弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
       被申立人を戒告する。
         理    由
 1 事実関係
 (1) 被申立人は,平成9年4月1日から福岡地方裁判所判事(福岡高等裁判所
判事職務代行),同12年4月1日から福岡高等裁判所判事の職にあり,刑事事件
を担当していた者である。
 (2) 被申立人は,平成12年12月28日,福岡地方検察庁の山下永壽次席検
事から,妻Dがいたずら電話や無言電話をかけたとして被害者から告訴されている
こと,警察の捜査の結果いつでも逮捕することができる状態にあること,事件関係
者の相互関係,Dが犯行に使用したとされるプリペイド式携帯電話3台の番号など
を告げられ,事実関係を確認してDが事実を認めた場合には早急に示談等の措置を
執ることを求められた。また,その際,同次席検事から弁護士(以下「甲弁護士」
という。)を紹介された。
 被申立人は,まず電話で,次に直接,被疑事実についてDにただしたところ,D
はこれを否定した。被申立人は,その日のうちにDを伴って甲弁護士の事務所に赴
き,同事務所において,山下次席検事から聞いた話を説明し,甲弁護士も事実であ
れば早く認めて示談をすべきである旨何度も念を押したが,Dは嫌疑を否定し続け
た。
 その後,同13年1月31日にDが逮捕されるまでの間に,被申立人は,何度も
甲弁護士の事務所を訪ね,甲弁護士からの指示や自らの判断で,「〔Dの容疑事実
〕ストカー防止法違反」と題する書面(2回にわたり補充されているが,基本的内
容は同一のもの。)等を作成し,D及び甲弁護士に交付した。
 (3) 上記書面には,「捜査当局の描く事案の概要」の表題の下に,山下次席検
事から聞いたDに対する嫌疑の概要が記載され,「疑問点」として,① Dが告訴
者にしっとしたり告訴者の夫の会社に無言電話をかけたりする理由はないこと,②
 犯行時期とされるころにDが告訴者にいたずら電話をかける理由はなく,むしろ
そのような電話はDにとって困る結果につながるおそれがあること,③ 犯行に使
用したとされるプリペイド式携帯電話の番号が判明しても,Dは購入時に住所,氏
名を記載した記憶がないというのであるから,その番号からDが所有者であると特
定することはできないのではないかということ,④ Dが使用しているiモードの
携帯電話の発信履歴からDが捨てたというプリペイド式携帯電話の番号が分かるか
もしれないと考え,これを調べたところ,電話会社の係員の話により,あらかじめ
登録をしておかなかった場合には,発信履歴に下4桁が記録されない仕組みになっ
ており,電話会社は,令状による場合以外は,捜査機関からの発信履歴の照会にも
協力していない事実が判明したので,この説明が正しければ,捜査機関は犯行に使
われたプリペイド式携帯電話の番号がDのものであるとの特定をすることはできな
いはずではないかということなどが記載されている。
 同書面には,また,「警察がDを犯人と断定した根拠(推定)」の表題の下に,
捜査当局がDを犯人と断定した根拠についての推定を列挙した上で,「反論」とし
て,① 平成11年秋の告訴者宅への嫌がらせ電話は,Dが告訴者宅の電話番号を
知る前のことであるから,Dが犯人とはいえないこと,② Dが告訴者の子供の通
う小学校の授業参観日に出掛けていって告訴者に顔を見られ刑事に尾行されたとい
う件は,不審と受け取られ兼ねない行動であるが,仮にDが犯人なら告訴者に会う
かもしれないところに出掛けていくとは考えられないし,告訴者に見られたことに
気付きながら逃げずに最後までいたことは,Dが犯人でないことを示しているので
はないかということ,③ Dが尾行されていることに気付きながら携帯電話を使用
していたことは,犯人でないことを示すものではないかということ,④ Dが携帯
電話を使用した時刻と嫌がらせ電話がかかった時刻の一部が一致したからといって
,Dが犯人であると断定することはできないはずであることなどが記載されている。
 このほか,同書面には,「いずれにしても,Dが本件いたずら電話の犯人とは考
えられない。」との記載があるほか,① 犯人である可能性があると被申立人が考
える者の名前とその動機等についての推論,② 告訴者がDを犯人と特定した根拠
についての疑問点,③ 告訴の目的等についての疑問点等の記載がある。
 (4) 以上の事実は,① 被申立人の履歴書,② 被申立人の陳述書,③ 最高
裁判所調査委員会作成の調査報告書,④ 被申立人作成の「〔Dの容疑事実〕スト
カー防止法違反」と題する各書面により,これを認める。
 2 判断
 (1) 本件は,裁判官である被申立人がその妻の被疑事実について捜査機関から
情報の開示を受けた後にした行為が裁判所法49条に該当するとして申し立てられ
た分限事件である。
 裁判の公正,中立は,裁判ないしは裁判所に対する国民の信頼の基礎を成すもの
であり,裁判官は,公正,中立な審判者として裁判を行うことを職責とする者であ
る。したがって,裁判官は,職務を遂行するに際してはもとより,職務を離れた私
人としての生活においても,その職責と相いれないような行為をしてはならず,ま
た,裁判所や裁判官に対する国民の信頼を傷つけることのないように,慎重に行動
すべき義務を負っているものというべきである。このことからすると,裁判官は,
一般に,捜査が相当程度進展している具体的被疑事件について,その一方当事者で
ある被疑者に加担するような実質的に弁護活動に当たる行為をすることは,これを
差し控えるべきものといわなければならない。
 しかし,裁判官も,1人の人間として社会生活,家庭生活を営む者であるから,
その親族,とりわけ配偶者が犯罪の嫌疑を受けた場合に,これを支援,擁護する何
らの行為もすることができないというのは,人間としての自然の情からみて厳格に
すぎるといわなければならない。法も,司法作用においてそのような親族間の情義
に一定の配慮を示し,また,これが司法作用の制約となり得る場合があることを認
めているところである。例えば,刑事事件について,刑訴法147条1号は何人も
配偶者を含む近親者が刑事訴追を受け又は有罪判決を受けるおそれのある証言を拒
むことができるものとしており,同法20条2号は裁判官が被告人の親族であると
きなどに職務の執行から除斥されるものとしているし,民事事件についても,民訴
法196条1号が上記と同様の証言拒絶の権利を,同法23条1項1号,2号が上
記と同様の除斥を規定するほか,同法201条3項は上記の証言拒絶の権利を行使
しない証人を尋問する場合に宣誓をさせないことができるものとしている。これら
のことからすると,裁判官が犯罪の嫌疑を受けた配偶者の支援ないし擁護をするこ
とは,一定の範囲で許容されるということができる。しかしながら,裁判官が前記
の義務を負っていることにかんがみるならば,それにもおのずから限界があるとい
わなければならず,その限界を超え,裁判官の公正,中立に対する国民の信頼を傷
つける行為にまで及ぶことは,許されないというべきである。
 (2) 前記事実関係を通覧すれば,被申立人は,山下次席検事から,妻Dに対す
る被疑事件の捜査が逮捕も可能な程度に進行しているので,事実を確認し,これを
認めたならば示談をするようにとの趣旨で,捜査情報の開示を受けたのに対し,D
が繰り返し事実を否認したことから,その嫌疑を晴らすためとみられる一連の行動
に出たものであり,具体的には,前記1(2),(3)のとおり,同次席検事から提供さ
れた捜査情報の内容をも用いて「〔Dの容疑事実〕ストカー防止法違反」と題する
書面等を作成し,被疑者であるDとその弁護に当たる甲弁護士とに交付したなどと
いうのである。そして,同書面の記載内容の中には,捜査機関と被疑者のいずれの
側にも立たず中立的な立場において捜査状況を分析したというのではなく,被疑者
であるDの側に立って,捜査機関の有する証拠や立論の疑問点,問題点を取り出し
,強制捜査や公訴の提起がされないようにする端緒を見いだすために記載されたと
みられるものが多く含まれている。
 この被申立人の行為は,その主観的意図はともかく,客観的にこれをみれば,被
疑者であるDに捜査機関の取調べに対する弁解方法を教示したり,弁護人である甲
弁護士に弁護方針について示唆を与えるなどの意味を持つものであり,これにより
捜査活動に具体的影響が出ることも十分に予想されたところである。また,被申立
人としても,この行為がそのような意味を持つものであることを認識し得たという
ことができる。【要旨】これらによれば,被申立人は,先に述べたような実質的に
弁護活動に当たる行為をしたといわなければならず,その結果,裁判官の公正,中
立に対する国民の信頼を傷つけ,ひいては裁判所に対する国民の信頼を傷つけたの
である。したがって,被申立人としては,裁判官の立場にある以上,そのような行
為は弁護人にゆだねるべきであったのであり,被申立人の行為は,妻を支援,擁護
するものとして許容される限界を超えたものというほかはない。
 以上のとおり,被申立人の上記行為は,捜査情報の入手が受動的なものであった
点や,妻の無実を晴らしたいという夫としての心情から出たものとみられる点を考
慮しても,裁判官の職責と相いれず,慎重さを欠いた行為であり,裁判所法49条
に該当するものといわなければならない。
 よって,裁判官分限法2条の規定により被申立人を戒告することとし,裁判官福
田博,同金谷利廣,同奥田昌道の各反対意見があるほか,裁判官全員一致の意見で
,主文のとおり決定する。
 裁判官福田博の反対意見は,次のとおりである。
 私は,裁判官金谷利廣の反対意見に同調するとともに,やや重複する点はあるが
,次のとおりの反対意見を申し述べる。
 1 裁判官は,その良心に従い独立して職権を行うこととされており(憲法76
条3項),この点で裁判所は検察又は警察と基本的に異なっている。すなわち,裁
判所においては,裁判官はそれぞれが独立してその職権を行うのであって,検察又
は警察のようにその構成員が一体となって行動することは予定されていない。その
ため,裁判官の身分は手厚く保障されており,憲法は懲戒処分も行政機関が行うこ
とができないとしているほか,裁判所法はこれを裁判によって行うことを定めてい
る。懲戒を裁判によって行うとされている以上,例えば「世間の評判への対応」等
といった考慮はその決定に入る余地はなく,裁判について定められた諸規定に従い
判断をしなければならない。
 2 このような視点から本件を見ると,一時期一部に報道されたように,もし被
申立人がその妻の犯罪嫌疑について犯人蔵匿,証拠隠滅等を行っていたというので
あれば,たとえそのような行為が親族による犯罪に関する特例によって刑を免除さ
れ得る(刑法105条)ものであるとしても,裁判官の職責にある者が本来行って
はならない行為であることはもとより当然である。しかし,そのような事実は認定
されていない。また,裁判官の行う裁判は公平でなければならないが,法は,被告
人又は被害者が親族である場合には裁判官は当然に職務の執行から除斥されること
等を定め,厳格にその公平性を担保している(刑訴法20条等)。
 3 そうすると,妻の犯罪嫌疑について検察官から情報を提供されたこと自体に
ついて被申立人が責められるべき立場にないことが明らかである本件にあっては,
被申立人の行為が実質的な弁護活動に当たるか否かが,懲戒処分を行うに値するも
のであるかどうかを判断する上で中心的な課題となる。しかしながら,この点につ
いては金谷裁判官の反対意見が詳細に指摘するように,被申立人の行為は,そのよ
うな活動に該当するとまではいえないと認定するのが妥当である。
 4 被申立人は既に3月11日に辞職願いを提出し,その受理が保留されたまま
3月15日に分限の申立てが行われ本件裁判が行われている。被申立人は2月中旬
ころに自己の担当する裁判において忌避の申立てを受け,それが認容されており,
かつ,その理由も「検察側への負い目から不公平な裁判をするおそれがある」とい
うもののようである。この理由は,もしそのまま維持されるのであれば,被申立人
が担当する他のすべての刑事裁判にも当てはまるものであって,被申立人が今後引
き続き刑事裁判官として職務を遂行することはもはや事実上不可能になっていると
いうべきである(ちなみにこのような忌避の制度及び効果は,検察官又は警察官に
ついては存在しない。)。
 5 裁判官の任用が,キャリアシステムによって行われている我が国にあって,
上記の事情により被申立人が任期途中でその職を辞さざるを得ない状況となってい
ることは,現実問題として既にそれ自体最も厳しい処分を受けたに等しい効果を持
っている。裁判官が常に自らの姿勢を正し,司法への信頼の確保に努めるという心
掛けは極めて重要であるが,親族わけても最も身近な配偶者についての行動に関し
ては,十分に慎重な検討を行い,妥当な結論を得ることが必要かつ不可欠である。
このことは量刑の決定に当たり人間性のある刑事裁判を行う裁判官を育成していく
ためにも重要であると考える。
 裁判官金谷利廣の反対意見は,次のとおりである。
 多数意見は,被申立人E(以下「E」という。)の行為が裁判所法49条に該当
するとしている。同条に規定されている懲戒事由は,(1)職務上の義務違反,(2)職
務け怠及び(3)品位を辱める行状であるが,Eの本件行為について問題となるのは
,(2)ではなく,(3)又は裁判官には「品位保持義務」があり,かつ,これを職務上
の義務であるとした上での(1)であることが明らかである。しかし,私は,Eの行
為には裁判官の「品位を辱める行状」又は品位保持義務違反に当たると評し得るも
のは認められないとの考えから,同判事を戒告処分に付することについて反対する
ものである。その理由は,以下のとおりである。
 1 多数意見が戒告処分の対象としたEの行為は,同判事が「〔Dの容疑事実〕
ストカー防止法違反」と題する書面(以下私の意見中では,後記の一部追加・補充
の記載がされたものを含めて,便宜「本件書面」と略称する。)を作成し,これを
妻D及び同女を弁護してくれることになった甲弁護士に交付した行為のみであり,
それ以外にはない。
 Eが妻Dに係る被疑事実に関し証拠隠滅行為(加担を含む。)をしたとの嫌疑に
ついては,最高裁判所調査委員会の調査報告書においても明確に否定されており,
これまでに新聞で報道されたパソコンデータの消去,パソコンハードディスクに対
するこれを起動させないための処置,妻Dに対するプリペイド式携帯電話廃棄のし
ょうよう等々のEに対するいくつかの疑惑についても,本件書面に関係すると思わ
れるものを除き,本件の資料に照らすといずれも根拠のないものと認められ,調査
報告書においても否定されているところである。また,次席検事からの情報提供に
対し,その相手方となったEがこれを非とし「聞かなかったことにする」などと言
って拒絶する等の態度をとらなかったことや,妻の招いた犯罪の嫌疑あるいはその
原因となった妻の行動に対するEの夫としての責任等が,この分限裁判における懲
戒処分検討の対象とされているのでないことは,いうまでもないし,もとより,E
の全く関知しなかった福岡地方裁判所職員による令状請求関係資料のコピー作成問
題についての同判事に対する懲戒事由の存否が,今,問われているのでもない。
 もちろん,行為の意味を確定し,行為を評価するに当たり,行為に関連する状況
の全体を十分考慮に入れなければならないが,その一方で,全体としての事象の異
常性や全体的考察の重要性を強調する余り,その行為自体についての綿密な検討が
おろそかになるようなことのないように留意しなければならないところである。ま
た,裁判官に対する懲戒は,その実質は行政作用でありながら,独立して職権を行
使すべき裁判官の身分保障に関係するものであるところから,特に慎重を期するた
め裁判の手続及び裁判としての決定によって行うものとされている趣旨にかんがみ
ると,かりそめにもある種の行政目的ないしは行政的考慮からの懲戒の必要が先行
し懲戒原因である行為に関する事実面及び法律面の検討が不十分であったのではな
いかとの批判を招くことのないよう,懲戒原因である行為について冷静かつ慎重な
検討が加えられるべきものであると考える。
 2 そこで,初めに,本件書面の作成・交付行為の事実面に関して検討する。
 (1) まず,本件書面の作成の経緯についてみると,概略的には,多数意見が理
由の1(2)に判示するとおりであるが,もう少し詳しく記すと,次のとおりである。
Eは,平成12年12月28日に次席検事から妻Dに対する犯罪の嫌疑についての
情報等を告げられた後,同日間もなく,Dに対し,電話及び面談により,次席検事
から聞いた話を伝え,犯行がプリペイド式携帯電話によってされていることなどを
告げて,これがDの行為によるものでないかと再三ただした。さらに,同日と翌2
9日の再度にわたり,Dを伴って次席検事から紹介された甲弁護士の事務所を訪れ
,弁護士にそれまでの事情をすべて話して相談した際に,弁護士と共に,Dに対し
,事実であれば早く認めて示談をしないと大変なことになることを告げて,事実の
確認と説得を試みた。しかし,いずれのときも,Dは,自分の行為ではないと否定
し続けた。弁護士事務所におけるDの話は,自己の嫌疑を否定するものの,種々要
領を得ないものであったため,弁護士からは,「頭を整理してくるように」とか,
「Dの行動について時系列に従った詳しいメモを作るように」とかとの指示を受け
た。その後である同日から平成13年1月4日の御用始めまでの間に,Eは自分専
用のノート型パソコンで本件書面と「福岡での家族の行動」と題する書面を作成し
,DはEとD共用のデスクトップ型パソコンで「乙さんとの交際記録」(「乙」は
仮名)及び「Dの行動」とそれぞれ題する各書面を作成した。本件書面は,Eが弁
護士事務所等でDの話を詳しく聴取し,あるいは,D作成の書面を読んだ上で作成
したものであることは,その内容等に徴し明らかである。
 なお,Eは,本件書面作成後ではあるが,同年1月24日にDが警察による事情
聴取を受けた後,弁護士から,取調べの状況をDから話を聞いてまとめておくよう
に指示されたので,Dから話を聞いて「取調経過」と「取調状況」と題する各書面
を作成し,同月25日に弁護士に手渡している。
(2) 本件書面の内容についてみると,作成名義のない全体でA4判9ページのも
のであり,当初作成したものは,そのうち4ページ分が,Dや被害者を含む関係者
の氏名,住居,電話番号等,犯行に使われていると次席検事から告げられた3台の
プリペイド式携帯電話の電話番号,Dの持っていた携帯電話の購入時期等及び弁護
士事務所等今後必要になると思われる電話連絡先の電話番号等の客観的な記載にあ
てられている。そして,残りの約5ページ分には,「捜査当局の描く事案の概要」
という見出しで,① 捜査当局は乙と被害者女性及びDとの三角関係(電話で話す
のみの関係とみているのか実際の不倫関係があったとみているのか不明)のもつれ
からのしっとに基づく犯行とみている旨の6行にわたる簡潔な記載に続いて,② 
「〔疑問点〕」,③ 「警察がDを犯人と断定した根拠(推定)」,④ 「〔反論
〕」,⑤ 「〔推論〕」という各小見出しのもとに,それぞれ約1ページないし約
1ページ半の記述があり,その内容は多数意見の理由の1(3)に記載されていると
おりである。本件書面の1月18日作成のものには,⑤に続いて,⑥ 被害者女性
がDを犯人と特定した理由についての疑問及び被害者女性が告訴した動機について
の推測的な疑問が,それぞれ付された小見出しともで各11行ずつ追加記述されて
いる。本件書面の記載で問題とされる部分は,主としてこの①から⑥までの各記述
であると考えられる。
 本件書面だけを他から切り離して,事情を知らない者がこれを読むと,その中の
上記①ないし⑥の部分は,妻にかけられた嫌疑についてE自身の分析,推論,疑問
,反論等を記載したものと読めることは否定できない。
 しかし,①の部分は,次席検事から聞いた犯行の背景についての捜査当局の見方
の概略を単に要約記載したものにすぎない。また,本件書面作成の動機,目的,そ
の際の心情等について直接語るEの供述は,本件の資料の中にはないけれども,本
件書面作成に至るまでの前認定の経緯を踏まえ,そして,同時期に作成され,かつ
,本件書面と同時に高等裁判所事務局長や弁護士に交付されているDの作成した前
記各書面の内容と対比しつつ検討すると,②ないし⑥の部分については,次のとお
りいうことができる。すなわち,②④⑤及び⑥の各記述部分は,その大半が,Dの
長々と詳しく話したところ(書面におけるものも含む。)に基づき,そのほとんど
を事実として前提としつつ,そこからDが明らかに主張している言い分とEにおい
てDが主張したいのはこういう趣旨であろうとそん度し得たところを拾い出したも
のであり(D作成の書面を読めば,そのそん度はたやすくし得ると認められる。)
,これに自己の分析・推測をも一部加えたところを整理して記述してやったものと
容易に認めることができ,また,③の記述部分は,Dの見方も少なからず取り入れ
るなどして,Dの話した同女の行動の中から警察により犯人であるとの強い嫌疑を
かけられる根拠となったと自身で推測したものを拾い出し,これを整理して記述し
たものであろうとこれまた容易に推測し得ると。もとより,本件書面の交付を受け
たD及び甲弁護士にとっては,本件書面の記載内容が,E独自の見解等を記載をし
たものと思うはずはなく,上記のように基本的にはDの主張・言い分等を整理して
代弁したものであると理解したことは,当然であるというべきである。なお,本件
書面の記載の中に,Dに対し,否認範囲の拡大や新たな弁解陳述を明示的又は暗示
的に勧めるものと認められるような記述はないが,本件書面は,要領よい整理とE
自身の見解の一部補充により,Dの言い分を補強する効果を有するものとなってい
ることは当然である。
 本件書面の記述は,裁判官を職業とする者の手によるものであるだけに,上記の
とおり,要領よく整理されたものとはなっているが,それ以外に,その内容におい
て刑事裁判官として有する特別の法律知識又は具体的な経験を活用したり特別の技
能を用いたりしなければ書き得ないと認められるものは存しないと私には思われる。
(なお,裁判官が事件の審理を通じて知り得た具体的な情報等を職務外においてみ
だりに用いることは,厳にこれを差し控えなければならないのはもちろんであるが
,長年にわたる職務行為及びこれによって得た経験の結果裁判官の身についた素養・
技能を職務外で活用・発揮すること自体は,何らとがめられることではないのであ
って,両者を混同してはならない。本件資料中には,その混同かとも思われる見解
に基づいてEの本件書面作成行為を非難するものも見られるので,ここで付言して
おく。)また,本件書面の②ないし⑥の各部分において,Eが次席検事から得た情
報を資料として用いたと認められるところは見いだし難い。
 (3) 本件書面をEが交付した相手方についてみると,当然Dは作成後間もなく
それを入手したと認められるほかには,まず,平成13年1月4日に福岡高裁事務
局長に対し事件の内容やDが否定していることについて状況報告をする際,口頭説
明の補充としてE及びD各作成の他の3通の書面とともに提出され,次いで,同月
9日に,Dの弁護人である甲弁護士に対し,他の書面とともにEから手渡された(
その後においても,当初の書面内容に一部追加・補充したものが弁護士及び高裁事
務局長に交付されている。)。
 Eが,上記の3人以外の者(捜査機関及び他の第三者)に本件書面を交付し又は
交付しようとしたこと及び本件書面作成時にその目的を有していたことは,本件資
料上,いずれも認められない。
 (4) 以上の(1)ないし(3)の事実関係に基づくと,次の各点を指摘することがで
きる。
 (ア) 本件書面は,Eが捜査機関や報道関係者等に対し妻を弁護するために提出
することを目的として作成されたものではないし,また,裁判官の地位を利用して
外部の者に対し妻をかばうのに使用する目的で作成されたものでもない。要領を得
た供述・弁解をすることのできない妻に代わって,基本的には,その供述するとこ
ろや言い分を整理された形で代弁してやって,妻に対し今後捜査機関の取調べを受
けるに当たっての助けを与え,また,妻を弁護してくれることになり,整理された
書面の提出を求めている弁護士のため今後の弁護活動のための参考資料・参考意見
を提供することを目的とする(なお,Eは,甲弁護士の指示には全面的に従う態度
をとり,押しつけがましい注文はつけていなかったと認められる。)とともに,併
せて高裁事務局長に対する状況報告の補助資料とすることを目的として作成された
ものとみるのが相当であろう。ほとんど問題とする必要がないと思われる高裁事務
局長に対する関係を除外してみれば,やや大雑把な表現かもしれないが,妻に対す
る書面による助言とその弁護人である弁護士に対する参考資料・参考意見の提供を
目的としたのが,本件の書面である。
 本件書面の記載の趣旨・目的に関する認定・評価に当たり,前示のその作成に至
る経過の詳細,Dの話していた内容,作成者において予定していた交付先等をすべ
て捨象し,本件書面内容をことさらこれらから切り離して論ずるのは,「客観的評
価」とは性質を異にするものであり,一面的評価にすぎないのであって,失当であ
る。また,その作成・交付につき,「実質的な弁護のための活動をした」などと評
するのは,誤りとまではいわないが,やや不適切な表現であるといわざるを得ない。
 (イ) 本件書面中には,次席検事から聞かされた情報に基づいている記載はある
(関係者の氏名・住所・勤務先等や犯行に使用されたとされる携帯電話の番号,犯
行の動機が三角関係のもつれと捜査機関がみていること等。しかし,本件書面の問
題部分である前記(2)の②ないし⑥の部分にはない。)が,それをもって次席検事
から情報を告知された趣旨に反する使用とまではいい難い。(1)記載のとおり,本
件書面の作成前に,Eは,次席検事から提供された情報をも用いて,妻Dに対し,
再三事実の確認と説得を試みている(この関係での情報の使用は,当然,次席検事
も予定しあるいは容認していたところと推認される。)のであって,それにもかか
わらず,Dが否認し続けたため,次席検事の期待したように事が運ばなかったので
ある。その後で,本件書面が作成されているのであるから,情報提供の趣旨に沿っ
た情報の用い方をした上で,かつ,その際に妻及び弁護士に対し既に告げた範囲内
の情報を,その後に作成した本件書面中に記載したからといって,「告知された趣
旨に反している」などと次席検事に対する関係において背信的であるかのように非
難する人がいるとすれば,それは失当であると思う。
 (ウ) Eに対しては,「次席検事から特別の計らいにより情報を提供してもらっ
たのであるから,その提供の趣旨に沿い,もっと多くの時間をかけてDに対し事実
を認めるように説得すべきであったのであり,本件書面を作成したのは早すぎた」
との批判があり得るかもしれない。もっともな面のある批判であるとは思われるが
,しかし,先に示したとおりの再三の確認と説得を試みたにもかかわらず,否認し
続ける妻に対し,さらになお説得を続けることは,夫に妻の犯罪の嫌疑について確
かな証拠に基づく強い心証がある場合は別であろうが,そうでない場合は,「夫は
妻である自分の話よりも他人の話を信じるのか」との妻の夫に対する不信を招くお
それがあり,これから先の夫婦の信頼関係に悪影響をもたらすおそれのあることで
あるから,夫としては,それを考慮して,たとい妻の話の真実性についても種々あ
るいは多々疑念を抱いていたときであっても,その場は,一応妻の供述や言い分を
信じたことにして,それを前提とした行動に出ることも,ひとつの選択として妥当
を欠くものではないといえよう。本件書面作成時のEの心情も,あるいはこのよう
なものではなかったかと推測される。
 3 次に,法律面に関する検討に移る。
 (1) 今,本件で問われているのは,直接には,Eの本件書面の作成・交付が裁
判官の「品位を辱める行状」・品位保持義務違反といえるかという問題であるが,
これは,次の問題,すなわち,「裁判官が,私生活において,親しい知人,友人,
親族等から当面している具体的な事件について相談をもちかけられて,その事件の
中味に関して意見を述べた場合に,その行為についてどのように判断すべきか」と
いう問題と密接に関連する。この問題については,(ア) それが望ましくないとい
えるか否か(ほかにより望ましいやり方があるか),(イ) それが裁判官倫理に違
反するか否か,(ウ) それが裁判官の「品位を辱める行状」・品位保持義務違反に
当たるか否かという面又はレベルを異にする問い方によって,肯定・否定の答えは
必ずしも同じではないであろう。(ア)の問いに対してであれば,裁判官は,親しい
友人,知人,親族に対してであっても,具体的な事件の中味に関して意見を述べる
ことはできるだけ避ける方が一般的には望ましいと私も考える(ストレートに意見
を述べるのはもとより,その相手方に対し,「あなたの言うことが真実であるかど
うかは,私には判断できないが,事実関係が仮にあなたのいうとおりと前提した場
合には」とか,「一般論としていうだけですが」とかの前提を置いたとしても,相
手方は,その前提を忘れ,あるいは,自己に有利なように答えを曲げて聞き,第三
者に対し「裁判官に相談したら,…であった」とあたかも裁判官が具体的事件につ
いての結論を述べたかのように伝えるなどして,その結果問題を起こすおそれがあ
る場合もあるからである。)。しかし,(イ)及び(ウ)の問いは,人によって答えの分
かれる難しい問題であると思われる。少なくとも,事件の中味に関して意見を述べ
た裁判官の行為が「裁判官としての品位を辱める行状」又は品位保持義務違反に該
当するとまではいえないことも少なくないであろうと考えられる。その上,友人,
知人やおじ・おば,いとこ等の親族の場合と配偶者や親の場合とでは,同じように
は論じ得ない面があることは明らかである。
 本件に戻って,12月29日に弁護士事務所から帰宅したEのような状況に置か
れた場合,裁判官でもある夫として,事実を要領よく語り得ず,言い分をよく尽く
し得ない妻に対し,書面を作成する上での簡単なアドバイスのみをし,自分は手を
貸してやれないから弁護士と何でもよく相談し,その指示に従うようにと告げる程
度にとどめれば,問題の生じないことは明らかである。しかし,それに対しては,
それではいくら裁判官であるとはいっても,妻に対し人間味に欠ける態度ではない
かとか,本件書面の作成・交付程度の手助けをしてやる方がかえって人間として共
感を覚えるとかという見方も,国民の中には少なからずあり得るところではないか
と思われ,その見方が明らかに失当なものとは断じ得ないと私は考える。本件に関
する上記の(ア)及び(イ)の問いについてさえ,肯定・否定の判断のいずれをよしとす
るかは,非常に微妙なところのある大変難しい問題であるといわなければならない。
 (2) 多数意見は,裁判官が具体的事件に関して当事者である配偶者に対し支援
ないし擁護をすることは一定の範囲で許容されるとしながら,Eの本件書面の作成・
交付行為は,「実質的に弁護活動に当たる行為」であると評して,許容される限界
を超えると判断している。そして,この判断を導くために記載したと解される理由
中の2(2)の冒頭から「…認識し得たということができる。」までの記述では,一
部に修飾語を冠した多くの事実・事項を書き連ねているが,それらのうちのどの点
を否定的に評価して本件書面作成・交付行為に対する否定的判断を導いたのかがほ
とんど明らかではない。もし,それらのすべてを否定的に評価したというのであれ
ば,この反対意見で既に述べたところだけからしても,不当であることは明らかで
ある(本件書面の作成が,次席検事からの情報告知等の趣旨に反しないこと,本件
書面中の「推論」,「反論」,「疑問点」等の問題部分では,次席検事からの情報
を特に用いたとは認められないこと及び本件書面作成の趣旨・目的についての認定・
評価が一面的であってはならないことについては,既に指摘済みである。ひとつだ
け加えるならば,詳論はしないが,本件程度の書面による援助に対し,「捜査活動
への影響」を否定的要素とみることも,誤りであると考える。)。
 (3) 多数意見は,あるいは,紛争当事者の一方の立場に立っての支援行為は中
立的立場からする単なる助言を超えるものであるから許されない旨の見解に立ち,
非常に近い親族に対しても,紛争・事件の中味に関係する具体的な助言・援助と見
られる行為をすることは裁判官として許されないとの非常に厳格な立場をとるもの
ではないかとも解されるのであるが,議論を具体的にするために,ひとつの設例を
示そう。ある裁判官が,自分の親又は配偶者の親から,「今住んでいる所の土地・
建物は10年前に購入したが,売主に代金を完済したのに,売主が所有権移転の登
記にいつまでも応じてくれない。訴訟をしたい。」といって相談を受けたので,友
人である弁護士を親に紹介したが,友人弁護士が通常の場合より安い着手金しか要
求しないであろうことなども考慮して,親が話した売買契約に関する事実の経過を
整理して記載したメモを作成するとともに,親の話を前提とした場合の訴状に記載
すべき請求原因の構成の概略を記載したメモも作成し,それらを弁護士に対し「使
えるところがあれば使ってください。」といって交付したとしよう。この裁判官の
行為は,(ア) 望ましくないといえるか,(イ) 裁判官倫理違反といえるか,また,
(ウ) 「品位を辱める行状」・品位保持義務違反といえるか。この設例については
,弁護士を紹介したのだから,すべてを弁護士に任せ,自分(裁判官)は何もしな
い方がよいとの見方はあろう。しかし,その見方を肯定し,また,仮りに(ア)及び(
イ)の問いをいずれも肯定したとしても(私の回答は,この(ア)及び(イ)の問いに対し
ても否定的である。),少なくとも,(ウ)の問いに対しては,明らかに「いえない」
と答えるのが相当であると考える。その主たる理由は,民事,刑事を問わず,裁判
官は,親や配偶者等が当事者となっている事件を担当することができないとする除
斥の制度が法律で定められていること等も考慮すれば,紛争の相手方等の第三者に
対する対外的行動を伴わず,親及びその代理人に対するいわば対内的なものにとど
まる裁判官の助言・援助行為は,それがたとい具体的事件の中味にわたるものであ
っても,これによってその裁判官の他の事件に関する職務の執行の公正・中立さに
ついて国民の疑惑を招くおそれがあるとはいい得ないからである。多数意見は,上
記設例の行為(中立的立場に立ってのものといえず,紛争当事者の一方の側に立っ
ての支援行為と評せざるを得ないであろう。)についても,「品位を辱める行状」・
品位保持義務違反であると答えるのであろうか。もしそうであるなら,「一定の範
囲で許容される」といっても,実質において,ほとんどそれを否定するに等しい結
果となろうことは明らかである。
 ちなみに,制度,国民性等を異にする外国の例ではあるが,アメリカ法曹協会の
新裁判官行為典範では,「裁判官は,弁護士業務を行ってはならない。この禁止に
かかわらず,…無報酬で家族の一員に対し法的助言をし,かつ,その者のために文
書を起案し,修正することができる。」と定められており,また,ドイツ連邦共和
国の裁判官法41条1項は,「裁判官は,職務外で法的鑑定を行うことはできず,
有償で法的助言をすることも許されない。」と定めているが,この規定に関し,「
法的鑑定は,職務外で行われたときには全く許されないが,裁判官の身内や姻戚関
係にある者あるいは友人や親しい者の法律問題についての助言のような無償の法的
助言は許されるものとされている。」と説明する注釈書がある。これらは,私の見
解を理解していただく上で,参考になるものと思われる。
 私は,本件書面の作成・交付行為と上記設例の行為に対し,裁判官倫理の観点に
おいて全く同等の評価が下されるべきものとまではいわないが,双方の評価の間の
距離は,あっても小さいものであって,両者は同類の行為であり,それらの評価に
関する問題は同じか近接した領域に属するものということができよう。 
 (4) 具体的にいかなる行状が裁判所法49条に規定する「品位を辱める行状」
に当たるかを一概にいうことは難しいが,「品位を辱める行状」の意義については
,従来,その本来の語感よりは広く解されており,国民の裁判官あるいは裁判所に
対する信頼を揺るがす性質の行為がかなり広くこれに包摂されるものとは解される。
しかし,裁判官の倫理違反といい得るものであれば,その行為の性質,倫理違反の
程度等を問わず,そのすべてが「品位を辱める行状」あるいは懲戒事由としての品
位保持義務違反に当たるとすることは,その字義等に照らし,相当ではない。裁判
官に要請される倫理の中でも,高度のそれに属すると認められるものに反するとい
うことができる場合においては,その倫理違反が「品位を辱める行状」又は品位保
持義務違反とは到底いえない場合もあることは認めなければならない。
 4 以上述べてきたところに基づいて,Eの本件書面の作成・交付行為の懲戒事
由該当性について判断すると,私は,前示のような事情の認められる本件書面の作
成・交付は「品位を辱める行状」又は品位保持義務違反に当たるとは到底いえない
ものといわざるを得ないと考える。仮に,本件書面の作成・交付が裁判官としての
高度のモラルに反するといえるとしても,それは「品位を辱める行状」又は品位保
持義務違反に当たるか否かの問題の領域とはかなり離れたところにある問題につい
ての判断にすぎず,それをもって直ちに懲戒事由該当性を肯定することは失当であ
ると考える。多数意見は,懲戒事由としての「品位を辱める行状」又は品位保持義
務違反について,許される限度を超えた拡大解釈をするものであると評するほかは
ない。
 なお,付言すると,本件資料によれば,本件書面については,当初のものを作成
してから相当期間経過後,D用に印刷したものの押収やフロッピーの任意提出によ
り,警察の知るところとなったと認められるところ,そこからさらに本件書面のこ
とが表ざたとなったことについては,本件書面作成時にEの認識し得なかった事情・
要因の介在したことも,うかがえないではないから,本件書面中における表題や小
見出しの付け方あるいは文章表現における用語・言い回し等に軽率で配慮に欠ける
点等があったために招いた警察の反感・誤解を含む一連の結果を最大限考慮すると
しても,それらをもって本件書面の作成・交付の「品位を辱める行状」への該当性
を肯定し又は品位保持の職務上の義務違反ありとすることはできない(それらの点
を責めるとしても,せいぜい他の司法行政監督上の措置を検討するのが相当である。)
と考える。
 5 以上の次第で,私は,被申立人を懲戒に付さない旨の決定をすべきであると
考える。
 裁判官奥田昌道は,裁判官金谷利廣の反対意見に同調する。
(裁判長裁判官 山口 繁 裁判官 千種秀夫 裁判官 河合伸一 裁判官 井嶋
一友 裁判官 福田 博 裁判官 藤井正雄 裁判官 元原利文 裁判官 大出峻
郎 裁判官 金谷利廣 裁判官 北川弘治 裁判官 亀山継夫 裁判官 奥田昌道
 裁判官 梶谷 玄 裁判官 町田 顯 裁判官 深澤武久)

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