弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

  主     文
       本件参加の申立てを却下する。
       参加に関する費用は参加申立人の負担とする。
            理     由
1 本件は,参加申立人が,前文記載の事件について当裁判所に行政事件訴訟法2
2条1項の規定による参加を申し立てた事案である。
2 記録により認められる事実関係等の概要は,次のとおりである。
(1) 上告兼申立補助参加人C1組合,同C1組合東日本本部及び同C1組合仙台
地方本部は,日本国有鉄道の分割・民営化に伴って設立された被上告人兼相手方B
鉄道株式会社の職員採用に際し,所属組合員である参加申立人が採用されなかった
のは不当労働行為に当たると主張して,宮城県地方労働委員会に対して救済を申し
立てたところ,同委員会は,平成2年2月28日,参加申立人につき同被上告人兼
相手方設立時(昭和62年4月1日)からの採用取扱い,同被上告人兼相手方に採
用されていたならば得たであろう賃金相当額(以下「賃金相当額」という。)と日
本国有鉄道清算事業団から実際に支払われた賃金額との差額の支払等を命じる救済
命令(以下「初審命令」という。)を発した。なお,参加申立人は自ら救済を申し
立てなかった。
(2) 被上告人兼相手方B鉄道株式会社は,上告人兼申立人に対し,初審命令を不
服として再審査を申し立てたが,上告人兼申立人は,平成8年3月6日,初審命令
を変更して,同被上告人兼相手方に対し,参加申立人につき同被上告人兼相手方設
立時からの採用取扱い,同2年4月2日以降の賃金相当額の60%相当額の支払等
を命じ,その余の救済申立てを棄却する旨の命令(以下「中労委命令」という。)
を発した。
(3) 前文記載の事件は,被上告人兼相手方B鉄道株式会社が中労委命令のうち再
審査申立てを棄却して救済を命じた部分の取消しを求めて提起した訴え等に係る上
告事件及び上告受理申立て事件である。
3 本件において,参加申立人は,中労委命令が取り消されると,これによって認
められた参加申立人の職場復帰,賃金相当額の60%相当額の受領の権利等が害さ
れるから,行政事件訴訟法22条1項に定める「訴訟の結果により権利を害される
第三者」に該当する旨主張する。
4 労働組合法27条に定める労働委員会の救済命令制度は,不当労働行為につき
一定の救済利益を有すると認められる労働組合及び労働者に対し,それぞれ独立の
救済申立権を保障するものであるから,労働組合のみが労働委員会に救済を申し立
てた場合に,その申立てに係る救済命令又は救済申立てを棄却する命令が確定した
としても,当該労働組合に所属する労働者が自ら救済申立てをする権利に何らかの
法的影響が及ぶものではない。上記各命令の確定後に労働者が自ら救済申立てをし
ようとしても,救済申立期間の経過により,これを行うことができなくなっている
こともあるが,それは自ら救済申立期間内に申立てをしなかったことの結果にすぎ
ない。そして,労働組合の救済申立てに係る救済命令の内容が労働者個人の雇用関
係上の権利にかかわるものである場合には,当該労働者は,使用者が公法上の義務
としてこれを履行することにより利益を受けることになり,上記救済命令が判決に
より取り消されれば,その利益を受けられなくなるのであるが,当該労働者は上記
の義務の履行を求める権利を有するものではないし,救済を申し立てなかった当該
労働者の救済命令を求める権利が侵害されることもないのであるから,上記利益を
受けられなくなることによりその者の法律上の利益が害されたということはできな
い。以上によれば,【要旨】上記労働者は行政事件訴訟法22条1項にいう「訴訟
の結果により権利を害される第三者」には当たらないというべきである。
 したがって,参加申立人は上記第三者に当たらないから,本件参加の申立ては理
由がない。
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 深澤武久 裁判官 井嶋一友 裁判官 藤井正雄 裁判官 町田
 顯 裁判官 横尾和子)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛