弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件訴訟は、昭和五一年一二月一日上告人が死亡したことにより終了し
た。
         理    由
 本訴は、被上告人B1クラブ(以下「被上告クラブ」という。)が昭和四一年一
〇月八日到達の書面をもつて上告人に対し、その正会員である上告人を除名する旨
を通告し、また、被上告人B2観光開発株式会社(以下「被上告会社」という。)
が同日到達の書面をもつて上告人に対し、被上告クラブにおいて上告人を除名した
ことを理由として、被上告会社所有のゴルフ場を上告人が使用しうる契約を解除す
る旨を通知したところから、上告人から被上告クラブ及び被上告会社を相手方とし、
被上告クラブのした前記除名処分が違法、無効であると主張して、上告人が被上告
クラブの正会員であることの確認を求めるとともに、被上告クラブ及び被上告会社
は上告人に対しそのゴルフコースの全部(aコース及びbコース)を正会員として
使用させなければならない旨の給付を求め、また、被上告会社に対する予備的請求
として、被上告会社は上告人において二〇万円を預託するのと引換えに上告人に対
しbコースを正会員として使用させなければならない旨の給付を求める訴訟である。
 そこで、職権をもつて調査するに、記録によれば、上告人は、昭和五一年一二月
一日、本訴が当審係属後に死亡するに至つたことが明らかであるところ、上告人の
死亡当時における被上告クラブの会員資格喪失に関する定め(B1クラブ運営規則
一五条)中に、会員が死亡したときはその資格を失う旨の規定が存することが認め
られるから、被上告クラブの会員たる地位は一身専属的なものであつて、相続の対
象となりえないものと解するのが相当である。
 してみれば、上告人が被上告クラブの正会員であることを前提として提起された
本訴については、上告人の死亡によりその相続人はこれを承継する適格を有しない
ものというべく、他にその適格を有するものは存しないから、本訴は昭和五一年一
二月一日上告人の死亡により終了したものといわなければならない。
 よつて、これを明確にするためその旨の宣言をすることとし、裁判官全員一致の
意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    栗   本   一   夫
            裁判官    大   塚   喜 一 郎
            裁判官    吉   田       豊
            裁判官    本   林       讓

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛