弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人を懲役三年に処する。
     原審未決勾留日数中六〇日を右本刑に算入する。
     但し、本裁判確定の日から五年間、右懲役刑の執行を猶予する。
     原審並に当審訴訟費用は全部被告人の負担とする。
         理    由
 弁護人の控訴趣意二について、
 所論によると、原判決は被害者Aの死因となつた急性心機能停止につき、それが
Bによる仲裁前の格斗の結果によるものか、その後の被告人の暴行によるものか明
示しない違法があると主張する。よつて右所論に基づき原判決を仔細に検討してみ
ると、原判決はBによる仲裁の前後に亘る被告人の暴行を継続した一連の行為と認
め、右一連の暴行の結果、本件死因となつた傷害を発生したものと認定したことが
明認できる。
 <要旨>而して右の如く継続して多数の暴行が加えられた場合、被害者の死の結果
がそのいずれの暴行によつて発生したものであるかは、必ずしも判決にこれ
を明示することを要しないと解するから、原判決が本件死因となつた暴行をBによ
る仲裁の前のものであるか、後のものであるかを明示しなかつたからといつて何等
所論の如き違法は存しない。所論は、また、原判決は被害者Aが病院に運搬される
途中の救急車中で死亡したと認定しているが、同人は既に、Bによる仲裁前の格斗
の結果、死亡していた疑があるから、原審では須らく、この点につき、更に審理を
尽くし、その死亡時期を明らかにすべきであつたのに、それをしなかつた違法があ
ると主張する。よつて按ずるに、原判決挙示の証人Cの原審公判廷の供述、並にD
の検察官調書によると、被害者Aは担架によつて救急車に運びこまれる時にはなお
呼吸をしていたことが明らかであるから、その後救急車中で死亡したものと推定す
るのが相当であり、記録を精査しても右認定を左右するに足る証拠は存しない。そ
れ故原判決の認定は正当であり、原判決には何等審理不尽の違法は認められない。
論旨はいずれもその理由がない。
 (その余の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 渡辺好人 判事 目黒太郎 判事 深谷真也)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛