弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人吉江知養、同天野憲治の上告趣意(補充上告趣意を含む。)中、判例違反
をいう点は、所論引用の大審院および東京高等裁判所の各判例はいずれも事案を異
にし本件に適切でなく、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張で
あつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない(原判決の引用する第一審判決判示
第四の事実は、要するに、被告人は、原審相被告人A他一名と共謀のうえ、判示B
銀行東京支店長らを脅迫して畏怖させ、右Aの経営するC株式会社に対する融資名
下に、同支店における右会社の当座預金口座に金九、七四八、九〇〇円の入金の記
帳をさせたというのであつて、右はまさに人を恐喝して財産上不法の利益を得た場
合に当り、刑法二四九条二項に問擬するのが相当であると解すべきところ、右事実
に対し同条一項を適用処断した第一審判決の適条を引用して自判した原判決は、そ
の法令適用を誤つたものというべきであるが、この点の違法は判決に影響を及ぼさ
ないから原判決破棄の理由に当らない。)。
 弁護人齋藤悠輔の上告趣意中、判例違反をいう点は、所論引用の当裁判所判例は
事案を異にし本件に適切でなく、また、違憲をいう点の実質は単なる法令違反の主
張に帰し、その余は事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれ
も刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。
 また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
  昭和四三年三月二七日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    色   川   幸 太 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛