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          主     文
      本件控訴を棄却する。
      当審における未決勾留日数中400日を原判決の刑に算入する。
          理     由
一 本件控訴の趣意は,主任弁護人小林俊康,弁護人由岐和広,同土谷修一,同若松
巌,同泉薫,同富崎正人,同中島健仁,同西村健,同能瀬敏文,同福田健次,同藤田
健及び同松田繁三共同作成名義の控訴趣意書記載のとおりであり,これに対する答弁
は,検察官宮崎雄一及び同渡辺咲子共同作成名義の答弁書記載のとおりであるから,
これらを引用する。
二 控訴趣意中,法令適用の誤りの主張について
1 論旨は,要するに,次のようなものである。
 原判決は,罪となるべき事実第3として,オウム真理教(以下「教団」という。)の出家信
者であった被告人が,教団所属のAらと共謀の上,B所有の熊本県阿蘇郡内の7筆の
土地について,真実は,平成2年5月24日,売主B,買主教団,売買代金5000万円と
する売買契約が成立したのに,これを同日,Bから教団へ贈与したものと偽って教団に
所有権移転登記をしようと企て,熊本地方法務局阿蘇支局登記官に対し,司法書士を
介して登記申請書等所要の登記手続関係書類を提出して,同月25日,同土地の1筆,
同月28日,残り6筆について,それぞれ所有権が贈与を原因としてBから教団に移転し
た旨の登記申請をし,同登記官をしてその申請に基づき,同月28日,上記6筆の,同月
29日,上記1筆の各土地について,同支局備え付けの登記簿原本に不実の記載をそ
れぞれさせた上,いずれも,そのころ,これを同所に備え付けさせて行使した(原判示第
3の1,2の各事実)との事実を認定し,この事実に平成7年法律第91号による改正前
の刑法60条,157条1項,158条1項を適用している。しかしながら,中間省略や譲渡
担保に関する登記申請が可罰性がないとされていることと対比してみると,登記原因を
偽ったにすぎない本件登記申請も構成要件該当性はなく,また可罰性もないと解すべき
であるから,被告人は無罪である。したがって,原判決には判決に影響を及ぼすことが
明らかな法令適用の誤りがあるというのである。
2 そこで,検討すると,不動産登記法が登記申請を要式行為とし,申請書に登記原因
の記載を要することとしている趣旨は,私法上の権利関係の公示に資するところにある
と解されるのであるから,登記原因のいかんは登記申請における極めて重要な要素と
考えられる。所論が援用する中間省略及び譲渡担保に関する登記に登記自体としても
有効なものとして機能する側面があるとされていることとは自ずと格段の差異があると
いわなければならない。したがって,構成要件該当性がないなどとの所論は採用できな
い。のみならず,原判決が正当に認定説示する国土利用計画法による規制の潜脱とい
う動機,目的及び本件行為に至る経緯に徴すれば,本件登記申請は顕著な違法性を帯
有しているというほかない(所論は事後に行われた行為等をもって構成要件該当性や可
罰的違法性の根拠としているとして原判決を論難するが,原判決は事後の状況等も本
件登記申請に当たっての強度の違法性を根拠付ける有力な間接事実と解されるとして
いるのであって,この所論は原判決を正解しないものである。)。原判決には所論のよう
な法令適用の誤りはない。論旨は理由がない(なお,原判示第3の行為に関する刑法1
57条1項は平成3年法律第31号によりその罰金の上限を1000円から50万円に引き
上げる改正が行われ,この改正規定は同法附則1条により同年5月7日施行されている
から,被告人に対しては刑法6条,10条により軽い行為時法である前記改正前の刑法
を適用すべきであるところ,原判決は,法令の適用の項において平成7年法律第91号
による改正前の刑法157条1項を適用しているから,法令の適用に誤りがあることとな
るが,この誤りは変更のない懲役刑を選択しているのであるから判決に影響を及ぼすも
のとはいえない。)。
三 控訴趣意中,事実誤認の主張について
1 論旨は,要するに,次のようなものである。
 原判決は,罪となるべき事実第7として,被告人が,教団代表者のC並びに教団所属
のD,E,F及びGと共謀の上,オウム真理教被害対策弁護団の一員として信者の出家
阻止,脱会促進などの活動を活発に行っていた弁護士H(当時37歳)を殺害しようと企
て,平成6年5月9日午後1時15分ころ,甲府地方裁判所の駐車場において,同所に駐
車中のHの普通乗用自動車のフロントウインドウ・アンダーパネルの運転席側部分に,
被告人においては人体に有害な作用をもたらす何らかの薬物との認識の下に,サリン
を含有する液体約30ミリリットルをGが滴下し,これを気化発散させて同車両内に流入
させるなどし,その後同車両に乗車してこれを運転したHに対し,同駐車場及び走行中
の同車両内などにおいて,サリンガスを吸入させるなどしたが,同人にサリン中毒症の
傷害を負わせたにとどまり,殺害の目的を遂げなかったとの事実を認定している。しかし
ながら,被告人には殺意はもちろん加害行為を行うという認識がなかったのであるか
ら,被告人は無罪である。したがって,原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな
事実認定の誤りがあるというのである。
2そこで,原審記録を調査して検討すると,原判決挙示の関係各証拠によれば,原判
決が罪となるべき事実第7として認定するところは,補足説明第2項において,殺人の実
行行為としてのサリンないしサリンを含有する溶液の滴下が認められるとした上被告人
に殺意及び共犯者との共謀が存在したとの点はこれを認めるに十分であると説示する
ところとともに,正当として是認することができるのであって,原審で取り調べたその余の
証拠を併せて検討しても,原判決には所論のような判決に影響を及ぼすことが明らかな
事実認定の誤りはない。以下補足して説明する。
(一) 原判示のとおり,本件で使用された液体は,サリンないしサリンを含有する溶液で
あることが明らかであって,関係証拠によれば,サリンは人体に対する毒性が極めて強
く殺傷能力に富み,微量の被曝によっても縮瞳による視野の障害等を生じさせる毒物で
あるところ,Gは本件液体を被害者が当日相当な距離の運転を予定している乗用車の
フロントウィンドウ・アンダーパネルの溝の部分付近に滴下していること,この滴下により
自動車の構造上同部分より本件液体が車内に流入する状況にあったことが認められ
る。このような使用薬物の毒性及び加害行為の態様に照らして,この行為が乗車する者
に対する殺害行為としての危険性を有していたことは優に認定できる。
 所論は,本件行為ではHが死亡する危険性は乏しいなどとるる主張するが,Gは滴下
を行った際過って一瞬呼吸してしまっただけで,その直後縮瞳,眼前暗黒感等のサリン
中毒とおぼしき症状を呈し医師であるEにその治療薬を2回にわたって注射してもらって
いること,Hが運転中急に目の前が全体的に暗くなり前が良く見えなくなる視野の異状
(眼前暗黒感)等サリン中毒とおぼしき症状を感じ,途中妻にその暗黒感を訴えた上,危
険を感じながらようやく自宅にたどり着いたことが認められるのであるから,交通事故に
よるH死亡の危険性が具体的に生じていたと解することができる。この点について,所
論は,本件とは別の日にHが暗黒感を訴えたとのIの供述(原審弁護人請求証拠番号第
6号)の存在は上記症状がサリン中毒であることに疑いを抱かせるものであると指摘す
るが,Hの原審公判供述によればIが供述するころの身体の不調は気胸を主因とするも
のでその翌日には自宅近くの医院で診察を受けたというのであって,身体不調の症状
は本件当日のそれとは全く異なり,のみならずHは本件の翌々日に脳ドックを受診しそ
の医師に眼前暗黒感等のあった事実を訴えていることが明らかであり,このような訴え
による受診の事実はHの供述に照らしてこの時のみであったことも優に認められるととも
に,サリンの症状に関する専門家の証言を併せ考慮すれば,Hの当日における受傷が
サリン被曝によるものであると優に認められる。この点に関する原判決の認定は正当で
あって,所論は採用できない。
(二) 所論は,ここでも事後に発生した事実や当時被告人が知らなかった事実に影響さ
れた認定を行っているとして原判決を論難した上,被告人に殺意がないとして,H車に散
布された本件液体に関する被告人の認識についての原判決の認定を争うので検討する
こととする。この検討に当たっては原判決が認定し,関係証拠により優に認められる被
告人の行動等にかかる次の事実が指摘できる。
(1) 教団においてはHはオウム真理教被害対策弁護団の一員として信者の出家阻止,
脱会促進等を活発に行っている教団にとって好ましからざる人物として観念されていた
こと,平成6年5月7日ころ,被告人は,CやD,Eらが在室しているCの部屋でHが来る9
日に民事訴訟事件のため甲府地裁に自ら自動車を運転して出頭する旨明かしたこと,
これを受けてCから「H弁護士の車に魔法使いを使え。」と指示されたこと,併せて液体
の車内への流入実験及び同地裁の下見も指示されたこと,この指示に対し被告人をは
じめとする在室する者らからは何らの質問等も発せられなかったこと。
(2) 翌8日,被告人は,D及びEがCに対しその指示に基づく実験結果を報告したその
場に同席していたこと,その際,被告人は甲府地裁周辺,Hの従前の駐車位置等を説
明したこと,続いて被告人,D及びEはCから9日当日のDらの駐車位置及びHの車のフ
ロントウィンドウ付近に仕掛ける時間を指示されるとともに仕掛け役をG,現場における
連絡役等をFとする旨明らかにされたこと。
(3) 当日,被告人はFの運転で甲府地裁へ向かう途中同人に「薬はどうしたの。飲むの
を忘れてはだめじゃないの。」などと言って予防薬を同人とともに服用したこと,同地裁
到着後,被告人は駐車してあったHの自動車をFに確認させDらにその位置を報告させ
たこと,閉廷後,被告人は駐車場所に戻るやFに対し「こんなに近くに停めたら危ないじ
ゃないか。」と叱責したこと。
 被告人は,これらの事実のうち(1)の魔法使いに関するCの指示の点を除くいくつかに
ついて,「記憶はない。」,「覚えていない。」若しくは「可能性としてはある。」などと捜査,
公判を通じて供述し,このような供述に至っているのは「子供が遊びでやったことをいち
いち覚えていないのと同じである。」などと説明する。しかしながら,被告人はCの教えを
絶対のものとしてこれに従い,同人を信奉していたというのであるから,その指示に伴っ
て生起する事象をたやすく忘れるなどということは考えがたく,のみならず記憶がない理
由として説明するところは極めて不可解というほかなく,被告人のこのような供述は到底
信用できない。
 ところで,D及びEはCの指示にある魔法使いとはサリンを意味し,同人はこれを用い
たH殺害を指示したものと直ちに了解した旨述べるとともに,その場にいた者全てはこの
ような理解に到達しその指示を受け入れたものと思う旨供述する。前認定のとおり,この
指示に対する質問等が発せられなかったことに徴しても,この供述は信用性が高いと考
えられる。そして,前認定の(2),(3)の事実,とりわけ実験結果の了知や予防薬服用の各
事実に照らすと,被告人がH車の周辺に至るだけで人体に危険性のある薬物を仕掛け
ることを認識していたと認めるのが相当である。なお,被告人のダイヤリー式ノート(謄
本)(原審検察官請求証拠番号甲第395号)中本件の約4か月前の平成6年1月上旬
の箇所には被告人の自筆による「サリン完成品」との記載や抹消を意味する横線が引
かれた「30K」との記載及び「山ナシ 静岡→工場たてる」といった記載が存在する。ま
た,被告人は,原判決認定のとおり,Cの指示を実現するための具体的な方策をD,Eら
と検討していることも優に認められるところ,本件で薬物を使用することを自認しつつ,そ
の種類,効果等についてDらに何らの質問もしていないというのである。これらの事情
は,被告人が本件で用いる薬物やその危険性についてもDらと認識を共有するに至って
いたことを強く推認させるというべきである。もっとも,被告人がサリンの製造には全く関
与しておらず薬物に関する専門的知識も乏しかったことなどにかんがみると,本件液体
に対する被告人の認識を「人体に有害な作用をもたらす何らかの薬物」にとどめ,「サリ
ンを含有する液体」との認識の認定を差し控えた原判決の認定もあながち首肯できない
ではない。
(三) そうしてみると,被告人の上記のような本件液体に対する認識に原判決認定のD,
Eらとの打合せに基づく本件犯行の具体的役割分担の事実等を併せ考慮すると,被告
人の殺意及び共謀の事実は優に肯認できる。
 所論は,殺意否定の論拠として,本件一連の行為はFに対しCが課した修行の一形態
で被告人としても一時Hの身に不安を抱きCにこの点を確認したところ同人から危険な
結果は出ないから安心しろと言われたのでこれを信じていたとの被告人の供述を援用
するが,原判決指摘のように,本件一連の経緯をみても,Hに危害が生じないと窺える
ような事情や危害が生じる不安を解消させるような事情は全く見出すことができない。被
告人が述べるCの言辞を信じていたとの点も共犯者のみならず自らの確実な遂行を期
すための行動状況や事態の推移にそぐわない不自然かつ不合理なものであって到底
信用できない。また,所論は,本件液体の再度の滴下を試みていないことやHが乗車す
ると思われる直前に本件液体の滴下をしていないことなどを挙げて原判決の認定をるる
論難するが,その立論は完全な計画でなければ殺意はないなどとの前提に立つ点にお
いて相当とはいえない上,再度の滴下は被告人ら自身のサリン被曝の危険性をもより
高めるのであるから,そのような行為を行っていないことが被告人の殺意の認定を妨げ
るということはできない。その余の指摘は,原判決の趣旨を正解しないもの,信用性の
認められない共犯者や被告人の供述等に依拠したもの,証拠に基づかない単なる憶測
等に基づくものなどであっていずれも原判示認定を揺るがすものとはいえない。論旨は
理由がない。
四 控訴趣意中,量刑不当の主張について
1 論旨は,要するに,被告人を懲役12年に処した原判決の量刑は重過ぎて不当であ
るというのである。
2 そこで,原審記録及び証拠物を調査し,当審における事実取調べの結果を併せて検
討することとする。
 本件は,教団の出家信者であり弁護士であった被告人が,教団幹部と共謀の上,平
成2年に熊本県の原野に関し県知事に虚偽の予定対価の届出をし又は無届の売買契
約をした国土利用計画法違反,同原野にかかる虚偽内容の登記申請をした公正証書
原本不実記載,同行使の各罪を敢行し,それらの罪で起訴された後も保釈を許される
やその公判の進行中に教団幹部らとの共謀によるその事件に関する偽証,有印私文書
偽造,同行使をはじめとして,教団代表者のCや教団幹部らとの共謀による殺人未遂,
いずれも教団幹部や出家信者らとの共謀による誣告,詐欺未遂,名誉毀損,犯人蔵匿
隠避という多種多様な犯罪を前後5年近くにわたって敢行し続けたという特異な事案で
ある。原判決が「量刑の理由」の項において被告人と教団との関係を含め各犯行の情
状について認定するところは肯認できる。所論は原判決の量刑は異常であって責任主
義を逸脱していると主張するが,原判決が,本件各犯罪事実は組織ぐるみの犯行であ
るとした上,「被告人自身に属さない事項についてまで,犯行の組織性を理由として一律
に悪情状の責任を問うのは相当でない。」との正当な説示のもとに量刑判断を行ってい
ることは判文上明白であって,所論は当たらないというべきである。以下若干補足する。
 本件の量刑に当たって最も考慮すべき殺人未遂の事案は,信者の出家阻止,脱会促
進など教団に敵対する活動を活発に行っていたH弁護士に対して,その弁護士としての
適法な活動に殺害をもって応えようとしたという理不尽かつ非道な犯行であるとともに,
邪魔な者は亡き者にしてでも排除するという独善的かつ危険な思考に基づく犯行であっ
て,原判決説示のとおりまさに言語道断というほかない。そして,あろうことか自己と同
様の代理人としての立場にある相手方弁護士を殺害対象とした上,正義の実現を志向
する裁判所の構内を犯行場所としていることなど非常に情の悪い事案と認められる。犯
行態様は,Cの命を受けた被告人をはじめとする教団所属の者が謀議を重ねて敢行し
た計画的かつ組織的なものであり,猛毒のサリンを高速道路を経由して長距離運転す
る予定の乗用車にひそかに仕掛け,その吸引自体により,あるいは,その影響により交
通事故を惹起させて被害者を殺害しようとしたという極めて卑劣で他の車両等にも重大
な被害を及ぼしかねない危険極まりない犯行である。Hは現にその運転途中,視野に障
害を来して危険を感じているのであって,同人の適切な対応によって未然に防止された
とはいえ死亡事故等に至る危険性も現実化していたというべきである。被告人はHが関
係する裁判予定,同弁護士の行動予定,同弁護士の車両の特定など重要な情報を提
供し,本件犯行に不可欠な役割を果たしているのであって,共犯者中における責任も重
いというべきである。基本的人権を擁護し,社会正義を実現することを使命とする弁護
士が加担した殺人事件として被告人は極めて厳しい非難を免れない。なお,被告人が
捜査,公判を通じて責任逃れの供述に及び反省の情が乏しいことも原判決指摘のとお
りである。このような攻撃に曝された被害者がとりわけ同じ弁護士として被告人の厳罰を
強く求めているのも誠に当然である。被告人の刑事責任は甚だ重大というほかない。
 その他の原判示認定の多数の犯罪に対する原判決の量刑評価はいずれも正当であ
る。被告人は,弁護士としての職業的な知識,技量を悪用し,中には,犯行完遂のため
詳細な虚偽の主張を練り上げた上これに沿うように想定問答等を作り,模擬尋問を重ね
るなどしているものもあり,中心的かつ不可欠な役割を果たしているのである。また,拉
致監禁され告訴した被害者やその弁護士を逆に告訴し,若しくは教団施設付近の罪も
ない住民に対してまで毒ガス攻撃による殺人未遂の犯人と名指しするなどそこには組
織防衛のためであれば手段を選ばない自己本位な姿勢が顕著に看取できる。
 そうしてみると,被告人が殺人未遂以外の各罪については概ね事実関係を認めて被
害者らに謝罪するなど反省の態度を示していること,殺人未遂の関係で2233万円余,
名誉毀損の関係で1387万円余を損害賠償金としてそれぞれ支払い,名誉を毀損され
た被害者の名誉回復に協力していること,原判決後の平成12年6月誣告等の関係で5
49万円余を民事判決に基づいて支払いその損害賠償を終えていること,社会的責任を
感じ職を辞した被告人の父が原審公判廷において被告人の更生に協力する旨述べて
いること,被告人は教団に関わる以前は弁護士として正当な活動に従事しており,原審
公判中に教団を脱退するとともに弁護士会を自主的に退会し平成7年6月弁護士登録
が抹消されていること,被告人には妻子がいることなどの諸事情を考慮しても,前記の
ような本件殺人未遂罪における犯情のほか,犯罪の数,罪質,態様,被告人の役割な
どにかんがみると,その刑事責任は誠に重いというほかなく,被告人を懲役12年に処し
た原判決の量刑は,やむを得ないものであって,これが重過ぎて不当であるとはいえな
い。論旨は理由がない。
五 よって,刑訴法396条により本件控訴を棄却し,平成7年法律第91号による改正前
の刑法21条を適用して当審における未決勾留日数中400日を原判決の刑に算入する
こととし,主文のとおり判決する。
  平成14年1月31日
    東京高等裁判所第12刑事部
        裁判長裁判官   河  辺  義  正
             裁判官   廣  瀬  健  二
             裁判官   金  子  武  志

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