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平成16年12月21日判決言渡 同日原本領収裁判所書記官
平成16年(行ウ)第3号 公文書開示決定処分一部取消請求事件
(口頭弁論終結日 平成16年10月12日)
判      決
主      文
1 被告がAに対して平成15年12月16日付けでした公文書全部開示決定処分
のうち,別紙目録記載の部分を開示するとした部分を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
主文と同旨
第2 事案の概要
1 前提となる事実(証拠等の掲記のない事実は,当事者間に争いがない。)
(1)原告は,一般乗合旅客自動車運送事業,一般貸切旅客自動車運送事業等を
目的とする株式会社である(甲5)。
 被告は,鳥取県情報公開条例(平成12年鳥取県条例第2号。以下「本件条例」
という。)に基づく公文書開示の実施機関である鳥取県知事から,鳥取県事務処
理権限規則(平成8年鳥取県規則第32号)6条別表第1の規定に基づき,本件条
例7条1項に基づく開示決定のうち,知事の権限に属する特に重要な決定を除い
た,鳥取県本庁が保有している公文書に係る全部開示決定のうち重要な決定の
決裁権限の委任を受けている者である。
(2)本件条例は,県政に対する県民の知る権利を尊重し(1条),これを具体化す
るため,県民等開示請求権者が実施機関の保有する公文書の開示を請求する権
利を保障し(5条),公文書は原則として開示しなければならないと規定し,非開示
情報に関し,次のとおり規定している(9条)。
「第9条 実施機関は,公文書の開示請求があったときは,当該公文書を開示しな
ければならない。
2 実施機関は,開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報のいずれかが
含まれている場合には,前項の規定にかかわらず,当該開示請求に係る公文書
を開示しないものとする。
(3)法人その他の団体(国,独立行政法人等,地方公共団体及び公社を除く。以
下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報
であって,次に掲げるもの。ただし,人の生命,健康,生活又は財産を保護するた
め,公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより,当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その他
正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて,公にしないとの条件で任意に提出されたものであっ
て,法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の
当該条件を付することが当該情報の性質,当時の状況等に照らして合理的である
と認められるもの」
(3)A(以下「本件開示請求者」という。)は,鳥取県知事に対し,平成15年11月7
日,鳥取県情報公開条例に基づき,原告が提出した平成13年9月期及び平成14
年9月期の財務諸表(損益計算書,利益処分計算書(欠損金処理計算書)及び貸
借対照表)について,公文書開示請求をした(以下「本件開示請求」という。)。
 鳥取県企画部交通政策課長は,原告に対し,平成15年11月13日,本件開示
請求について意見を求め,原告は,同月20日,同課長に対し,本件開示請求文
書のうち,別紙目録記載部分(以下「本件情報」という。)については,開示により
支障を生ずると回答した。
 しかし,被告は,本件開示請求者に対し,同年12月16日,上記開示請求文書
の全部を平成16年1月6日に開示するとの決定をした(以下「本件処分」とい
う。)。
 原告は,鳥取県知事に対し,平成15年12月24日,本件処分のうち,本件情報
を開示するとした部分の取消しを求める旨の審査請求をした。
 鳥取県知事は,平成16年1月5日,鳥取県情報公開審議会に諮問し,本件情報
の開示の実施を,同日から,審査請求についての裁決の日から2週間を経過する
日まで一部停止することを決定した。
 被告は,同年1月6日,本件開示請求者に対し,本件開示請求文書のうち本件
情報を除いた部分を開示した。
 鳥取県情報公開審議会は,同年4月1日,本件処分は妥当である旨の答申をし
た。
 鳥取県知事は,上記答申を踏まえ,同月30日,本件審査請求を棄却する旨の
裁決をした。
(4)原告が提出した損益計算書のうち「営業損益」の部は,いずれも「一般旅客自
動車運送事業」と「その他事業」に区分され,平成12年10月1日から平成13年3
月31日までの損益計算書については,「一般旅客自動車運送事業」は「乗合旅客
(除高速バス)」,「乗合旅客(高速バス)」,「貸切旅客」及び「乗用旅客」に細分化
され,平成13年4月1日から平成13年9月30日まで及び平成13年10月1日か
ら平成14年9月30日までの損益計算書については,「一般旅客自動車運送事
業」は「路線旅客」,「定観旅客」,「高速旅客」,「貸切旅客」及び「乗用旅客」に細
分化され,いずれもそれぞれの項目について「収益」,「費用」及び「損益」が記載
されている。
2 原告の請求
 原告は,本件情報は本件条例9条2項3号に規定する非開示情報に該当すると
して,本件処分のうち本件情報の開示を命じた部分の取消を請求している。
3 争点
 本件情報は,本件条例9条2項3号に規定する非開示情報に該当するか。
第3 争点に関する当事者の主張
(原告の主張)
1 本件条例9条2項3号ア及びイは,行政機関が企業の営業上の秘密情報を入
手した場合において,かかる情報を開示することにより当該企業の競争上の地位
その他正当な利益を害することを防止し,営業の自由(憲法22条1項)を保障する
ために規定されたものであり,かかる情報を開示することは,本件条例9条2項3
号のみならず,憲法22条1項にも違反する。
2 本件条例9条2項3号ア該当性
(1)本件条例9条2項3号アは,法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該
事業に関する情報であって,「公にすることにより,当該法人等又は当該個人の権
利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」については,開
示請求があっても開示しないものとする旨規定しているが,正当な利益を害する
程度につき,あくまで「おそれ」で足りると明記しているのであるから,正当な利益
が具体的に侵害されることが客観的に明白であることまでは要さず,法人等の正
当な利益が侵害される蓋然性が抽象的に認められれば足りると解すべきである。
これは,本件条例の解釈に当たって法人の営業の自由の保障という憲法上の要
請に配慮すべきことからも導かれる。
 本件情報には,原告の平成13年度及び平成14年度における損益計算書中の
「定観旅客」,「高速旅客」,「貸切旅客」及び「乗用旅客」の各事業の収益,費用及
び損益の情報が記載されている。このような損益計算書中の小科目及びその金
額は,それ自体で当該法人等の経営方針や経営戦略をうかがい知ることのできる
性質のものである。とりわけ,本件のような事業部門別の営業収支(利益率)は,
当該事業者の経営状況を具体的に示す機密性の極めて高い内部管理情報であ
り,原告と競争関係にある旅客運送事業者や参入を検討している事業者がこれを
入手すれば,原告がどの事業部門に重点を置いてどのような経営方法で経営を
行っているかを知ることができるのみならず,対抗的価格設定を容易に行うことが
できるようになる。
(2)株式会社において商法上作成が義務づけられ,かつ,株主及び債権者が閲覧
謄写を求めることのできる損益計算書(商法282条)には,本件情報のような細目
の記載が要求されていないから(商法施行規則(平成14年法務省令第22号)94
条,95条),会社の債権者は本件情報を閲覧謄写することはできず,会社の株主
ですら本件情報を入手するには,100分の3以上の議決権を有する株主の帳簿
等閲覧謄写権に基づく請求によるしかなく,その場合であっても,会社は一定の場
合に請求を拒否し得るとされている(商法293条の6,293条の7)。かかる情報
を開示することは,商法上の規制に照らしても,法制度上許容されない。
(3)現に,原告は,かかる情報を外部に公表していないし,他の競業事業者も公表
していない。
(4)原告は,鳥取県から生活交通路線維持費補助金の交付を受けている。しか
し,これは,「路線旅客」自動車運送事業に関して交付されるものであり,本件情
報とは無関係である。原告の損益計算書のうち総額での営業損益及び「路線旅
客」事業の情報の開示により,補助金の効果に対する原告の説明は十二分に果
たされている。
(5)なお,本件開示請求者の住所地は,企業信用調査等の企業情報の取扱いを
主たる業務とする信用調査会社鳥取支店の所在地と同一であり(甲19),本件開
示請求は,本件情報を上記会社の営利目的のために使用することを企図して行
われたものと考えるのが合理的である。
(6)以上によれば,本件情報の開示により,原告の競争上の地位その他正当な利
益が害されるおそれのあることは明らかである。よって,本件情報は,本件条例9
条2項3号アの非開示情報に該当する。
3 本件条例9条2項3号イ該当性
 原告は,本件情報を鳥取県に提出するに際し,本件情報が公にされることは全く
予定しておらず,秘密が保持されることを信頼して任意提出した。本件では,鳥取
県の明示的な要請はなく,原告は本件条件を公にしないことを条件とする旨明示
していないが,上記信頼は十分に尊重されるべきである。
 よって,本件情報は本件条例9条2項3号イの非開示情報にも該当する。
(被告の主張)
1 本件条例9条2項3号ア該当性について
(1)本件条例9条1項が公文書の公開を原則とし,同条2項各号に該当する場合を
例外的に非開示として規定している基本構造に照らせば,同項3号アは,当該情
報が開示されることにより,法人等の事業活動等に何らかの不利益が生じる抽象
的なおそれがあるというだけでは足りず,当該情報の開示によって,当該法人等
の経営上の秘密やノウハウ等が看取され,その有している競争上の地位が具体
的に侵害されることが客観的に明白な場合をいうと解すべきである。そして,その
判断は,当該情報の内容や性質を始めとして,本件法人等の事業内容,当該情
報が事業活動等においてどのような意味を有しているか等諸般の事情を総合して
されるべきである。
 本件情報は,事業部門ごとの収益,費用及び損益の合計額にすぎず,例えば高
速バス部門においてみても,原告が運行する12路線の合計額にすぎず,特定路
線の収支状況を明らかにするものではない。これを基に特定路線について原告に
不利な対抗価格を設定するには,更に路線ごとの利益率を把握する必要がある
が,現実には極めて困難である。
 これらの事情を考慮すると,本件情報から原告の経営上の秘密やノウハウ等を
看取することは困難であり,その有している競争上の地位が具体的に侵害される
ことが客観的に明白とはいえない。
(2)原告は,商法上の規定を縷々主張するが,商法の規定は株主の監督是正権
を認めつつ,その濫用的行使を防ぐ趣旨で規定されたものにすぎず,憲法21条
が保障する知る権利等の趣旨を踏まえたものではないから,本件とは無関係の事
情である。
(3)一般に公にされていない情報が開示されたとしても,そのことだけで必ずしも法
人の競争上の地位が害されるおそれがあるとはいえない。
(4)原告の事業は,一般旅客自動車運送事業として,路線旅客,高速旅客等を主
として営むものであり,その社会的使命にかんがみると事業活動の公益性は大き
く,とりわけ,路線旅客については,鳥取県から生活交通路線維持費補助金の交
付を受けている。
 かかる原告の事業活動の公益性,補助金交付の実態にかんがみれば,本件情
報の開示によって「県の諸活動を県民に説明する責務を全うし,もって県民参加に
よる開かれた公正な県政の推進に資する」(本件条例1条)との目的を全うする必
要がある。
(5)本件情報開示請求者が信用調査会社であるからといって,本件情報を本件情
報開示請求者に対して開示することにより,直ちに不適正な使用につながるとは
いえず,原告の競争上の地位を害するおそれがあるともいえない。
(6)よって,本件情報は,本件条例9条2項3号アの非開示情報に該当しない。
2 本件条例9条2項3号イ該当性について
 本件情報は,鳥取県が原告に対し提出を要請したものではなく,また公にしない
という明示の条件があったわけでもない。
 よって,本件情報は,本件条例9条2項3号イの非開示情報にも該当しない。
第4 当裁判所の判断
1 本件条例は,県政に対する県民の知る権利を尊重し(1条),これを具体化する
ため,県民等開示請求権者が実施機関の保有する公文書の開示を請求する権利
を保障し(5条),実施機関は,公文書の開示に当たっては,県民の公文書の開示
を求める権利が十分に保障されるように,この条例を解釈し,運用するものとする
との解釈基準を示しつつ(3条1項),公文書は原則として開示しなければならない
と規定している(9条1項)。
 他方,本件条例は,法人等の権利や競争上の地位等を保障するため,当該情
報を公にすることにより,当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その他
正当な利益を害するおそれがあるものについて,例外的に非開示とすることがで
きる旨規定している(9条2項3号ア)。
 なお,被告は,本件条例9条2項3号アの「法人等の情報を公にすることにより,
当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそ
れがあるもの」とは,当該情報の開示によって,当該法人等の経営上の秘密やノ
ウハウ等が看取され,その有している競争上の地位が具体的に侵害されることが
客観的に明白な場合をいうと主張するが,本件条例の文言は,競争上の地位等
の害される「おそれ」を要件としており,具体的に侵害されることが「客観的に明白
な場合」までを要求していない(なお,被告は,「客観的に明白な場合」と「具体的
なおそれ」を同じ要件であるとして主張するようであるが,両者を同一視することは
できないと考える。)。
2 本件条例9条2項3号ア該当性について
 本件情報が,「競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」か
否かを判断する。
(1)原告は,一般乗合旅客自動車運送事業,一般貸切旅客自動車運送事業等を
目的とする株式会社であるが,鳥取県を中心に,路線バス事業,高速バス事業,
貸切バス事業並びにタクシー事業等の事業を行っている(甲5)。
 原告は,株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律にいう大会社で
はなく,同法16条2項に基づき貸借対照表及び損益計算書を公告すべき義務は
負っていないし,非上場会社であるから,有価証券報告書も作成していない(甲
4)。
 本件開示請求文書は,原告が,平成13年度路線維持費補助金交付申請書,平
成13年度第2種生活路線維持費補助金交付申請書及び平成14年度生活交通
路線維持費補助金交付申請書を添付して鳥取県知事に提出したものである。
 鳥取県保持金等交付規則(昭和32年鳥取県規則第22号)の規定に基づき定め
られるバス運行対策費鳥取県補助金交付要綱(平成13年12月12日付交第30
26号鳥取県企画部通知)5条3項1号は,補助対象期間に係る旅客自動車運送
事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)2条2項の定める営業報告書を補
助金交付申請書に添付することを求めているが,上記営業報告書の内訳は,損
益計算書,貸借対照表及び利益処分計算書(損失処理計算書)であり,その様式
は特に定められておらず,原告は,従来の様式で作成した財務諸表を上記補助金
交付申請書に添付して提出していた。
 原告の作成した財務諸表のうち損益計算書においては,営業損益の部は「一般
旅客自動車運送事業」と「その他事業」に区分され,「一般旅客自動車運送事業」
をさらに細分して記載され,それぞれの項目に「収益」,「費用」及び「損益」が記載
されていた(甲4)。
 本件情報は,上記損益計算書中における「一般旅客自動車運送事業」の小科目
である「路線旅客」等の事業部門のうち,路線旅客を除く4事業部門における「収
益」,「費用」及び「損益」の具体的な金額であるが,これらの情報は,それ自体原
告の各事業部門における経営状況を具体的に示す数値であるのみならず,これら
の数値を各事業部門間で対比することにより原告の経営方針を直接うかがい知る
ことのできる情報であって,営利の追求を目的とする原告にとって,会社経営の根
幹にかかわる重要な情報である。
 また,本件情報は,原告の競業者にとって,有利な価格設定等を行う際の,少な
くとも重要な手掛りの一つとなるものと認められ,かかる観点からも,原告にとっ
て,秘密にすべき必要性が高い情報であることが認められる。
 これに対して,被告は,本件情報は,事業部門ごとの収益,費用及び損益の各
合計額に過ぎず,高速旅客事業にしても,原告は12路線を有し,特定路線の収
支状況を明らかにするものではなく,路線ごとの利益率を把握することは極めて困
難であると反論する。
 しかし,証拠(甲9,甲13の1,2,甲14の1,2)及び弁論の全趣旨によると,原
告は,高速旅客事業(特に,鳥取各地と京阪神間を結ぶ路線における事業)につ
いて,鉄道事業者(JR西日本)との間で競争関係にあり,JR西日本は「大阪往復
割引きっぷ」や「京阪神往復割引きっぷ」を売り出し,特別割引運賃を設定してい
ることが認められるが,原告は,高速旅客事業の収益の多くを鳥取各地と京阪神
を結ぶ路線に依存していることがうかがえ,高速旅客事業の収益,費用及び損益
の各金額が開示されることにより,上記路線の原告の利益率をうかがい知ること
が可能となる。
(2)原告は,損益計算書の作成義務を負い(商法281条1項),株主及び債権者
の閲覧謄写に供さなければならないとされている(同法282条)が,かかる損益計
算書には本件情報に相当する細目の記載は要求されていないため(商法施行規
則(平成14年法務省令第22号)94条,95条),本件情報は原告の債権者も本来
入手し得ないものである。また,原告の株主ですら本件情報を入手するには,10
0分の3以上の議決権を有する株主の帳簿等閲覧謄写権に基づく請求によるしか
なく,その場合であっても,会社は一定の場合に請求を拒否し得るとされている
(商法293条の6,293条の7)。
(3)現に,原告が商法の規定に基づき作成している損益計算書には,本件情報に
相当する細分目の記載はなく(甲15),JR西日本も本件情報に相当する細科目
の数値を公表していない(甲16)。
(4)被告は,原告の事業活動の公益性は高く,とりわけ,路線旅客については,鳥
取県から生活交通路線維持費補助金の交付を受けていることを指摘する。
 しかし,本件情報は,上記補助金とは無関係の情報と認められる上,上記(2)及
び(3)に認定したとおり,本件情報は原告と直接の利害関係を有する債権者や一
般株主においても本来入手し得ない情報であり,現に他に公表されてないこと,原
告が私企業であることなども考慮すると,原告と何ら直接の関係を有しない本件開
示請求権者に対し,本件情報の開示を望まないという原告の利益は,保護されて
然るべきものである。
(5)また,甲19によれば,本件開示請求は,実質上信用調査会社によってされた
ものであることがうかがわれるところ,そのこと自体により,本件処分の違法性を
いうことはできないが,本件情報が,原告の競業者等第三者にとって,経済的価
値を有する情報であることを示すものであり,かかる観点からも,本件情報それ自
体が原告にとって開示されないことについて価値のある情報であり,公にすること
により,原告の競争上の地位を害するおそれがある情報ということができる。
(6)以上を総合すると,本件情報は,公にすることにより,原告の「競争上の地位そ
の他正当な利益を害するおそれがある」情報と認められるから,本件条例9条2項
3号アの非開示情報に該当する。
3 以上によれば,その余の点につき判断するまでもなく,原告の本訴請求は理由
があるからこれを認容することとし,訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条,
民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
    鳥取地方裁判所民事部
      裁判長裁判官     山 田 陽 三
         裁判官     山 本 和 人
         裁判官     神 原   浩
(別紙)
目   録
 日本交通㈱の財務諸表(13年9月期,14年9月期)のうち,損益計算書中の
「定観旅客」,「高速旅客」,「貸切旅客」及び「乗用旅客」(平成13年上期について
は「乗合旅客(高速バス)」,「貸切旅客」及び「乗用旅客」)の各事業の収益,費用
及び損益の額

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