弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を札幌高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告代理人矢吹幸太郎、同曾根理之の上告理由について。
 中小企業等協同組合法(以下単に協同組合法という。)四四条にいう「従たる事
務所」とは、主たる事務所から離れて一定の範囲内で独自に当該協同組合の事業に
属する取引を決定、施行しうる組織の実体を有するものをいうとすることは、当裁
判所の判例とするところである(昭和三七年一二月二五日第三小法廷判決民集一六
巻一二号二四三〇頁参照)。したがつて、かかる実体を有しない従たる事務所にお
いては、その事業の主任者たることを示すべき名称を附された者があつても、原則
として、その者を参事と同一の権限を有するものとはみなしえないものといわなけ
ればならない。しかしながら、かかる実体を有しない従たる事務所についても、こ
れが従たる事務所として登記されている場合には右と同一に論ずることはできない。
けだし、協同組合法四四条二項が、協同組合の参事について、商法四二条を含め商
法の支配人に関する一連の規定を準用しているのは、その事業上の地位の重要性に
鑑み、支配人と同様にその権限を法定することによつて取引の安全を保護しようと
するにあると解せられるゆえ、従たる事務所の事業の主任者たることを示すべき名
称を附された者の行為の効力についても、商法の定めるところと同様の法理に従う
べきものと解するのが相当だからである。商法によれば出張所、支社等において営
業の主任者たることを示すべき名称を附せられた者がある場合でも、右出張所等が
商法の意義における支店の実質を備えていないときには、その者を支配人と同一の
権限を有するものとみなしえないことは当裁判所の判例とするところである(昭和
三七年五月一日第三小法廷判決民集一六巻五号一〇三一頁参照)が、もしこれにつ
いて支店としての登記がある場合には、商法一四条により、その登記をした商人は、
その登記の不実なることをもつて善意の第三者に対抗しえない結果、商法四二条の
規定の適用に当たつては、これを本来の意味における支店として取り扱わざるをえ
ず、右の者は裁判外の行為については支配人と同一の権限を有するものとみなされ
るのである。表見支配人に関する商法の規定が外観理論ないし禁反言の法理に基づ
くものであり、協同組合法がこの規定を準用していることに鑑みれば、同法に基づ
く協同組合についても右と結論を異にする理由を見出しえない。したがつて、協同
組合が商法上の商人でないため、同法は明文をもつて個別的に商法の規定を準用す
る態度をとりながら、商法一四条の規定を準用していないけれども、少なくとも表
見参事に関しては、この規定を右の協同組合にも類推適用すべきものと解するのが
相当である。
 ところで、原審の確定するところによれば、被上告人のD営業所は、従たる事務
所として登記されており、Eはその営業所長であつたというのであるから、相手方
の悪意等他に特段の事情のないかぎり、被上告人は右Eの振り出した本件手形につ
いて振出人としての義務を負うものといわなければならないことは、前段の説示に
照らして明らかである。しからば、これと異なり、本件に同条の類推適用を否定す
ることによつて被上告人の本件手形上の義務を否定した原判決は、協同組合法四四
条二項および商法一四条の解釈適用を誤つた違法があるものというべく、この誤り
が原判決の結論に影響を及ぼすこと明らかであるから、論旨は理由があり、原判決
は破棄を免れない。そして、本件については、上告人の本訴請求について、さらに
審理を尽さしめるため、本件を原審に差し戻すのが相当である。
 よつて、民訴法四〇七条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    松   田   二   郎
            裁判官    岩   田       誠
            裁判官    大   隅   健 一 郎

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