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平成26年3月27日判決言渡
平成25年(ネ)第10094号著作権確認等請求控訴事件
(原審・東京地方裁判所平成24年(ワ)第16442号)
口頭弁論終結日平成26年3月4日
判決
控訴人株式会社MANGARAK
訴訟代理人弁護士藤井康弘
被控訴人ラッキー17フィルムズ・
エルエルシー
訴訟代理人弁護士山下淳
同大杉真
主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1当事者の求めた裁判
1控訴人
(1)原判決を取り消す。
(2)被控訴人の請求をいずれも棄却する。
(3)訴訟費用は,第1審,2審とも,被控訴人の負担とする。
2被控訴人
主文同旨
第2事案の概要
1本件は,被控訴人が,控訴人に対し,(1)原判決別紙著作物目録記載の著作
物(以下「本件原作」という。)について,平成24年1月16日から平成2
6年4月19日までの間,その翻案権の一部である実写映画化権(以下「本件
実写映画化権」という。)を取得したと主張して,被控訴人が,当該期間,本
件実写映画化権を有することの確認を求めるとともに,(2)控訴人が,本件原
作の独占的利用権が控訴人に帰属する旨並びに本件原作を基に実写映画及びこ
れに派生した実写テレビドラマシリーズを製作する被控訴人の行為が控訴人の
独占的利用権を侵害する旨を告知したことが不正競争防止法2条1項14号所
定の不正競争行為に当たると主張して,同法3条1項に基づく告知,流布の差
止めを求めた事案である。
原判決が被控訴人の請求を全部認容したため,控訴人がこれを不服として第
1の1記載の裁判を求め控訴した。
2前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨に
より容易に認められる事実)と準拠法,争点及び争点に関する当事者の主張は,
次のとおり原判決を補正するほかは,原判決「事実及び理由」の第2の1ない
し3記載のとおりであるから,これを引用する(以下,原判決を引用する場合
は,「原告」を「被控訴人」と,「被告」を「控訴人」と,それぞれ読み替え
る。)。
(1)原判決2頁20行目末尾に「と準拠法」を加える。
(2)原判決4頁2行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。
「ア株式会社KKTRIBEを権利者とする譲渡の登録(なお,同登録
は,平成23年11月4日付で抹消の登録がされている。)
登録年月日:平成20年8月12日
登録の目的:著作権譲渡
登録の原因等:平成20年4月9日に譲渡人・Aと譲受人・株式会社
KKTRIBEとの間に著作権(著作権法27条及
び28条の規定する権利を含む。)の譲渡があった。」
(3)原判決4頁3行目冒頭の「ア」を「イ」と,同頁9行目冒頭の「イ」を「ウ」
とそれぞれ改める。
(4)原判決5頁22行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。
「(6)準拠法
Aと1212エンターテイメントとの間の平成23年4月20日付け
オプション契約(甲3,甲3の3)の解釈については,同契約の契約書
別紙A11aにより,カリフォルニア州法が準拠法となる。
被控訴人,普及会及びAの間の平成24年1月16日付け譲渡担保契
約(甲1)の解釈については,同契約の契約書11条により,日本法が
準拠法となる。
被控訴人が控訴人に対し本件実写映画化権の取得を主張できるかどう
かについては,日本国民であるAの日本における著作物に係る著作権の
効力に関するものであるので,日本法が準拠法となる。
不正競争防止法に基づく請求については,被控訴人が不正競争行為と
して主張する行為は法の適用に関する通則法19条の行為に該当するが,
準拠法を日本法とすることにつき当事者間に争いがないので,同法21
条本文により日本法が準拠法となる。」
(5)原判決6頁13行目の「したがって,」の後に「カリフォルニア州法に基
づき,」を加える。
(6)原判決9頁4行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。
「また,控訴人は,被控訴人による本件オプション契約上のオプション権
の行使まで本件原作を利用することができたはずであった。しかし,被控
訴人は,控訴人からの権利主張により控訴人が本件原作について独占的利
用権を有することを知りながら,既に締結した本件オプション契約に基づ
くオプション権の行使によることなく,新たに本件譲渡担保契約を締結し,
控訴人による上記利用を妨げた。仮に被控訴人がオプション権を行使しな
ければ,本件譲渡担保契約に基づき登録が抹消され,控訴人による上記利
用が妨げられた結果のみが残る。このように,本件譲渡担保契約は,オプ
ション権の行使により被控訴人が取得する権利を保全するという目的を超
えて,被控訴人がオプション権を行使する前においても,控訴人による本
件原作の正当な利用を妨害するものであり,本件譲渡担保契約に基づく権
利主張は正当な権利行使の範囲を超えるものである。」
(7)原判決10頁3行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。
「さらに,Bが,被控訴人代表者に対し,本件各通知書の送付に先立つ平
成23年12月2日付けで,シーエスデヴコに対する権利侵害行為を中止
するように要求する内容の書簡(甲20)を送付しているところ,当該書
簡は,第三者である被控訴人が本件原作の実写映画化に当たって脚本の作
成を依頼した映画脚本家の代理人にもその写しが送付され,その結果,同
映画脚本家は実写映画化の作業を一時中断している。また,控訴人は,本
件原作に係る著作権登録原簿に何ら権利者として登録されていないにもか
かわらず,平成24年3月30日付け通知書(甲11)において,被控訴
人に対し,同人に本件原作を映画化する権利がない旨主張したほか,法的
措置及び大手メジャー映画会社,配給会社を含むマスコミに対する権利表
明等を通じて,あらゆる手段をもって被控訴人の映画製作を阻止すること
などを表明している。
これらの事情に照らすと,控訴人が第三者に対して虚偽の事実を告知し
又は流布するおそれは極めて高い。」
(8)原判決10頁8行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。
「ウ被控訴人は本件オプション権を保有し,かかる権利を保護するために
本件実写映画化権の譲渡を受け,登録を完了した。また,本件譲渡担保
契約1条なお書の規定に従い,譲渡担保の期間は自動的に延長される予
定である。他方,控訴人は,被控訴人に対抗し得るような本件原作の独
占的利用権を有していない。したがって,差止めの期間が限定される必
要はない。」
(9)原判決10頁16行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。
「さらに,本件通知書1は,平成24年1月30日付けであるのに対し,
本件実写映画化権が本件譲渡担保契約により譲渡されたことが登録された
のは同年2月2日であるので,本件通知書1が発送された時点において,
被控訴人は,本件実写映画化権の取得を控訴人に対抗できない。したがっ
て,本件記載1については虚偽の事実とはいえない。」
(10)原判決10頁21行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。
「ウAの説明内容や被控訴人が自らが本件オプション契約の当事者でない
かのように説明していたこと,控訴人が本件各通知書送付時点で,被控
訴人が本件実写映画化権の譲渡を受け,対抗要件を備えたことを知らな
かったことに照らし,本件各通知書の送付は社会通念上やむを得ないも
のであった。しかも,Bは,控訴人の取引先であるシーエスデヴコの代
理人であるが,控訴人はシーエスデヴコに対し権利を許諾することによ
り本件漫画の映画化を企画しており,控訴人が被控訴人に対しいかなる
主張をしているかについて情報を共有する必要があったため,本件各通
知書を送付したにすぎない。また,控訴人代表者は,仮に被控訴人が本
件実写映画化権を有する旨の判決が確定することがあれば,被控訴人の
権利について虚偽の告知をすることはあり得ない旨述べている。
したがって,現時点及び口頭弁論終結時において,不正競争による営
業上の利益の侵害のおそれはない。
エ被控訴人が本件実写映画化権を有するのは平成26年4月19日まで
の間であり,しかも,オプション権と延長後の譲渡担保権の登録はされ
ておらず,現時点で実際に本件譲渡担保契約の期間の延長の条件が成就
したことの主張立証もないので,同月20日以降については,差止めの
対象たり得ない。」
第3当裁判所の判断
当裁判所は,被控訴人が,本件原作について,平成24年1月16日から平
成26年4月19日までの間,本件実写映画化権を取得したものであり,控訴
人に対し,上記期間,本件実写映画化権を有することの確認を求めることがで
きるほか,被控訴人の控訴人に対する不正競争防止法に基づく虚偽事実の告知,
流布行為の差止請求も,理由があるものと判断する。
その理由は,次のとおり原判決を補正するほかは,原判決「事実及び理由」
の第3の1ないし5記載のとおりであるから,これを引用する。
1原判決14頁10行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。
「なお,シーエスデヴコは,前記(1)認定の本件公正証書に記載された合意に
基づき,控訴人から本件漫画の映画化権等を購入するオプション権を付与さ
れた者である(甲20,乙19)。」
2原判決14頁11行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。
「(1)カリフォルニア州民法1636条は,「契約は,契約時に存在していた
当事者の相互の意思が確認可能かつ合法的である限りにおいて,かかる意
思を実現するものとして解釈されるものとする。」と規定している(甲2
6)。そして,契約書の文言の解釈に争いがあり,当該文言が明瞭かつ明
白でない(すなわち,契約書の文言が一義的に明確ではなく,他に合理的
に解釈可能な意義を有する)場合,裁判所は,外部証拠を利用して契約時
における当事者の相互の意図を解釈することができる(Herveyv.Mercur
yCasualtyCo.,185Cal.App.4th954;100Cal.Rptr.3d890(201
0),Georgev.AutomobileClubofSouthernCalifornia,201Cal.App.
4th1112;135Cal.Rptr.3d480(2011)citingPacificGas&E.Co.
v.G.W.ThomasDrayage,etc.Co.,69Cal.2d33,69CalRptr.561
(1968)参照)。また,同法1640条は,「不正行為,錯誤または事故
により,書面による契約が当事者の真の意思を表していない場合は,かか
る意思が存在するものとみなされ,書面上において誤っている箇所は無視
されるものとする。」と規定している(甲26)。そして,誤りが存在す
る場合,契約当事者の意図に合致するように契約が修正される(Thrifty
Payless,Incv.TheAmericanaatBrand,LLC,218Cal.App.4th123
0,160Cal.Rptr.3d718(2013)citingHessv.FordMotorCo.,27
Cal.4th516,117Cal.Rptr.2d220(2002))。したがって,契約書の
文言が明瞭かつ明白であったとしても,その記載が当事者の真の意思と異
なる場合には,その真の意思に沿って契約書の文言が解釈されることとな
る。」
3原判決14頁12行目の「(1)」を「(2)」と改める。
4原判決15頁9行目の「行ったこと,」の次に「④本件オプション契約締結
以前に,本件原作の著作権のみがAを著作者として登録され,かつ,これがA
から株式会社KKTRIBEに譲渡され,その旨の登録もなされているなど,
本件原作は本件漫画とは異なる著作物として取り扱われていたほか,Aは,本
件オプション契約においても,対象となる著作物の実写版の映画の著作に関す
る権利等が自らに独占的に管理されていることを表明し,保証していること,」
を加える。
5原判決15頁9行目の「④」を「⑤」と改める。
6原判決15頁21行目冒頭から同頁22行目末尾までを,次のとおり改める。
「以上によれば,本件オプション契約の対象となる「Aが日本で発表した劇
画作品」は,本件原作を指すものと解釈するのが相当である。仮に「Aが日
本で発表した劇画作品」が本件漫画を指すことが本件オプション契約書の文
言上明確であるとしても,これは当事者の真の意思を表したものとは認めら
れず,カリフォルニア州法に従い,前記(1)記載のとおり当事者の意思に合致
するように本件オプション契約が修正され,本件オプション契約の対象は本
件原作となるというべきである。そうすると,同様に,本件譲渡担保契約の
対象は本件原作となる。」
7原判決15頁23行目冒頭から25行目末尾までを次のとおり改める。
「(3)これに対し,控訴人は,本件譲渡担保契約の対象は本件漫画である,本
件譲渡担保契約の対象を本件原作であるとすると,本件オプション契約に
基づく対価の支払をすることなく被控訴人が本件実写映画化権を確定的に
取得することとなり不合理であるし,本件譲渡担保契約6条に基づく担保
の実行をした効果について説明ができないなどと主張する。
しかし,上記(2)において認定したところに加え,後記3(2)認定の点に
照らすと,控訴人の上記主張を採用することはできない。」
8原判決16頁12行目から同頁13行目にかけての「これらの事情に照らす
と,」を「以上の各事情に加え,A(甲25)及び被控訴人代表者(甲19)
の各陳述内容を併せ考えると,」と改める。
9原判決17頁5行目の「とは異なるから,」から同頁6行目の「決すべきで
ある。」までを,「とその性質を異にすることが明らかであり,本件譲渡担保
契約により,前記期間中において,本件実写映画化権が被控訴人に確定的に移
転したかどうかを判断するに当たっては,本件譲渡担保契約の具体的な内容に
基づいてその効力を判断する必要がある。」と改める。
10原判決17頁8行目ないし同頁9行目の「沿うものといえるから,」の次に
「本件実写映画化権は,前記期間中,本件譲渡担保契約に基づき被控訴人に確
定的に移転したものというべきであり,」を加える。
11原判決17頁15行目冒頭から同頁24行目末尾までを次のとおり改める。
「(2)ア証拠(乙4,11,13ないし19)及び弁論の全趣旨によれば,控
訴人は,本件公正証書に係る契約に基づき,Aから本件原作について独
占的利用権の許諾を受けたものと認められる。
イ(ア)この点,被控訴人は,Aと控訴人の間で本件公正証書に係る契約
が成立したかどうかについては疑問がある上,上記契約は,Aが将来
作成する著作物を含む多数の著作物の独占的利用を許諾する内容であ
り,Aに過大な負担を課すものであって,公序良俗に違反し無効であ
るし,Aは,上記契約を解除しているので,被告が本件原作につき独
占的利用権を有しているとはいえない旨主張する。
確かに,①上記契約はAの現在及び将来の全ての著作物に関して独
占的利用権を付与するものでありながら,本件公正証書に対価に関す
る定めがないこと,②控訴人が独占的利用権取得のための対価として
支払ったと主張する合計2億円は,控訴人以外の者による支払がある
ほか,本件公正証書作成の約6か月ないし8か月前になされているこ
となどといった不自然な点も存在する。
また,Aは,控訴人に対し,平成23年9月15日付け契約解除等
通知書により,本件公正証書に係る契約の解除ないしは無効を主張し
ていることが認められる(甲24)。
(イ)しかし,Aは,前記通知書(甲24)において,控訴人がAに対
し本件原作の出版物の出版中止を再三にわたり要求したこと等が本件
公正証書7条1項(1)に該当することや,控訴人が本件公正証書3条の
報告義務に違反していること,本件公正証書に係る契約が「人身拘束」,
「奴隷契約」的要素が著しく強く公序良俗に違反し無効であることな
どは記載しているものの,解除事由や公序良俗に違反する理由として
上記契約につき対価の支払がないことは挙げていない。また,Aはそ
の陳述書(甲25)においても,上記2億円の性質について何の記載
もしておらず,上記2億円の支払を受けたことやその性質が本件公正
証書に係る契約の対価であることを否定する記載をしていない。さら
に,本件証拠上,上記契約の対価以外の目的で控訴人がAに対し上記
2億円を支払う必要があったことをうかがわせるような事情も認めら
れない。上記2億円のうちの一部を控訴人以外の者が支払っている点
も,上記各事情に照らすと,そのことのみで直ちに上記2億円の支払
が本件公正証書に係る契約によるAの著作物の独占的利用権許諾の対
価であるとの認定を覆すようなものとはいえない。
以上の各事情に加え,控訴人代表者の陳述内容(乙19)も併せ考
えると,上記2億円は,控訴人が,Aに対し,本件公正証書に係る契
約によるAの著作物の独占的利用許諾の対価として支払ったものであ
ると認められる。そして,上記2億円の支払が既になされていること
を前提に本件公正証書が作成されたものと解される上に,控訴人代表
者の陳述内容(乙19)も併せ考えると,上記①の点が上記アの認定
を左右するものとはいえない。
なお,Aは,本件公正証書は知らないところで作成されたなどと被
控訴人に説明した旨,本件公正証書が偽造されたものであるかのよう
な陳述をする(甲25)。
しかし,Aは,控訴人との間で,2010年(平成22年)1月2
6日付けで,本件公正証書が有効に存続していること等を確認するこ
と等を内容とする確認書を作成している(乙14)。また,上記通知
書(甲24)には,Aが本件公正証書の存在を知らなかったなどとい
う記載はなく,上記認定のとおり,上記契約が公序良俗違反で無効で
あるとか,控訴人に債務不履行があるので上記契約を解除するという
主張が主たるものであった。さらに,上記通知書には,本件公正証書
作成に当たり,委任状が不正な方法により作出された旨の記載はある
ものの,それを裏付ける的確な客観的証拠はなく,かえって,Aが本
件公正証書の作成をCに対して委任した委任状(本件公正証書記載の
契約と同内容の契約書が添付されている。)には,Aの実印が押印さ
れている(乙11ないし13)。
以上の各事情に照らすと,Aの上記陳述を採用することはできない。
(ウ)また,Aは,控訴人に対し,前記通知書において,本件公正証書
に係る契約の解除ないしは公序良俗違反による無効を主張しているこ
とが認められる(甲24)。
しかし,上記(イ)認定のとおり,本件公正証書に係る契約の内容や
独占的利用許諾の対価として2億円が支払われていることや,実際に
Aの著作物を出版する際にはAに対して印税が支払われること(乙1
5)などに照らすと,上記契約が直ちに公序良俗に違反するものとは
認め難い(本件公正証書に係る契約において,Aが将来作成する著作
物も含めて利用許諾の対象とする旨の記載がある点については,将来
において同契約締結時において予想される範囲を超えた状況が生じた
ときに,同契約の合理的な解釈により,その許諾対象となる将来の著
作物の範囲が制限的に解釈される余地があるとは解されるけれども,
同契約が公序良俗に違反し,無効であるとは認め難い。)。また,本
件公正証書7条記載の解除事由や同条以外の控訴人の債務不履行等,
Aにおいて本件公正証書に係る契約を解除し得る事実が存在していた
ことを認めるに足りる的確な客観的証拠はない。
よって,本件公正証書に係る契約が無効であるとか,Aにより解除
されたと認めることはできない。
(エ)以上によれば,被控訴人の前記(ア)記載の主張を採用することは
できない。」
12原判決17頁25行目の「さらに」から「その権利は」までを「もっとも,
控訴人の有する独占的利用権は」と改める。
13原判決19頁5行目冒頭から同頁19行目末尾までを次のとおり改める。
「(2)そこで,まず,本件各記載が「虚偽の事実」であるといえるかについて
みると,本件各通知書にいう「本件財産」は本件漫画を指すものと解され
るが(前記1(6)),本件漫画は本件原作に基づいて作成されたものであり,
本件漫画を利用して実写映画を製作する際には,当然に本件原作の創作性
のある部分を利用することになる。そうすると,本件各記載に接した者は,
本件各記載をもって,控訴人が本件漫画のみならずその原作である本件原
作についても独占的に利用する権利を有し,控訴人以外の他の者は本件原
作を利用することはできず,したがって,本件原作を基に実写映画やこれ
に類する作品を製作する被控訴人の行為が控訴人の権利を侵害するという
事実を述べるものと理解すると解することができる。そして,前記1ない
し4説示のとおり,被控訴人は,本件原作の実写映画及びこれに派生した
実写テレビドラマシリーズを製作する権利を有する一方,控訴人は,本件
原作の独占的利用権を被控訴人に対抗できず,したがって,被控訴人に対
して上記権利を主張できないのであるから,本件原作の独占的利用権が控
訴人に帰属する,すなわち控訴人以外の他の者が本件原作を利用すること
はできないとか,被控訴人が本件原作を基に実写映画等を製作する行為が
控訴人の権利を侵害するということはできない。したがって,本件各記載
は,虚偽の事実に当たるものと認められる。」
14原判決20頁9行目の「したがって」から,同頁11行目の「相当である。」
までを,改行の上,次のとおり改める。
「(5)本件各通知書の記載内容,控訴人は,被控訴人に対し,被控訴人が本件
実写映画化権の譲渡の登録を受けたことを知った後も,平成24年3月3
0日付けの通知書(甲11)において,被控訴人の本件実写映画化権に基
づく映画の製作行為が,A作品の「子連れ狼」に関する控訴人の権利を否
定するものであり,被控訴人の上記の著作物の行為について法的措置及び
大手メジャー映画会社,配給会社を含むマスコミに対する権利表明等あら
ゆる手段をもって阻止する旨を通知していること(甲9ないし11),控
訴人が本件訴訟においても被控訴人の主張を争っていることに照らすと,
控訴人による本件各記載と同旨の事実の告知及び流布による不正競争行為
により被控訴人の営業上の利益が侵害されるおそれがあると認められる。
この点,控訴人は,上記通知書は,被控訴人が作画家の許諾を得ずに映
画化をすることができるかのような主張を繰り返していたために,その点
に異議を述べたもので,本件原作について被控訴人が権利を有するか否か
について記載したものではない旨主張する。しかし,上記認定のとおり,
上記通知書においても,A作品の「子連れ狼」に関する控訴人の権利を否
定するなどといった記載もあることに照らすと,控訴人の上記主張を採用
することはできない。
また,控訴人は,本件各通知書の送付は社会通念上やむを得ないもので
あったとか,控訴人代表者の陳述を根拠として,被控訴人の営業上の利益
が侵害されるおそれはない旨主張するが,上記認定した各事情に照らすと,
控訴人の主張する事情が,被控訴人の営業上の利益が侵害されるおそれが
あるとの上記認定を左右するものとはいえない。よって,控訴人の上記主
張を採用することはできない。
(6)控訴人は,平成26年4月20日以降については,差止めの対象たり得
ない旨主張する。
しかし,本件譲渡担保契約書1条1項なお書には,「オプション契約第
4条又は同契約「StandardTermsandConditions」(判決注・本件オプシ
ョン契約書別紙A)第3条に従って当初権利行使期間が延長された場合,
譲渡担保の期間も自動的に延長されるものとする。」との定めがある。
そして,本件オプション契約別紙A3条には,当初権利行使期間が本件
原作に関し何らかの請求が行われ,又は申し立てられた場合にはこれを延
長することができる旨の定めがあることが認められ,かつ,延長される期
間に限定も付されていない(甲3,甲3の3)。
以上によれば,本件訴訟におけるような控訴人による本件原作に関する
請求又は申立てが存在する限り,本件オプション契約における当初権利行
使期間が延長され,それに従い譲渡担保の期間も延長される。そして,上
記請求等がなされるのが平成26年4月19日までの期間に限られるとも
認められない。したがって,不正競争防止法に基づく差止めの期間が同日
までに限られるものとはいえない。さらに,前記(5)において認定した点に
照らすと,差止めの期間を限定するのは相当でない。
なお,前記(2)認定のとおり,控訴人が被控訴人に対し本件原作の独占的
利用権を対抗できない以上,平成26年4月20日以降につき本件実写映
画化権の登録がなされていないとしても,上記認定が左右されるものでは
ない。
よって,控訴人の上記主張を採用することはできない。
(7)以上によれば,被控訴人は,同法3条1項に基づき,控訴人に対し,本
件各記載と同旨の事実の告知及び流布の差止めを求めることができると判
断するのが相当である。」
第4結論
以上によれば,被控訴人の本訴請求はいずれも理由があり,これを認容した
原判決は正当であるから,本件控訴を棄却することとし,主文のとおり判決す
る。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官設樂一
裁判官西理香
裁判官神谷厚毅

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〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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71期修習生 72期修習生 求人
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職種 事務職
時給 当社規定による
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シフトは週40時間以上
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