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平成13年(行ケ)第56号 審決取消請求事件(平成13年10月1日口頭弁論
終結)
          判         決
   原      告   富士工業株式会社
訴訟代理人弁護士藤   本   英   介
同          鈴   木   正   勇
同    弁理士   宮   尾   明   茂
       被      告   特許庁長官 及川耕造
指定代理人   為   谷       博
同          宮   川   久   成
          主         文
      原告の請求を棄却する。
      訴訟費用は原告の負担とする。
          事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
 1 原告
   特許庁が平成11年審判第19510号事件について平成12年12月19
日にした審決を取り消す。
   訴訟費用は被告の負担とする。
 2 被告
主文と同旨
第2 当事者間に争いのない事実
 1 特許庁における手続の経緯
  原告は、平成9年4月1日、別添審決謄本の別掲本願商標記載の立体商標
(以下「本願商標」という。)について、指定商品を商標法施行令別表による第2
8類「釣竿用リールシート」として商標登録出願(商願平9-101281号)を
したが、平成11年11月5日、拒絶査定を受けたので、同年12月6日、これに
対する不服の審判の請求をした。特許庁は、同請求を平成11年審判第19510
号事件として審理した結果、平成12年12月19日、「本件審判の請求は、成り
立たない。」との審決をし、その謄本は、平成13年1月15日、原告に送達され
た。
2 審決の理由
  審決は、別添審決謄本記載のとおり、本願商標は、商品の形状を普通に用い
られる方法で表示する標章のみからなるものであって、商標法3条1項3号に掲げ
る商標(以下「記述的商標」という。)に当たり、かつ、使用をされた結果同条2
項所定の自他商品識別機能を有するに至っているとも認められないから、本願商標
の登録出願は拒絶されるべきものとした。
第3 原告主張の審決取消事由
  審決は、本願商標が商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみ
からなるものであるとの誤った認定をして商標法3条1項3号該当性を肯定し(取
消事由1)、かつ、使用をされた結果自他商品識別機能を有するに至っているとも
認められないとの誤った認定をして同条2項該当性を否定した(取消事由2)結
果、本願商標の登録出願が拒絶されるべきであるとの誤った判断をしたものである
から、違法として取り消されるべきである。
1 取消事由1(商標法3条1項3号該当性判断の誤り)
(1) 商品の形状の意義
 ア 審決は、「商品等の形状に特徴的な変更、装飾等が施されていて
も・・・全体としてみた場合、商品等の機能、美感を発揮させるために必要な形状
を有している場合には・・・未だ商品等の形状を普通に用いられる方法で表示する
ものの域を出ないと解するのが相当である。」(審決謄本2頁21行目~29行
目)と判断するが、誤りである。
   商品等の形状は、第一次的には、商品等の機能又は美感を発揮させるこ
とを念頭に置いて選択されるものであるが、商品等を製造販売する上においては、
それに加えて、他の同種商品等との識別の有無が重要な意義を有する。他の同種商
品等の人気に便乗しようとする意図で、機能や美感との関係においては必然的でな
い形状を選択するなど、商品等の機能や美感を発揮させながら商品等の識別の有無
を意図して選択される商品等の形状もある。そもそも、商品等は、一定の機能を備
えているからこそ商品価値があり、機能や美感と関係しない特異な形状など存在し
ない。商品等の形状において、特異な形状といえるかどうかは、他の同種商品との
比較により決まるのであって、当該商品等の形状が機能や美感をより発揮させるた
めに選択されたものであっても、他の同種商品等が通常備えている形状と異なるも
のであれば、自他商品の識別は十分に可能となる。
 イ 審決は、「商品等の形状は、同種の商品等にあっては、その機能を果た
すためには原則的に同様の形状にならざるを得ないものであるから、取引上何人も
これを使用する必要があり、かつ、何人もその使用を欲するものであって、一私人
に独占を認めるのは妥当でないというべきである。」(同30行目~33行目)と
判断するが、誤りである。
   商品等が備えなければならない機能により、商品等の形状は一定の限定
を受けるが、完全に同一形状にならなければならないような場合は例外であって、
多くの場合は、選択し得る形状にも幅があり、その範囲内において異なる形状を選
択することは可能であるから、当該商品等の形状が自他商品等の識別機能を備える
に至っている場合には、他の者が当該商品等の形状を使用することができなくて
も、何ら不都合はなく、むしろ、これを使用させることは、出所の混同を生ずると
いう不都合を招く。
 ウ 審決は、「商品等の機能又は美感とは関係のない特異な形状である場合
はともかくとして、商品等の形状と認識されるものからなる立体的形状をもって構
成される商標については・・・商品等の形状を普通に用いられる方法で表示する標
章のみからなる商標として商標法第3条第1項第3号に該当し、商標登録を受ける
ことができないものと解すべきである。」(同2頁34行目~3頁4行目)と判断
するが、誤りである。
   上記のとおり、商品等の機能又は美感と関係のない形状など存在しない
のであり、本願商標のような形状が商標登録を受けることができないとすると、商
品等の形状についても商標登録を予定している商標法の趣旨と反する。
 エ 審決は、工業所有権審議会の平成7年12月13日付け「商標法等の改
正に関する答申」(乙第1号証、以下「審議会答申」という。)を引用している
が、同答申は、商品等の形状として通常予定される範囲のものについて登録対象と
しないという趣旨にすぎず、その範囲を超えるようなものであれば、機能又は美感
を発揮させるための形状であっても、商標登録の対象から除外する趣旨ではない。
 オ 審決は、「実用新案法、意匠法等により保護されている形状について重
ねて又は権利消滅後商標登録することにより保護することは知的財産制度全体の整
合性に不合理な結果を生ずることとなる。」(審決謄本3頁12行目~14行目)
と判断するが、知的財産制度における実用新案法、意匠法等との目的の相違を見過
ごしたものであり、誤りである。
   実用新案法、意匠法等は、その形状による自他商品の識別機能を問題と
することなく、使用の継続も必要なく、保護するものであるのに対して、商標法
は、商標に自他識別機能を備え、かつ、使用を継続する限りで保護するものである
など、両者は、保護される要件、目的、存続期間がそれぞれ異なるから、それぞれ
の保護要件を満たす限り保護されるべきである。
(2) 本願商標の識別性の判断
ア 審決は、「該形状は『釣り竿用リールシート』の一形態を表すものであ
るから、これをその指定商品に使用しても、取引者・需要者は、単に商品『釣竿用
リールシート』の形状を表示するにすぎないものとして理解するに止まり・・・前
記認定のとおり、ややその形状が特徴的なものであっても、それは商品等の機能又
は美感をより発揮させるために施されたものであり・・・本願商標は、その形状に
特徴をもたせたことをもって自他商品の識別力を有するものとは認められない」
(審決謄本3頁18行目~末行)と判断する。
  しかしながら、商品等の形状が商品等の機能又は美感をより発揮させる
ために施されたものであるからといって直ちに、他の同種商品との識別機能が否定
されるものではなく、当該商品等の具体的形状が同種商品において従来にない特異
な形状をしていることにより他の同種商品と識別することができるかどうかを判断
すべきである。
イ 本願商標の形状は、釣り竿用リールシートとして採用し得る様々な形態
のパターンの中にあって、ざん新で独創的である。
     釣り竿用リールシートは、趣味として行われる釣りにおいて用いられ、
その需要者は、細部の形状の相違についても強い関心を持っているから、その相違
により商品等の相違を識別することは十分可能である。
ウ 審決は、「立体的形状からなる商標で商品等の形状をもって構成される
ものについては、本来的又は直接的には他の知的財産制度で保護されるものである
ことなど、平面的な商標とは明らかに異なるものである」(同4頁2行目~4行
目)と判断するが、誤りである。
  当該商標が自他商品の識別機能を備えている場合に、出所の混同を防止
する必要は、商標が立体であるか平面であるかにより異なるものではない。平面的
商標であっても、単なる模様のようなものもある。また、商標は、特許、意匠等の
他の知的財産制度と目的が異なり、形状の問題であるからといって、特許法や意匠
法により保護すれば足りるというものではない。
 2 取消事由2(商標法3条2項該当性判断の誤り)
(1) 本願商標の形状としての特異性
  釣りは人気のある趣味であり、釣り愛好家は、道具に対するこだわりも強
く、機能や品質のみならずそのデザイン性も重視し、微細な形状の相違であっても
識別する。この点においても、本願商標の釣り竿用リールシートの形状は、その本
来のイメージを払拭したざん新で独創的なものというべきである。
(2) 原告自身による広告宣伝
 ア 価格表、カタログの配布
   原告は、本願商標の形状を有する釣り竿用リールシート(以下「本件リ
ールシート」という。)の形状が目立つように記載した価格表を、昭和36年から
今日まで、毎年取引先に大量に頒布している(甲第10号証の1~11、13~3
2、第31号証の2)。現在の全国の釣具店の総数は、約8800店ほどであるが
(甲第37号証)、原告は、毎年、価格表を約8000ないし8500部ほど配布
しており(甲第36号証)、取引者である釣具店の大半に価格表が行きわたってい
る。
 イ 釣り博覧会での展示等
   原告は、昭和38年から開催されるようになった釣り博覧会に毎年出展
し、本件リールシートを展示している(甲第29号証の1~5、第30号証)。釣
り博覧会は、昭和39年から東京の「国際つり博」及び大阪の「フィッシングショ
ー」の2回開催されるようになったが、両者の合計入場者数は、ここ数年は毎年1
1万人程度であり、昭和51年から平成13年までの総入場者数は140万人を超
えている。
   原告は、本件リールシートの形状が目立つようにした自社のカタログ
(甲第10号証の12、第13号証の1~11、第31号証の1~3)を、毎年、
需要者である釣り愛好家に対し、「国際つり博」等の博覧会を中心に、約4万部ほ
ど配布している(甲第36号証)。
 ウ 広告宣伝費
   原告の昭和54年から平成13年までの広告宣伝費は、総計6億807
5万6488円であり(甲第36号証)、そのうち、原告の主力商品である本件リ
ールシートの広告宣伝に、かなりの額が費やされている。
 エ 販売数量
   原告は、本件リールシートを、昭和36年から現在まで長期間にわたり
継続して販売している。昭和53年から平成12年までの本件リールシートの販売
数量の合計は6269万5877個であり(甲第35号証)、1年間の平均販売個
数は272万個以上である。
 オ 新聞雑誌広告
   原告は、昭和36年以来、釣り雑誌20誌ほどに毎号広告を掲載してい
る(甲第36号証)。毎号の広告に本件リールシートを掲載するものではないが、
本件リールシートは、原告の製造販売するリールシートの中でも最も売れた商品の
一つであり、当然、その広告掲載数も多い。
   また、原告は、昭和36年以降、釣り用具の業界誌3誌に毎号広告を掲
載している(甲第36号証)。そこでは、原告の主要製品のイラストが掲載され、
本件リールシートのイラストも掲載されている(甲第7号証の1~3)
(3) 釣り竿メーカーによる宣伝広告
 ア 考慮の必要性
   原告の製造する本件リールシートの約90%は釣り竿メーカーに販売さ
れ、原告の直接的な顧客は釣り竿メーカーであるところ、釣り竿メーカー自身が本
件リールシートを釣り愛好家に宣伝広告しており、原告としては、必ずしも、釣り
愛好家に対する積極的な宣伝広告をすることが必要でない状況にある。そのため、
本件リールシートに係る宣伝広告につき検討するためには、釣り竿メーカーや釣り
具の小売店が行う宣伝広告を考慮する必要がある。
 イ カタログの配布
   主要な釣り竿メーカーのカタログには、釣り竿に装着された本件リール
シートが目立つように掲載されており(甲第11号証、第19号証の1~11、第
24号証の1~55)、釣り竿のカタログにより、釣り竿とともに本件リールシー
トをも宣伝広告されていることとなる。どのようなリールシートを装着しているか
が釣り竿の評価に大きく影響することから、釣り竿メーカーは、自社のカタログに
おいて、自社の釣り竿にどのようなリールシートが装着されているかを示す必要が
あり、結果として、釣り竿メーカーのカタログにおいて本件リールシートを宣伝広
告することとなる。ダイワ精工などの大手釣り竿メーカー5社では、年間のカタロ
グ配布数も、原告の比ではなく、大量なものとなる。
 ウ 雑誌広告
   多くの釣り竿メーカーは、自社の釣り竿を宣伝広告するために、釣り竿
に装着された本件リールシートが目立つような広告を、各種の釣り雑誌に掲載して
いる(甲第34号証の5~21)。このような釣り竿の広告は、本件リールシート
の広告でもある。大手釣り竿メーカーでは、釣り雑誌に広告を掲載する場合、多数
誌に繰り返し掲載するはずであり、昭和36年以来の大手5社の雑誌広告は、膨大
な部数に及ぶものと推測される。
(4) 小売店での釣り竿の陳列状況
 ア 釣り竿用リールシートの需要者である釣り愛好家が釣り具の小売店に陳
列されている釣り竿に接する場合には、釣り竿で一番目立つ上、釣り竿の評価に重
大な影響を与えるリールシートに真っ先に注意をひかれるため、釣り具の小売店に
リールシートを装着した釣り竿を大量に陳列することは、最も効果的な宣伝広告で
あるということができる。
 イ 原告が製造するリールシートの約90%は釣り竿メーカーに販売される
が、1本の釣り竿には1個のリールシートが装着され、本件リールシートの場合も
同様である。本件リールシートが装着された釣り竿は、年間平均約272万本販売
され、釣り具の小売店には、毎年、本件リールシートを装着した釣り竿が大量に陳
列されてきたこととなる。
(5) 文字商標との関係
 ア 審決は、本願商標と同一と認められるリールシートには、その大部分に
「富士」等の文字商標が併記されていることをとらえて、「商品の形状は・・・本
来的(第一義的)には、商品の出所を表示し自他商品を識別する標識として採択さ
れるとはいえないものであり、その識別機能を果たすものとしては文字、図形又は
記号等が・・・使用されていること・・・からすれば、前記甲号証(注、本訴甲第
9、第10、第13、第30、第31号証〔枝番を含む。〕を指す。)中の商品
『釣り竿用リールシート』は、『Fuji』『富士』等の文字商標により識別されてい
るというべきである」(審決謄本4頁23行目~32行目)と判断するが、誤りで
ある。
   商品の形状において他の同種商品の形状と異なる特異な形状を備えてい
れば、それが反復使用されることによって、文字商標とは独立して商品の形状それ
自体により自他商品の識別が行われるようになる。
 イ 本件リールシートは、長期間にわたり大量に宣伝広告、販売されている
商品である。また、上記のとおり、商品カタログ等においては、需要者の関心が商
品の形状にあることに配慮して、本件リールシートの形状が特に目立つように記載
されており、需要者が当該形状に注目する状況にあった。このような状況で商品カ
タログ等に文字商標が付されている場合、当初は文字商標のみにより自他商品の識
別がされることがあったかもしれないが、次第に文字商標と商品の形状が結びつく
ようになり、最終的には、形状を見るだけで当該文字商標を想起するようになる。
(6) 釣り竿と釣り竿用リールシートとの関係
 ア 審決は、「甲第12号証(注、本訴甲第19号証の1~11)及び同第
18号証の2(注、本訴甲第24号証の1~55)における釣り具メーカー各社の
釣り竿は、『Daiwa』『SHIMANO』『RYOBI』等や釣り竿の種別毎に表示されている
『磯潮』『TWINPOWER』『岩船』等の文字商標により識別されているというべきで
あって、これら釣り竿に接する取引者・需要者が、その部品の一つにすぎないリー
ルシートに注意を払い、その形状のみを捉えて出所を認識し取引きにあたるものと
は到底認めることができない」(審決謄本4頁37行目~5頁4行目)と認定する
が、誤りである。
 イ 主要な釣り竿メーカーのカタログのほとんどには、釣り竿のカタログで
あるにもかかわらず、わざわざ本件リールシートの形状を個別に抜き出したり、拡
大したりして、釣り竿に当該形状のリールシートが装着されていることを強調して
いる。仮に、釣り竿用リールシートが単なる釣り竿の一部品にすぎず、取引者、需
要者がこれに注意を払うことなく、また、その形状のみをとらえて出所を認識し取
引に当たることがないのであれば、主要な釣り竿メーカーがこぞって釣り竿の形状
を拡大するなどして記載するはずはない。
 ウ 釣り竿用リールシートは、釣り竿の単なる一部品ではなく、それ自身、
釣りにおいて重要な機能を担っている。すなわち、釣りにおいては、リールが滑ら
かに、しかも、安定して作動することが求められているが、その前提として、リー
ルを取り付けるリールシートについても優れた機能を備えることが求められてい
る。リールシートは、リールの着脱が容易でなければならないし、かなりの重量が
あり高速で作動するリールを支持するものであって、頑丈でなければならない。釣
り竿用リールシートの良し悪しがこれらに大きく影響し、どのような釣り竿用リー
ルシートが装着されているかが当該釣り竿の売れ行きに大きく影響するため、主要
な釣り竿メーカーは、自社のカタログに釣り竿用リールシートが判別し得るような
記載をしているのである。
(7) 取引者である釣り竿メーカーの態度
  釣り竿メーカーは、釣り竿用リールシートの取引者であるが、主要な釣り
竿メーカーは、釣り竿用リールシートの形状により自他商品を識別しているのであ
って、その形状に重大な関心を持ち、原告から本件リールシートを長期間にわたり
大量に購入している。
(8) 陳述書の信用性
 ア 審決は、「甲第9号証(注、本訴甲第15号証の1~45)は、表題を
『陳述書』とする証明書であるが、その証明者の殆どが請求人の関連業者と認めら
れるばかりでなく、予め文章が記載された一枚の用紙のみの証明書であるため、証
明者が安易に署名、押印をしたのではないかという疑問も否定し得ないところであ
って信憑性に欠けるといわざるを得ないものであり」(審決謄本5頁5行目~9行
目)と認定するが、誤りである。
   上記陳述書の作成者は、原告との間に何らの資本関係はないし、本件釣
り竿用リールシートについて一切利害関係を持っているものではない。陳述書の作
成者は、原告と何らかの取引関係があるが、釣り業界においては、だれしもが何ら
かの取引関係を持たざるを得ないのであって、原告と取引があるということだけ
で、陳述書の信用性を否定することはできないし、陳述書の作成者の多くは、釣り
竿メーカーや釣り具の小売店等であり、取引において原告に従属しなければならな
いような関係にはない。陳述書があらかじめ文章の記載された一枚の用紙によるも
のであることは、多数の者に陳述書を記載してもらうためにやむを得ないものであ
り、陳述書の作成態様として決して不自然ではない。陳述書の中には、二重線でリ
ールシートを削除したり、使用目的を限定しているものもあり、作成者の自由な意
思の下に作成されたことは明らかである。
 イ また、審決は、「甲第9号証と表題を同じくする同第8号証(注、本訴
甲第14号証の1~32)は、単に請求人の釣り竿用リールシートが全国で販売さ
れていることを証明するにすぎないものであるから、前記各甲号証は俄には採用し
難い」(同5頁9行目~11行目)と認定するが、誤りである。
   上記陳述書には、当該釣り竿用リールシートが販売されていない地域に
ついては削除する旨の指示がされており、全国で販売されていることを証明するか
らといって直ちに、その信用性を否定することはできない。
(9) アンケート結果
  原告は、釣り用品の業者及び釣り愛好家が多数来場する「東京国際つり博
2001」及び「フィッシングショーOSAKA2001」において、アンケート
を実施した。その結果、本件リールシートについては、有効回答の70%以上が原
告製であると回答しており、他のメーカーの製品であると回答したものは数%にす
ぎないなど、本件リールシートが原告製であるとの識別が示されている(甲第33
号証)。
(10) 不正競争防止法等との関係
 ア 審決は、東京高裁昭和42年(ネ)第2373号判決(注、昭和45年4
月28日判決・無体裁集21巻1号213頁を指すものと解される。以下「東京高
裁昭和45年判決」という。)を引用した上、「商標法第3条第2項における当該
出願商標が使用をされた結果自他商品の識別機能を有するに至っているものである
か否かと不正競争防止法(注、昭和9年法律第14号、以下「旧不正競争防止法」
という。)第1条第1項第1号における当該商品等表示が需要者の間に広く認識さ
れているものであるか否かの認定、判断は、それぞれの法律の目的によってその内
容が異なるといい得るものである」(審決謄本5頁12行目~16行目)と判断す
るが、誤りである。
   確かに、商標法と不正競争防止法の目的は異なっているが、旧不正競争
防止法1条1項1号の商品表示性と商標法3条2項の自他商品の識別力は、共に形
状から出所を判断し得るという点において共通しており、不正競争防止法上の商品
表示性が肯定された場合には、商標法3条2項における自他商品の識別力も備わっ
ているというべきである。
 イ 審決は、「意匠法、実用新案法における保護は、同法の目的に基づい
て、保護の対象、要件、権利の範囲、効力等が定められているものであり、これら
に従った登録意匠等の実施と商標の使用とは明らかに異なるものであって、意匠登
録等により保護される形状の独占実施を理由としては当該出願商標が自他商品の識
別機能を有するに至っているものとすることができない」(同5頁17行目~22
行目)と判断するが、誤りである。
   意匠権や実用新案権により第三者が本件リールシートを製造販売するこ
とができない状況において、原告が本件リールシートを長期間製造販売していれ
ば、原告の独占実施により本願商標が自他商品識別力を獲得することができる。
 ウ 本願商標は、アメリカ合衆国において商標登録が認められており、この
ことは、本願商標が自他商品識別機能を有していることが前提となっている。アメ
リカ合衆国において自他商品識別機能を有する本願商標は、我が国においても、当
然、自他商品識別機能が認められるはずである。
第4 被告の反論
1 取消事由1(商標法3条1項3号該当性判断の誤り)について
(1) 商品の形状の意義
 ア 原告は、商品等の形状に特徴的な変更、装飾等が施されていても、全体
として商品等の機能、美感を発揮させるために必要な形状である場合には、商品等
の形状を普通に用いられる方法で表示するものの域を出ない旨の審決の判断に対
し、機能や美感と関係しない特異な形状は存在しないとか、商品等の形状が機能や
美感をより発揮させるために選択されたものであっても、他の同種商品等が通常備
えている形状と異なるものであれば、自他商品の識別は十分可能になると主張す
る。
   しかしながら、商品等の形状は、本来的には、それ自体の有する機能を
効果的に発揮させたり、美感を追求するなどの目的で選択されるものであって、商
品等の出所を表示する自他商品等の識別標識として採択されるものではなく、基本
的に識別標識たり得ないものである。そして、商品等の形状は、その機能又は美感
等とは関係のない特異な形状からなる場合において、例外的に、その使用により二
次的に自他商品等の識別力を有するに至るにとどまる。このことは、審決の引用す
る審議会答申(乙第1号証)からも明らかであり、裁判例も、東京地裁昭和52年
12月23日判決・無体裁集9巻2号769頁などがこの趣旨を判示している。さ
らに、特許庁は、立体商標制度の導入に際しての説明会のテキスト「平成8年改正
商標法に基づく商標登録出願と審査・審判の実務運用について」(乙第2号証、以
下「運用指針」という。)において、指定商品等との関係において同種の商品等が
採用し得る立体的形状に特徴的な変更、装飾等が施されたものであっても、需要者
が、全体としてその形状を表示したものと認識するにとどまる限り、そのような立
体商標は識別力を有しないものとするとの説明をしている。これらと同旨の審決の
判断は正当である。
 イ 原告は、商品等の形状は、同種の商品等にあっては、その機能を果たす
ために原則的に同様の形状にならざるを得ないものであるから、取引上なんぴとも
これを使用する必要があり、かつ、なんぴともその使用を欲するものであって、一
私人に独占を認めるのは妥当でない旨の審決の判断が誤りであると主張する。しか
しながら、この主張は、当該商品等の形状が自他商品等の識別機能を備えるに至っ
ている場合を前提とするものであるから、失当である。
 ウ 商品等の形状に係る立体商標の識別性については、その形状が果たす役
割から見れば、商品等の機能又は美感とは関係のない特異な形状である場合はとも
かくとして、商品等の形状と認識されるものからなる立体的形状をもって構成され
る商標については、商品等の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみから
なる商標として記述的商標に該当し、商標登録を受けることができないものと解す
べきである。これと同旨の審決の判断に誤りはない。
 エ 審決は、審議会答申(乙第1号証)を引用しているが、同答申は、商品
等の形状として通常予定される範囲のものについて登録対象としないという趣旨に
すぎず、その範囲を超えるようなものであれば、機能又は美感を発揮させるための
形状であっても、商標登録の対象から除外する趣旨ではない。
 オ 原告は、実用新案法、意匠法等により保護されている形状について重ね
て又は権利消滅後商標登録することにより保護することは知的財産制度全体の整合
性に不合理な結果を生ずることとなるとする審決の判断が誤りであると主張する。
しかしながら、実用新案法、意匠法における保護は、権利消滅後、なんぴともその
実施が予定されているものであって、商標法における保護とは明らかに異なるもの
であるから、商品等の立体的形状が実用新案登録又は意匠登録されていたとの理由
のみにより、当該形状が自他商品の識別力を有するものとして登録を受けることは
できない。商品等の立体的形状が自他商品の識別力を有するものであれば、実用新
案権又は意匠権との併存もあり得ること、その形状に係る実用新案権又は意匠権の
消滅後においても商標登録される場合のあることを否定するものではない。
(2) 本願商標の識別性の判断
ア 原告は、商品等の形状が商品等の機能又は美感をより発揮させるために
施されたものであるからといって直ちに、他の同種商品との識別機能が否定される
ものではなく、当該商品等の具体的形状が同種商品において従来にない特異な形状
をしていることにより他の同種商品と識別することができるかどうかを判断すべき
であるとか、本件リールシートの形状は、釣り竿用リールシートの中でも、ざん新
で独創的であると主張するが、これらは、釣り竿用リールシートの用途、機能から
みて予想し得る程度の特徴にすぎない。
  原告の釣り具カタログにおいて、「どんなタイプのリールもワンタッチ
でピタリと固定。一度セットしたリールは使用中ゆるまない構造です。18-8ステン
レス製。」(甲第13号証の1)と記載され、「新開発・前進機構・・・ロックと
同時にフードが前進してリール足を押え、強力にスピーディーにリールをセットで
きます。」(同証の10)との記載がされているように、本願商標を構成する立体
的形状の特徴は、着脱の容易さ、頑丈さ等、専ら釣り竿用リールシートの機能をよ
り発揮させるために採択されたものであり、本願商標は、原告主張のこれらの特徴
を有することをもって、釣り竿用リールシートの機能又は美感とは関係のない特異
な立体的形状よりなるものということはできない。
  また、原告が提出したカタログ(甲第17号証)、竿種別使用リールシ
ート調査一覧表(甲第25号証)によれば、審決時以前から、本願商標を構成する
立体的形状と同様の形状の多種類の釣り竿用リールシートが市場に出回っていたこ
とが明らかである。
 したがって、本願商標をその指定商品である「釣竿用リールシート」に
使用しても、取引者、需要者は、全体として単に釣り竿用リールシートの形状を表
示したものと認識するにとどまるというべきである。
イ 原告は、立体的形状からなる商標で商品等の形状をもって構成されるも
のについては、本来的又は直接的には他の知的財産制度で保護されるものであるこ
となど、平面的な商標とは明らかに異なるものであるとする審決の判断が誤りであ
ると主張する。
  しかしながら、商品等の形状は、本来、それ自体の持つ機能又は美感を
より発揮させるために選択されるものであり、本来的又は直接的には、意匠法など
他の知的財産制度により保護されるものであるから、商品等の形状をもって構成さ
れる立体商標と、当初から自他商品を識別する標識として採択される平面的な商標
とでは、当該商標の識別力に関する需要者の認識の程度が相違することは明らかで
ある。もっとも、商品等の形状が立体商標として自他商品の識別力を有するもので
あれば、意匠権等との併存もあり得ること、その形状に係る意匠権等の消滅後にお
いても商標登録される場合のあることまでを否定するものではない。
 2 取消事由2(商標法3条2項該当性判断の誤り)について
(1) 本願商標の形状としての特異性
  原告は、本件リールシートがその微細な形状の相違から自他商品の識別が
可能であると主張するが、上記のとおり、その形状は、リール着脱の容易さ、頑丈
さ等、専ら釣り竿用リールシートの機能をより発揮させるために採択されたことは
明らかであるから、本願商標は、釣り竿用リールシートの機能又は美感とは関係の
ない特異な立体的形状からなるということはできない。
(2) 原告自身による広告宣伝
 ア 価格表、カタログの配布
   原告が提出した釣り具に関する価格表及びカタログは、「富士の釣
具」「FUJITACKLE」「FUJIFISHINGTACKLES」等を表題とするものであって、これ
らに表示された釣り竿用リールシートには、その図形と共に「富士(パイプ)シー
ト」「FPS」「DNPS」等の文字が表示されている。上記図形は、商品そのものの形状
を表すものにすぎず、自他商品の識別機能を果たすものとしては文字等が適してい
ることなどに照らすと、上記価格表及び商品カタログにおいて、商品の識別は、上
記文字商標によりされているというべきである。
 イ 広告宣伝費、販売数量
   原告の本件リールシートが相当数販売され、その宣伝広告費もかなりの
額であるとしても、雑誌、新聞等において、本件リールシートの立体的形状自体が
どのように宣伝広告されたかが不明であるから、本件リールシートの識別が「富
士」等の文字商標によりされている事実を覆すことはできない。
(3) 釣り竿メーカーによる宣伝広告
  原告が甲号証として提出した釣り竿メーカーの商品カタログ中の釣り竿に
おいて、そのリールシートが目立つように、又は拡大、強調されているが、このこ
とは、リールシートの機能面の良さを強調することによって、商品カタログ中の釣
り竿が耐久性や機能性に優れていることを広告宣伝するものにすぎない。
  釣り竿用リールシートの取引者、需要者は、一般に、その形状から予想さ
れる機能面をとらえて、それぞれの釣りに適したものを選択するのであって、その
形状に需要者の関心が向くことをもって、釣り具の形状自体に自他商品識別機能が
あるということはできない。
(4) 文字商標との関係
  審決は、本件リールシートの大部分に「富士」等の文字商標が付され、釣
り竿用リールシートが文字商標により識別されている旨判断するところ、原告は、
商品の形状において他の同種商品と異なる特異な形状を備えていれば、それが反復
使用されることによって、文字商標とは独立して商品の形状それ自体により自他商
品の識別がされるようになる旨主張する。
  しかしながら、審決は、本件リールシートの特徴は商品等の機能や美観を
効果的に際立たせるための範囲内のものというべきであるなどとして、具体的な商
品の種類、性質を検討した上で、本願商標に係る形状が商品の一形態を表示するに
すぎないものであることから、本件リールシートが文字商標により識別されている
と判断したものであって、この点に関する審決の認定判断に誤りはない。
(5) 陳述書の信用性
  原告は、陳述書(甲第15号証の1~45)の作成者らが原告との間に何
らの資本関係や利害関係はないなど、陳述書の信用性を否定することはできないと
主張する。
しかしながら、これら陳述書には、本願商標が使用をされた結果自他商品
識別標識としての機能を有するに至っていることが客観的に記載されているものと
はいえないばかりか、1枚の陳述書に原告の関連業者が証明したにすぎないもので
あるから、信用性に欠けるものである。
  また、陳述書(甲第14号証の1~32)は、単に表示された釣り竿用リ
ールシートが全国で販売されていることを証明するにすぎないものであるから、そ
の信用性を肯定することはできない。
(6) アンケート結果
  原告は、釣り用品の業者及び釣り愛好家が多数来場する「東京国際つり博
2001」及び「フィッシングショーOSAKA2001」におけるアンケート結
果につき主張するが、上記アンケートは、釣り用天秤、釣り竿用ガイド、リールシ
ート等を製造販売する原告のブースであることを来場者らが直ちに理解し得るよう
に構成されていたことが推認され、そのブースにおいてアンケートが実施され、ア
ンケートの調査票の右上部及び右下部に「富士工業株式会社」の表示があることか
ら、回答者は、アンケート調査票中の商品が原告のものであろうとの予断をもって
回答した可能性があり、また、アンケート調査の内容が15種類の釣り具に対する
10の選択群という煩雑なものとなっているため、回答者が安易に又は適当に回答
したのではないかという疑問もある。
(7) 不正競争防止法等との関係
 ア 原告は、商標法と不正競争防止法の目的は異なっているが、旧不正競争
防止法1条1項1号の商品表示性と商標法3条2項の自他商品の識別力は、共に形
状から出所を判断し得るという点において共通しており、不正競争防止法上の商品
表示性が肯定された場合には、商標法3条2項の自他商品の識別力も備わっている
と主張する。
   しかしながら、商標法においては、出願に係る商標が設定登録される
と、存続期間の更新登録をすることにより半永久的に存続する独占的、排他的な商
標権となることを前提とするのに対して、不正競争防止法は、飽くまで具体的な当
該事案において、流通市場で周知となった商品等表示と混同を生じさせる不正競争
行為を個別具体的に把握し、その行為を防止することを前提とするものと解され
る。商標法と不正競争防止法の目的が異なる以上、旧不正競争防止法1条1項1号
における周知性と商標の自他商品識別機能とは内容が異なる。
 イ 原告は、アメリカ合衆国において本願商標の登録が認められたのは、本
願商標が自他商品識別機能を有していることが前提となっており、アメリカ合衆国
において自他商品識別機能を有する本願商標は、我が国においても、当然、自他商
品識別機能が認められるはずであると主張する。
   しかしながら、アメリカ合衆国と我が国では、商標保護に関する法制
は、細部においておのずと異なるものであり、本願商標の登録の適否は、専ら我が
国商標法の下において判断されるべきものであって、アメリカ合衆国における登録
により左右されるものではない。
第5 当裁判所の判断
1 取消事由1(商標法3条1項3号該当性判断の誤り)について
(1) 商品の形状の意義
 ア 審決は、商品等の形状に特徴的な変更、装飾等が施されていても、全体
として商品等の機能、美感を発揮させるために必要な形状である場合には、商品等
の形状を普通に用いられる方法で表示するものの域を出ない旨判断するところ、原
告は、機能や美感と関係しない特異な形状は存在せず、商品等の形状が機能や美感
をより発揮させるために選択されたものであっても、他の同種商品等が通常備えて
いる形状と異なるものであれば、自他商品の識別は十分可能になると主張する。
   しかしながら、商標法3条1項3号が、記述的商標は商標登録を受ける
ことができない旨規定する趣旨は、記述的商標が商品の特性を表示記述する標章で
あって、取引に際し必要適切な表示としてなんぴともその使用を欲するものである
から、特定人によるその独占的使用を認めるのを公益上適当としないものであると
ともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠き、商
標としての機能を果たし得ないものであることによると解される(最高裁昭和54
年4月10日第三小法廷判決・裁判集民事126号507頁〔判例時報927号2
33頁〕参照)。指定商品の形状そのものからなる立体商標は、その形状に変更又
は装飾が施されても、指定商品等の形状を記述するものであって、原則として、取
引に際し必要適切な表示として特定人によるその独占的使用を認めるのを公益上適
当とせず、また、多くの場合自他商品識別力を欠くという記述的商標の特徴を具備
するものであるから、同号に掲げる「指定商品の形状を普通に用いられる方法で表
示する標章のみからなる商標」として登録を受けることができない商標というべき
である。
   もっとも、商品の形状は、一次的には商品の特性そのものであるが、二
次的には商品の出所を表示する機能をも併有し得るというべきであり、商品等の形
状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる立体商標も、当該形状を有
する商品の販売、広告、宣伝等がされた結果、自他商品識別力を獲得するに至り、
商標法3条2項により商標登録を受け得る場合のあることは、記述的商標一般につ
いて、これが使用された結果自他商品識別力を獲得した場合と異なるところはな
い。審決の引用する審議会答申(乙第1号証)も、その趣旨をいうものと解すべき
である。
 イ また、審決は、商品等の形状は、同種の商品等にあっては、その機能を
果たすため原則的に同様の形状にならざるを得ないものであるから、取引上なんぴ
ともこれを使用する必要があり、かつ、なんぴともその使用を欲するものであっ
て、一私人に独占を認めるのは妥当でない旨判断するところ、原告は、この判断が
誤りであると主張する。
   一般に、商品等の形状は、商品等の機能により相当程度の制約を受ける
が、同一の機能を保持しつつも、なお、選択し得る形状に一定の幅があるのが通常
である。しかしながら、商標法3条1項3号は、記述的商標が一般的に登録を受け
ることができない旨規定しており、当該記述的商標の表示する商品の形状等が他者
の販売する商品と識別可能なものであること、又は現に出願人が販売する商品の形
状等を記述するものであることを記述的商標の除外事由としていない。その趣旨
は、上記のとおり、取引に際し必要適切な表示として特定人によるその独占的使用
を認めるのを公益上適当とせず、また、多くの場合自他商品識別力を欠くという記
述的商標の特徴が、他者の販売する商品と識別可能かどうか、又は現に出願人が販
売する商品の形状等を記述するものかどうかにかかわらないからである。そうする
と、指定商品の取引者、需要者が、指定商品に使用された商標に接した場合、これ
を当該指定商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標で
あると認識するようなものである限り、その形状が特徴的であり、又は装飾が施さ
れていても、記述的商標に当たることを否定すべき理由はない。立体商標の識別性
に関する特許庁の運用指針(乙第2号証)も、この趣旨をいうものと解すべきであ
る。
 ウ さらに、審決は、商品等の機能又は美感とは関係のない特異な形状であ
る場合はともかくとして、商品等の形状と認識されるものからなる立体的形状をも
って構成される商標については、商品等の形状を普通に用いられる方法で表示する
標章のみからなる商標として記述的商標に該当する旨判断するところ、原告は、商
品等の機能又は美感と関係のない形状など存在しないのであり、本願商標のような
形状が商標登録を受けることができないとすると、商品等の形状についても商標登
録を予定している商標法の趣旨と反すると主張する。
   しかしながら、上記のとおり、取引者、需要者により指定商品等の形状
そのものと認識される立体的形状をもって構成される商標については、商品等の形
状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標として記述的商標に該
当し、商標登録を受けることができないものと解すべきである。また、商品等の機
能又は美感と関係のない特異な形状は、指定商品等の形状を普通に用いられる方法
で表示する標章のみからなる商標ということはできないから、記述的商標に当たら
ない上、商標法は、記述的商標であっても、使用をされた結果自他商品識別力を獲
得した場合には、商標法3条2項により登録されることを予定しているのであるか
ら、上記の解釈が商標法の趣旨に反するということはできない。
 エ そうすると、指定商品等の形状として通常予定される範囲のものについ
ては、商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標として
登録を受けることはできないが、その範囲を超えるような特異な形状のものである
か、又は使用をされた結果自他商品識別力を獲得したものであれば、商標登録を受
けることができるというべきであって、審決の引用する審議会答申(乙第1号証)
は、その趣旨をいうものである。
(2) 本願商標の識別性の判断
ア 審決は、本願商標がその形状に特徴をもたせたことをもって自他商品の
識別力を有するものとは認められない旨判断するところ、原告は、当該商品等の具
体的形状が同種商品において従来にない特異な形状をしていることにより他の同種
商品と識別することができるかどうかを判断すべきであるとか、本件リールシート
の形状が、釣り竿用リールシートとして採用し得る様々な形態のパターンの中にあ
って、ざん新で独創的なものであると主張する。
  確かに、商品の形状は、二次的には商品の出所を表示する機能を併有し
得るから、商品等の形状が商品等の機能又は美感をより発揮させるために施された
ものであることから直ちに、他の同種商品との自他商品識別力が否定されるもので
はない。しかしながら、登録出願された立体商標の形状が同種商品において従来に
ない特異な形状をしており、その形状が他の同種商品と識別可能であるとしても、
当該商標が記述的商標であることは否定されないのであって、指定商品の形状を普
通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である以上は、記述的商標と
して登録を受けることができないというべきである。
 イ 本願商標の構成は、別添審決謄本別掲本願商標記載のものである(当事
者間に争いがない。)。したがって、本願商標から看取し得る立体形状は、「両端
に突出片を有し長手方向中心に溝を有する板状の主体の一端にほぼ半円筒形の固定
部材を設け、他方の主体上に抱合的に挿嵌した摺動金具及びその上部の緊締レバー
を有する立体形状」である。
   ウ そうすると、本件において、本願商標がその指定商品である釣り竿用リ
ールシートのうち板状リールシートの形状そのものを表示する標章のみからなる商
標であることは、上記の本願商標の構成自体から明らかであり、本願商標がその指
定商品である釣り竿用リールシートに使用された場合、指定商品の取引者、需要者
は、本願商標を釣り竿用リールシートの形状そのものと認識するにとどまるという
べきであるから、本願商標は、指定商品の形状を普通に用いられる方法で表示する
標章のみからなる商標として、記述的商標に当たり、商標登録を受けることができ
ないというべきである。
   エ また、原告は、釣り竿用リールシートの需要者が細部の形状の相違によ
り商品等の相違を識別することを主張するが、上記のとおり、商標法3条1項3号
は、記述的商標一般について商標登録を受けることができない旨規定しており、指
定商品の他の形状と識別し得るかどうかは同号該当性と関係がない。そうすると、
上記需要者が細部の形状により商品等の相違を識別するとしても、本願商標を指定
商品である釣り竿用リールシートの形状そのものと認識する以上、本願商標は記述
的商標であるというべきである。
オ さらに、審決は、立体的形状からなる商標で商品等の形状をもって構成
されるものは、商標登録の場面において、平面的な商標と異なる考慮がされるべき
旨判断するところ、原告は、この判断が誤りであると主張する。しかしながら、指
定商品等の形状のみからなる立体商標は、当該指定商品に使用された場合、当該指
定商品の取引者、需要者により、当該指定商品等の形状を普通に用いられる方法で
表示する標章のみからなる商標として認識されることが通常であるから、自他商品
識別力において平面商標と異なるものであり、審決の上記判断に誤りはない。
 2 取消事由2(商標法3条2項該当性判断の誤り)について
(1) 本件リールシートの形状の特異性
 ア 原告の販売する本件リールシートの形状は、本願商標から看取し得る上
記形状と同一のものである(甲第10号証の12、第13号証の1~11、第16
号証、第31号証の1、3)。
 イ 一般に、板状の釣り竿用リールシートは、板状の主体に固定金具と摺動
金具を設け、この間にリールの取付け足部を挟み込み、緊締レバーを伏臥させるこ
とにより摺動金具を固定するものである(甲第3号証の1、第4号証の1、第5号
証の1、第6号証)。そして、釣り竿用リールシートにおいて、緊締レバーを直角
に起こすことで摺動金具の固定を解除し、これを伏臥させることで固定するという
本件リールシートの形状を採用することは、その摺動金具を所望の位置に固定する
という機能上最も適した形状を採用することであり、現に、竿種別使用リールシー
ト調査一覧表(甲第25号証)に記載された多くの板状リールシートにおいて、本
件リールシートとほぼ同一の形状が採用されている。
 ウ そうすると、本件リールシートの形状は、機能上最も適した形状である
ばかりでなく、その全体的形状もありふれたものであって、従来の板状リールシー
トと比べて特徴的形状ではなく、板状リールシートの形状として通常予想される形
状選択の範囲を全く出ていないから、その形状に自他商品識別性を認めることはで
きない。原告は、本件リールシートの形状が釣り竿用リールシート本来のイメージ
を払拭したざん新で独創的なものであると主張するが、その形状は上記のとおりで
あって、採用することができない。
また、原告は、需要者である釣り愛好家が釣り竿用リールシートの微細
な形状の相違であってもこれを識別する旨主張するが、上記のとおり、本件リール
シートの形状が釣り竿用リールシートの形状として通常予想される形状選択の範囲
を全く出ておらず、他の同種商品の形状と比べ特徴的形状ではない上、釣り愛好家
が釣り竿用リールシートの微細な形状の相違を識別するとしても、自他商品識別性
を有しない形状については、商品の形状そのものの相違としてしか認識することは
ないから、釣り愛好家の上記傾向から直ちに、本件リールシートの形状が自他商品
識別性を有するということはできない。
   さらに、原告は、釣り竿用リールシートの良し悪しが釣り竿の機能に大
きく影響し、どのような釣り竿用リールシートが装着されているかが当該釣り竿の
売れ行きに大きく影響するため、主要な釣り竿メーカーが自社のカタログに釣り竿
用リールシートを拡大して記載している旨主張するが、仮に、そうであるとする
と、釣り竿用リールシートの取引者、需要者は、釣り竿用リールシートの機能とい
う観点からその形状に注目しているのであって、当該形状が自他商品識別性を有し
ないことが裏付けられているというべきである。
 エ 原告主張のように、釣り竿用リールシートの取引者である釣り竿メーカ
ーが釣り竿用リールシートの形状に重大な関心を持ち、原告から本件リールシート
を長期間にわたり大量に購入しているとしても、上記のとおり、本件リールシート
の形状が釣り竿用リールシートの形状として通常予想される形状選択の範囲を全く
出ておらず、他の同種商品の形状と比べ特徴的形状ではない以上、釣り竿メーカー
は、本件リールシートの機能という観点からその形状に注目しているというべきで
あって、釣り竿用メーカーの上記態度から本件リールシートの形状が自他商品識別
性を有すると認めることはできない。
(2) 文字商標との関係
 ア 審決は、本件リールシートの大部分に「富士」等の文字商標が付されて
おり、本件リールシートが文字商標により識別されている旨判断するところ、原告
は、商品の形状において他の同種商品の形状と異なる特異な形状を備えていれば、
それが反復使用されることによって、文字商標とは独立して商品の形状それ自体に
より自他商品の識別が行われるようになる旨主張する。
   しかしながら、上記(1)のとおり、本件リールシートの形状は、他の同種
商品の形状と比べ特徴的形状であるとは認められないから、原告の上記主張は、そ
の前提を欠く。また、本願商標のように、指定商品の形状のみからなり同種商品と
比べ特徴的形状を具備しない立体商標は、指定商品に使用された場合、当該指定商
品の取引者、需要者により、商品の形状そのものとして理解されるため、一般に、
自他商品識別性を有しない。
   また、本件リールシートに係る文字商標の使用態様を見ると、原告のカ
タログ(甲第10号証の12、第13号証の1~11、第31号証の1、3)及び
価格表(甲第10号証の3~11、13~32、第31号証の2)には、その表紙
に「Fuji」、「FUJI」、「FUJITACKLE」、「FUJITACKLES」及び「富士の釣具」の
文字商標が目立つように付され、表紙以外の頁にも、本件リールシートの形状の図
示と併せ、「富士シート」、「Fujuプレートシート」等の文字商標が適宜付されて
いる。そうすると、これらカタログ及び価格表に接した取引者、需要者は、まず、
その表紙に目立つように付された「Fuji」等の文字商標により、そこに記載された
釣り竿用リールシートが原告の商品であることを認識し、表紙以外の箇所において
も、適宜付された文字商標により商品の出所を確認しつつ読み進むものと認められ
る。
   そうすると、上記認定に係る本件リールシートの形状、上記カタログ及
び価格表の記載に加え、上記カタログ及び価格表に表示された本件リールシートの
包装に「Fuji」等の文字商標が必ず付されていることを考え併せると、一般に、本
件リールシートの取引において、取引者、需要者は、本件リールシートにつき使用
された「Fuji」等の文字商標に注目して自他商品の識別を行い、本件リールシート
の形状については、商品の形状そのものと理解してきたと認めるのが相当である。
   原告は、本件リールシートの商品カタログ等において、本件リールシー
トの形状が特に目立つように記載されていると主張するが、本件リールシートの形
状が特徴的でないために自他商品識別性を有せず、「Fuji」等の文字商標が併せ使
用されているという事情の下においては、本件リールシートの形状は、取引者、需
要者により商品の形状そのものとして理解されるから、これがカタログ等において
目立つように記載されてきたからといって、自他商品識別性を獲得するということ
はできない。
(3) 原告自身による広告宣伝等
 ア 原告は、本件リールシートの形状が目立つように記載した価格表を毎年
取引先に大量に頒布していること、昭和38年から毎年釣り博覧会において本件リ
ールシートを展示していること、本件リールシートの形状が目立つようにした自社
のカタログを毎年需要者である釣り愛好家に大量に頒布していること、原告の昭和
54年から平成13年までの広告宣伝費が総計6億8075万6488円であり、
そのうち原告の主力商品である本件リールシートの広告宣伝にかなりの額が費やさ
れていること、本件リールシートを昭和36年から現在まで長期間にわたり継続し
て販売し、昭和53年以降の販売数量の合計は6269万5877個であること、
昭和36年以降、釣り雑誌20誌ほどに毎号広告を掲載し、かつ、釣り用具の業界
誌3誌に毎号広告を掲載していることから、本願商標が使用により自他商品の識別
機能を獲得したと主張する。
   しかしながら、商品の形状が他の同種商品にない特徴的なものであり自
他商品識別性を有する場合には、広告、宣伝、展示、販売等が繰り返されることに
より、商品の形状のみにより自他商品の識別がされるに至ることがあり得るが、本
件においては、上記のとおり、本件リールシートの形状は特徴的なものではなく、
取引者、需要者は、併せ使用された文字商標に注目して自他商品の識別を行ってき
たのであるから、本件リールシートの広告、宣伝、展示、販売等が継続して行われ
てきたとしても、商品の形状が文字商標から独立して自他商品識別力を獲得するこ
とはないというべきである。そして、このことは、これまでの本件リールシートの
販売量が大量であるなど原告の主張する上記事実によっても左右されるものではな
い。
 イ さらに、原告は、釣り竿メーカーのカタログに装着された本件リールシ
ートが目立つように掲載されており、釣り竿メーカーの宣伝広告が原告の宣伝広告
でもあること、小売店で釣り竿が陳列される場合に、本件リールシートが目立つ状
況にあること、釣り竿において釣り竿用リールシートの機能が重要であり、取引者
である釣り竿メーカーが本件リールシートの形状に重大な関心をもっていることに
ついても主張するが、上記のとおり、本件リールシートの形状に自他商品識別性が
なく、併せ使用された文字商標により自他商品の識別が行われてきたと認められる
本件においては、原告の主張する上記事実関係があっても、本願商標が使用により
自他商品識別力を獲得したということはできないし、釣り竿において釣り竿用リー
ルシートの機能が重要であるということは、むしろ、釣り竿用リールシートの形状
が取引者、需要者により商品の形状そのものとして認識されてきたことを示すとい
わざるを得ない。
(4) 陳述書及びアンケート結果の信用性
 ア 陳述書
   審決は、陳述書(甲第15号証の1~45)の証明者のほとんどが原告
の関連業者と認められ、また、あらかじめ文章が記載された一枚の用紙のみの証明
書であり証明者が安易に署名、押印をしたのではないかという疑問も否定し得ず信
用性に欠ける旨判断するところ、原告は、上記陳述書の作成者らは原告との間に何
らの資本関係はなく、本件釣り竿用リールシートについて一切利害関係を持ってい
るものではないとか、陳述書があらかじめ文章の記載された一枚の用紙によるもの
であることは、多数の者に陳述書を記載してもらうためにやむを得ないものである
などと主張する。
   しかしながら、上記(1)(2)のとおり、本件リールシートの形状は特徴的
なものではなく、併せ使用された文字商標により自他商品の識別がされてきたとい
う事情の下において、本件リールシートの形状が文字商標から独立して自他商品識
別力を獲得した事実を認めることはできない。また、上記陳述書は、いずれも、
「下記に示された釣竿用リールシート(注、本件リールシート)は、その形状から
一見して富士工業の釣竿用リールシートであることを認識できる程広く知られてお
ります。」として、上記結論のみが記載され、結論に至る理由が何ら明らかではな
いことを考え併せると、上記陳述書の記載内容を採用することができないとした審
決の判断に誤りはない。
   また、原告は、陳述書(甲第14号証の1~32)を採用し難いとした
審決の判断も非難するが、この陳述書も、上記陳述書(甲第15号証の1~45)
と同様の理由により、その内容を採用することができない。
 イ アンケート結果
   原告は、「東京国際つり博2001」及び「フィッシングショーOSA
KA2001」におけるアンケート結果(甲第33号証)につき主張するが、上記
事情の下において、本件リールシートの形状が文字商標から独立して自他商品識別
力を獲得した事実を認めることはできないこと、アンケート結果に結論のみが記載
されていることから、上記各陳述書と同様、上記アンケート結果によっても、本件
リールシートの形状が自他商品識別力を獲得した事実を認めることはできない。
(5) 不正競争防止法等との関係
 ア 審決は、旧不正競争防止法下における東京高裁昭和45年判決を引用し
た上、商標法3条2項における自他商品の識別機能と旧不正競争防止法1条1項1
号における周知性の認定判断は、それぞれの法律の目的によってその内容が異なる
と判断するところ、原告は、旧不正競争防止法1条1項1号の商品表示性と商標法
3条2項の自他商品の識別力は、共に形状から出所を判断し得るという点において
共通していると主張する。
   また、審決は、意匠及び実用新案登録により保護される形状の独占実施
を理由としては、出願商標が自他商品の識別機能を有するに至ったということは許
されない旨判断するところ、原告は、意匠権や実用新案権により第三者が本件リー
ルシートを製造販売することができない状況において、原告が本件リールシートを
長期間製造販売していれば、原告の独占実施により本願商標が自他商品識別力を獲
得することができると主張する。
 イ そこで、原告のこれらの主張について判断するに、確かに、旧不正競争
防止法1条1項1号の商品表示性と商標法3条2項の自他商品の識別力は、共に形
状から出所を判断し得るという点において共通しており、自他商品の識別力を有す
る標章が我が国の国内において広く知られるに至った場合に、旧不正競争防止法1
条1項1号所定の周知性が獲得されると解される。しかしながら、上記(1)(2)のと
おり、本件リールシートの形状は特徴的でないため自他商品識別性を有せず、併せ
使用された文字商標により自他商品の識別がされてきたものであるから、本件にお
いては、本件リールシートの販売等によりその形状が自他商品識別力を獲得したと
はいえないとする審決の判断は正当というべきであって、旧不正競争防止法1条1
項1号の商品表示性と商標法3条2項の自他商品の識別力の関係は、審決の結論に
影響を及ぼさない無用の議論といわざるを得ない。
   また、意匠公報(甲第2号証の1)及び閉鎖意匠登録原簿謄本(同証の
2)によれば、原告は、昭和51年11月16日から平成5年3月18日まで、本
件リールシートの形状と類似する上記登録意匠の意匠権者であり、実用新案公報
(甲第3号証の1、第4号証の1、第6号証)によれば、原告は、昭和37年ころ
から、上記各登録実用新案の実用新案権者であり、特許公報(甲第5号証の1)及
び閉鎖特許登録原簿謄本(同証の2)によれば、原告は、昭和56年5月28日か
ら平成8年10月3日まで、上記特許発明の特許権者であって、本件リールシート
がこれらの発明及び考案の実施品であった事実が認められる。そうすると、原告
は、昭和37年ころから、本件リールシートをほぼ独占的に実施していたことが推
認される。原告は、この事実関係に基づき、本件リールシートの形状が自他商品識
別力を獲得したと主張するが、創作性のある意匠は原則として登録を受けることが
でき(意匠法3条)、その意匠が自他商品識別性を有することは、登録を受けるた
めの要件とされていない。すなわち、意匠として創作性を有するが自他商品識別性
を欠く商品形状は、意匠登録を受けることは可能であっても、自他商品識別力を獲
得することはできず、商標登録を受けることはできないのである。したがって、原
告が上記登録意匠の実施として本件リールシートの販売等を独占的に行っていたと
しても、その形状が自他商品識別性を欠く以上、使用をされた結果自他商品識別力
を獲得したと認めることはできない。さらに、発明及び考案は、いずれも自然法則
を利用した技術的思想の創作であって、その実施品の形状が特定のものに限定され
るわけではないから、発明及び考案が特許及び実用新案登録の要件を具備すること
と、その一実施品の形状が自他商品識別性を有することとは、次元を異にする。
 ウ 原告は、アメリカ合衆国において本願商標の登録が認められたのは、本
願商標が自他商品識別機能を有していることが前提となっているとした上、アメリ
カ合衆国において自他商品識別機能を有する本願商標は、我が国においても、当
然、自他商品識別機能が認められるはずであると主張する。
   しかしながら、本願商標がアメリカ合衆国において商標登録を受けたこ
とを認めるべき証拠はなく、仮に、登録を受けたとしても、アメリカ合衆国特許商
標庁がどのような証拠資料に基づきこれを肯定するに至ったかは不明であるのみな
らず、同一の標章が国により自他商品の識別力を有するかどうかが異なり、これに
応じて商標登録が区々になるという事態は、国際的にも制度上予定されている事柄
であり、また、各国ごとに取引の実情が異なるから、アメリカ合衆国において商標
登録がされたからといって、我が国における商標登録が当然に認められるべきであ
るということはできない。
(6) そうすると、本願商標は、使用をされた結果自他商品識別力を獲得した可
能性は認められないから、本願商標が使用により自他商品識別力を獲得し商標法3
条2項により商標登録が認められるべきであるということはできない。
 3 以上によれば、原告主張の審決取消事由は理由がなく、他に審決を取り消す
べき瑕疵は見当たらない。
 よって、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の
負担につき行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決
する。
   東京高等裁判所第13民事部
       裁判長裁判官  篠  原  勝  美
        
          裁判官   石  原  直  樹
 
裁判官    長  沢  幸  男

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