弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人弁護士松本乃武雄の上告理由は別紙のとおりである。
 上告理由第一点について。
 論旨は、原判決が上告人の不服申立方法を知らなかつたとの主張を排斥したのを
非難し、原判決に審理不尽の違法があるというのである。しかし、原判決が証拠に
基いて認定した事実によれば、原判決がこの点に関する上告人の主張を容れなかつ
たのは、十分に首肯できるのみならず、本来、再調査請求に関する法律の規定を知
らなかつたからといつて、適法に再調査請求をしなかつたことの弁解になるわけが
ない。論旨は理由がない。
 同第二点について。
 論旨は、るる、東京国税局長が上告人の審査請求を却下したのは違法である旨を
主張するのである。
 しかし、所論のように、被上告人が上告人に対してした補正の通知書に「再調査
請求」と記載してあり、被上告人が上告人の審査請求書を東京国税局長に送付し、
また、東京国税局長が上告人に収支計算書の提出を命じたようなことがあつたから
といつて、必ずしも、上告人の請求を適法な再調査請求とした趣旨とは断定できな
い。もとより請求書の標題に誤記があつたからといつて、再調査請求を直ちに不適
法とはいえないが、原判決によれば、上告人はあくまで東京国税局長に対し審査請
求をするのであつて、被上告人に対し再調査の請求をするものではない旨を言明し
たというのであるから、かかる審査請求が不適法であることは、法律の規定からも
明白である。被上告人及び東京国税局長がとつた措置に不明確なものがあり、東京
国税局長が上告人の審査請求を却下した理由は首肯し難いものではあるが、その却
下決定は、結論において正当であるといわざるを得ない。適法な審査請求があつた
場合に、誤つて請求を却下した場合には、更正処分の取消を求める訴の前提手続に
欠くるところがないと解すべきことは論旨のとおりであるが、本件の場合、上述の
ように東京国税局長がした却下決定に違法はないのであるから、本訴もまた、不適
法な訴と解すべきである。論旨は理由がない。
 同第三点について。
 論旨は、上告人はあくまで東京国税局長にたいし審査の請求をするものであつて
再調査の請求をするものでない旨を明言したことはないというのであるが、要する
に、原判決の事実認定を非難するに過ぎない。所論甲一号証に「再調査」なる字句
を用いていたからといつて、その標題が審査請求書であつて東京国税局長宛のもの
であり、原判決の認定にかかる当時の事情からいつて、右甲一号証の書面を被上告
人に対する再調査請求書と解すべき理由にはならない。論旨は理由がない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
            裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
 裁判長裁判官池田克は退官につき署名押印することができない。
            裁判官    奥   野   健   一

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