である。)。
 同二(二)及び三について。
 所論は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも上告適法の理由に
あたらない。
 弁護人平田省三の上告趣意第一について。
 所論は、違憲(一四条一項違反)をいうが、記録を調べても、捜査官が被告人の
自白を強要する趣旨で所論の留置場所に被告人を拘禁したものと認めるべき証跡を
発見することができないから、その前提を欠き、上告適法の理由にあたらない。
 同第二について。
 所論のうち、違憲(三七条一項違反)をいう点は、記録を調べても、所論自白の
任意性を疑うべき証跡を発見することができないから、その前提を欠き、その余は、
事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも上告適法の理由にあたらない。
 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す
る。
  昭和五〇年一月二一日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    高   辻   正   己
            裁判官    関   根   小   郷
            裁判官    天   野   武   一
            裁判官    坂   本   吉   勝
            裁判官    江 里 口   清   雄

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛