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平成28年8月25日判決言渡
平成27年(ネ)第10099号特許権侵害差止等請求控訴事件
(原審・東京地方裁判所平成26年(ワ)第23732号)
口頭弁論終結日平成28年6月9日
判決
控訴人株式会社ニューテックジャパン
訴訟代理人弁護士千木良正
訴訟代理人弁理士竹内裕
同木村浩幸
被控訴人株式会社さくらコーポレーション
訴訟代理人弁護士久世勝之
訴訟代理人弁理士谷田龍一
主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2被控訴人は,別紙物件目録記載の製品を製造し,販売し,販売の申出をし
てはならない。
3被控訴人は,別紙物件目録記載の製品を廃棄せよ。
4被控訴人は,控訴人に対し,4620万円及びこれに対する平成26年1
1月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
本判決の略称は,特段の断りがない限り,原判決に従う。
1事案の要旨
本件は,発明の名称を「妻面を有する折り畳み自在な屋根構造体」とする発
明について特許権(特許第4576395号。本件特許権)を有する控訴人が,
被控訴人の製造,販売及び販売の申し出(販売等)に係る別紙物件目録記載の
各製品(被告製品)は本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし3記載の各
発明(本件特許発明1ないし3)の技術的範囲に属する旨主張して,被控訴人
に対し,特許法100条1項及び2項に基づき被告製品の販売等の差止め及び
廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として462
0万円及びこれに対する平成26年11月15日(訴状送達の日の翌日)から
支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案で
ある。
原判決は,被告製品について,本件特許発明1の構成要件のうち,後述の構
成要件1A-③及び1B並びに1C-①を充足しないから,その技術的範囲に
属するものとはいえず,また,その結果,請求項1を引用する本件特許発明2
及び3の技術的範囲に属するものともいえないとして,その余の点について判
断することなく,控訴人の請求をいずれも棄却した。
控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。
2前提事実等
前提事実等は,原判決「事実及び理由」の第2の1記載のとおりであるから,
これを引用する。
3争点
被告製品が本件各特許発明の技術的範囲に属するか否か。
ア文言侵害の成否
ただし,被告製品が本件特許発明1の構成要件1D,本件特許発明2の
構成要件2Cを充足することは争いがない。
イ均等侵害の成否
無効の抗弁の成否
損害額
第3争点に関する当事者の主張

争点に関する当事者の主張は,次のとおり原判決を補正するほか,原
判決「事実及び理由」の第3の1記載のとおりであるから,これを引用する。
原判決9頁6行目及び13行目の各「被告構成d」をいずれも「被告構
成aないしd」と改める。
原判決10頁13行目末尾に行を改めて次のとおり加える。
「さらに,構成要件1A-②においては,「シザー組立体は2本のバーをX
字状に回動自在に連結してパンタグラフ状に折り畳み自在とした構造」とさ
れるところ,ここでいう「パンタグラフ」とは,電車・電気機関車の屋上に
取りつける菱形の集電装置や図形等を拡大あるいは縮小するための製図器具
を意味するものであり,いずれも複数のバーを回動自在に連結して菱形の骨
組構造を形成し,菱形の対角にある頂点部分を伸縮自在としたことに特徴が
あるものである。したがって,本件特許発明1の「シザー組立体」は,2本
のXバーを複数連結することで,菱形の骨組構造を形成し,パンタグラフ状
に折り畳み自在としていることを特徴とするものというべきである。
加えて,構成要件1A-⑤では,シザー組立体の中央に設置する幕体支持
ポールとシザー組立体との連結について,「幕体支持ポールの下端に固定さ
れる固定ブラケットと幕体支持ポールの途中にスライド自在に挿着されるス
ライドブラケットで,幕体支持ポールとシザー組立体を相互に連結」するも
のとされ,本件明細書の段落【0014】及び図2に示されるように,幕体
支持ポール(4)は,その下端を固定ブラケット(2a)を介してシザー組立体
(2)の下側連結部に固定し,幕体支持ポールに挿着したスライドブラケット
(2b)を介してシザー組立体の上方連結部に連結されるものであることが明
白である。
したがって,構成要件1A-③及びBの「シザー組立体の中央」とは,複
数連結されたシザー組立体の中央に形成される菱形の骨組構造の中央に相当
する位置であると解釈すべきであって,2本のバーがX字状に交わった箇所
を指すものと解釈すべきではない。」
原判決12頁12行目冒頭から13頁4行目末尾までを次のとおり改める。
「ウ構成要件1C-②について
被控訴人は,構成要件1C-②について,請求項1の記載のみから
は,補強フレームがいかなる具体的構成によって,①「幕体支持ポー
ルの上端を上方にし上る」,②「スライドブラケットを下方に
し下」る,③「シザー組立体の伸張を助勢」する,④「テントを展
張して側面の強度を向上」するという機能等を果たすのかが明らかで
はないとしないとした上で,上記①ないし④の機能等やそのための具
体的構成については,本件明細書の発明の詳細な説明の実施例に関す
る段落【0018】ないし【0021】にしか記載がないから,構成
要件1C-②に係る補強フレームの具体的構成は,当該記載に基づい
て,
らかの方法(スプリングに限らず何らかの弾性体など)でスライド部
が一方向に付勢されていること」という構成(以下,上記各構成を
を有するものとして解釈すべきであ
り,これらの構成を備えない単なる「つっかえ棒」は,これに含まれ
ない旨主張する。
しかし,上記段補強
フレームについての記載は,本件特許の特許請求の範囲の請求項4に
係る発明(「補強フレームは,一端近傍に内部にスプリングを内蔵し
たスライド部材を備え,幕体支持ポール間に張設したとき,該スプリ
ングの張力により補強フレームを幕体支持ポールに圧接して係止する
ようにしたことを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載の妻面
を有する折り畳み自在な屋根構造体」)の技術的特徴を説明するもの
であって,請求項1に係る本件特許発明1の補強フレームの構成を説
明するものではない。
他方,請求項1の記載によれば,本件特許発明1の補強フレームは,
「最も外側に位置するシザー組立体の中央に設置する幕体支持ポール
と該シザー組立体と隣接するシザー組立体の中央に設置する幕体支持
ポールとの間に…着脱自在に張設」し(構成要件1B),「該補強フ
レームの一端を最も外側に位置する幕体支持ポールの上端位置に,補
強フレームの他端を隣接する幕体支持ポールに挿着されたスライドブ
ラケットに近接した位置において,幕体支持ポールに係止させ」る
(構成要件1C-①)ものである。そして,このような補強フレーム
の取付位置を採用した
⒝を備えない単なる「つっかえ棒」であったとしても,上記①ないし
④の機能等を果たすものであることは明らかといえる。すなわち,上
記のとおり,補強フレームの他端を幕体支持ポールに係止すると,補
強フレームの他端のブラケットは,幕体支持ポールに挿通したスライ
ドブラケットの上面に当接し,補強フレーム自体の重量と最も外側に
ある幕体支持ポールから補強フレームを介して伝わる幕体の重量によ
り,スライドブラケットを下方にし下るように作用する。他方,
スライドブラケットが補強フレームの他端のブラケットを上方にし
上ようとする反作用の力は,補強フレームを伝搬して,最も外側に
ある幕体支持ポールの上端位置に加えられ,最も外側の幕体支持ポー
ルの上端を上方にし上るように働くことになる。このように,本
件特許発明1の補強フレームは,その一端を最も外側に位置する幕体
支持ポールの上端位置に,他端を隣接する幕体支持ポールに挿着され
たスライドブラケットに近接した位置において幕体支持ポールに係止
することで,幕体支持ポールの先端を上方にし上る力とスライド
ブラケットを下方にし下る力が作用・反作用による力の釣り合い
で調和し,テントを安定に維持するものである。
したがって,構成要件1C-②記載の機能,作用を果たすための補
強フレームの具体的構成は請求項1の記載から明らかであるから,本
件明細書の発明の詳細な説明の実施例に関する記載に基づいて,構成
しなければならない理由はなく,
むしろ,これらの構成を備えない単なる「つっかえ棒」をも含むもの
といえる。
被控訴人は,構成要件1C-②の補強フレームの構成を上記のとお
り限定して解釈することは,本件特許の出願経過からも正当である旨
主張する。
しかし,まず,控訴人が,構成要件1C-②に係る構成を追加する
補正を行った際に,本件明細書の段落【0021】の記載を補正の根
拠として主張したのは,当該補正が願書に最初に添付した明細書等に
記載した事項の範囲内であることを示す根拠として挙たものにすぎ
ず,これによって,本件特許発明1に係る補強フレームの構成を構成
また,被控訴人は,構成要件1C-②の構成を追加する補正は,引
用文献3(甲21)に示された単なる「つっかえ棒」を備えた切妻型
テントでは進歩性が認められないという拒絶理由通知及び拒絶査定に
対応してされたものであるから,本件特許発明1は,補強フレームを
単なる「つっかえ棒」ではない,特別な機能,作用を有するもの(構
成であ
る旨主張する。
しかし,上記拒絶理由通知では,2本以上の互いに伸縮可能なバー
部材からなり,内部にスプリング部材を内蔵した棒状部材は引用文献
4(甲22)等に記載されているように周知であるとされているから,
本件特許発明1について,補強フレームを構成
とすることで特許されるに至ったものとする被控訴人の主張は理由が
ない。
このように,本件特許の出願経過によって,構成要件1C-②の補
強フレームに係る被控訴人の上記解釈が根拠付けられるものではない。
被控訴人は,そのホームページ(甲33)の中で,被告製品が,幕
体支持ポールが幕体の重さにより内側に傾くという問題を補強フレー
ムを取り付けることにより解消することを明示している。したがっ
て,被告製品の補強フレームは,本件特許発明1と同一の問題を同一
の手段によって解消しているものといえるから,被告製品の補強フ
レームの一端が「幕体支持ポールの上端を上方にし上る」こと
(構成要件1C-②前段)は明らかである。
また,被告製品の補強フレームは,その他端を幕体支持ポールに挿
通したスライドブラケットに連結することで,幕体支持ポールをし
上る力に対する反作用の力をスライドブラケットに加えているので
あるから,「スライドブラケットを下方にし下,シザー組立体の
伸張を助勢しテントを展張して側面の強度を向上」させること(構成
要件1C-②後段)は明らかである。
したがって,被告製品は,本件特許発明1の構成要件1C-②を充
足する。」
原判決13頁17行目末尾に行を改めて次のとおり加える。
「控訴人は,構成要件1A-②の「パンタグラフ」の用語から,本件特許
発明1の「シザー組立体」は,2本のXバーを複数連結することで,菱形の
骨組構造を形成したものであり,「シザー組立体の中央」とは,菱形の骨組
構造の中央に相当する位置である旨主張する。しかし,「パンタグラフ」と
いう用語から通常認識されるのは「電車等の集電装置」であるところ,この
集電装置には,控訴人が主張する菱形のもののみならず,「シングルアーム
型」のものなどもあるから,「パンタグラフ」という用語が必ずしも菱形構
造を意味するものとはいえず,本件明細書にも「パンタグラフ状」の形状に
ついて何らの記載もない。したがって,「パンタグラフ」の用語を根拠とす
る控訴人の上記主張は理由がない。」
原判決14頁17行目冒頭から15頁4行目末尾までを次のとおり改め
る。
「ウ構成要件1C-②
構成要件1C-②は,補強フレームについて,①「幕体支持ポール
の上端を上方にし上る」,②「スライドブラケットを下方にし
下」る,③「シザー組立体の伸張を助勢」する,④「テントを展張
して側面の強度を向上」する,といういずれも補強フレームが果たす
機能,作用を抽象的に記載したものであり,請求項1の記載のみから
は,補強フレームがいかなる具体的構成によってこのような機能や作
用を果たすのかが判然としない。したがって,構成要件1C-②につ
いては,本件明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌して,開示され
ている具体的構成とその技術思想を把握して,技術的範囲を解釈しな
ければならない。
そこで,本件明細書の発明の詳細な説明の記載をみると,補強フ
レームが果たす上記①ないし④の機能等やそのための具体的構成につ
いては,実施例に関する段落【0018】ないし【0021】におい
てのみ記載されている。すなわち,段落【0021】には,「スライ
ドを解された補強バー(5)はスプリング(54)の力により全長
を復元するため,ブラケット(55b)は幕体支持ポール(4b)に
沿って下方へ移動する。この時,支持バー(4b)上に位置するスラ
イドブラケット(2b)に前記ブラケット(55)が当接し,該スラ
イドブラケット(2b)をし下つつ係止する。これにより幕体支
持ポール(4a)(4b)間に補強フレーム(5)が斜めに張設され,
幕体支持ポール(4a)を妻面(7)側へし出すことが出来,幕体
の重量が幕体支持ポール(4a)にかかっていても妻面(7)を屋根
面に対し立した状につことが出来る。」と記載されているとこ
ろ,この記載は,補強フレームに関して,「スライドを解された補
強バー(5)はスプリング(54)の力により全長を復元する」こと
によって,①「幕体支持ポールの上端を上方にし上る」及び②
「スライドブラケットを下方にし下」る作用が生じ,その結果,
③「シザー組立体の伸張を助勢」するとともに,④「テントを展張し
て側面の強度を向上」するという結果がもたらされることを示してい
る。また,段落【0018】には,「スライドを解された補強バー
(5)はスプリング(54)の力により全長を復元する」ための補強
フレームの具体的な構成が示され,さらに,段落【0021】には,
補強フレームの取付方法が記載され,取付けの過程で圧してスライ
ド部材(53)をスライドさせ,その後スライドを解することで補
強フレームがスプリングの力により全長を復元し,その結果,上記①
ないし④の機能,作用を果たすことが説明されている。
そして,以上の記載が構成要件1C−②に係る上記①ないし④の機
能・作用に関する本件明細書の発明の詳細な説明における唯一の記載
であることからすれば,同構成要件に関する具体的構成は,当該記載
に基づき把握されるべきである。したがって,構成要件1C-②につ
いては,補強フレームに関して,少なくとも「その一部でスライド
可能であること」及び⒝「何らかの方法(スプリングに限らず何らか
の弾性体など)でスライド部が一方向に付勢されていること」という
構成を有するものとして,その技術的範囲を解釈す
べきである。
以上のような解釈は,以下のとおり,本件特許の出願経過に照らし
ても正当である。
a本件特許の出願に係る審査においては,平成21年12月1日に
拒絶理由通知(甲18)がされたところ,同拒絶理由通知(1頁)
では,「引用文献2(特に第1図参照)には,テントの骨組みの外
側に棟パイプ40(外側に位置する幕体支持ポール)を設けたこと
が記載されているとともに,テントを構成する骨組の必要な箇所に
補強材を設置することは引用文献3(特に図3参照)等に記載され
ているように周知技術であり,これらの公知及び周知技術を考慮す
れば,引用文献1に記載の屋根幕構造において,本願発明の構成と
することは当業者が容易に想到し得たことである。」とされた。す
なわち,引用文献3(甲21)では,構成単な
る「つっかえ棒」である補強材がテントの骨組みに設置されており,
切妻型テントである引用文献2(甲20)に単なるつっかえ棒を設
置したものには進歩性がないとされたのである。
bこのような拒絶理由通知を受けて,控訴人は請求項1を補正する
などしたが,特許庁は,平成22年2月19日付けで,上記aの拒
絶理由通知に記載した理由により,本件特許の出願につき拒絶査定
をした。
cそこで,控訴人は,平成22年6月2日,拒絶査定不服審判を請
求するとともに,手続補正を行い,同補正において請求項1に構成
要件1C-②に係る構成を追加した。そして,控訴人は,同月8日
付け手続補正書(甲28)において,本件明細書の段落【0021】
の記載が,上記補正の根拠である旨を述べている。
d以上の出願経過によれば,本件特許発明1に構成要件1C-②の
構成を追加する補正は,単なる「つっかえ棒」を備えた切妻型テン
トでは進歩性が認められないという拒絶理由通知及び拒絶査定に対
応してされたものであり,本件特許発明1は,補強フレームを単な
る「つっかえ棒」ではない,特別な機能,作用を有するもの(構成
とすることで特許されるに至ったものであ
る。
控訴人は,補強フレームが単なる「つっかえ棒」であったとしても,
構成要件1C-①のとおり,その一端を最も外側に位置する幕体支持
ポールの上端位置に,他端を隣接する幕体支持ポールに挿着されたス
ライドブラケットに近接した位置において幕体支持ポールに係止する
ことで,幕体支持ポールの先端を上方にし上る力とスライドブラ
ケットを下方にし下る力が作用・反作用による力の釣り合いで調
和することにより,構成要件1C-②記載の機能,作用を果たす旨主
張する。
しかし,そもそも作用・反作用で釣り合っているならば,その補強
フレームは,幕体支持ポールをし上たり,スライドブラケットを
し下たりする作用を奏することはできないというべきであるから,
控訴人の上記主張は誤りである。
以上によれば,構成要件1C-②を充足する補強フレームといえ
るためには,単なる「つっかえ棒」では足りず,構成
えることが必要というべきところ,被告製品の補強フレーム5は,
固定部材で固定された固定長のものであり,単なる「つっかえ棒」
であって,構成ものではないから,構成要件1C
-②を充足しない。」
2(均等侵害の成否)について
(控訴人の主張)
仮に,構成要件1C-①の「補強フレームの他端は隣接する幕体支持ポール
に挿着されたスライドブラケットに近接した位置において,幕体支持ポールに
係止させて」との構成を,補強フレームの他端を隣接する幕体支持ポールに
接係止させるものに限定して解釈し,被告製品における,補強フレームが幕体
支持ポールに挿着されたスライドブラケットに固定され,幕体支持ポールに
接係止されていない構成は,上記構成要件を文言上充足しないとの立場に立っ
たとしても,上記相違部分については,以下のとおり均等の各要件を充足し,
均等侵害が成立するというべきである
本質的部分ではないこと
本件特許発明1において,「補強フレームの他端は隣接する幕体支持ポー
ルに挿着されたスライドブラケットに近接した位置において,幕体支持ポー
ルに係止する」ことの意義は,補強フレームの他端がスライドブラケットに
当接し,スライドブラケットを下方にさえつけながら,幕体支持ポールの
側面上を上下に摺動可能に連結した状におくことにある。
ここで,スライドブラケットは,幕体支持ポールに挿着されており,幕体
支持ポールの側面上を上下に摺動することから,補強フレームの他端は,必
ずしも幕体支持ポールに接係止する必要はなく,スライドブラケットを介
して幕体支持ポールに係止できることは明白であり,補強フレームの他端を
幕体支持ポールに接係止することは,本件特許発明1の本質的な構成要件
ではない。
したがって,上記相違部分に係る本件特許発明1の構成(補強フレームの
他端を幕体支持ポールに挿着されたスライドブラケットに近接した位置にお
いて,幕体支持ポールに接係止すること)は,本件特許発明1の本質的部
分ではない。
作用効果の同一性
被告製品は,補強フレームの他端を「幕体支持ポールに挿着されたスライ
ドブラケットに固定」するが,そもそもスライドブラケットは幕体支持ポー
ルに挿着されているため,補強フレームの他端はスライドブラケットを下方
にさえつけながら,幕体支持ポールの側面上を上下に摺動することとなる。
このように被告製品の補強フレームは,本件特許発明1と同じく,幕体支
持ポールの先端を上方にし上る力とスライドブラケットを下方にし下
る力を作用・反作用による力の釣り合いで調和させ,テントを安定に維持
するものであり,シザー組立体の伸張を助勢しテントを展張して側面の強度
を向上しつつ,立する妻面を構成するようにしたものであるから,本件特
許発明1の目的を達成し,同一の作用効果を奏するものである。
容易想到性
「係止」に接的な係止と間接的な係止があることは広く知られるところ
であり(甲14),テントの設計に従事する当業者は,「係止」という文言か
ら,間接的な係止を容易に想起するものである。そして,スライドブラケッ
トは幕体支持ポールに挿着されているものであるから,補強フレームの他端
を幕体支持ポールに接的に係止せず,スライドブラケットに固定して,幕
体支持ポールに間接的に係止することは,当業者であれば,誰もが容易に認
識できる程度のものである。
したがって,本件特許発明1の構成要件1C-①を,被告製品のように補
強フレームの他端をスライドブラケットに固定する構成に置き換えることは,
被告製品の製造時点において当業者が容易に想到することができたものであ
る。
公知技術から容易に推考できるものではないこと及び意識的外等の不存在
被告製品は,本件特許の出願時における公知技術と同一でなく,当業者が
公知技術から容易に推考できたものでもない。
また,被告製品が本件特許の出願手続において特許請求の範囲から意識的
に外されたものに当たるなどの特段の事情はない。
(被控訴人の主張)
以下に述べるとおり,均等侵害の要件を満たす旨の控訴人の主張は認めら
れない。
本質的部分について
本件特許発明1の課題解決手段は,最も外側に位置するシザー組立体の
中央に設置する幕体支持ポールと該シザー組立体と隣接するシザー組立体の
中央に設置する幕体支持ポールとの間に着脱自在の補強フレームを張設する
こととした上,当該補強フレームの取付方法としては,補強フレームの一端
を最も外側に位置する幕体支持ポールの上端位置に,他端を隣接する幕体支
持ポールに挿着されたスライドブラケットに近接した位置で幕体支持ポール
に係止させることとし,このような位置に補強フレームを設置する方法で,
補強フレームが幕体支持ポールの上端を上方にし上るとともにスライド
ブラケットを下方にし下ることにより,シザー組立体の伸張を助勢し,
テントを展張して側面の強度を向上させようとするものである。つまり,張
設した幕体の重量により屋根構造体中央側へ撓んでしまうという課題に対し,
同発明は,単に補強フレームを最も外側に位置する幕体支持ポールと隣接す
る幕体支持ポールとの間に設けるという構造を採用しただけでなく,補強フ
レームの取付方法も併せて具体的に規定することにより,上記の課題を解決
しようとしたものであって,この取付方法は発明の本質的部分に当たる。
しかるところ,本件特許発明1と被告製品との相違点は,補強フレームの
取付方法に係る構成であるから,当該相違点は本件特許発明1の本質的部分
に該当する。
作用効果の同一性について
控訴人は,被告製品の構成によっても,補強フレームの他端がスライドブ
ラケットを下方にさえつけながら,幕体支持ポールの側面上を上下に摺動
し,これにより本件特許発明1と同一の作用効果を奏する旨主張する。
しかし,被告製品において,補強フレームの他端がスライドブラケットを
下方にし下る力なるものが生じることはないから,控訴人が主張するよ
うな作用効果を奏するとはいえない。
以上のとおり,控訴人の均等侵害の主張は,上記及びの要件を満た
さないものであるから,その余の要件について検討するまでもなく理由がな
い。

(被控訴人の主張)
本件各特許発明は,「妻面を有する折り畳み自在な屋根構造体」という物の
発明に係るものであり,かつ,「屋根構造体」という物の性質からして,物品
の形状,構造に係る発明である。このような物品の形状,構造に係る発明にお
いては,特許請求の範囲の記載がその発明に係る物品の形状,構造を具体的に
示すものでなければ,発明は明確性を欠くということになるところ,特許請求
の範囲の記載が,構成の一部を作用効果や機能によって記載している場合には,
特段の事情がない限り,「発明が明確であること」(特許法36条6項2号)と
いう要件を満たさないものといわなければならない。なぜなら,物品の形状,
構造に係る発明の特許請求の範囲に作用効果や機能の記載があると,その記載
がどのような物の形状や構造を示すものであるのか,第三者は明確に理解する
ことができないため,その予測可能性を奪うことになるからである。
本件各特許発明に係る「補強フレームにより幕体支持ポールの上端を上方
にし上るとともに,スライドブラケットを下方にし下,シザー組立
体の伸張を助勢しテントを展張して側面の強度を向上しつつ」との記載は,
それ自体屋根構造体という物品の具体的な形状や構造を記載したものではな
く,その作用効果や機能を記載したものであるところ,本件各特許発明の対
象物品である屋根構造体(テント)は,その形状や構造で特定することに困
難もなく,作用効果や機能による記載を許すべき特段の事情はない。
したがって,本件特許は,特許法36条6項2号により無効とされるべき事
由があるから,本件特許権に基づく権利行使は許されない。
(控訴人の主張)
特許庁の審査基準(甲39・11頁)には,特許法36条6項2号について,
めに必要と認める事項のすべてを記載」すべき旨の趣旨からみて,出願人が請
求項において特許を受けようとする発明について記載するに当たっては,種々
の表現形式を用いることができる」ことが記載され,さらに,「例えば,「物
の発明」の場合に,発明特定事項として物の結合や物の構造の表現形式を用い
ることができるほか,作用,機能,性質,特性,方法,用途その他の様々な表
現形式を用いることができる」ことが明記されている。
本件特許は,上記審査基準に基づいて審査され,特許されたものであり,上
記審査基準の内容に照らしても審査に過誤があったとは考えられない。
したがって,本件特許には,明確性要件違反の無効事由はないから,被控
訴人主張の無効の抗弁は認められない。

争点に関する当事者の主張は,原判決「事実及び理由」の第3の2記載
のとおりであるから,これを引用する。
第4当裁判所の判断
当裁判所は,被告製品は,本件特許発明1の構成要件のうち,構成要件1C
-②を充足しないから,その余の構成要件の充足性につき検討するまでもなく,
本件特許発明1の技術的範囲に属するものとはいえず,その結果,被告製品は,
請求項1を引用する請求項2及び3に係る本件特許発明2及び3の技術的範囲
に属するものともいえないから,控訴人の請求をいずれも棄却した原判決の判
断は結論において正当であり,本件控訴は棄却されるべきものと判断する。そ
の理由は,以下のとおりである。
1本件特許発明1について
本件特許の特許請求の範囲における請求項1の記載は,原判決の「事実及
また,本件特許の特許請求の範囲の請求項4の記載は,次のとおりである
(甲4)。
【請求項4】
補強フレームは,一端近傍に内部にスプリングを内蔵したスライド部材を
備え,幕体支持ポール間に張設したとき,該スプリングの張力により補強フ
レームを幕体支持ポールに圧接して係止するようにしたことを特徴とする請
求項1乃至3のいずれかに記載の妻面を有する折り畳み自在な屋根構造体。
本件明細書の発明の詳細な説明には,次のような記載がある(甲4。別
添1参照)。
ア技術分野
この発明は,テント,日け等の骨組を構成する折り畳み自在なテント
の屋根構造体であって,特に妻面を有する屋根構造体に関する(段落【0
001】)。
イ背景技術
従来のテントのうち,比較的大型なテントとして,特開2005-0
02699号公報に示されるようなもの(図9に記載のもの)が開発さ
れているが,このようなテントでは,雨天時の使用に際して屋根の四方
から雨水が滴り落ちてしまうため,複数のテントを近接して並べたとき,
テント間に雨水が落ちてしまい,結果,複数のテントを並べても連続し
た屋根下空間を確できないという欠点がある(段落【0004】)。
そこで並べたときに屋根が連続するように,妻面を有する組み立て式
テントが望まれるが,この種の組み立て式テントは,可搬性を重視する
ため屋根構造体や支柱に比較的軽量で曲強度の低い部材を使用するの
が一般的であるため,妻面を形成するために屋根構造体からフレームを
立設させる構造をとると,張設した幕体の重量が妻面に立設したフレー
ムの頂点にかかり,フレームが屋根構造体中央側へ撓んでしまうという
問題が発生する(段落【0005】)。
ウ発明が解決しようとする課題
この発明は,屋根構造体や支柱に比較的軽量で曲強度の低い部材を使
用した可搬性の折り畳み式のテントでありながら,従来のスチールパイプ
製の組み立て式テントのように,常に屋根に行する妻面を有するテント
を得ることを目的とする(段落【0007】)。
エ課題を解決するための手段
上記課題を解決するためにこの発明が採った手段は,少なくとも4本
の支柱と,該支柱を相互に折り畳み自在に連結する複数のシザー組立体
と,幕体の中央部を間隔をおいて山型の屋根形状に支持する複数の幕体
支持ポールとを含み,シザー組立体は2本のバーをX字状に回動自在に
連結してパンタグラフ状に折り畳み自在とした構造とし,屋根構造体の
短手方向に支柱を連結するシザー組立体の中央部に前記幕体支持ポール
を垂に連結し,支柱の上端に固定される固定ブラケットと支柱の途中
にスライド自在に挿着されるスライドブラケットで支柱とシザー組立体
を相互に連結し,且,幕体支持ポールの下端に固定される固定ブラケッ
トと幕体支持ポールの途中にスライド自在に挿着されるスライドブラケ
ットで,幕体支持ポールとシザー組立体を相互に連結した屋根構造体に
おいて,最も外側に位置するシザー組立体の中央に設置する幕体支持
ポールと該シザー組立体と隣接するシザー組立体の中央に設置する幕体
支持ポールとの間に補強フレームを着脱自在に張設し,該補強フレーム
の一端は最も外側に位置する幕体支持ポールの上端位置に,補強フレー
ムの他端は隣接する幕体支持ポールに挿着されたスライドブラケットに
近接した位置において,幕体支持ポールに係止させて,補強フレームに
より幕体支持ポールの上端を上方にし上るとともに,スライドブラ
ケットを下方にし下,シザー組立体の伸張を助勢しテントを展張し
て側面の強度を向上しつつ,立する妻面を構成するようにしたことを
特徴とする(段落【0008】)。
又,補強フレームは,2本以上のバー部材からなり,伸縮自在である
ことを特徴とする(段落【0009】)。
補強フレームは,一端近傍に内部にスプリングを内蔵したスライド部
材を備え,幕体支持ポール間に張設したとき,該スプリングの張力によ
り補強フレームを幕体支持ポールに圧接して係止するようにしたことを
特徴とする(段落【0011】)。
オ発明の効果
本発明によれば,補強フレームにより妻面を形成する,屋根構造体の内,
最も外側の幕体支持ポールが立状で内側に倒れ込むことなく安定に支
持されるため,妻面を長手方向に沿った2枚の屋根に対し立した状に
維持することができる。この妻面の存在により雨水が妻面側に流れ落ちる
ことを防止でき,これにより折り畳み式のテントを長手方向に複数並べた
場合であっても,並べたテント間に雨水が滴り落ちることを防止でき,連
続した屋根下空間を有効に使用することができるという効果を有する。又,
2枚の屋根面をそれぞれ平面に形成することが出来るため,該屋根面に施
した模様・広告等を美麗に表示できるという効果を有する。(段落【00
12】)
カ発明を実施するための最良の形
図面の説明
図面を参照しつつ,この発明の好ましい実施の形を以下に詳細に説
明する。図1は設営されたテント(1)を示す斜視図であり,図2は屋
根構造体の概要を示す斜視図である。図3は屋根構造体に幕体を被覆し
た状における透過図であり,図4は屋根構造体の平面概念図である。
図5は補強フレームを示す図である。図6は補強フレームの一端部の透
視図である。図7は妻面側の幕体支持ポールと補強フレームとの係止状
を示す図である。図8は妻面に隣接する幕体支持ポールのスライドブ
ラケットと補強フレームとの係止状を示す図である。(段落【001
3】)
屋根構造体の構造について
a屋根構造体は,四隅及び中間に垂に立設される支柱(3),隣接
する2本の支柱を水平に連結するシザー組立体(2),並びに幕体を
展帳する幕体支持ポールから構成される。シザー組立体(2)は,2
本のバーを中央でX字状に回動自在に連結してパンタグラフ状に屈伸
自在としたものであり,各バーの自由端の一方は支柱(3)の上端に
固定され,他の一方は支柱に沿ってスライド自在に支柱(3)に連結
される。幕体支持ポール(4)は,下端を支柱間短手方向,即ち妻面
(7)と並行する方向に連結されたシザー組立体(2)の下側連結部
に固定されると共に,幕体支持ポール(4)に挿着したスライドブラ
ケットを介して上方連結部に固定され,シザー組立体(2)が伸張さ
れるとき,伸張に応じて自動的に上方に持ち上られる。幕体支持
ポール(4)に折り畳み自在な防水性及び耐久性を有し所望の強度を
備える合成樹脂製シート,或いは織物からなる幕体(6)を被覆し,
テントの屋根を作出する。(段落【0014】)
b図3は屋根構造体を伸張し,幕体を被覆した状の透視図である。
図示のようにシザー組立体(2)は一端を支柱(3)の上端に固定ブ
ラケット(2a)を介して固定されつつ,他端をスライドブラケット
(2b)を介して支柱に対しスライド自在に固定されている。又,支
柱のない連結部においてはシザー組立体(2)の上下端が交差して連
結されている。幕体支持ポール(4)は,支柱(3)を上下逆に取り
付けたようにシザー組立体に接続されている。すなわち,幕体支持
ポール(4)の下端は固定ブラケット(2a)を介してシザー組立体
(2)の下方の一端に接続され,スライドブラケット(2b)を介し
てスライド自在に固定され,シザー組立体(2)の伸張に伴い,上方
に持ち上られるように固定されている。(段落【0015】)
c図4に示すように屋根構造体は,長手方向にシザー組立体(2)を
4つ,短手方向にシザー組立体(2)を2つ連結した構造とし,中央
のシザー組立体(2)同士が連結される位置に前記幕体支持ポール
(4)が固定されている。これにより屋根構造体を伸張したとき,長
手方向中央列を頂点とする2枚の屋根面及び妻面(7)を有するテン
トを展帳することができる。該幕体支持ポール(4)の頂点には幕体
(6)を破損させないように護キャップ(41)が装着されている
(図7参照)。尚,シザー組立体(2),支柱(3)及び幕体支持ポー
ル(4)の数はこれに限定されるものではなく,任意の数を設定する
ことが出来る。(段落【0016】)
d従来のテントにあっては,シザー組立体(2)と幕体支持ポール
(4a)(4b)(4c)のみで幕体(6)を展帳しようとすると,幕
体(6)の重みで妻面(7)を支持する幕体支持ポール(4a)が屋
根構造体中央側,すなわち幕体支持ポール(4b)側へ傾斜してしま
う。そこで,本発明ではこれを解消するために,図3,4に示すよう
に,幕体支持ポール(4a)の頂点と隣接する幕体支持ポール(4b)
の下方に位置するスライドブラケット(2b)に近接した位置に補強
フレーム(5)を張設させる。これにより,幕体(6)の重量により
幕体支持ポール(4a)が内側に倒れ込んでしまうことを防ぐことが
可能となり,屋根面に対し立する妻面(7)を得ることができる。
尚,該補強フレーム(5)は屋根構造体とは別体のものであり,任意
に取り外しできる構造である。(段落【0017】)
補強フレームの構造及び屋根構造体への取付方法について
a図5,6に示すように,補強フレーム(5)は太径バー(51)と,
該太径バー(51)内にスライド自在に挿入した細径バー(52)と
からなり,両バー(51)(52)の連結部近傍には固定部材(57)
が取り付けられ伸縮自在な構造となっている。細径バー(52)の開
放端にはスライド部材(53)が挿着されている。該スライド部材
(53)は内装したスプリング(54)により,常時細径バー(52)
の開放端方向へと付勢されている。細径バー(52)の端部近傍には
長手方向に沿った長孔(図示せず)が表裏同じ箇所に穿設されており,
ここにスライド部材(53)を貫通するリベット(58)を挿着する
ことで抜け止めがなされ,且,前記長孔の長さ分だけ,スライド部材
(53)が細径バー(52)上をスライド可能となっている。但し,
スライド部材(53)は前述のとおりスプリング(54)により開放
端方向へと付勢されているので,該スプリング(54)に抗する圧力
を加えたときのみ,スライド部材(53)のスライドが可能となる。
(段落【0018】)
b次に補強フレーム(5)の屋根構造体への取り付け方法について説
明する。まず補強フレーム(5)を適切な長さにするために,収納状
(図5a)から固定部材(57)を開放して太径バー(51)と細
径バー(52)とを互いにスライド可能な状にした後,細径バー
(52)を太径バー(51)より引き出す。規定の長さで固定部材
(57)により締結して,両バー(51)(52)を使用状(図5
b)とする。次にこの補強フレーム(5)の細径バー(52)側のブ
ラケット(55a)を,幕体支持ポール(4a)に係止させる。係止
は図7に示すように幕体(6)を展帳した状で幕体支持ポール(4
a)の上端を,ブラケット(55a)の係止凹部(55c)で狭持さ
せるように行う。尚,幕体支持ポール(4a)の上端には護キャッ
プ(41)が固定されているため,係止凹部(55c)は該護キャ
ップ(41)の下面に当接し,幕体支持ポール(4a)から飛び抜け
ることなく幕体支持ポール(4a)の上端に係止することができる。
(段落【0020】)
c前記幕体支持ポール(4a)への係止を行った後,太径バー(51)
を細径バー(52)側へ向け,スプリング(54)に抗するように
圧しスライドさせる。これにより,スライド部材(53)内に細径
バー(52)が入り込み,補強フレーム(5)の全長を短縮させるこ
とができる。次に該短縮状の補強フレーム(5)の他端のブラケッ
ト(55b)の係止凹部(55c)を,前記幕体支持ポール(4a)
に隣接する幕体支持ポール(4b)のスライドブラケット(2b)近
傍を狭持させるようにセットした後,太径バー(51)のスライドを
解する。スライドを解された補強バー(5)(判決注:補強フ
レーム(5)の誤記)はスプリング(54)の力により全長を復元す
るため,ブラケット(55b)は幕体支持ポール(4b)に沿って下
方へ移動する。この時,支持バー(4b)上に位置するスライドブラ
ケット(2b)に前記ブラケット(55)が当接し,該スライドブラ
ケット(2b)をし下つつ係止する。これにより幕体支持ポール
(4a)(4b)間に補強フレーム(5)が斜めに張設され,幕体支
持ポール(4a)を妻面(7)側へし出すことができ,幕体の重量
が幕体支持ポール(4a)にかかっていても妻面(7)を屋根面に対
し立した状につことができる。(段落【0021】)
は,屋根構造体や支柱に比較的
軽量で曲強度の低い部材を使用した可搬性の妻面を有する折り畳み式テ
ントにおいて,妻面を形成するために屋根構造体から立設したフレームが
張設した幕体の重量により屋根構造体中央側へ撓んでしまうという問題が
あったことに鑑み,これを解決して常に屋根に行する妻面を有するテン
トを得ることを課題とし,その解決手段として,構成要件1Aのとおりの
構成からなる屋根構造体において,最も外側に位置するシザー組立体の中
央に設置する幕体支持ポールと該シザー組立体と隣接するシザー組立体の
中央に設置する幕体支持ポールとの間に補強フレームを着脱自在に張設す
ることとした上で,当該補強フレームについて,その一端を最も外側に位
置する幕体支持ポールの上端位置に,他端を隣接する幕体支持ポールに挿
着されたスライドブラケットに近接した位置において幕体支持ポールに係
止させて,当該補強フレームにより幕体支持ポールの上端を上方にし上
るとともに,スライドブラケットを下方にし下,シザー組立体の伸
張を助勢しテントを展張して側面の強度を向上しつつ,立する妻面を構
成するようにした発明であると認められる。
2構成要件1C-②の充足性について
構成要件1C-②の意義
本件特許発明1の「補強フレーム」に係る構成要件1C-②の構成につい
て,被控訴人は,付勢力を有するもの(その一部でスライド可能であり,か
つ,何らかの方法(弾性体など)でスライド部が付勢されているもの)に限
定され,単なる「つっかえ棒」(すなわち,付勢力を有しないもの)は含ま
れない旨主張するのに対し,控訴人は,構成要件1C-②をそのように限定
して解釈すべき理由はない旨主張するので,以下検討する。
ア特許請求の範囲の文言について
構成要件1C-②の文言は,「補強フレームにより幕体支持ポール
の上端を上方にし上るとともに,スライドブラケットを下方にし
下」,⒝「シザー組立体の伸張を助勢しテントを展張して側面の強度
を向上しつつ,立する妻面を構成するようにした」というものである。
しかるところ,上記文言に従って解釈すれば
ムが果たす作用として,「幕体支持ポールの上端を上方にし上る」
こと及び「スライドブラケットを下方にし下」ることを規定したも
のであり,また,上記⒝は,補強フレームが果たす上記作用の結果とし
て,「シザー組立体の伸張を助勢しテントを展張して側面の強度を向上」
する効果及び「立する妻面を構成する」効果が奏され,しかも,両者
をつなぐ「しつつ」との文言からすると,これらの各効果が同時・一体
的に奏されることを規定したものであると理解することができる。
他の構成要件の内容も踏まえて検討し
てみるに,本件特許発明1の「補強フレーム」は,「最も外側に位置す
るシザー組立体の中央に設置する幕体支持ポールと該シザー組立体と隣
接するシザー組立体の中央に設置する幕体支持ポールとの間に…張設」
されるものであり(構成要件1B),「補強フレームの一端は最も外側に
位置する幕体支持ポールの上端位置に…係止」されること(構成要件1
C-①)からすると,上記⒝のうち,「立する妻面を構成する」効果
は,補強フレームが「(最も外側に位置する)幕体支持ポールの上端を
上方にし上る」ことによって実現されるものであることを自然に理
解することができる。また,「補強フレームの他端は隣接する幕体支持
ポールに挿着されたスライドブラケットに近接した位置において,幕体
支持ポールに係止」され(構成要件1C-①),当該スライドブラケッ
トは「幕体支持ポールの途中にスライド自在に挿着される」こと(1A
-⑤)からすると,上記⒝のうち,「シザー組立体の伸張を助勢しテン
トを展張して側面の強度を向上」する効果は,補強フレームが「(隣接
する幕体支持ポールにスライド自在に挿着された)スライドブラケット
を下方にし下」ることによって実現されるものであることを自然に
理解することができる。
そして,以上のような理解を前提にすると,構成要件1C-②は,補
強フレームが,「幕体支持ポールの上端を上方にし上る」作用と
「スライドブラケットを下方にし下」る作用とを同時に果たし,そ
の結果,「シザー組立体の伸張を助勢しテントを展張して側面の強度を
向上」する効果と「立する妻面を構成する」効果とを同時・一体的に
奏することを規定したものと解するのが相当であり,このような解釈は,
「…し上るとともに,…し下」との文言とも整合する
ものといえる。
上記のとおり,構成要件1C-②を充足する「補強フレーム」といえ
るためには,「幕体支持ポールの上端を上方にし上る」作用と「ス
ライドブラケットを下方にし下」る作用とを同時に果たす部材であ
ることを要するところ,これを可能とするためには,補強フレームに弾
性体等によって伸長する方向の付勢力が働いていることが必要であると
考えられる(このような付勢力に抗して収縮させられた補強フレームが
復元しようとする力が働くことによって,補強フレームの一端が上方に
移動するのと同時に他端が下方に移動することになり,「幕体支持ポー
ルの上端を上方にし上る」作用と「スライドブラケットを下方に
し下」る作用とを同時に果たすことが可能になるものといえる。)。
したがって,構成要件1C-②の文言に沿って解釈すれば,当該構成
要件を充足する「補強フレーム」といえるためには,弾性体等の作用に
よって伸長する方向での付勢力を付与された部材であることを要するも
のと解するのが相当である。
これに対し,控訴人は,補強フレームが,上記のような付勢力を有し
ない,単なる「つっかえ棒」であったとしても,構成要件1C-②に係
る機能,作用を果たすことは,本件特許発明1に係る特許請求の範囲
(請求項1)記載の補強フレームの取付位置から明らかであるとし,具
体的には,補強フレームの他端を幕体支持ポールに係止すると,補強フ
レームの他端のブラケットは,幕体支持ポールに挿通したスライドブラ
ケットの上面に当接し,補強フレーム自体の重量と最も外側にある幕体
支持ポールから補強フレームを介して伝わる幕体の重量により,スライ
ドブラケットを下方にし下るように作用し,他方,スライドブラケ
ットが補強フレームの他端のブラケットを上方にし上ようとする反
作用の力は,補強フレームを伝搬して,最も外側にある幕体支持ポール
の上端位置に加えられ,最も外側の幕体支持ポールの上端を上方にし
上るように働くことになるから,構成要件1C-②の「補強フレーム
により幕体支持ポールの上端を上方にし上るとともに,スライドブ
ラケットを下方にし下」る作用を果たすことになる旨主張する。
しかし,補強フレームが,伸長する方向での付勢力を有しない,単な
る「つっかえ棒」である限り,補強フレームの他端のブラケットが,幕
体支持ポールに挿通したスライドブラケットの上面に当接し,補強フ
レーム自体の重量と最も外側にある幕体支持ポールから補強フレームを
介して伝わる幕体の重量により,スライドブラケットを下方にし下
ている際には,補強フレーム全体が下方に移動し,補強フレームの上端
部(最も外側に位置する幕体支持ポールの上端位置に係止されている端
部)も必然的に下方に移動することになるから,当該上端部が「幕体支
持ポールの上端を上方にし上」ることにはならない。
また,その後,補強フレームの他端のブラケットがスライドブラケッ
トを下方にし下る作用の力と,これに対する反作用として,スライ
ドブラケットが補強フレームの他端のブラケットを上方にし上る力
とが釣り合うことになるが,この時の反作用の力は,上記釣り合いに
よって幕体支持ポールの屋根構造体中央側への倒れ込みを抑えているに
すぎず,これを超えて,最も外側の幕体支持ポールの上端を上方にし
上るものではない。
このように,補強フレームが,伸長する方向での付勢力を有しない,
単なる「つっかえ棒」である限り,「幕体支持ポールの上端を上方に
し上る」作用と「スライドブラケットを下方にし下」る作用とを
同時に果たすことはないというべきであって,これらを同時に果たすた
めには,前記補強フレーム自体に伸長する方向の付勢力が
働いていることが不可欠というべきであるから,控訴人の上記主張は理
由がない。
イ本件明細書の発明の詳細な説明の記載について
次に,本件明細書の発明の詳細な説明において,補強フレームの構造
及び補強フレームが果たす「幕体支持ポールの上端を上方にし上る
とともに,スライドブラケットを下方にし下」る作用に関していか
なる記載があるのかをみると,【発明を実施するための最良の形】の
記載中に,補強フレーム(5)の構造として,図5及び6のとおり,太
径バー(51)と,該太径バー(51)内にスライド自在に挿入した細
径バー(52)とからなり,両バー(51)(52)の連結部近傍には
固定部材(57)が取り付けられ伸縮自在な構造となっており,細径
バー(52)の開放端にはスライド部材(53)が挿着され,該スライ
ド部材(53)は内装したスプリング(54)により,常時細径バー
(52)の開放端方向へと付勢されているものが記載されている(段落
【0018】)。また,当該補強フレーム(5)の屋根構造体への取付け
に関しては,補強フレーム(5)の一端のブラケット(55a)を最も
外側に位置する幕体支持ポール(4a)の上端に係止し(段落【002
0】),補強フレーム(5)をスプリング(54)に抗するように圧し
てスライドさせ,全長を短縮させた状で,補強フレーム(5)の他端
のブラケット(55b)の係止凹部(55c)で幕体支持ポール(4a)
に隣接する幕体支持ポール(4b)のスライドブラケット(2b)近傍
を挟持させ,その後,補強フレーム(5)のスライドを解すること,
その結果,補強フレーム(5)はスプリング(54)の力により全長を
復元するため,ブラケット(55b)が幕体支持ポール(4b)に沿っ
て下方へ移動してスライドブラケット(2b)に当接し,これをし下
つつ係止することにより,幕体支持ポール(4a)(4b)間に補強
フレーム(5)が斜めに張設され,幕体支持ポール(4a)を妻面(7)
側にし出すことができ,妻面(7)を屋根面に対し立した状に
つことができることが記載されている(段落【0021】)。
このように,本件明細書の発明の詳細な説明には,補強フレームの構
造として,弾性体によって伸長する方向の付勢力を付与されたものが記
載され,そのような構造の補強フレームが,最も外側に位置する幕体支
持ポール(4a)を妻面側にし出すこと(すなわち,「幕体支持ポー
ルの上端を上方にし上る」こと)及び隣接する幕体支持ポール(4
b)のスライドブラケット(2b)をし下ることという2つの作用
を同時に果たすことが記載されている。他方,本件明細書の発明の詳細
な説明には,上記以外に,本件特許発明1に係る補強フレームがどのよ
うにして「幕体支持ポールの上端を上方にし上るとともに,スライ
ドブラケットを下方にし下」る作用を果たすのかを説明する記載は
ないものといえる(控訴人は,特許請求の範囲(請求項1)記載の補強
フレームの取付位置から,本件特許発明1に係る補強フレームが上記作
用を果たすことは明らかである旨主張するが,当該主張に理由がないこ
以上のとおり,本件明細書の発明の詳細な説明の上記記載は,記載形
式上は「実施例」に係る記載ではあるものの,構成要件1C-②の「補
強フレームにより幕体支持ポールの上端を上方にし上るとともに,
スライドブラケットを下方にし下」る作用を果たすための補強フ
レームの構成を説明する唯一の記載であることからすれば,当該構成要
件に係る具体的構成を説明したものとして理解するのが相当というべき
である。
なお,上記の理解は,本件特許発明1について,構成要件1C-②に
係る補正を行った際の控訴人の主張からも裏付けられるものといえる。
すなわち,本件特許の出願経過をみると,本件特許の特許請求の範囲の
請求項1における構成要件1C-②に係る記載は,本件特許の出願につ
いて拒絶査定(甲25)を受けた控訴人が,拒絶査定不服審判(不服2
010-11772号。甲26)を請求するのと同時にした手続補正
(甲27)において追加した記載であるところ,その際,控訴人は,当
該補正における「補強フレームにより幕体支持ポールの上端を上方に
し上るとともに,スライドブラケットを下方にし下」との記載が,
本件明細書の段落【0021】の前記記載を根拠とするものである旨を
主張している(甲28)。このように,本件特許の出願経過において,
控訴人自身が,本件明細書の段落【0021】の記載が構成要件1C-
②の「補強フレームにより幕体支持ポールの上端を上方にし上ると
ともに,スライドブラケットを下方にし下」る作用を果たすための
補強フレームの構成を説明する記載であることを自認していることが認
められるのであり,このことは,当該段落の記載に関する前記の理解を
裏付ける一つの事情ということができる。
他方,控訴人は,本件明細書の発明の詳細な説明の上記記載は,
本件特許の特許請求の範囲の請求項4に係る発明の技術的特徴を説明す
るものであって,請求項1に係る本件特許発明1の補強フレームの構成
を説明するものではない旨主張する。
確かに,本件明細書の発明の詳細な説明の記載は,本件特許
の特許請求の範囲の請求項4に係る発明(「補強フレームは,一端近傍
に内部にスプリングを内蔵したスライド部材を備え,幕体支持ポール間
に張設したとき,該スプリングの張力により補強フレームを幕体支持
ポールに圧接して係止するようにしたことを特徴とする請求項1乃至3
のいずれかに記載の妻面を有する折り畳み自在な屋根構造体」)におけ
る補強フレームの構造や取付方法等を説明した記載として理解し得るも
のであるが,だからといって,当該記載が,本件特許発明1に係る補強
フレームの具体的構成を説明する記載としての意味をも有するとの理解
ができないものではない。むしろ,請求項1と請求項4の関係について
は,請求項1に係る発明の補強フレームが「伸長する方向での付勢力を
付与された部材であること」を前提とした上で,請求項4に係る発明は,
補強フレームに伸長する方向での付勢力を付与する様を「内部にスプ
リングを内蔵したスライド部材を備え」ることなどの構成に具体的に特
定することによって,請求項1とは独立した発明としたものと理解する
ことができるというべきであり,これを前提とすれば,本件明細書の発
明の詳細な説明記載は,請求項4に係る発明についての説明
であると同時に,本件特許発明1に係る補強フレームの具体的構成を説
明する記載であると理解することができるものといえる。
したがって,控訴人の上記主張には理由がない。
以上によれば,構成要件1C-②の「補強フレーム」に関する前記ア
説明の記載からも裏付けられる
ものといえる。
ウ小括
以上のとおり,本件特許発明1に係る特許請求の範囲(請求項1)の文
言及び本件明細書の発明の詳細な説明の記載を総合すれば,構成要件1C
-②を充足する「補強フレーム」といえるためには,弾性体等の作用に
よって伸長する方向での付勢力を付与された部材であることを要するもの
と解すべきである。
被告製品のあてはめ
被告製品において,最も外側に位置するシザー組立体2と同2との連
結部に設置する幕体支持ポール4aとシザー組立体2,2と隣接するシ
ザー組立体2と同2との連結部に設置する幕体支持ポール4bとの
間に着脱自在に架設される補強フレーム5は,被告構成c-3のとおり,2
本のバー部材からなり,固定部材により所定の長さで固定されるようになっ
ているものであって,伸長する方向での付勢力を付与された部材であるとは
認められない。
したがって,被告製品は,本件特許発明1の構成要件1C-②を充足しな
い。
3結論
以上によれば,被告製品は,本件特許発明1の構成要件1C-②を充足しな
いから,その余の構成要件の充足性や構成要件1C-①に係る均等侵害の成否
につき検討するまでもなく,同発明の技術的範囲に属するものとはいえない。
そうすると,被告製品は,「請求項1記載の…屋根構造体」には当たらない
から,本件特許発明2の構成要件2Dを充足せず,また,「請求項1又は2記
載の…屋根構造体」にも当たらないから,本件特許発明3の構成要件3Dを充
足せず,したがって,これらの発明の技術的範囲に属するものとはいえない。
してみると,本件特許発明1ないし3に係る本件特許権に基づく控訴人の請
求は,その余の点について判断するまでもなく,理由がない。
よって,控訴人の請求を棄却した原判決は結論において相当であり,本件控
訴は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官鶴岡稔彦
裁判官大西勝滋
裁判官杉浦正樹
(別紙)
物件目録
商品名「かんたんてんと3切妻型」
型式番号「KG/8W」「KG/8WA」
(別紙)
被告製品説明書
1.図面の説明
図1テントの斜視図
図2屋根構造体の骨組概要を示す斜視図
図3屋根構造体の骨組概要を示す正面図
図4屋根構造体の平面概念図
図5補強フレームの全体図
5−A短縮した状
5−B伸長した状
図6補強フレームの上端部
6−A断面図
6−B外観図
図7妻面側幕体支持ポールと補強フレームの係止状(一部断面)
図8補強フレームの下端部
8−A側面図
8−B平面図
8−C断面図(8−BのA−A線)
図9補強フレームの下端部と幕体支持ポールとの固定状を示す側
面図
図10補強フレームの下端部と幕体支持ポールとの固定状を示す斜
視図
図11-A及び11-B
補強フレームの下端部と幕体支持ポールとの固定のための連結
ピン装着前を示す斜視図
2.符号の説明
2シザー組立体
3支柱
33a固定ブラケット
33bスライドブラケット
4幕体支持ポール
44a固定ブラケット
44bスライドブラケット
5補強フレーム
55a上端部ブラケット
55b下端部ブラケット
6幕体
7妻面
3.被告製品の構造
a−1)6本の支柱3と,該支柱を相互に折り畳み自在に連結する22の
シザー組立体2と,幕体6の中央部を間隔をおいて山型の屋根形状
に支持する5本の幕体支持ポール4とを含み,
a−2)シザー組立体2は2本のバーをX字状に回動自在に連結してパンタ
グラフ状に折り畳み自在とした構造とし,
a−3)屋根構造体の短手方向に支柱3を連結するシザー組立体2,2
との連結部に幕体支持ポール4を垂に連結し,
a−4)支柱3の上端に固定される固定ブラケット33aと支柱3の途中に
スライド自在に挿着されるスライドブラケット33bで支柱3とシ
ザー組立体2,2それぞれとを相互に連結し,
a−5)に,幕体支持ポール4の下端に固定される固定ブラケット44a
と幕体支持ポール4の途中にスライド自在に挿着されるスライドブ
ラケット44bで,幕体支持ポール4とシザー組立体2,2そ
れぞれとを相互に連結した屋根構造体において,
b)最も外側に位置するシザー組立体2と同2との連結部に設置
する幕体支持ポール4aとシザー組立体2,2と隣接するシ
ザー組立体2と同2との連結部に設置する幕体支持ポール
4bとの間に補強フレーム5を着脱自在に架設し,
c−1)該補強フレーム5の一端は最も外側に位置する幕体支持ポール4a
の上端位置に係止し,補強フレーム5の他端は隣接する幕体支持
ポール4bに挿着されたスライドブラケット44bに固定させて,
c−2)補強フレーム5により幕体支持ポール4aを支持しており,
c−3)該補強フレーム5は,2本のバー部材からなり,固定部材により所
定の長さで固定されるようになっており,
c−4)該補強フレーム5は,一端に幕体支持ポール4の太さと略同一の凹
部を有するブラケット55aを備えて該凹部で幕体支持ポール4a
を狭持し,他端には挿通穴を有するブラケット55bを備えており,
該ブラケット55bとスライドブラケット44bを,相互に重ね
合わせ,それぞれの挿通穴に挿通ピンを挿通して固定した,
d)妻面を有する折り畳み自在な切妻型テント。

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