弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人岡本繁四郎、同大島清七の上告理由は後記のとおりである。
 同第一点について。
 家庭裁判所が、相続放棄の申述を受理することは審判事項であるから、その申述
が本人の真意に基ずくことを認めた上これを受理すべきであり、そのため必要な手
続はこれを行うことを原則とするが、申述書自体により右の趣旨を認め得るかぎり
必ずしも常に本人の審問等を行うことを要するものではない。そして家事審判規則
一一四条二項が、申述書には本人又は代理人がこれに署名押印しなければならない
と定めたのは、本人の真意に基ずくことを明らかにするためにほかならないから、
原則としてその自署を要する趣旨であるが、特段の事情があるときは、本人又は代
理人の記名押印があるにすぎない場合でも家庭裁判所は、他の調査によつて本人の
真意に基ずくことが認められる以上その申述を受理することを妨げるものではない。
本件についてみるに、原判決及びその引用する第一審判決の判示するところによれ
ば、十分な証拠調を行つた上、上告人が真実に相続を放棄した事実を認定しその請
求を排斥したことが明らかであり、またその判断に誤りは認めらられない。従つて
仮りに本件の家庭裁判所が所論一の(一)(二)に述べるような手続によつて本件
申述を受理したとすれば、慎重を欠いたそしりを免れないが、それだけで本件相続
放棄の申述を無効ということはできない。その他の論旨は、原審の証拠の取捨判断
又は事実認定を非難するに過ぎない。
 同第二点について。
 所論は、憲法一四条一項違反をいうが、その実質は原審の事実の誤認ないし法令
違反を主張するに過ぎず、第一点について説明したとおりであるから採用できない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

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