弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人向江璋悦、同布施誠司の上告趣意第一点は、憲法三七条一項、七六条三項
違反をいうが、記録を調べても、第一審裁判所が不公平な裁判をした事実を窺わせ
る証跡はみあたらないから、所論は前提を欠き、同第二点は、憲法一四条、四四条
違反を、同第五点は、憲法前文、三一条違反をいうが、いずれも原審で主張、判断
を経ていない事項に関する主張であり、同第三点は、憲法一四条、四四条違反を、
同第四点は、憲法三一条違反を、同第六点は、憲法三七条一項違反をいうが、その
実質は事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であり、同第七点のうち、憲法
三八条二項違反をいう点は、記録を精査しても、被告人の捜査官に対する自白の任
意性を疑うべき証跡は認められないから、所論は前提を欠き、その余の点は、事実
誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護人岩田満夫、同中久木邦宏の上告趣意第
一点、第二点は、憲法一四条、三一条、四四条違反をいうが、原審で主張、判断を
経ていない事項に関する主張であり、同第三点の一、二は、憲法三七条一項違反を
いうが、記録を調べても、第一審及び原審において不公平な裁判がなされた事実を
窺わせる証跡がみあたらないから、所論は前提を欠き、同第三点の三は、憲法三七
条二項違反をいうが、その実質は単なる法令違反の主張であり、その余の点は、事
実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であり、弁護人奥平甲子の上告趣意は、
憲法三七条一項二項違反をいうが、その実質は単なる法令違反の主張であり、弁護
人菊地三四郎の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、
以上すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
  昭和五四年六月二〇日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    戸   田       弘
            裁判官    団   藤   重   光
            裁判官    藤   崎   萬   里
            裁判官    中   村   治   朗

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛