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平成15年(行ケ)第325号 審決取消請求事件
平成16年9月6日判決言渡,平成16年7月26日口頭弁論終結
     判    決
 原      告  X
 訴訟代理人弁理士  鴇 田  將
 被      告  特許庁長官 小川 洋 
 指定代理人     佐藤伸夫,岡千代子,小曳満昭,大橋信彦,山下弘綱,井
出英一郎
     主    文
 原告の請求を棄却する。
 訴訟費用は原告の負担とする。
    事実及び理由
 本判決においては,本願発明の請求項,審決及び書証等の各記載を引用する場合
を含め,公用文の用字用語例に従って表記を変えた部分がある。例えば,「およ
び」は「及び」と,「または」は「又は」と表記した。
第1 原告の求めた裁判
 「特許庁が不服2002-6207号事件について平成15年6月2日にした審
決を取り消す。」との判決。
第2 事案の概要
 本件は,原告が,後記本願発明の特許出願をしたところ,拒絶査定を受け,これ
を不服として審判請求をしたところ,審判請求は成り立たないとの審決がされたた
め,同審決の取消しを求めた事案である。
 1 特許庁における手続の経緯
 (1) 本願発明
 出願人:X(原告)
 発明の名称:「インターネットを利用した身体関連商品の購入システム」
 出願番号:特願平11-244845号
 出願日:平成11年8月31日(優先権主張平成11年7月26日)
 (2) 本件手続
 手続補正:平成13年12月17日(本件補正)
 拒絶査定日:平成14年3月5日
 審判請求日:平成14年4月11日(不服2002-6207号)
 審決日:平成15年6月2日
 審決の結論:「本件審判の請求は,成り立たない。」
 審決謄本送達日:平成15年6月23日(原告に対し)
 2 本願発明の要旨(本件補正後の請求項1に係るもの。以下,「本願発明」と
いう。本件補正後の請求項としては,請求項2ないし7もあるが,いずれも請求項
1を引用するものであり,これらの摘示は省略する。)
 【請求項1】商品購入者の全身のサイズデータ及び頭,手,足等の身体各部のサ
イズデータに基づく全身,身体の一部を三次元的,二次元的,断面図的及び又は写
真的に画像入力を行い,該全身を露出した状態,身体の一部を露出した状態,肌着
をつけた状態,被服を着た状態の三次元画像,断面画像及び又は身体の平面的画
像,写真画像を適宜選択して画面上に写し出し,身体関連商品の販売者側から提供
された商品コード,商品サイズデータ,デザインデータの一以上を適宜選択して前
記商品購入者の全身,身体の一部を露出した状態,肌着をつけた状態及び又は被服
を着た状態を適宜選択して画面上で商品が自分の体形で着用できるか否かを商品に
基づく商品コード,商品サイズデータ,デザインデータの一以上と自己の身体のサ
イズデータをコンピュータにて演算,比較による判断及び又は身体に装着する帽
子,かつら,めがね,ベルト,手袋,靴,ネクタイ,ネックレス等の身廻り品,装
飾品,履物等の商品に基づく商品コード,商品サイズデータ,デザインデータの一
以上と自己の身体のサイズデータをコンピュータにて演算,比較による判断をし,
商品購入者がコーディネーターデータファイルからデータ取出して好みの商品をコ
ーディネートし,かつズボンの丈を短くあるいは長くとか,上着の袖を短くとか,
長くとか商品サイズの変更が出来るか否かをEメールで問い合わせをし,併せて商
品サイズの変更に要する費用の有無を聞いて商品購入者の体形に合い,好みのデザ
インの商品をインターネット上で購入することを特徴とするインターネットを利用
した身体関連商品の購入システム。
 3 審決の理由の要点
 (1) 審決は,「本願発明は,インターネットを利用した身体関連商品の購入シス
テムに関する発明であるが,請求項1に記載の構成では,コンピュータに入力され
る画像データがどのようなデータであるのか,また,コンピュータにどのような処
理を行わせれば画像入力ができるのか理解できないために,特許を受けようとする
発明が明確でない。」と説示し,「本願は,特許法36条6項2号に規定する要件
を満たしていない。」と結論付けた。
 (2) 審決は,上記のように判断した理由として,「例えば」として,本願発明で
ある請求項1の記載について,次の点を例示した。
 (a)「『商品購入者の全身のサイズデータ及び頭,手,足等の身体各部のサイズデ
ータに基づく全身,身体の一部を三次元的,二次元的,断面的及び又は写真的に画
像入力を行い』との記載の,『画像入力を行い』との記載からみて,例えば,OC
Rやデジタルカメラを用いて画像をコンピュータに入力するのであれば,入力され
る画像データがどのようなものであるのか理解できるが,全身及び身体各部のサイ
ズデータを三次元的,二次元的,断面的及び写真的に画像入力するとの記載では,
コンピュータに入力される画像データがどのようなデータであるのか,また,上記
サイズデータをどのようにすれば三次元的,二次元的,断面的及び写真的に画像入
力ができるのか,上記記載では理解できないために,特許を受けようとする発明が
明確でない。」
 (b)「更に,『画面上で商品が自分の体形で着用できるか否かを商品に基づく商品
コード,商品サイズデータ,デザインデータの一以上と自分の身体のサイズデータ
をコンピュータにて演算,比較による判断及び又は身体に装着する帽子,かつら,
めがね,ベルト,手袋,靴,ネクタイ,ネックレス等の見廻り品,装飾品,履物等
の商品に基づく商品コード,商品サイズデータ,デザインデータの一以上と自分の
身体のサイズデータをコンピュータにて演算,比較による判断をし,商品購入者が
コーディネーターデータファイルからデータを取り出して好みの商品をコーディネ
ートし』との記載は,『商品に基づく商品コード,商品サイズデータ,デザインデ
ータの一以上』と『自分の身体のサイズデータ』について,画面上で商品が自分の
体形で着用できるか否かをみるために,どのような算術演算による処理を,また,
どのような比較による判断,すなわち,論理演算による処理を,コンピュータに行
わせようとしているのか理解できないために,特許を受けようとする発明が明確で
ない。」
第3 原告の主張(審決取消事由)の要点
 1 審決は,前記第2,3のとおり判断したが,誤りである。
商品購入者の全身又は身体の一部のサイズデータと購入する商品のサイズが合致
するからといって,直ちには商品購入にはつながらない。本願発明の最大の特徴
は,あくまでもサイズが合った上で,専門家であるコーディネーターの意見が蓄積
されているコーディネーターデータファイルからデータを取り出して好みの商品を
コーディネートして商品を購入する点にある。そして,本願発明は,上記のような
新規な発明特定事項と,その余の公知の発明特定事項とを組み合わせてなる発明で
ある。審査段階で引用された引用文献のいずれにも,コーディネーターデータファ
イルからデータを取り出して好みの商品をコーディネートして商品を購入する点の
記載はない。
 2 審決の前記第2,3(2)(a)の判断について
 (1) 審決の上記判断は誤りである。なぜならば,「商品購入者の全身のサイズデ
ータ及び頭,手,足等の身体各部のサイズデータに基づく全身,身体の一部を三次
元的,二次元的,断面図的及び又は写真的に画像入力を行い」と記載されていれ
ば,当業者レベルでは,具体的にどのような手段で解決するかは明確であるからで
ある。例えば,本件出願前から二次元画像,三次元画像についての技術が多数開示
されている(甲5)。
 また,原告は,1999年(平成11年)8月31日,同一発明について米国に
特許出願したが,画像入力が理解できないので発明が明確でないといった拒絶理由
通知は一切受けていない。
 しかも,上記のように記載されていれば,当業者レベルでは,具体的に商品購入
者の全身のサイズデータ及び頭,手,足等の身体各部のサイズデータに基づく全
身,身体の一部のデータ入力命令に基づく三次元的,二次元的,断面図的及び又は
写真的に画像プログラムを作成するかは公知の技術によって明確である。
 (2) 被告は,コンピュータに入力される画像データがどのようなデータである
のか理解できないと主張する。
 しかし,全身のサイズデータは,商品購入者の全身のサイズデータであり,例え
ば,身長,胸囲,ウエスト,袖丈,首廻り,座高,股下等のサイズをいう。また,
身体各部とは,めがね,カツラ,ベルト,手袋,靴,服装等を着用するときに必要
となる顔の大きさ,頭のサイズ,ウエスト,手袋をはめるときの手のサイズ,靴を
履くときの足のサイズ,ズボン等を着用するときの股下等のサイズ等である。この
ように商品購入者のサイズを入力することにより,商品購入者自身の全身画像を写
し出したり,被服を着た状態の画像等を平面的画像,三次元的画像,写真画像等と
して画面上に表すものであり,サイズデータは商品購入者の画像を表すための手段
である。このようなことは特別なことではなく,当業者には理解できる記載であ
る。
 (3) 請求項1記載の構成要素中,「商品購入者の全身のサイズデータ及び頭,
手,足等の身体各部のサイズデータに基づく全身,身体の一部を三次元的,二次元
的,断面図的及び又は写真的に画像入力を行い」の記載については,商品購入者
が,自己の全身のサイズデータ及び頭,手,足等の身体各部のサイズデータをあら
かじめ用意されたコンピュータの画面上等にデータを入力すれば,そのサイズデー
タに従ってあらかじめコンピュータに用意された全身画像又は身体の一部の画像が
修正されて全身を露出した状態,身体の一部を露出した状態,肌着をつけた状態,
被服を着た状態の三次元画像,断面画像及び又は身体の平面的画像,写真画像を適
宜選択して画面上に写し出すことができることを記載したものである。
 コンピュータには全身を露出した状態,身体の一部を露出した状態,肌着をつけ
た状態,被服を着た状態の三次元画像,断面画像及び又は身体の平面的画像,写真
画像が記録されており,サイズデータにより適宜各画像が修正された状態での商品
購入者の画像が得られる。この商品購入者の画像が入力画像となって,この入力画
像に好みの身体関連商品を順次,着用したり,装着するものである。入力画像に好
みの身体関連商品を順次,着用したり,装着する技術は,プログラムの業界では公
知技術の一つである。
 本願発明は,「方法の発明」であるから,どのような手順でインターネットを利
用して身体関連商品を購入することができるのかの具体的手順,工程が示されてい
ることが重要である。そして,本願発明においては,身体関連商品を購入するため
の第1段として,データにより適宜各画像が修正された商品購入者の画像が得ら
れ,この商品購入者の画像が入力画像となって,この入力画像に好みの商品を順
次,着用したり,装着するという手順が示されているので,特許法36条6項2号
に規定する要件を満たしている。
 3 審決の前記第2,3(2)(b)の判断について
 (1) 審決の上記判断は誤りである。前記のように,審決の判断で示されたような
特許を受けようとする発明が明確でないなどということは,米国の特許商標庁の審
査官からはそのような指摘を受けていない。また,原告は,ヨーロッパにも同一発
明について特許出願しているが,各国において,発明のとらえ方が異なっていると
は考えにくい。
 (2) 被告は,「画面上で商品が自分の体形で着用できるか否かを」なる記載が文
脈的にどこにつながるのかが不明確であると主張する。
 しかし,請求項1には,「画面上で商品が自分の体形で着用できるか否かを商品
に基づく商品コード,商品サイズデータ,デザインデータの一以上と自己の身体の
サイズデータをコンピュータにて演算,比較による判断」と記載されおり,明確で
ある。
 (3) 被告は,「商品コード」と「自己の身体のサイズデータ」とは一般に次元
(単位)を異にするデータと考えられるのであって,これらがどのようにコンピュ
ータで演算,比較による判断がされるのかは,当業者といえども理解できないし,
「演算」と「比較による判断」の関係も不明確であると主張する。
 しかし,「商品コード」とは,ある特定の商品を他の商品と区別するためにその
特定の商品に付されたコード番号であり,同種の商品でもサイズ,素材,柄等が異
なる場合でも識別できるように個々の商品にコードが付される。したがって,同種
商品でもサイズ,素材,柄等が異なればコード番号が異なる。「商品コード」に
は,商品を特定するために,サイズ,柄,素材等の色々な要素が盛り込まれている
ものであり,サイズ同士の比較も可能である。
また,「演算」とは「加算」,「減算」,「比較」などの処理を行うこと,広義
には,論理演算までを含む。すなわち,商品購入者が画面上で商品が自分の体形で
着用できるか否かを判断するために,商品コード,商品サイズデータ,デザインデ
ータの一以上と自己の身体のサイズデータをコンピュータで演算したり,比較を行
うものである。
 (4) 被告は,「商品購入者がコーディネーターデータファイルからデータ取出し
て好みの商品をコーディネートし」なる記載は,「商品購入者」のなすべき行為で
あり,人のなすべき行為が,本願発明の対象物たる「購入システム」の構成ないし
機能とどのような関係を有するのかも不明確であると主張する。
 しかし,「コーディネーターデータファイル」は,専門家である「コーディネー
ター」が衣服,めがね,靴,かつら等を身につけたときにトータルのファッション
等を判断するファイルがファイル装置に格納されているもので,コンピュータで比
較判断するときに随時出力するものであり,商品購入者はコーディネーターの意見
を参考にして商品を選ぶことができる。被告の主張は誤りである。
 (5) 被告は,本願発明が「物の発明」であるとした上,「適宜選択」,「問い合
わせをし」,「費用の有無を聞いて」,「購入する」などの人のなすべき行為と考
えられる事項が発明特定事項として含まれており,その人のなすべき行為と,
「物」としての「購入システム」との関係が不明確であり,そのため,どのような
物が本願発明の範囲に含まれ,どのような物がその範囲から外れるのかが不明確に
なっていると主張する。
 確かに,特許・実用新案の審査基準においては,特許法36条6項2号違反の類型
として,「システム」は「物」のカテゴリーを意味する用語として扱うと記載され
ている。
しかし,本願発明は,「方法の発明」に属するものであり,「システム」という
用語を使用したからといって直ちに「物」の発明と形式上考えるのではなく,あく
までも請求項に記載された発明の実体に則した判断がされるべきである。現に,平
成8年から15年に出願公開された「商品購入システム」においては,大部分は
「物」の発明として記載されているが,「方法」の発明をシステムとして記載して
いる発明も存在する。特にシステムの発明の従属項では,使用方法に関する発明が
目立つ。本件手続においては,最初から形式的に「物」の発明であると判断して発
明の内容を検討しないで,「物」としての構成要件の記載不備を指摘するにとどま
るのであり,発明の内容が「方法」の発明であるととらえての適切な拒絶理由通知
がなされていない。本願発明は,「方法の発明」であるから,請求項の記載に不備
はない。
(6) 商品購入者は,自己の全身を露出した状態,身体の一部を露出した状態,肌
着をつけた状態,被服を着た状態の三次元画像,断面画像及び又は身体の平面的画
像,写真画像を適宜選択して画面上に写し出す。そして,身体関連商品の販売者側
から提供された商品コード,商品サイズデータ,デザインデータの一以上を適宜選
択して,商品が自分の体形で着用できるか否かを商品に基づく商品コード,商品サ
イズデータ,デザインデータの一以上と自己の身体のサイズデータとをコンピュー
タにて演算,比較による判断をしながら,上記自己の身体画像に商品を重ねる。
自己の身体画像に商品を重ねる場合に,商品コードのみに基づくことも可能であ
るが,商品コードのみでは不十分のときは,「商品コード,商品サイズデータ,デ
ザインデータの一以上」と表現していることから,商品サイズデータ及びデザイン
データに基づいてもよい。なお,商品の選択については,拒絶理由通知書(甲2-
2)の訳文の「15.」に記載されている。
本願発明では,ファッションの専門家であるコーディネーターデータに基づいて
意見を聞きながら,好みの商品を選択し,最終的に商品のサイズがあるか否かを判
定し,好みの身体関連商品を購入するものである。本願発明は,商品購入の手順が
具体的に示されており,特許を受けようとする発明が明確に示されているので,特
許法36条6項2号に規定する要件を満たしている。
第4 被告の主張の要点
 1 特許法36条6項2号は,特許を受けようとする発明が明確であるように特
許請求の範囲が記載されるべきことを規定しているところ,本願特許請求の範囲の
記載は,特許を受けようとする発明が明確であるように記載されたものとは到底い
えない。その旨を判断した審決に誤りはない。
 2 コンピュータへのデータ入力に関する記載(審決の前記第2,3(2)(a)の判
断)について
 審決は,本願特許請求の範囲のコンピュータへのデータ入力に関する記載であ
る,「商品購入者の全身のサイズデータ及び頭,手,足等の身体各部のサイズデー
タに基づく全身,身体の一部を三次元的,二次元的,断面図的及び又は写真的に画
像入力を行い」なる記載では,「コンピュータに入力される画像データがどのよう
なデータであるのか理解できない」と説示した。すなわち,上記記載においては,
「全身のサイズデータ及び身体各部のサイズデータに基づく全身,身体の一部」が
何を意味するのかが理解できない。仮に,画像データの一種であろうとは推測でき
るとしても,「サイズデータに基づく」が何を意味しているのかは,依然として理
解不能である。
 3 コンピュータにおける演算処理に関する記載(審決の前記第2,3(2)(b)の
判断)について
 審決は,コンピュータにおける演算処理に関する記載である,「画面上で商品が
自分の体形で着用できるか否かを商品に基づく商品コード,商品サイズデータ,デ
ザインデータの一以上と自己の身体のサイズデータをコンピュータにて演算,比較
による判断及び又は身体に装着する帽子,かつら,めがね,ベルト,手袋,靴,ネ
クタイ,ネックレス等の身廻り品,装飾品,履物等の商品に基づく商品コード,商
品サイズデータ,デザインデータの一以上と自己の身体のサイズデータをコンピュ
ータにて演算,比較による判断をし,商品購入者がコーディネーターデータファイ
ルからデータ取出して好みの商品をコーディネートし」なる記載では,どのような
演算処理をコンピュータに行わせようとしているのか理解できない旨説示した。
 すなわち,まず,「画面上で商品が自分の体形で着用できるか否かを」なる記載
が文脈的にどこにつながるのかが不明確である。
 そして,「商品に基づく商品コード,商品サイズデータ,デザインデータの一以
上と自己の身体のサイズデータをコンピュータにて演算,比較による判断」なる記
載の意味内容(この記載により特定される事項に含まれる具体的事物の範囲)が不
明確である。すなわち,「商品コード」と「自己の身体のサイズデータ」とは一般
に次元(単位)を異にするデータと考えられるのであって,これらがどのようにコ
ンピュータにて演算,比較による判断がされるのかは,当業者といえども理解でき
ない。また,「演算」と「比較による判断」の関係も不明確である。
 さらに,「商品購入者がコーディネーターデータファイルからデータ取出して好
みの商品をコーディネートし」なる記載は,「商品購入者」のなすべき行為であ
り,人のなすべき行為が,本願発明の対象物たる「購入システム」の構成ないし機
能とどのような関係を有するのかも不明確である。
 そもそも,本願発明は,特許法2条でいう「物の発明」に属する(「システム」
の発明が「物」の発明として扱われるべきことは,平成5年に特許庁が公表した審
査基準で明確化されて以来,特許出願に携わる者の間では常識である。)。したが
って,どのような物が本願発明の範囲に含まれ,どのような物がその範囲から外れ
るのかを当業者が理解可能なように特許請求の範囲の記載がされている必要がある
ところ,本願特許請求の範囲の記載はそのようには記載されていないものである。
すなわち,本願特許請求の範囲には,以上のほか,「適宜選択」,「問い合わせを
し」,「費用の有無を聞いて」,「購入する」などの人のなすべき行為と考えられ
る事項が発明特定事項として含まれており,その人のなすべき行為と,「物」とし
ての「購入システム」との関係が不明確であり,そのため,どのような物が本願発
明の範囲に含まれ,どのような物がその範囲から外れるのかが不明確になってい
る。
第5 当裁判所の判断
 1 原告の主張のうち,「3 審決の前記第2,3(2)(b)の判断について」,す
なわち,本願発明のコンピュータにおける演算処理に関する特許請求の範囲の記載
の明確性について
 便宜,上記の点から検討する。
 (1) 原告は,上記に関する記載は明確であると主張するのに対し,被告は,ま
ず,「画面上で商品が自分の体形で着用できるか否かを」なる記載が文脈的にどこ
につながるのかが不明確であると主張する。
 そこで,本願発明に係る特許請求の範囲請求項1の記載を吟味すると,「画面上
で商品が自分の体形で着用できるか否か」という記載は,「判断をし」につなが
り,そのために「コンピュータにて演算,比較」を行うものであると理解し得るの
であって,文脈的なつながりが不明確であるとする被告の主張は,失当である。
 (2) 次に,「商品に基づく商品コード,商品サイズデータ,デザインデータの一
以上と自己の身体のサイズデータをコンピュータにて演算,比較による判断」なる
記載の意味内容(この記載により特定される事項に含まれる具体的事物の範囲)が
不明確であるか否かについて,以下に検討する。
 被告は,この点につき,「商品コード」と「自己の身体のサイズデータ」とは一
般に次元(単位)を異にするデータと考えられるのであって,これらがどのように
コンピュータにて演算,比較による判断がされるのかは,当業者といえども理解で
きないこと,及び,「演算」と「比較による判断」の関係も不明確であることを指
摘する。
 検討するに,「商品コード」は,原告も認めるように,ある特定の商品を他の商
品と区別するためにその特定の商品に付されたコード番号を意味すると解される。
そうすると,一般的には,「商品コード」は,身体のサイズデータと演算・比較し
得るデータであるとは考え難い。
 この点につき,原告は,前記のとおり,「商品コード」には商品を特定するため
に,サイズ,柄,素材等の色々な要素が盛り込まれているものであり,サイズ同士
の比較も可能であると主張する。
 しかし,「商品コード」にサイズに関する要素が含まれ得るとしても,サイズの
要素を含む商品コードから,身体のサイズデータと演算や比較をなし得るデータを
取り出すためには,何らかの変換データが必要であると考えられるところ,請求項
1には,そのような変換データが存在することや,これを用いて身体のサイズデー
タと演算や比較をなし得るデータを取り出す処理は,記載されていない。なお,
「身体のサイズデータ」と演算や比較をするデータが,「商品サイズデータ」又は
「デザインデータ」であり,「商品コード」は,専ら,「好みの商品をコーディネ
ート」するために用いられると解することもできない。
 また,コーディネートするためには,柄やデザインなどが必要であるところ,
「商品コード」から柄やデザインに関するデータを取り出すために必要な変換デー
タやその処理もまた,請求項1には記載されていない。
以上によれば,「商品に基づく商品コード,商品サイズデータ,デザインデータ
の一以上と自己の身体のサイズデータをコンピュータにて演算,比較」という記載
では,商品コードを用いてどのように演算し,あるいは比較するのか,その処理が
不明であるというほかはない。
 なお,「演算」と「比較による判断」の関係については,例えば,「商品サイズ
データ」と「身体のサイズデータ」とを演算し,あるいは,比較し,その結果に基
づいて判断することと解されるから,この点が不明であるということはできない。
 (3) 次に,「商品購入者がコーディネーターデータファイルからデータ取出して
好みの商品をコーディネート」することに関する事項が不明確であるか否かについ
て,以下に検討する。
 この点につき,原告は,「コーディネーターデータファイル」は,「専門家であ
るコーディネーターが衣服,めがね,靴,かつら等を身につけたときにトータルの
ファッション等を判断するファイル」がファイル装置に格納されているもので,コ
ンピュータで比較判断するときに随時出力するものであり,商品購入者はコーディ
ネーターの意見を参考にして商品を選ぶことができると主張する。
 しかし,コーディネーターデータファイルがどのような構成のファイルであり,
どのようにしてデータを取り出すのかについては,本願発明に係る特許請求の範囲
請求項1に記載がないだけでなく,本願明細書の発明の詳細な説明欄を精査して
も,何ら説明がされていない。
原告の前掲主張によれば,本願発明の最大の特徴は,サイズが合った上で,専門
家であるコーディネーターの意見が蓄積されているコーディネーターデータファイ
ルからデータを取り出して好みの商品をコーディネートして商品を購入する点にあ
り,この点こそが本願発明の特徴をなす新規な事項であり,引用文献のいずれにも
記載されていないというのである。そうであれば,出願人である原告は,その構成
を明確にし,発明の詳細な説明において,当業者が実施できるように開示しなけれ
ばならないことはいうまでもない。しかし,「コーディネーターデータファイル」
については,上記のように,請求項1には明確に記載されておらず,発明の詳細な
説明欄においても何ら詳細な説明はないのであって,この点に関して明確でないと
いうほかない。よって,特許を受けようとする発明が明確でないとした審決の判断
は,是認し得るものである。
 (4) 原告は,本願発明は,「方法の発明」であるから,どのような手順でインタ
ーネットを利用して身体関連商品を購入することができるのかの具体的手順,工程
が示されていることが重要であって,本願発明においては,商品購入の手順が具体
的に示されているので,特許を受けようとする発明が明確に示されているといえる
と主張するので,この点について検討しておく。
前記のとおり,本願発明の名称は,「インターネットを利用した身体関連商品の
購入システム」とされている。
 ところで,特許庁は,審査基準を公表しているところ,本件出願以前から,審査
基準において,システムの発明は,「物」の発明として扱うことが明記されており
(この点は,原告も争う趣旨ではない。),特許出願に携わる者の間では,周知の
事項であるというべきである。そして,特段の留保もなく単に「システム」の発明
として記載された特許請求の範囲及び明細書に接した当業者は,「物」の発明であ
ると理解するものと推認される。そして,本願発明に係る特許請求の範囲及び明細
書を精査しても,「システム」の用語が上記審査基準とは異なる意味において使用
されているものと理解すべき記載があるとは認められない。また,本願発明の実質
的内容に則してみても,本願発明を「方法の発明」であると理解しなければならな
いものとも認められない。よって,本願発明を「方法の発明」であると扱うべきこ
とを前提とする原告の主張は,採用することができない。
 (5) なお,原告は,本願発明と同一の発明について米国等に出願したが,米国特
許商標庁からは本件で問題とされたような記載不備の指摘等は受けていないこと,
ヨーロッパにも同一発明について出願していることなどを主張する。
しかし,仮に,外国における特許出願の審査において,記載不備の指摘等を受け
ていないとしても,そのことが,本願発明の出願について我が国の特許法36条6
項2号の要件を満たすか否かの判断を左右するものではない。原告の上記主張は失
当である。
 2 以上判示のとおり,本願発明については,コンピュータによる演算,比較の
処理に商品コードが用いられるところ,その処理が不明であり,また,好みの商品
をコーディネートするために用いられるコーディネーターデータファイルの構成が
明確でないというほかない。これらの事項は,本願発明において,商品が自分の体
形で着用できるかどうか判断し,好みの商品をコーディネートする際に用いられる
ものであるから,結局のところ,本願発明を明確に把握することができないという
べきである(本願発明が方法の発明であるとは解し得ないことは前判示のとおりで
あるが,本願発明が方法の発明であると仮定しても,上記事項は本願発明を把握す
る上で必要な事項であるから,いずれにしても,特許法36条6項2号に規定する
要件を満たしていないというべきである。)。
 そうすると,原告の主張のうち,「2 審決の前記第2,3(2)(a)の判断につい
て」,すなわち,本願発明のコンピュータへのデータ入力に関する特許請求の範囲
の記載の明確性についてなど,その余の点について判断するまでもなく,本願が特
許法36条6項2号に規定する要件を満たしていないとした審決の判断は,是認す
ることができるものというべきであり,審決を取り消すべき事由は存在しない。
 3 結論
 以上のとおり,原告主張の審決取消事由は理由がないので,原告の請求は棄却さ
れるべきである。
   東京高等裁判所知的財産第4部
 
            裁判長裁判官   塚  原  朋  一
               裁判官   田  中  昌  利
               裁判官   佐  藤  達  文

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弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
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採用担当宛