弁護士法人ITJ法律事務所

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主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は,控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2法務大臣が控訴人に対して平成16年12月7日付けでした難民の認定をし
ない処分を取り消す。
3東京入国管理局入国審査官が控訴人に対して平成17年6月15日付けでし
た出入国管理及び難民認定法24条4号ロに該当する旨の認定処分を取り消
す。
第2事案の概要
1事案の要旨
控訴人はネパール王国以下ネパールというの国籍を有する外国人,(「」。)
の男性である。
控訴人は,平成16年法律第73号による改正前の出入国管理及び難民認定
法(以下「改正前入管法」といい,同法律による改正後のものを「入管法」と
いう61条の2第1項に基づき難民の認定を申請したところ法務大臣から。),
難民の認定をしない旨の処分を受け,さらに,改正前入管法61条の2の4に
基づく異議の申出について,法務大臣から,理由がない旨の決定を受けた。控
訴人は難民に該当するのにこれを認めなかった上記難民不認定処分は違法,「」
であると主張して被控訴人に対し上記難民不認定処分の取消しを求めた甲,,(
事件。)
また控訴人は東京入国管理局以下東京入管という入国審査官か,,(「」。)
ら入管法24条4号ロ(不法残留)に該当し,かつ,出国命令対象者に該当し
ない旨の認定を受けた。控訴人は,在留期間中に難民認定を申請し,上記難民
不認定処分を争っていたから,不法残留者ではないなどと主張して,上記認定
の取消しを求めた(乙事件。)
原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したところ,控訴人が請求の認容を求
めて控訴した。
2当事者の主張等
前提事実,争点及び争点に関する当事者の主張の要旨は,原判決の「事実及
」「」,び理由中の第2事案の概要の2から4までに記載のとおりであるから
これを引用する。
第3当裁判所の判断
,,。,当裁判所も控訴人の請求はいずれも理由がないと判断するその理由は
次のとおり補正するほかは,原判決の「事実及び理由」中の「第3争点に対
する判断」に説示するとおりであるから,これを引用する。
136頁11行目の「なっている」を「なっていた」に改める。
236頁11行目の次に,改行して次を加える。
「,(),。(テ)マオイストは2007年平成19年9月暫定政権から離脱した
しかし,同年12月23日,暫定政府を構成する与党6党とマオイストは,
翌年に行われる制憲議会選挙後に王政を廃止することを合意し,同日,マオ
イストは,暫定政権に復帰し,マオイストのプラチャンダ議長は,同月25
日,報道機関を通じて,絶対に武装闘争に戻らないと断言した。そして,2
008年平成20年4月制憲議会選挙が実施された乙50から56(),。(
まで」)
336頁22行目の「移住した」を「移住し,就労の許可を取得し,永住権を
得た」に改める。
437頁19行目の「21」の次に「,甲47の1,2」を加える。
539頁9行目の「甲26」の次に「,45の1,2」を加える。
645頁19行目の「できません」を「できない」に改める。
771頁20行目の「割り当てられていること」の次に「,マオイストは,同
年9月,暫定政権から離脱したものの,同年12月,暫定政権に復帰し,マオ
イストの議長は,絶対に武装闘争には戻らないと断言したこと」を加える。
第4結論
以上によれば,控訴人の請求はいずれも理由がないから棄却すべきであり,
これと同旨の原判決は相当であって,本件控訴は理由がないから,これを棄却
することとする。
東京高等裁判所第12民事部
裁判長裁判官柳田幸三
裁判官白石史子
裁判官村上正敏

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