弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決が本件につき刑法第二五条第二項を適用した部分を破棄する。
         理    由
 検事総長花井忠の非常上告申立理由は後記のとおりである。
 本件記録を調べてみると、原裁判所である福岡簡易裁判所は昭和三二年五月六日
本件被告人が、第一、昭和三二年一月一六日午後六時三〇分頃福岡市a町bA商会
前においてB所有の自転車一台を窃取し、第二、同年三月二三目附起訴状添附犯罪
表記載のとおり(但し被害者CとあるをDに改める)同年一月三日頃から同年同月
二五日頃までの間一三回に亘り福岡市c町E方前外一二ケ所において同人外一二名
所有の自転車一三台を窃取したものであるとの事実を認定し、これに対し、刑法二
三五条、四五条前段、四七条、一〇条、二五条二項、二五条の二、一項後段を適用
して被告人を懲役一年六月に処する、但し本裁判確定の日から五年間右刑の執行を
猶予する、被告人を保護観察に付する旨の判決を言渡したこと、同判決は同年五月
二一日確定するに至つたこと、並びに被告人はさきに昭和三一年六月二八日福岡簡
易裁判所において窃盗罪により懲役一年、三年間執行猶予の言渡を受け、(本件の
犯行は前記の如く昭和三二年一月三日以降であるから、右昭和三一年六月二八日判
決の言渡があつた窃盗との間にいわゆる余罪の関係に立つものではない)本件につ
き原裁判所での審判当時被告人は右刑の執行猶予中のものであつたこと、そして原
判決は被告人が右の如く現に執行猶予中のものであることを前科調書によつて認定
していること明らかである。
 ところで刑法二五条二項によれば前に禁錮以上の刑に処せられたことがあつても、
その執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡を受け情状特に憫諒すべ
きものであるときは再び執行を猶予することができるのであるが、一年を超える懲
役又は禁錮の言渡を受けたときは、その執行を猶予することはできないのである。
しかるに原判決は、被告人が前示の如く執行猶予中のものであることを認め且つ被
告人を懲役一年六月に処しながら刑法二五条二項を適用して右懲役刑の執行を猶予
する旨の判決を言渡したのであるから、明らかに右刑法の条項に違反したものであ
つて、本件非常上告は理由がある。但し原判決は被告人のため不利益なものではな
いから刑訴四五八条一号本文に従い、その違反した部分のみを破棄すべきものとし、
裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
 検察官 松村禎彦出席
  昭和三三年二月七日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛