弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
       本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人堀口勝正ほかの上告趣意は,憲法違反,判例違反をいうが,実質は単なる
法令違反,事実誤認の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
 なお,公職選挙法225条1号及び3号が,選挙に関し,その各所定の者に対し
て暴行又は威力を加え,あるいは特殊の利害関係を利用して威迫することなどを禁
止し,もって選挙人につき投票の自由を保護するとともに,広く公職の候補者等の
選挙運動の自由を保護しようとする趣旨に照らせば,【要旨】いまだ選挙運動を行
っていなくても,特定の候補者のために将来選挙運動を行う意思を有する者は,上
記各号にいう「選挙運動者」に当たると解するのが相当であるから,これと同旨の
原判断は正当である。
 よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,
主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 藤田宙靖 裁判官 濱田邦夫 裁判官 上田豊三 裁判官 堀籠
幸男)

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