弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原決定を取消し本件を名古屋地方裁判所に差戻す。
         理    由
 抗告人の抗告の趣旨及び理由は別紙添付のとおりである。
 <要旨>民事訴訟法第四九条本文は未成年者は法定代理人に依つてのみ訴訟行為を
為すことが出来る旨規定しているが、労働基準法第五六条第一項は「満十五
才に満たない児童は、労働者として使用してはならない」と規定しているから満十
五才未満の児童は別として、同法第五十八条と対比すると、労働契約の締結は未成
年者保護と親権者の権利の濫用の防止の立場から満十五才以上の未成年者が自らな
すべきで、親権者又は後見人は代つてなすことが出来ないところであるから(尤も
使用者は満十二才以上満十五才未満の児童の使用については、同法第五七条第二
項、第五六条第二項により修学に差し支えないことを証明する証明書及び親権者又
は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならないから、親権者又は後見人に
おいて未成年者に代つて労働契約を締結出来ないが、右使用について親権者又は後
見人の同意が必要である)、満十五才以上の未成年者は労働契約に関する訴訟につ
いて訴訟行為を自ら有効になすことが出来ると解する(民事訴訟法第四九条但
書)。本件では抗告人は昭和一六年一〇月一八日生れで満十五才以上であることは
記録上(本件記録六〇丁以下の戸籍謄本)認めることが出来るから、抗告人が自ら
弁護士を訴訟代理人に選任し本件申請を為したのは不法でない。
 故に原審が抗告人は労働契約の合意解除の無効を前提として雇傭関係の存続の確
認と就労の権利の宣言を求める本申請に訴訟能力を欠くとの論旨に基き抗告人の本
件申請を却下したのは失当である。この点に関する抗告論旨は理由がある。
 よつて原決定を取消し、事件を第一審裁判所に差戻すべきものとし民事訴訟法第
四一四条、第三八九条に従い主文のとおり決定する。
 (裁判長判事 県宏 判事 越川純吉 判事 奥村義雄)

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