弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人菅野次郎の上告理由一ないし三について。
 原判決が確定した事実によると、上告会社D出張所は、同市のE工業株式会社の
建物の一部を借り受けてそこに設置され、上告会社F支店管下の一出張所であるこ
と、F支店は、北は福井県から南は四国を含めて広島県まで計一八県における肥料
の仕入、販売、金融その他これに付随する一切の業務を取り扱つているところ、右
D出張所は、相場の著しい変動あるものの仕入はとくに右支店の許可を要したが、
それ以外は右許可を要せず仕入行為をすることもあつて、肥料を高知県下に販売し、
その代金の回収と右販売に伴う運送等を行つていたもので、同出張所における昭和
三二年頃の年間肥料販売額は四千万円にも達していたこと、本件手形振出当時も、
職員として出張所長の下に男女合せて三名が勤務し、右職員の給料を除くその他の
出張所の日常経費はその取立金で賄い、不足を生じたときは右支店から送付される
ことになつており、右出張所の金銭出納のためにG銀行H支店に普通預金口座が設
けられていたことがいずれも認められるから、D出張所は、単に機械的に取引を行
うにすぎない出先機関たる売店、派出所ないし出張所とは類を異にし、前記販売業
務の範囲内では、本店から離れて独自の常業活動を決定し、対外的にも取引をなし
うる地位にあつたと認められるというのであるから、このような場合には、右D出
張所は、上告会社の支店と解して妨げなく、右出張所長の名称を付せられていたI
は商法四二条にいう表見支配人に該当するとした原判決は首肯しうる。したがつて、
原判決が「かりに右出張所が商法上厳密な意味における支店と解せられないとして
も」以下に説示するところは、無用の論議を付加したものにすぎないから、右説示
を非難する論旨は、判決に影響を及ぼすべき法令違反の主張にあたらないことに帰
着する。その他の論旨も、独自の法律的見解を述べて原判決を論難するにすぎない
(商法上支店たる営業所であるか否かは、その実体によつて決すべきであつて、そ
の場所に名づけられた名称や登記ずみの有無等によるべきものではない。)論旨は、
いずれも採用できない。
 同四について。
 上告会社は、原審において、所論被上告人の悪意についてはなんら主張していな
いのみならず、原判決挙示の証拠関係から、被上告人の善意を認定した原判示は肯
認できる。論旨は、事実審の裁量に属する証拠の取捨判断および事実認定を非難す
るにすぎないから、採用するを得ない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    横   田   正   俊
            裁判官    石   坂   修   一
            裁判官    五 鬼 上   堅   磐
            裁判官    柏   原   語   六
            裁判官    田   中   二   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛