弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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     主         文
1 控訴人らの本件各控訴に基づき,原判決中,控訴人らに関する部分を次のとおり変更
する。
(1) 控訴人A,同B,同C,同D,同E,同F,同G,同H及び同Iは,各自,被控訴人らに対
し,各金60万円並びにこれらに対する控訴人A,同D,同E,同F,同G及び同Hは平成9
年7月11日から,控訴人B,同C及び同Iは同月12日から各支払済みまで年5分の割合に
よる金員を支払え。
(2) 控訴人J町及び同神奈川県は,各自,被控訴人らに対し,各金1077万7457円及び
これらに対する平成9年7月11日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3) 被控訴人らの控訴人らに対するその余の請求をいずれも棄却する。
2 被控訴人らの本件各附帯控訴をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,1,2審を通じてこれを3分し,その1を控訴人らの,その余を被控訴人ら
の各負担とする。
4 この判決1項(1)及び(2)は,仮に執行することができる。
 ただし,控訴人神奈川県は,被控訴人らにつきそれぞれ1000万円の担保を立てるとき
は,仮執行を免れることができる。
     事 実 及 び 理 由
(以下,控訴人(附帯被控訴人)J町を「控訴人町」と,控訴人(附帯被控訴人)神奈川県を
「控訴人県」と,その余の控訴人ら9名を併せて「控訴人生徒ら」とそれぞれいう。)
第1 申立て
1 控訴人町の控訴の趣旨
(1) 原判決中,控訴人町敗訴の部分を取り消す。
(2) 同部分に係る被控訴人らの請求をいずれも棄却する。
2 控訴人県の控訴の趣旨
(1) 原判決中,控訴人県敗訴の部分を取り消す。
(2) 同部分に係る被控訴人らの請求をいずれも棄却する。
3 控訴人生徒らの控訴の趣旨
(1) 原判決中,控訴人生徒ら敗訴の部分を取り消す。
(2) 同部分に係る被控訴人らの請求をいずれも棄却する。
4 被控訴人らの附帯控訴の趣旨
(1) 原判決中,控訴人町及び同県に関する部分を次のとおり変更する。
(2) 控訴人町及び同県は,各自,被控訴人らに対し,各金4117万4160円及びこれらに
対する平成9年7月11日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
1 本件は,被控訴人らの長男である亡K(昭和55年4月23日生まれ。)が平成6年4月に
控訴人町が設置していたJ町立M中学校(以下「M中学」という。)に転校し,2年3組に在
籍していた同年7月15日(以下「本件自殺日」という。)に自殺(以下「本件自殺」という。)し
たことに関し,被控訴人らが,本件自殺の原因は,控訴人生徒らが亡Kに対していじめを
繰り返し,これに対してM中学の担任教諭が必要な措置をとらなかったことにあるとして,
控訴人生徒ら(1審被告Lを含む。)に対して暴行等のいじめによる共同不法行為(民法70
9条,719条1項)に基づく損害賠償として,控訴人町に対して安全配慮義務違反による不
法行為(国家賠償法1条1項)又は債務不履行責任に基づく損害賠償として,M中学の教
員の給与等を負担している控訴人県に対して国家賠償法3条1項に基づく損害賠償とし
て,それぞれ逸失利益(4164万余円),慰謝料(合計3000万円),葬儀費用(120万円)
及び弁護士費用の支払を請求(控訴人生徒らに対しては,内金各100万円,合計200万
円の請求)し,さらに,M中学及びJ町教育委員会(以下「町教委」という。)に本件自殺につ
いての調査・報告義務違反があったとして,控訴人町に対して不法行為(国家賠償法1条1
項)又は債務不履行に基づく損害賠償として,控訴人県に対して国家賠償法3条1項に基
づく損害賠償として,それぞれ慰謝料(合計200万円)の支払を請求(附帯請求の起算日
は各訴状送達の日の翌日)した事案である。
1審判決は,控訴人生徒ら(1審被告Lを除く。)の暴行等のいじめによる共同不法行為責
任を認め,同行為と自殺との間の因果関係,担任教諭の自殺の予見可能性,担任教諭の
過失(安全配慮義務違反)を認めて,控訴人町の安全配慮義務違反による国家賠償法1
条1項の賠償責任及び控訴人県の同法3条1項の賠償責任を認め,4割の減額(過失相
殺)をして,控訴人生徒らに対し被控訴人ら各自に100万円の,控訴人町及び同県に対し
被控訴人ら各自に2073万4496円の各支払請求を認容(前者につき一部請求の全額認
容,後者につき一部認容)し,控訴人町の調査・報告義務違反は否定した。
これに対して,控訴人らが控訴し,被控訴人らが控訴人町及び同県に対して附帯控訴した
ものである(1審被告Lに対する請求棄却部分は,控訴なく確定した。)。
2 争いのない事実並びに争点及び争点についての当事者の主張は,次のとおり当審に
おける当事者の主張(原審主張の補充)を付加するほか,原判決の「事実及び理由」の「第
3 争いのない事実」及び「第4 争点」記載のとおりであるから,これを引用する。
(1) 控訴人町
ア 控訴人生徒らの行為は,児童の遊びに類する行為が含まれており,また,亡Kの行為
に触発されたものも少なくなく,それぞれ個別の事情等を背景として行われているのであ
り,共同不法行為と評価することはできないし,いずれも悪質かつ陰湿な加害行為である
暴行等には当たらず,同行為と本件自殺との間に因果関係はない。
イ N教諭には,本件自殺の予見可能性がないし,N教諭は,亡Kと控訴人生徒らとの間
に生じた種々の出来事について直ちに亡Kと関係生徒らから事情を聴取するともに注意,
指導を与えており,その注意,指導の時期や方法が不十分,不適切であったとはいえな
い。
(2) 控訴人県
ア 本件自殺までの間にN教諭が認識していた控訴人生徒らと亡Kとのトラブルは,1対1
のトラブルが中心となっていて,トラブルの当事者も理由も比較的はっきりしており,これら
をいじめと認識することが可能であり当然であったとは考えられないし,N教諭は,これら
のトラブルに対して一つ一つ対処し,生徒一人一人の人権に配慮しながら指導を行ってい
たのであり,安全配慮義務違反はなかった。
イ 本件自殺の原因は不明であるし,N教諭には本件自殺の予見可能性はなかった。
(3) 控訴人生徒ら
ア 控訴人生徒らの亡Kに対する行為は,いずれもいじめと評価できるものではなく,か
つ,他の者の行為を認識して行われたものでもないが,仮に,その一部がいじめと評価さ
れるとしても,損害賠償責任が生じるほどの違法性のある行為ではない。
イ 控訴人生徒らは,行為当時いずれも13歳であり,自らの行為が損害賠償責任を生じる
ことまで認識することは不可能であったから,民事上の責任能力はない。
ウ 控訴人生徒らの各行為と本件自殺との間に因果関係はなく,仮にあったとしても,控訴
人生徒らには本件自殺の予見可能性がなかったから,控訴人生徒らは,本件自殺につい
て損害賠償責任を負わない。
(4) 被控訴人ら
ア 本件自殺は,控訴人生徒らのいじめによる不法行為から通常生ずべき損害(通常損
害)であるから,控訴人らに本件自殺による損害賠償を認めるについて,本件自殺の予見
可能性を要しない。
 仮に,いじめによる自殺が特別損害であるとしても,控訴人生徒ら及びN教諭には本件
自殺の予見可能性があった。
イ 亡Kの言動に触発,誘発されたトラブルがあったとしても,それは元々は控訴人生徒ら
が撒いた種であること,いじめの実態は被害生徒の保護者にとってつかみにくいものであ
ること,マーガリン事件等被控訴人らが亡Kの当時の心理状態について知り得る最も重要
な情報を学校側が提供しなかったことなどに照らして,過失相殺(損害の減額)をすべきで
はない。
第3 当裁判所の判断
1 事実認定は,次のとおり訂正する(なお,記載上の明白な誤謬の訂正はしない。以下同
じ)ほか,原判決の「事実及び理由」の「第5 争点に対する判断」1(1)(29頁1行目から11
3頁4行目まで)記載のとおりであるから,これを引用する。
(1) 原判決30頁下から4行目の「A」の次に「,控訴人Eら」を加える。
(2) 31頁8行目の「そのころ」を「4月下旬ころ,」に改める。
(3) 40頁17行目の「被告Dは,」の次に「6月半ばころ,」を加える。
(4) 47頁17行目及び18行目を「N教諭は,被控訴人らにマーガリン事件を報告しなかっ
た(N教諭は,報告しようと思っていたが,報告する前に亡Kが自殺したと供述する(丙6を
含む。)が,亡Kが控訴人Iから青あざをつけられた際等には,いつも亡Kが帰宅する前に
被控訴人Pに電話連絡していたのであり,マーガリン事件を報告するのであれば,亡Kが
帰宅する前にするのが通常であると考えられ,報告を後にする相当な理由が認められない
ことなどに照らして,N教諭がマーガリン事件を被控訴人らに報告しようと思っていたとは
認め難い。)。」に改める。
(5) 50頁18行目の「(本件自殺日)」の次に「午後4時すぎころ」を加え,同21行目の「そ
の後」を「午後5時ころ」に改め,同22行目の「行い,」の次に「午後6時ころ」を加える。
2 控訴人生徒らの責任
(1) 責任能力
控訴人生徒らは,本件当時いずれも13歳に達し,公立中学校2年生であり,他人の身体,
精神等に対する加害行為をしてはならず,他人の身体,精神等に危害を加えた場合には
その行為の責任を負わなければならないことについて判断能力を備えていたものと認めら
れるので,民事上の責任能力が認められる。
(2) 共同不法行為
ア 前記認定事実に基づいて判断するに,①控訴人G,同Fらによる亡Kの机等の投げ出
し(前記引用の原判決第5の1(1)イ(エ)),②控訴人D,同Aらによる亡Kの教科書,ノート,
机等への落書き(同(オ)),③亡Kの教科書隠し(具体的行為者は不明であるが,控訴人生
徒らの一部が関与していたと推認される。同(カ)),④控訴人F,同Aらによる亡Kの教科書
の投げ捨て(同(キ),(サ)),⑤控訴人H,同D,同E,同B,同Aらによる亡Kの机や椅子へ
のチョークの粉付け,画びょう置き(同(ク))の行為は,亡Kが転校してきてしばらくしてから
始まり,2年3組生徒らにより亡Kに対してのみ嫌がらせとして繰り返し,執拗に行われたも
のであり(同様の行為が他の生徒に対しても行われていたと認めるに足りる証拠はな
い。),これらの行為は,亡Kの身体,精神等に対する加害行為であり,これにより,亡Kが
精神的,肉体的苦痛を被ったであろうことは容易に推測し得るところであり,転校して間も
なく親しい友人もなくM中学におけるこれからの学校生活に不安を抱えていたと推測される
亡Kに対して繰り返し,執拗に行われたもので,同クラス(2年3組)の生徒ら(控訴人Iを除
く控訴人生徒ら)によるいじめというべきである。また,⑥控訴人C,同A,同Eらによる亡K
への足掛け(同(イ)),⑦控訴人A,同D,同C,同Eらによるベランダ遊び(同(コ))は,亡K
だけが対象とされたものではないものの,足掛けは亡Kに対して5月ころから集中的に行
われており,ベランダ遊びにおいては亡Kに対する暴行も行われていたもので,かつ,前記
いじめ行為と並行して行われていたと認められるものであり,亡Kに対するいじめの要素が
あったことは否定できない。さらに,⑧控訴人Iによる亡Kへのたび重なる暴行(同(ケ))は,
別のクラス(2年4組)の生徒によるものであるが,同控訴人は粗暴なところがあり,他の生
徒から恐れられていたもので,隣のクラスの転校生である亡Kが前記のとおりいじめにあっ
ているのを知りながら,同暴行に及んでいたと推認されるところであるので,亡Kに対する
複数の生徒らによるいじめの一環と認めるのが相当であるし,⑨控訴人Cによる亡Kの鞄
の持ち去り(同(シ))も,前記亡Kの教科書等の持ち物に対する嫌がらせ行為と同様の行為
(いじめ)と評価できる。そして,⑩控訴人A,同G,同Hらによるマーガリン事件(同(ス))
は,従前から亡Kに対する集団的ないじめ行為を繰り返していた生徒らによる極めて悪
質,陰湿な嫌がらせであり,いじめであることが明らかである。
イ 以上の控訴人生徒らによる一連のいじめ行為(以下,併せて「本件いじめ行為」とい
う。)は,主として2年3組の教室内で行われており,亡Kが複数の生徒からいじめ行為を受
けていたことは,当該行為をしていない生徒においても当然に認識し得るものが多かった
ということができ,ときには控訴人生徒ら数人又は単独で,ときには他の生徒もこれに加わ
って,自らのほかにも同様の行為をしている者がいることを認識しながら,繰り返し,執拗
に行われていたと認められる(他クラスの生徒である控訴人Iについても,前記認定説示の
とおり同様に判断できる。)ものであるから,数人が共同の不法行為によって他人に損害を
加えたものとして,亡Kに対する共同不法行為に当たるというべきである。
ウ これに対し,控訴人らは,本件いじめ行為は,偶発的,個別的なトラブル,いたずら,け
んかにすぎず,亡Kの言動に起因することも多かったのであるから,一方的ないじめとはい
えないなどと主張し,控訴人生徒らの陳述書(乙1,3ないし8)及び供述には,同主張に沿
う部分がある。
 しかしながら,そもそも控訴人生徒らの同供述部分等は,本件自殺直後,M中学が控訴
人生徒らを含めた生徒らから事情聴取を行うなどにより実施した前記の本件調査の結果と
相当程度矛盾する部分を含むものであり,いずれも亡Kに対する本件いじめ行為の核心
部分についてはやっていない,覚えていないなどと抽象的,一律に否定する傾向があって
不自然なものであり,同様に亡Kの級友であり本件いじめ行為等に関して具体的に供述し
ている証人Oの供述(同証人の供述について,特段にその信用性を疑うべき事情は見当
たらない。)等に照らすと,信用性に乏しく,控訴人生徒らの同供述部分等中,前記認定に
反する部分は採用できない。
確かに,控訴人生徒らによる本件いじめ行為の中には,亡Kの言動に触発,誘発されて行
われたものもあることは,前記認定の事実からも認められるが,このことを損害額の減額
事由(過失相殺)ないし慰謝料の斟酌事由とすることは格別,そのことの故に,時として複
数の生徒により亡K一人に対して繰り返し執拗に行われた行為の違法性が阻却されるも
のということはできないし,また,複数の生徒から継続的にいたずらされ,からかわれてい
るような状況の下において,ただ堪え忍ぶだけでなく,やり返したり,時には自ら先に手を
出したりしたことがあったとしても(なお,控訴人Gが亡Kにナイフによりおどされたことを認
めるに足りる的確な証拠はない。),それは控訴人生徒らによって行われてきた従前のいじ
め行為に対する抵抗ともいうべきものであって,控訴人生徒らによる本件いじめ行為が対
等の立場での単なるいたずらや遊びの範疇に属するものとはいえない。
したがって,控訴人らの主張は理由がなく,前記共同不法行為の成否についての判断を
左右するものではない。
(3) 本件自殺との間の因果関係
本件自殺については,亡Kの遺書,日記等がなく,亡Kにおいて生前自殺をほのめかすよ
うな明らかな言動もなかったため,亡Kがどのような心理状態の下に自殺に至ったかが直
接分かるような資料は存しないが,転校して間がないため親しい友人もなく,これからの中
学校生活に不安を抱えている立場に置かれた亡Kのような生徒が,他の複数の生徒らか
ら繰り返し執拗な本件いじめ行為のようないじめを受けた場合には,自殺に至ることがあり
得ることは,前記第5の1(1)サ,シ記載の新聞報道,官公庁による通達等によって公表さ
れた実例等に照らしても肯定されるところであり,複数の生徒らからいじめ行為を受けたあ
げく,マーガリン事件という極めて悪質,陰湿ないじめ行為を受けたことにより,亡Kが多大
な精神的打撃を受けたであろうことは容易に推測し得るところである。そして,他方におい
て,亡Kが肉体的,精神的に格別脆弱であるとか,家庭内や,参加していたボーイスカウト
等において格別自殺の原因となるような問題を抱えていたとかなど,他に亡Kが自殺をし
ようとする原因となる事実の存在がうかがわれない本件においては,亡Kの本件自殺は,
本件いじめ行為の結果によるものと推認されるから,本件いじめ行為と本件自殺との間に
は因果関係(事実的因果関係)が認められる。
(4) 本件自殺の予見可能性
被控訴人らは,控訴人生徒らに対して,亡Kの死亡(本件自殺)による損害の内金合計20
0万円の請求をしているが,控訴人生徒らが亡Kの死亡による損害について賠償責任を負
うというためには,控訴人生徒らに本件自殺の予見可能性があることを要すると解される
ので,この点について判断する。
控訴人生徒らは,亡K一人が控訴人生徒らを含む複数の生徒からいじめられていることを
認識しながら本件いじめ行為をしていたもので,全体として共同不法行為と認めるべきこと
は前記認定説示のとおりであるが,本件いじめ行為は,同一人が行っていたのではなく,
また,主として嫌がらせ行為を主とするもので,亡Kの身体に対する直接の攻撃行為では
なく,この点は本件自殺の直近に行われたマーガリン事件についても同様のものであった
し,控訴人Iらによる暴行も,せいぜい青あざができたことがある程度のもので,それ自体
は多大な肉体的苦痛を伴うものとはいえないものであった。これらの事情に加えて,後記
のとおりM中学においていじめについての指導,教育等が十分には行われていなかったと
認められる本件においては,当時中学2年生であった控訴人生徒らにおいて,本件いじめ
行為により亡Kが自殺することまでの予見可能性があったとは未だ認められない。
(5) 損害
そうすると,控訴人生徒らは,亡Kの死亡による損害については賠償責任を負わず,本件
いじめ行為により亡Kが被った精神的苦痛に対する慰謝料について賠償責任を負う(被控
訴人らの死亡慰謝料の請求には,この慰謝料請求を含むものである。)ところ,同慰謝料と
しては,以上の本件において認められる諸般の事情を総合考慮すると,100万円をもって
相当と認める。被控訴人らは,これを2分の1の50万円ずつ相続した。
そして,弁護士費用相当損害金は,被控訴人らについてそれぞれ10万円を相当と認め
る。
したがって,被控訴人らの控訴人生徒らに対する請求は,各60万円の支払を求める限度
で理由がある。
3 控訴人町の責任
(1) N教諭の過失(安全配慮義務違反)
ア 公立中学校における教員には,学校における教育活動及びこれに密接に関連する生
活関係における生徒の安全の確保に配慮すべき義務があり,特に,生徒の生命,身体,
精神,財産等に大きな悪影響ないし危害が及ぶおそれがあるようなときには,そのような
悪影響ないし危害の現実化を未然に防止するため,その事態に応じた適切な措置を講じ
る一般的な義務がある(なお,この義務は,契約関係に伴って認められるものではなく,教
員の職務上の義務として認められるものである。)。
イ 前記のとおり,亡Kは,M中学転入当時,被控訴人Pから,転校前の学校で多少いじめ
られていたとの申告があったことから,「生徒指導上配慮を要する生徒」として,全職員に
報告されていた。
そして,N教諭は,転入直後の4月の音楽の授業において,亡Kと控訴人Fがトラブルを起
こしたことを音楽担当教諭から連絡を受けて知り,そのころ2年3組においても同様のこと
があったため,控訴人Fに対しては転入生と仲良くするように,亡Kに対しては手を出す前
にN教諭に教えるように指導し,次いで,ラブレター事件について,控訴人Gに人の気持ち
を傷つける行為をしないように注意し,また,控訴人Bと亡Kが小競り合いをしていたのを
目撃して,放課後,双方から事情を聞いて注意した。また,N教諭は,5月30日には,被控
訴人Pから,亡Kの英語のノートに落書きがされていることについての連絡を受け,これに
基づき調査して,亡Kの机の上にいたずら書きがしてあったのを発見し,いたずら書きをし
た生徒に亡Kに謝罪させるなどし,その後も,1審被告Lと亡Kとが教科書を投げ捨て合う
などのけんかをした件,控訴人Fと亡Kとがそれぞれの写真に画びょうを刺した件,控訴人
Dと亡Kとがつかみ合ってけんかをした件について,いずれもその都度双方から事情を聞
き,注意したほか,亡Kが控訴人Lから美術室の後片づけを指示された際に異常に興奮し
ていた件について,美術担当のQ教諭から報告を受けた。
その上,N教諭は,控訴人生徒らによる本件いじめ行為に関するものについても,控訴人
Gが亡Kの机を持ち出し,教科書を窓から外へ投げ出したこと(前記2(2)ア①。控訴人Gに
注意した。),控訴人Fが亡Kの机等を廊下に蹴り出したこと(同①。控訴人Fに注意し,亡
Kと仲良くするように言って握手させた。),亡Kの教科書が隠されたこと(同③),控訴人F
が亡Kの教科書を窓から投げ捨てたこと(同④。控訴人Fに注意し,仲直りのため亡Kと握
手させた。),控訴人Hらが黒板消しで亡Kの机等にチョークの粉を付けたこと(同⑤。亡K
と控訴人Hに注意したほか,2年3組の生徒に注意し,亡Kとともに机等を拭くなどした。),
控訴人Iがじゃんけんゲームで亡Kの頬に青あざを付けたこと(同⑧。控訴人Iの担任のT教
諭に報告した後,控訴人Iに注意し,亡Kが帰宅する前に被控訴人Pに電話連絡した。),
控訴人Aらが亡Kの教科書をゴミ箱に捨てたのに対し,亡Kが控訴人Aを殴ったこと(同④。
亡Kと控訴人Aの双方に注意した。),控訴人Cが亡Kの鞄を持ち去ったこと(同⑨。亡Kか
ら申し出を受け,亡Kに対してもう一度見てから来るように指示し,亡Kから事後の状況を
聞いた。),控訴人Hらが亡Kの机,教科書等にマーガリンを付けるなどのマーガリン事件
(直ちに2年3組生徒らに注意し,アンケート調査を実施し,名乗り出た控訴人Hらに昼休
みに注意し,控訴人Hらと亡Kに相互に謝罪させた。)の各いじめ行為がされたことを,各
行為直後に把握,認識し,その都度かっこ書き記載の指導をしていた。
ウ イの事実によれば,N教諭は,亡Kが転校生でいじめの対象になる可能性があること
を予め承知していた上,現にその後,亡Kをめぐるトラブルが継続的に多発していたことを
把握,認識していたもので,その中には本件いじめ行為のようにいじめと認識すべきもの
が少なからず存在しており,かつ,トラブルが発生した都度注意,指導したにもかかわら
ず,その後もいじめを含むトラブルが絶えなかったのであるから,その個々のトラブルにつ
いてその都度注意をしただけでは生徒に対する指導として十分なものであったといえない
ことが明らかであり,元々いじめの対象になりやすい生徒である亡Kが現に複数の生徒か
らいじめられているものと認識して対応すべきであったというべきであるが,N教諭におい
ては,その把握していた本件いじめ行為についてもいじめと認識せず,単に生徒対生徒の
その都度の個別的なトラブルであるとしか認識していなかったものである。
しかも,平成6年当時には既に,いじめに関する報道,通達等によって,いたずら,悪ふざ
けと称して行われている学校内における生徒同士のやりとりを原因として小中学生が自殺
するに至った事件が続発していることが相当程度周知されていたのであるから,既に少な
からざるトラブル,いじめを把握していた担任教諭としては,中学生が時としていじめなどを
契機として自殺等の衝動的な行動を起こすおそれがあり,亡Kに関するトラブル,いじめが
継続した場合には,亡Kの精神的,肉体的負担が累積,増加し,亡Kに対する重大な傷
害,亡Kの不登校等のほか,場合によっては本件自殺のような重大な結果を招くおそれが
あることについて予見すべきであり,前記イの状況を把握していた本件においては,これを
予見することが可能であったというべきである。
したがって,担任教諭としては,トラブルが発生した都度,当該トラブルに関与した者を呼
び,事情を聞き,注意するという従前の指導教育方法のみではその後のトラブルの発生を
防止できないことを認識し,亡K及び本件いじめ行為に関与していた控訴人生徒らに対す
る継続的な行動観察,指導をし,被害生徒及び加害生徒の家庭との連絡を密にし,さらに
は,学校全体に対しても組織的対応を求めることを含めた指導監督措置をとるべきであっ
たというべきである。具体的に考えられる方策としては,①日常の学校生活において2年3
組生徒ら及び亡Kの生活状況を把握するために休み時間等における見回りを強化するこ
と,②個々のトラブルの解決のみならず,亡Kと相手側生徒らとの間の交友関係修復にも
配慮しつつ事情聴取等を十分に行うこと,③教職員の目を避けて発生するトラブルに対処
するために,個別的なトラブルに関与していない生徒らからも事情を聞くなどしてトラブル
の実態を的確に把握することなどによって,亡Kに対する控訴人生徒らによる本件いじめ
行為が継続的に行われていることを的確に把握し,控訴人生徒らに対し,亡Kに対する本
件いじめ行為は,いたずらやちょっかい,悪ふざけ等に名を借りた悪質で見過ごし難いいじ
め行為であり,他の生徒らのいたずらやちょっかい等とも併せて,時として重大な結果が生
じるおそれがあることを認識,理解させ,直ちにやめるように厳重に指導を継続し,個々の
生徒らに対する指導や学年集会,クラスにおける学級活動等を通じて全校生徒に周知徹
底すること,④亡Kに対しても,女子生徒らに対するちょっかい等が亡Kに対するいたずら
やトラブルを招来し得ることを理解させるために継続的に面談等の機会を持ち,亡K及びト
ラブルを起こした生徒のその後の様子及び指導の効果が現れているかについて注意深く
観察し,その後もトラブルや小競り合いが継続している場合には,相手側生徒の保護者と
も面談するなどして問題点を指摘し,学校側が厳重に指導する方針であることを伝えるとと
もに,家庭においても指導をするように申し入れること,⑤被控訴人らにも亡Kの学校にお
ける様子や改善すべき点について率直に伝え,家庭における指導を依頼すること,⑥個々
のトラブルについて,学年主任,教頭,S校長らに報告し,指示を仰いだり,複数の教諭と
情報交換をしつつ共同で指導するなどの対応策を学年会等で検討すること,⑦担任教諭,
他の教職員に対して,気軽に相談できる機会や窓口を設けること,⑧被控訴人らに家庭に
おける亡Kの言動の観察を依頼するなど,より強力な指導監督を継続的,組織的に講じる
ことが考えられた。
しかし,N教諭は,前記のとおり続発するトラブル,いじめを個別的,偶発的でお互い様の
ような面があるとのみとらえ,その都度,双方に謝罪させたり握手させたりすることによって
仲直りすることができ,十分な指導を尽くしたものと軽信したために,より強力な指導監督
措置を講じることを怠り,本件自殺という重大な事故の発生を阻止できなかったものと認め
られる。なお,前記のより強力な指導監督措置のすべてが講じられなければ安全配慮義
務を尽くしたといえないものではないことは明らかであるが,N教諭は,いじめ行為が継続
的に行われていることを前提としては何らの継続的指導監督措置を講じないまま本件いじ
め行為の継続を阻止できず,本件自殺に至ったのであるから,亡Kに対する安全配慮義務
を怠ったと認めるべきことは明らかである。また,マーガリン事件は,極めて悪質,陰湿な
いじめ行為であり,これにより亡Kが多大な精神的打撃を受けたもので,N教諭においても
このことを当然に了知していたと認められる(約1週間前には亡Kの目の下に大きなくまが
できており,前日には非常に興奮した状態になり,マーガリン事件後には元気がなさそうで
あったというのであるから,担任教諭としては亡Kのこのような状態を把握していたか,把
握すべきであった。)のにかかわらず,N教諭は,マーガリン事件を被控訴人らに報告しな
かったが,従前は必要に応じて亡Kの帰宅前に家庭への連絡をしていたのであるから,こ
のことも家庭への連絡措置を怠ったものとして,安全配慮義務違反を構成するものと認め
られる。
なお,前記のとおりM中学においては,亡Kを「生徒指導上配慮を要する生徒」としながら,
N教諭が把握していた多数のトラブル,いじめの事実ですら,本件自殺後に至るまでS校
長らにおいて報告を受けておらず,同校長らにおいて報告を求めることもせず,その後M
中学全体としての具体的な施策を全く行わなかったことからすると,M中学は,学校内にお
ける生徒らの言動について教職員が的確かつ十分に把握し,把握した事実関係,実施し
た教育的指導等を学年会等を通じてS校長らに報告し,学校全体として生徒らに関する言
動の実態を把握し,N教諭による指導内容を検討して,前記したより強力な指導を行うとい
うような本来あるべき学校としての体制が欠けていたことがうかがわれる。
エ そして,N教諭において本件いじめ行為が複数回にわたり行われ,これに対するその
都度の注意,指導が功を奏しなかった段階で,前記の継続的指導監督措置を講じていれ
ば,その後の本件いじめ行為の続発を阻止することができ,亡Kにおいて本件自殺に至ら
なかったであろうといえるから,N教諭の安全配慮義務違反と本件自殺との間には因果関
係(相当因果関係)がある(N教諭において自殺の予見可能性があったことは,前記認定
説示のとおりである。)。
オ したがって,控訴人町は,その公務員である教員に生徒に対する安全配慮義務違反
があったものとして,国家賠償法1条1項により,本件自殺によって亡K及び被控訴人らが
被った後記損害を賠償する責任がある。
(2) M中学及び町教委の調査・報告義務違反
M中学及び町教委に本件自殺について調査・報告義務違反があるとまでは認められない
ことは,原判決第5の2(2)(128頁8行目から130頁15行目まで)記載のとおりであるか
ら,これを引用する。
4 控訴人県の責任
 控訴人県は,M中学の教員の給与等を負担する者であるので,国家賠償法3条1項によ
り,控訴人町と同様に本件自殺によって亡K及び被控訴人らが被った後記損害を賠償する
責任がある。
5 亡Kの死亡による損害
(1) 逸失利益
亡Kは,本件自殺当時14歳の中学校在学中の健康な男子であったから,その逸失利益
は,賃金センサス平成6年産業計・企業規模計・男子労働者・学歴計・全年齢平均年収額
557万2800円を基礎とし,生活費控除率を50パーセント,就労可能期間を18歳から67
歳までの49年間として,その間の中間利息をライプニッツ方式により控除して算出するの
が相当であり,次式のとおり4164万9714円となり,被控訴人らは,これを2分の1の20
82万4857円ずつ相続した。
5,572,800×(1-0.5)×(18.4934-3.5459)=41,649,714
(2) 慰謝料
被控訴人らは,本訴において,慰謝料として被害者本人分(その相続分)と遺族固有分とを
併せて請求しているところ,被害者が未だ中学生で自殺という自らの命を絶つ方法を選択
した無念さ,それまでに受けた精神的,肉体的苦痛,両親が未だ中学生である子を自殺に
より失った無念さに加え,学校側がいじめを否定し,本件自殺を家庭内における事故と扱
おうとしたことなどから被控訴人らの精神的苦痛が一層増大されたこと,その他本件に現
れた諸般の事情を考慮すると,慰謝料は,被害者(亡K)本人分1500万円,被控訴人ら
固有分各300万円,合計2100万円とするのが相当である。そうすると,被害者本人分の
相続分を含めた慰藉料は,被控訴人らそれぞれについて1050万円となる。
(3) 葬儀費用
弁論の全趣旨によれば,亡Kの死亡に係る葬儀費用相当の損害額は,120万円と認める
のが相当であり,これを被控訴人らが平等の割合で負担したと認められるので,損害額
は,被控訴人らについてそれぞれ60万円となる。
(4) 損害合計額
以上の損害額の合計額は,被控訴人らそれぞれについて3192万4857円となる。
(5) 過失相殺の規定の(類推)適用
ア 本件いじめ行為のようないじめにあった生徒であれば必ず自殺に至るというものでは
なく,自殺は,被害者の意思的行為であり,その心因的要因が寄与している上,亡Kにお
いては,本件いじめ行為を受けたことによる苦悩を担任教諭にも両親にも打ち明けたこと
がなく,これに対する打開策がとられる機会を自ら閉ざした面があること,本件いじめ行為
のうちの個々の行為には,亡Kの言動に触発されたり誘発されて行われたものがあるな
ど,亡K自身にもその原因に関与している場合があったこと,子供の教育・養育は,学校に
おけるものと家庭における保護者によるものとが併行して行われるものであり,保護者に
おいてその責任を負担していることは明らかであるところ,被控訴人らにおいて日頃の亡K
との親子のふれあいが十分でなかったことがうかがわれる(被控訴人Pは,担任教諭との
間で連絡を取り合っていることが亡Kに知られないように気遣っており,また,本件自殺日
の約1週間前には亡Kの目の下に大きなくまができていたというのに,被控訴人らにおい
ては,このような亡Kの状態に気付いていない。)こと,前記のとおりN教諭は,十分とはい
い難いものではあったが,自己が把握,認識した範囲においては個別的な対応,処理をし
ていたものであることなどを併せ考慮すると,本件いじめ行為及びその結果本件自殺とい
う重大な結果を招いたことについて,学校側にすべての責任があるといえないことも明らか
であり,亡K本人のほか,学校からの帰宅後及び休日において,家庭で亡Kと生活をとも
にし,監護養育義務を負っていた被控訴人らにも,亡Kが本件いじめ行為等のトラブルの
渦中にあったことを看過し,亡Kの監護養育について注意監督を怠った点があるものと認
められ,この点において相当の責任があるというべきである。
イ これに対し,被控訴人らは,いじめは被害生徒の保護者にとってつかみにくいものであ
ること,M中学が本件いじめ行為(特にマーガリン事件)について被控訴人らに報告してい
れば,亡Kの自殺を防止することができたことなどから,過失相殺すべきではないと主張す
る。
しかしながら,本件においては,亡K本人にも上記のとおりの斟酌事由がある上,被控訴
人らは,英語のノートに対するいたずら書き,じゃんけんゲームにより青あざを付けられた
こと,亡Kの机の上にいたずら書きがあったこと,女子生徒との間でトラブルがあったこと,
亡Kが足を引きずって歩いていたこと,転校前の中学校で亡Kが少しいじめられていたこと
については認識していたのであるから,たとえN教諭から,心配ない,対処したなどと説明
を受けたことがあり,亡K自身が家庭において本件いじめ行為等について語らなかったとし
ても,亡Kを巡って複数のトラブルが続いて起きていることを考慮して,被控訴人らにおい
ても,亡Kとの対話を通じるなどして,学校生活における亡Kの状況を十分に把握すべきで
あり,亡Kが本件自殺にまで追い込まれるほど精神的・肉体的負担を感じていたことに気
付かなかったこと自体,亡Kの両親である被控訴人らの亡Kに対する監護養育が十分でな
かったことを示すものというべきであるし,マーガリン事件等が被控訴人らに報告されさえ
すれば,必ず本件自殺を防止できたともいえないから,被控訴人らの主張は理由がない。
ウ そこで,損害を公平に分担させるという損害賠償法の理念に照らし,過失相殺の規定
の適用及び類推適用により,被控訴人らの被った損害(前記(4)の金額)について7割の減
額をすることを相当と認める。
したがって,同減額後の被控訴人らの損害額は,それぞれ957万7457円(円未満切捨
て)となる。
(6) 弁護士費用
本件訴訟の難易度,認容額,審理の経過等の諸般の事情に照らすと,弁護士費用相当の
損害額は,被控訴人らについてそれぞれ120万円と認めるのが相当である。
(7) したがって,合計認容損害額は,被控訴人らについてそれぞれ1077万7457円とな
る。
6 よって,被控訴人らの請求は,前記2(5)及び5(7)の限度で理由があり(同2(5)の各60
万円の支払請求の認容の限度で控訴人らの不真正連帯責任となる。),その余は理由が
ないところ,これと一部結論を異にする原判決中の控訴人らに関する部分を控訴人らの本
件各控訴に基づき変更し,被控訴人らの本件各附帯控訴はいずれも理由がないからこれ
らを棄却することとし,主文のとおり判決する。
     東京高等裁判所第七民事部
        裁判長裁判官   奥  山  興  悦
 
            裁判官   杉  山  正  己
            裁判官   沼  田     寛

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