弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告人の上告理由第一点および第二点について。
 薬事法施行令、同規則違反、商法一四条、一五条違反をいう所論は、原審におい
て主張のない事実をもつて原判決を非難するものであるから許されない。本件建物
の買入が訴外D製薬株式会社の目的範囲内であるとする原審の判断は正当である。
 その余の所論も、原審の適法になした証拠の採否、事実の認定を非難するものに
すぎない。論旨はいずれも採用できない。
 上告人の上告理由第三点ないし第五点および上告代理人小倉慶治の上告理由第一
および第二について。
 訴外D製薬株式会社が訴外Eから本件家屋をその敷地とともに代金三二万円で買
い受けた旨の原審の事実認定は、その挙示の証拠により肯認しえられないではなく、
右認定事実に沿わない証拠として控訴人(上告人)が主張する点を排斥した原判決
の説示も首肯できなくはないから、原判決に所論の経験則違反等の違法がなく、論
旨は結局原審の専権に属する証拠の採否、事実の認定を非難し、あるいはそれを前
提として、原判決に法律解釈の誤りがあると主張することに帰する。論旨はすべて
採用できない。
 上告代理人小倉慶治の上告理由第三点について。
 原判決主文第一項は、「控訴人は被控訴人に対し原判決主文第一項記載の家屋を
明渡し云云」と記載し、第一審判決主文第一項は「被告は原告に対し大阪市a区b
町c番地のd地上家屋番号同町第e番、木造スレート葺二階建居宅一棟建坪二十二
坪六合二勺、二階坪二十二坪一合二勺、木造スレート葺平家建居宅一棟建坪五坪五
合二勺、木造スレート葺二階建工場一棟建坪八坪四合二階坪七坪九号を明渡し云云」
と記載するから、彼此対比すれば、原判決において、控訴人に対しいかなる家屋の
明渡を命じたかは明らかである。控訴判決の主文において、物件を表示するにつき、
第一審判決に掲げる物件の表示を援用してこれを表示することは差支えないと解す
べきであるから(大審院明治四三年(オ)第二五二号明治四三年一二月一六日判決
民録一六輯九三〇頁参照)、原判決に所論民訴法一九一条に違反する違法がなく、
論旨は採用できない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    田   中   二   郎
            裁判官    石   坂   修   一
            裁判官    横   田   正   俊
            裁判官    柏   原   語   六

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