弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
    原判決を破棄する。
    本件を東京高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告代理人岡嵜格、同野田満男、同木村眞一の上告理由第二、第三について
 原審が適法に確定したところによれば、(1) 被上告人は、昭和四〇年一二月一
八日ころD協会(以下「協会」という。)の常務理事を名乗る訴外(一審被告)E
との間で、協会を注文者、被上告人を請負人とし、教育映画「郷土の誇り」を代金
二五〇万円(その後合意により二六〇万円に変更した。)をもつて製作する旨の請
負契約を締結し、昭和四一年三月一四日ころ右映画を完成してEに引渡した、(2)
 協会は、Eが昭和三八年ころ身体障害青少年及び母子家庭等の不遇な家庭の子弟
の教育及び福祉事業を行うことを目的として創設し、将来は法人組織とする計画で、
東京都内に事務所を設置し、事務員一名を雇い、協会の会員の募集、会報の発行、
事業の企画及び資金の調達などを行つていたが、いずれも見るべき成果がなく、昭
和四一年六月ころ経営に破綻を来し、法人設立の手続をするまでに至らなかつたの
みならず、権利能力なき社団又は財団としての実態を備えていなかつた、(3) 協
会発足と同時に就任した名目的な理事長、会長も昭和四〇年春ころに辞任し、その
ころ上告人がEに依頼されて協会の会長(理事長と称したこともある。)になるこ
とを承諾したが、これも名目だけで、上告人が協会の事業に実質的に関与すること
はなく、協会の対内的及び対外的事務はすべてEがこれを専行処理しており、上告
人もこのことを承知していた、(4) Eは、本件映画製作に関する請負契約締結に
至るまでの過程において、被上告人の代表者に対して、上告人を協会理事長として
表示した協会の会報を渡すなどして協会の代表者は上告人であると説明し、また、
契約書の作成にあたつては、その末尾に、協会の理事長として上告人の氏名を、専
務理事として自己の氏名を記載し、各名下に上告人及び自己の印章を押捺した。こ
のような事情から、被上告人は、上告人が協会の代表者であり、Eは上告人に代わ
つて協会のために契約締結の権限を有するものと信じて右契約を締結した、(5) 
上告人は、協会名義で教育映画を製作するとの企画についてEから説明を受けてい
たが、協会の運営をすべてEに委せており、殊にEとの間において協会の経理上の
責任はEにあり、上告人には迷惑をかけないとの約束があつたので、被上告人との
間の契約の内容及び請負代金の調達方法についても特別の関心を払うことなく、E
より具体的な説明を受けることもしなかつた。しかしながら、上告人は、右映画に
挿入すべき協会会長名義の挨拶文の文案を自ら作成し、また、右映画の製作及び宣
伝の便宜をはかるため、自己の友人である熊本市長に宛てた紹介状をEに交付する
など、Eの右映画製作の企画に協力した、というのである。原判決は、右のような
事実を前提として、上告人は、民法の表見代理の規定及び商法二三条の規定の趣旨
により被上告人に対し本件請負代金を支払う義務を負うとしている。
 ところで、法人格を有しないことはもとより、権利能力なき社団又は財団として
の実態をも有しない団体なるものの名目的な代表者となることを、その団体の事業
を専行処理している甲に対して許諾したにすぎない乙は、甲が右団体名義をもつて
第三者とした取引につき、たとえ右第三者が乙をその団体の代表者であると信じて
した場合であつても、当該団体がほとんど団体たるの実態を備えておらず、したが
つて、たまたま団体名義をもつて取引をするとはいうものの、その実質は乙と右第
三者との取引に等しいものであることが行為者である甲と右第三者との間において
明示的又は黙示的に了解されていたというような、特段の事情の認めるべきものが
ない限り、民法の表見代理に関する規定及び商法二三条の規定の趣旨に照らし、右
取引についての責任を免れないものと解することは相当でない。けだし、右のよう
な場合は、前記特段の事情の認めるべきものがない限り甲が乙を代理して行動した
ものといいえないばかりでなく、乙と甲との間に乙を本人とする基本代理権の授与
ということは考えられないところであつて、民法の表見代理の規定を類推適用ない
し準用すべき場合には当たらないし、また、取引は乙を一方の主体とするものでは
なく、団体なるものを主体としてされたものであり、たまたま乙が当該団体の代表
者であると表示された結果第三者がそれを信じて行動したとしても、それは乙が代
表者であるとされていることからくる当該団体に対する信頼に基づくものというに
とどまり、乙自体に対する信頼に依拠してした乙との取引であるわけではなく、商
法二三条に定める名板貸の責めを乙に負わせるのは、右規定の趣旨とするところを
こえるものといわなければならないからである。
 しかるに、原判決は、右のような特段の事情の有無について判示することなく、
前記認定事実から直ちに、上告人について民法の表見代理の規定及び商法二三条の
規定の類推適用を認め、被上告人の主位的請求を認容しているのであつて、原判決
の右判断は、法令の解釈を誤り、ひいては審理不尽の違法があるから、この点に関
する論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。したがつて、さらに右特段の事
情について審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととする。
 よつて、その余の論旨についての判断を省略し、民訴法四〇七条に従い、裁判官
全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    天   野   武   一
            裁判官    江 里 口   清   雄
            裁判官    高   辻   正   己
            裁判官    服   部   高   顯
            裁判官    環       昌   一

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