弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
       本件上告を棄却する。
       上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人斎藤勝,同片岡壽,同関根靖弘の上告受理申立て理由について
 原審の適法に確定した事実関係は,次のとおりである。
 亡Dは,財産全部を妻である上告人に相続させる旨の本件遺言をした。本件遺言
書の記載は,表題,本文,作成年月日並びに遺言者であるDの住所及び氏名から成
るところ,そのうち,作成年月日である「平成十年十一月拾五日」の記載のうちの
「拾五」の部分及び氏名はDが自筆で記載したが,その余の部分はワープロで印字
されている。この印字部分は,上告人の子であるEの妻Fが,市販の遺言書の書き
方の文例を参照し,ワープロを操作して,その文例にある遺言者と妻の氏名をD及
びAに置き換え,そのほかは文例のまま入力し,印字したものである。Dは,本件
遺言を秘密証書の方式によってすることとし,横浜地方法務局所属公証人G及び証
人2人の前に本件遺言書を入れた封書を提出し,自己の遺言書である旨及びD自身
がこれを筆記した旨述べたが,遺言書の筆者としてFの氏名及び住所を述べなかっ
た。
 【要旨】上記事実関係の下においては,本件遺言の内容を筆記した筆者は,ワー
プロを操作して本件遺言書の表題及び本文を入力し印字したFであるというべきで
ある。Dは,公証人に対し,本件遺言書の筆者としてFの氏名及び住所を申述しな
かったのであるから,本件遺言は,民法970条1項3号所定の方式を欠き,無効
である。
 これと同旨の原審の判断は正当として是認することができ,原判決に所論の違法
はない。論旨は,独自の見解に立って原判決を非難するものにすぎず,採用するこ
とができない。
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 上田豊三 裁判官 金谷利廣 裁判官 奥田昌道 裁判官 濱田
邦夫)

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