弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人日高理四郎の上告趣意第一点について。
 被告人の自白と補強証拠と相俟つて全体として犯罪構成要件たる事実を認定し得
られる場合には必ずしも被告人の自白の各部分について一々補強証拠を必要とする
ものではない。この見解は当裁判所大法廷の判例のとるところである。しかるとこ
ろ、原審は所論被告人の自白の外、原判決挙示の証拠を綜合して、判示事実を認定
しているのであり、この事実認定はその証拠資料に照らしこれを肯認するに難くな
いのである。されば原判決には所論のような違法はなく論旨は採用に値しない。
 同第二点について。
 原審認定の事実によれば、被告人は昭和二一年四月二四日犯意を継続して強盗殺
人と強盗殺人未遂とを犯したことになるのであるから、原審が刑法二四〇条後段、
二四三条、改正前の刑法五五条を適用したのは当然である。論旨は独自の見解を披
瀝して判例の変更を主張するのであるが、賛同することはできない。
 同第三点について。
 刑罰としての死刑そのものが憲法三六条にいわゆる残虐な刑罰に当らないと解す
べきことは、当裁判所大法廷の判例とするところである。右と反対の見地に立つ所
論は採用の限りでない。
 被告本人の上告趣意について。
 所論は事実誤認及び量刑不当の主張を出でないものであり、刑訴四〇五条所定の
上告適法の理由に該当しない。
 なお記録を精査しても、本件では刑訴四一一条を適用すべきものとは認められな
い。
 よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い裁判官全員一致の意見で主文の
とおり判決する。
  昭和二七年三月六日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔

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