弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴はいずれもこれを棄却する。
     被告人両名に対する当審未決勾留日数中各八拾日を被告人等が言い渡さ
れた懲役刑に算入する。
     当審に於ける訴訟費用中国選弁護人岡田喜義に支給した分は被告人A
の、同弁護人石井錦樹に支給した分は被告人Bの各負担とする。
         理    由
 本件控訴の趣意は末尾に添附した被告人A並びにその弁護人岡田喜義の、被告人
B並びにその弁護人石井錦樹の各作成名義にかゝる控訴趣意書と題する書面のとお
りで、これに対し当裁判所は次のとおり判断する。
 弁護人岡田喜義の控訴趣意について、
 公訴事実は訴因を明示して記載しなければならず、訴因を明示するには日時、場
所、及び方法を以て罪となるべき事実を特定しなければならないことは法の規定す
るところであり、その実行方法の類型についても、単独犯か、共同正犯か、教唆犯
か或は幇助犯かということをも具体的に記載すべきものと解するのが正当である。
 共同正犯として起訴された場合に審理の結果公訴事実の同一性のある範囲内にお
いてこれが教唆犯或は幇助<要旨第一>犯と認められる場合には訴因変更の手続をし
なければならない場合を生ずることは勿論である。しかし法が訴因及び
その変更の手続の規定を定めた趣旨は審理の対象、範囲を明確にして被告人の利益
を保護する目的にあるのであるから、被告人の防禦に実質的な不利益を生ずるおそ
れがないときは公訴事実の同一性を害しない限り訴因の変更手続をしなくても訴因
と異る事実を認定してもさしつかえがないものと解するのを相当とする。
 今本件記録を調査するに、被告人Aに対する公訴事実は、同被告人は相被告人B
と共謀の上昭和二十五年十月八日新潟県中蒲原郡a村大字b、C方牛小屋で同人所
有の二才雌牛一頭を窃取したというに対し原審は訴因変更の手続をとることなく、
原判決のとおり被告人Aは同日朝右Bの右牛一頭の窃取行為についてその所在場所
を同人に教示し、これを幇助したものと認定したことは所論のとおりである。
 <要旨第二>しかしながら、原審が取り調べた証拠に現われた事実によれば、被告
人Aは司法警察員の取調にも亦原審公判廷に於ても自分は牛の所在をB
に教えてやりその牛を処分してやつた旨主張しているのであるから、訴因変更の手
続をとらずに共同正犯を幇助と認定しても日時及び目的物には変りなくたゞ共謀の
上牛一頭を窃取したというのをその所在場所を教えて相被告人の犯行を容易にした
というので公訴事実の同一性は害せられず且つ被告人の防禦に実質的な不利益を生
ずるおそれがないのであるから、本件においては訴因の変更手続をとらずに公訴事
実の訴因と異なる事実を認定しても何等訴訟手続に違背があるものではなく、もと
より公訴事実にない事実を認めるものでもない。
 論旨は理由がないものである。
 (裁判長判事 吉田常次郎 判事 石井文治 判事 鈴木勇)

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