弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

       主   文
特許庁が昭和五六年審判第一〇七四三号事件について昭和五七年四月二六日にした
審決を取消す。
訴訟費用は、被告の負担とする。
       事   実
第一 当事者双方の求めた裁判
原告は主文同旨の判決を求め、被告は「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の
負担とする。」との判決を求めた。
第二 (原告)請求の原因
一 特許庁における手続の経緯
 原告は、昭和四五年一二月二九日、名称を「磁性材料」とする発明につき特許出
願(以下、この出願を「原出願」といい、その発明を「原出願発明」という。)を
し、昭和五〇年三月一七日、特許法四四条一項により原出願の一部を同一名称の発
明として、分割出願(以下、この出願を「本願」といい、その発明を「本願発明」
という。)をしたところ、本願は、昭和五一年六月二五日、出願公告された。しか
るに、日立金属株式会社外四名から特許異議の申立があり、特許庁は、昭和五六年
二月二四日、右異議申立を理由あるものと認め、本願につき拒絶査定をした。そこ
で、原告は、同年五月二八日、これに対する審判を請求し、特許庁は、これを昭和
五六年審判第一〇七四三号事件として審理したうえ、昭和五七年四月二六日、「本
件審判の請求は成り立たない。」との審決をし、右審決謄本は、同年五月二九日、
原告に送達された。
二 原出願発明の要旨
1 コバルト五~三五原子パーセント、クロム三~四〇原子パーセント、残部鉄を
主成分とする合金に、電子個数差がマイナス〇・五~二になるように、チタン、バ
ナジウム、ジルコニウム、ニオブ、タンタル、モリブデン、タングステン、マンガ
ン、ニツケル、銅、亜鉛、ゲルマニウムの一種又は二種以上(但し、モリブデン単
体は除く。)を含有させて特性を改良した(BH)maxが八〇〇〇AT/m以上
の磁性合金。
2 前記合金の機械加工性を改良するために、ケイ素、ホウ素、アルミニウムの
〇・一~三重量パーセントを含有させることを特徴とする磁性合金。
三 本願発明の要旨
 コバルト一〇・六~三七・二重量パーセント、クロム九・二~三八・〇重量パー
セント、ケイ素、ホウ素、
アルミニウムの一種又は二種以上を〇・一~三重量パーセント含有させ残部を鉄と
した磁性合金。
四 審決理由の要点
 本願発明の要旨は、前項記載のとおりである。しかし、本願発明については、原
出願の出願当初の明細書及び図面(以下、この両者を「原明細書」という。)に記
載されていたものであるとは認められないので、本願は、特許法四四条一項による
適法な分割出願ということはできず、同条二項の適用を認めることはできない。
 請求人(原告)は、原明細書中次の①ないし④の部分を指摘して、本願がいわゆ
る分割出願として適法である旨主張するので、以下において順次この点を検討す
る。①原明細書一頁一〇行ないし一一行目の「本発明は、FeーCrーCo系合
金、即ちスピノーダル分解型磁石合金の改良に関するものである。」との記載は、
「本発明」が属する技術分野或は「本発明」の種類等について説明しているに止ま
るもので、その「系」にどういう内容のものが含まれ、その改良がどのようなもの
であるか等については、右の部分に引続く記載を待つ以外には明らかにならない。
②原明細書一頁二四行ないし二頁二行目の「本発明者は、FeーCrーCo系合金
に各種の添加剤、即ちTi、V、~Alを加え、その磁気特性を測定した。その結
果を第一図に示す。」との記載及び③原明細書三頁二一行ないし四頁二行目の「S
i、B、Alについては、電子配置に影響を及ぼして特性を改善するというもので
はなく、主として脱酸効果によりその磁気特性、機械加工性を改善するものであ
る。その添加量は~を越えると特性が劣化する。その結果は第三図のとおりであ
る。」との記載については、その「結果」であるとして示されている「第一図」及
び「第三図」をみると、ケイ素、ホウ素、アルミニウムの一種又は二種以上を含む
態様については、そのいずれもが、鉄、クロム及びコバルトのみでなく、これらに
加えて更にモリブデンをも含んでいるのであり、本願発明で設定している構成、即
ち鉄、クロム及びコバルトに上記三種の元素の一種又は二種以上を含む構成に対応
するものについては一例も見当らない。そして、これらの事実及び原明細書一頁一
四行ないし二三行目に「研究が始められている。即ち、FeーCrーCo系合金の
添加剤の一つとして、Mo添加の効果が明らかにされ、その研究の一部は明らかに
されている。しかし、Moは高価であるのでできるだけその添加量を少なくするこ
とが必要である。~本発明はこの研究を更に進めて、~」と説明されているところ
からすれば、ケイ素、ホウ素、アルミニウムの一種又は二種以上を含む場合につい
ては、そこでその「効果が明らかにされた」というその「Mo添加」を前提にして
いるものというほかはなく、それら部分が本願発明の如く「Mo」を含まない場合
についてまでも説明しているものとは認められない。④原明細書四頁二〇行ないし
二二行目の「(2)前記合金の機械加工性を改良するためには、Si、B、Alの
〇・一~三重量%を含有させることを特徴とする磁性合金」との記載については、
ここにいう「前記合金」が請求人が主張するとおり、前記①ないし③で指摘した個
所に記載されている合金を指しているものであるとしても、これら個所の記載につ
いては、前述のとおり、「Mo」を含まない場合についてまでも説明されているも
のとは認められないものである以上、右記載部分で本願発明の要旨が説明されてい
るものとは認められない。
 そうであれば、本願発明は、特開昭四七ー三三八一五号公報及び特開昭四八ー三
〇六二三号公報に記載された発明と認められるので、特許法二九条一項三号に該当
し、特許を受けることができない。
五 審決を取消すべき事由
1 本願発明と審決が指摘する特開昭四七ー三三八一五号公報及び特開昭四八ー三
〇六二三号公報に記載された発明と同一であることは認めるが、本願発明は原明細
書に記載されていたものと認めるべきであるから、審決はこの点において原明細書
の内容を誤認し、本願を拒絶すべきものとしたのであつて、違法であるから取消さ
れるべきである。
2 本願発明は、磁気特性と共に機械加工性が優れた磁石を追求する過程において
得られたものである。本願発明が対象とする鉄ークロムーコバルト系スピノーダル
分解型合金においては、成分元素にむらができることがあるにとどまり、通常の金
属ほどではないが粘りがあるため、他の永久磁石材料に比し、圧延や切削が比較的
容易である。本願発明においては、基本系たる鉄ークロムーコバルト系スピノーダ
ル分解型合金にケイ素、ホウ素、アルミニウムを添加して、その加工性を更に高
め、取扱い易さを向上させようとするものである。
3 かような本願発明の内容は、原明細書に記載されていたものであるが、その具
体的個所を指摘すれば次のとおりである。即ち、①「本発明は、FeーCrーCo
系合金、即ちスピノーダル分解型磁石合金の改良に関するものである。」(原明細
書一頁一〇行ないし一一行目)、②「近年、スピノーダル分解型FeーCrーCo
系合金は、塑性(「粗成」とあるのは誤記である。)加工や切削加工が可能な永久
磁石合金として注目され研究が始められている。」(同一頁一二行ないし一四行
目)、③「本発明はこの研究を更に進めて、種々の添加剤の効果について明らかに
するものである。」(同一頁二一行ないし二三行目)、④「本発明者は、FeーC
rーCo系合金に各種の添加剤、即ちTi、V、Zr、Nb、Ta、Mo、W、M
n、Ni、Cu、Zn、Ge、Si、B、Alを加え、その磁気特性を測定した。
その結果を第一図に示す。」(同一頁二四行ないし二頁二行目)及び原明細書第一
図、⑤「Si、B、Alについては、電子配置に影響を及ぼして特性を改善すると
いうものではなく、主として脱酸効果によりその磁気特性、機械加工性を改善する
ものである。その添加量は〇・一重量%未満ではその効果がなく、三重量%を越え
ると特性が劣化する。その結果は第三図の表のとおりである。」(同三頁二一行な
いし四頁二行目)及び原明細書第三図、⑥「以上述べたように、本発明はFeーC
rーCo系合金の特性を改善し、種々の用途(各種パーミアンス係数)に合うよう
な組成を選択できるようにしたもので工業上の利益が大きい。」(同四頁九行ない
し一二行目)、⑦「前記合金の機械加工性を改良するためにSi、B、Alの〇・
一~三重量%を含有させることを特徴とする磁性合金。」(特許請求の範囲
(2)、同四頁二〇行ないし二二行目)がその記載部分である(以上の記載(図面
も含む。)を順次「①、②、……⑦の記載」という。)。以下に、右記載につき具
体的に検討する。
4 ①の記載について
(一) ①の記載は、原出願発明の指向するところを発明の詳細な説明の冒頭にお
いて、端的に表現したものであり、これによれば、原出願発明の目的が鉄ークロム
ーコバルト系スピノーダル分解型磁石合金の改良にあり、右記載と③、④、⑥等の
記載と相俟つて、原出願が右改良のため、右合金にチタン、バナジウム、ジルコニ
ウム、ニオブ、タンタル、モリブデン、タングステン、マンガン、ニツケル、銅、
亜鉛、ゲルマニウム(以下、これらを総称して「チタン等」という。)ケイ素、ホ
ウ素、アルミニウム(以下、この三元素を総称して「ケイ素等」という。)(以
下、チタン等及びケイ素等を総称して「チタン、ケイ素等」という。)を添加した
ものであることを明白に読み取ることができる。
(二) 被告は、右記載は単に原出願発明の属する技術分野或はその種類等を説明
するに止まる旨主張するが、一つの記載が幾つかの意義を有することは日常あり得
ることであるから、右記載を被告主張のように限定して解すべき根拠はない。
5 ②及び③の記載について
(一) 右両記載は、①の記載により示された鉄ークロムーコバルト系合金改良の
目的を達成するため、近年着目され研究が開始され始めた同合金に種々の添加剤を
加えて、塑性加工及び切削加工可能な永久磁石合金製作上の効果を観察したことを
示している。
(二) 被告は、②及び③の記載は単に研究の方向を示すだけであり、また、③の
記載にいう「研究」とはモリブデン添加を前提としたものである旨主張する。しか
し、被告が指摘する⑧の記載によれば、添加剤の一種であるモリブデンを添加する
ことにつきそれが高価であるという欠点があることが示されており、更に、右記載
に引続き原明細書には、実用的には必要に応じてBrやHcを自由にコントロール
したいという要求がある旨の記載がある。そして、これらの記載に続いて原出願発
明が種々の添加剤の効果を明らかにしたという③の記載があるのである。かような
記載を全体として読めば、原出願発明が、鉄ークロムーコバルト系合金の添加剤の
一種であるモリブデンによつては得られない効果を求めて、種々の添加剤(この中
にはモリブデンを含み得ることは勿論である。)についてなされた研究の成果を示
すものであることは明らかである。
6 ④及び⑤の記載について
(一) 右両記載は、その記載中の図表と相俟つて、鉄ークロムーコバルト系合金
をベースにしてケイ素等を〇・一ないし三重量パーセント添加するという本願発明
の構成及び右添加による機械加工性の向上という本願発明の作用効果を示してい
る。
 審決は、原明細書には鉄ークロムーコバルトーモリブデン系合金にケイ素等を添
加する場合のみが説明されており、鉄ークロムーコバルト系合金にケイ素等を添加
するという本願発明の内容は、記載されていない旨認定している。しかし、原明細
書第三図中のケイ素等を添加した試料の機械加工性がこれを添加しない試料に比し
著しく改良されていることは明瞭である。したがつて、当業者であれば、右第三図
により、鉄ークロムーコバルト系スピノーダル分解型合金にケイ素等を添加するこ
との効果を知ることができるのである。
 もつとも、第三図の試料には、いずれも少量のモリブデンを含んでいる。しか
し、当業者が第三図をみて、前記のような機械加工性の改良がケイ素等の外にモリ
ブデンが存在してはじめて生じるものと誤解することはあり得ない。そのような相
乗作用というものは稀にしか起こらず、それなればこそ、その種の相乗効果を発見
した場合には、学術上も産業上も特別の注目をひき、明細書中でも、その点につい
ての詳細な説明がなされるのが常である。そのような特別の記載のない原明細書に
接した当業者は、特にモリブデンの存在を顧慮することなくケイ素等の添加の効果
を容易に知ることができるのである。
 モリブデン添加について、更に付加して述べれば、Transactions 
of the American Institute of Mining a
nd MetalーIurgical Engineers一九一巻(一九五一年
発行)八七二頁ないし八七六頁(甲第五号証)には、シグマ層が固くて脆いこと及
び各種三元合金におけるシグマ相発生領域が記載され、また、各合金モリブデンを
含有するために一原子当りの等空電子数が増加すると、シグマ相発生領域に近付い
て該相が発生しやすくなることが記載されている。そして、右文献には鉄ークロム
ーコバルト系合金にモリブデンを添加した場合についての直接の記載はないが、そ
の含有割合から等空電子数を計算すれば、右同様にモリブデンを含有すればシグマ
相が発生しやすくなるものと推しはかることができる。したがつて、当業者として
は、原出願時である昭和四五年より一九年も以前である一九五一年(昭和二六年)
に頒布された甲第五号証により、鉄ークロムーコバルト系合金にモリブデンが添加
されることにより、固くて脆いシグマ相が発生しやすくなり、かえつて機械加工性
の悪化を招くということを容易に知ることができるのであつて、前記のような顕著
な機械加工性の改良が、鉄ークロムーコバルト系合金にケイ素等だけでなく、モリ
ブデンを添加することによつて始めて生じる効果であると誤解するということはほ
とんどあり得ないといつてよい。
(二) 被告は、④及び⑤の記載は組成上モリブデンを含有しない本願発明に係る
合金組成のものまでをも含むとは認められない旨主張する。しかし、④の記載中に
は「FeーCrーCo系合金に……Si、B、Alを加え、」とあるから、この部
分が本願発明の要旨の一部と同じであることは明らかである。また、原明細書第一
図中にはモリブデンを含まないものが示されているから(試料番号G)、原出願が
鉄ークロムーコバルト系合金にモリブデンを添加したものを前提としているとはい
えないし、第一図及び第三図中の試料の多くがモリブデンを含んでいるのは、単に
モリブデンを含んだものが磁気特性が優れているという事情を反映したものにすぎ
ないから、かかる事実のみをもつて、原出願発明をモリブデンを含んだものという
ように限定して解釈することは許されない。これに関連して、被告は、第三図の事
例において、モリブデンがケイ素等より一・五倍も含まれていることを問題として
いるが、組成率だけを取上げれば、鉄、クロム、コバルトの方が高いし、モリブデ
ンが機械加工性の改良をもたらす要因たり得ないことは既に述べたとおりであるか
ら、モリブデン含有量によつて原出願発明の範囲が左右されるものではない。更
に、原明細書に被告が指摘するようにモリブデンを添加しない場合の実施例が足り
なかつたとしても、それは、特許法三六条四項所定要件の充足度の問題であり、補
正により治癒される程度の瑕疵にすぎず、これをもつて、本願発明の内容が原明細
書に記載されていないものとすることは許されない。
7 ⑥の記載について
 ⑥の記載は、第一図及び第三図から知られる作用効果を明示し、原出願発明が鉄
ークロムーコバルト系合金をベースとしてその特性を改良した事実を示している。
8 ⑦の記載について
 右記載中の「前記合金」の文言は、文脈上その直前の特許請求の範囲(1)のう
ち、(イ)「Co五~三五原子%、Cr三~四〇原子%、残部Feを主成分とする
合金」又は、(ロ)右(イ)に「電子個数差がマイナス〇・五~プラス二になるよ
うにTi、V、Zr、Nb、Ta、Mo、Mn、Ni、Cu、Zn、Glの一種ま
たは二種以上(但し、Mo単体を除く。)を含有させて特性を改良した(BH)m
axが八〇〇〇AT/m以上の磁性合金」のいずれかを指すことは明らかである。
そして、④の記載によると、ケイ素等は、鉄ークロムーコバルト系合金に対する添
加剤としてはチタン等と対等のものであり、チタン等と同じく直接に鉄ークロムー
コバルト系合金に加えられたものであることが示されている。また、右(ロ)中に
は、(「但しMo単体を除く)」という記載があるが、原明細書中ケイ素等を添加
して機械加工性の改良の模様を具体的に示す第三図においては、鉄ークロムーコバ
ルト系合金に「Mo単体」以外の、即ち「モリブデンと他のチタン等の金属の一種
以上」又は「モリブデン以外の他のチタン等の金属の一種若しくは二種以上」及び
ケイ素等を添加した事例は存しないし、原明細書中の他のいかなる部分にも鉄ーク
ロムーコバルト系合金にチタン等の一種又は二種以上(但しモリブデン単体を除
く)とケイ素等を重ねて添加する旨の記載もない。このようなことからみれば、
「前記合金」は(イ)を指すものと解するのが相当である。そうであれば、原出願
発明の特許請求の範囲(2)は、鉄ークロムーコバルト系合金にケイ素等を添加し
た磁性合金の発明に関する記載であるということができ、本願発明は原明細書に記
載されていたものというべきである。
第三 (被告)請求の原因の認否及び主張
一 請求の原因一ないし四の事実は認める。同五のうち、本願発明と特開昭四七ー
三三八一五号公報及び昭四八ー三〇六三号公報に記載された発明とが同一であるこ
とは認めるが、その余は争う。
二 主張
1 ①の記載について
 右記載部分は、原出願発明の属する技術分野或はその種類等について説明してい
るに止まるもので、その「改良」の内容がいかなるものであるかは、右記載から明
らかでなく、それに引続く他の記載を待たなければ判明しない。
2 ②及び③の記載について
 ②の記載は、スピノーダル分解型鉄ークロムーコバルト系合金が原出願当時まで
の数年、塑性加工や切削加工が可能な永久磁石合金として注目され、これについて
研究が始められていることを説明しているに止まり、その研究の内容、方向等は右
記載自体からは明らかではない。
 また、②の記載部分に引続いて、原明細書には、「即ち、FeーCrーCo系合
金の添加剤の一つとして、Mo添加の効果が明らかにされ、その研究の一部は明ら
かにされている。しかしMoは高価であるのでできるだけその添加量を少なくする
ことが必要である。」(原明細書一頁一四行ないし一八行)(以下「⑧の記載」と
いう。)と記載され、モリブデンを添加した場合を前提として原出願に関する研究
が進められていることに注目しなければならない。したがつて、③の記載にいう
「研究」とは、
モリブデン添加を前提とした場合をも含めて進められていたものとみるのが自然で
ある。しかし、その具体的内容は右記載から未だ明らかではない。
 かように、②及び③の記載には、漠とした原出願発明での研究の一応の方向が説
明されているにとどまり、本願発明の内容が原明細書に記載されているか否かは更
にそれに引続く他の記載を待つほかはない。
3 ④及び⑤の記載について
(一) 原明細書第一図に示された一二例によれば、ケイ素等を含んでいるものが
三例あるが、そのいずれもが鉄、クロム、コバルトに加えてモリブデンを含んでい
るし、⑤の記載で指摘されているケイ素等の添加による効果を示すものとされてい
る原明細書第三図による四例のいずれもがモリブデンを含んでおり、本願発明で設
定している組成に対応するもの、即ち、モリブデンを含まないで、鉄、クロム及び
コバルトにケイ素等の一種又は二種以上の組成を有するものについては、原明細書
中には全く記載されていない。これらの事実からみれば、ケイ素等を含む場合につ
いては、⑧の記載に示されている添加剤としてその効果が明らかにされていたとい
うモリブデンが添加された場合を前提としているものというほかなく、したがつ
て、④及び⑤の記載は、本願発明にかかる合金組成のもの、即ち組成上、モリブデ
ンを含まないで、鉄、クロム及びコバルトにケイ素等の一種又は二種以上を含む場
合についてまでをも含むものと認めることはできない。また、原告の引用する文献
には、鉄ークロムーコバルト系合金にモリブデンを添加した場合についての記載は
ないから、これを根拠に、モリブデン添加が機械加工性の悪化を招くものと認める
ことはできない。
(二) 原出願発明は合金発明であるから、その構成、即ち、組成成分が合金の種
々の特性上どのような結果をもたらすかについて、その量的多寡を問わず、反覆実
験等により現実に確認した結果が示されなければ、当業者には、何もわからないの
である。原明細書第三図をみると、鉄、クロム、コバルト及びモリブデンにケイ素
等の三元素を一つずつ含むものが三例示されているが、そのいずれにおいても、ケ
イ素等の含有量が僅か一・〇重量パーセントであるにすぎないのに、その冷間加工
率が八〇パーセント(ケイ素)、八五パーセント(ホウ素)、七七パーセント(ア
ルミニウム)であり、いずれも、鉄、クロム、コバルト及びモリブデンで組成され
ケイ素等を含まない比較例(第三図左端欄)の冷間加工率六〇パーセントに比し改
良されたことが示されており、当業者は右第三図によつて始めて原出願発明による
改良の結果を知ることができるのである。そして、右第三図に示されているもの
は、いずれもモリブデンを含んでおり、しかも、その含有量は、比較例において
一・八重量パーセント、ケイ素等を含む三事例において各一・五重量パーセント
(ケイ素等の一・五倍)であるから、ケイ素等がモリブデンを含まない場合におい
て、その特性上どのような結果をもたらすものであるかについては、別途現実に実
施され、確認された事実が示されない限り、第三図のみから当業者としてこれを知
ることはできないのである。しかるに、原明細書には、これを示す実施例に相当す
るものはただの一例すらも記載されていない。
4 ⑥の記載について
 ⑥の記載のみでは原出願が鉄ークロムーコバルト系合金の特性をどのように改善
したのか明らかでなく、それより前の原明細書の記載をみても、本願発明の要旨を
含む記載がないことは既に述べたとおりである。
5 ⑦の記載について
 原告は右記載中の「前記合金」なる文言は、特許請求の範囲第一項のうち鉄、ク
ロム、コバルトを主成分とする合金を指す旨主張するが、原明細書には、右合金が
ケイ素等を含む場合については、モリブデンを含む場合を除き、実質上も記載され
ていないのであるから、原告の右主張は失当である。
6 以上述べたとおり、原明細書には、本願発明について実質上何も記載されてい
ないのであるから、本願は特許法四四条一項による分割出願として同条二項の適用
を受けることができないものであり、同法二九条一項三号の規定によつてこれを拒
絶した審決の判断に誤りはない。
第四 証拠関係(省略)
       理   由
一 請求の原因一ないし四の事実は当事者間に争いがない。
二 本願発明は、特許法四四条一項に基づくいわゆる分割出願として出願されたも
のであるから、請求の原因三記載の要旨による本願発明が原明細書中に記載されて
いることが必要である。
1 成立に争いのない甲第四号証(原明細書)によれば、④の記載及びその実施例
である第一図には、本願発明の基礎合金と同じ鉄ークロムーコバルト系合金に、添
加剤として、いずれも等価のものとしてチタン等及び本願発明の要旨に含まれるケ
イ素等の一種又は数種を加えて、その磁気特性を測定したこと及びその測定結果が
記載されていること、⑤の記載及び第三図には、前同様鉄ークロムーコバルト系合
金にケイ素等を〇・一ないし三重量パーセントの範囲で添加し、その磁気特性及び
機械加工性を測定したこと及びその測定結果が記載されていることが認められ、ま
た、原出願発明の要旨(1)の磁性合金も、本願発明同様、鉄ークロムーコバルト
系合金を基礎合金とするものであつて、コバルト五ないし三五原子パーセント、ク
ロム三ないし四〇原子パーセント、残部鉄の割合の組成によるものであるが、右組
成比率は、本願発明の要旨において重量パーセントにより示された鉄、クロム、コ
バルトの組成比率を包含するものであることが認められる。これらの事実によれ
ば、原明細書には、本願発明の技術内容が記載されているものとみて差支えないと
ころであるが、以下において、更にこの点について敷衍し、検討を加える。
2 前掲甲第四号証によれば、①、②、③及び⑧の記載を含む原明細書一頁九行な
いし二二行目(以下「冒頭部分」という。)には、原出願発明は、その出願当時塑
性及び切削加工が可能な永久磁石合金として注目されていたスピノーダル分解型鉄
ークロムーコバルト系合金の改良を進め、右合金に対する各種の添加剤の効果を明
らかにしようとしたものであつたことが記載されており、具体的には、④及び⑤の
記載にあるとおり、右合金にチタン、ケイ素等の各種添加剤を一種又は数種添加す
ることにより、右合金の磁気特性を向上、改善させ、特にケイ素等の添加について
はその脱酸効果により機械特性の向上、改善をもはかることを目的としたものであ
つたことが認められる。
3 審決の認定及び被告の主張は、要するに、原出願発明中少なくともケイ素等の
添加による合金特性の改善に関する部分は、鉄ークロムーコバルト系合金にモリブ
デンが添加された鉄ークロムーコバルトーモリブデン系合金を基礎とした磁性合金
に関するもので、原明細書には、モリブデンを含有しない鉄ークロムーコバルト系
合金にケイ素等を添加した本願発明のような磁性合金の記載があるとは認められな
いというにある。
 しかし、前記のとおり、原明細書中の④の記載によれば、鉄ークロムーコバルト
系合金にチタン、ケイ素等を等価のものとして添加し、⑤の記載によれば、右の基
礎合金にケイ素等を添加するという技術事項が示されているのであるから、これら
記載による限り、いずれの場合においても、右の基礎合金はモリブデン含有を前提
としていないものであることをうかがうことができる。
 また、前掲甲第四号証によれば、原明細書の冒頭部分のモリブデンに関する記載
は、一見、原出願発明がモリブデン含有の鉄ークロムーコバルト系の磁性合金を研
究対象としたもののように解されるきらいなしとしないが、右記載は、モリブデン
を含有する鉄ークロムーコバルト系の磁性合金を公知例として取上げ、添加剤とし
てのモリブデンの利、不利の点を例示したにすぎないものと解するのが相当であつ
て、このような冒頭部分の記載を根拠として、原出願発明は、すべての場合につき
モリブデン添加を必須の前提としているものとみることは相当でないものというべ
く、したがつて、もとより、ケイ素等の添加による磁石合金の改善の場合において
も、これを前提とするものではないというべきである。そのうえ、成立に争いのな
い甲第五号証によれば、モリブデンを含むクロムーコバルトーモリブデン系、クロ
ムーニツケルーモリブデン系等の三元系合金では、モリブデンを含有するため、右
合金に固くて脆いシグマ相が発生しやすいことが認められるところ、右甲第五号証
には、鉄ークロムーコバルト系合金にモリブデンを添加した場合についての直接の
記載はないが、右に認定したところから推して、右の合金においても、モリブデン
を含有することによつてシグマ相が発生しやすくなり、かえつて機械加工性の悪化
を招くおそれがあるものと認めて差支えないものというべきであり、かつ右甲第五
号証は、原出願時たる昭和四六年より一九年以前である一九五一年(昭和二六年)
に発行されたものであるから、こうした点からみても、原出願発明が、スピノーダ
ル分解型磁石合金の改良について、ケイ素等を含む添加剤を用いるすべての場合
に、モリブデン添加を必須の前提としたものとは認めることができない。
 もつとも、前掲甲第四号証によれば、審決指摘のように、原明細書第一図及び第
三図の実施例を通じ、鉄ークロムーコバルト系合金にケイ素等を添加した事例で
は、必ずモリブデンも添加されていることが認められる。被告はこの点を根拠とし
て、本願発明が合金発明である以上、実施例が示されない限り、当業者としてはそ
の効果を知ることができないものであるのに、原明細書の右のような実施例の記載
からみれば、原明細書には、本願発明に係る鉄ークロムーコバルト系合金にケイ素
等の一種又は二種以上を添加した磁性合金が示されてはいないと主張する。しか
し、発明の実施例は、必要があるときに記載すれば足るものであつて、明細書の発
明の詳細な説明の項に、発明と認めるに足る技術事項の記載があるのに、それに関
する実施例の記載がないからといつて、右記載をもつて発明としての記載とは認め
られないとすることは不当である。合金の発明にあつては、その構成と共に実際上
の効果も具体的に裏付けられていることが必要であり、したがつて、その性質用途
が明示されていなければならないものではあるが、本願発明は、鉄ークロムーコバ
ルト系合金が加工可能な永久磁石合金として公知であることを前提としたうえで、
その磁気的、機械的特性の改良を目的とするものであつて、既に述べたように、右
目的及び構成は原明細書中に開示されているものということができるばかりでな
く、前掲甲第四号証によれば、原明細書には目的とする磁性合金の製造方法(溶解
による合金化、熱処理による特性化等)も、記載されていることが明らかであるか
ら(二頁二行ないし一二行目)技術的に何ら不明なところはないものというべきで
ある。そして、発明の効果は、目的と表裏一体のものといえるから、目的が明確で
あれば、効果はそれを具体的に確認したものであるといつても過言ではない。原明
細書第一図及び第三図の実施例において、ケイ素等を添加剤として用いるすべての
場合にモリブデンも添加されているのは、前記のように、鉄ークロムーコバルト系
合金にモリブデンが添加された磁性合金が公知であつたためと推察されるのである
が、モリブデンの添加がない場合の効果についても、当業者であれば一応の推及は
可能というべく、右実施例の記載を根拠に本願発明が原明細書に記載されていない
とすることは相当ではない。
三 以上述べたところによれば、本願発明が原明細書に記載されているとは認めら
れないとして、本願について特許法四四条二項の適用を否定し、結局本願をもつて
同法二九条一項三号の規定により拒絶すべきものとした審決の認定判断は誤りであ
るから、本件審決は違法として取消を免れない。
 よつて、本件審決の違法を理由にその取消を求める原告の本訴請求を正当として
認容することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法第七条及び民事訴訟法第
八九条の規定を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 石沢健 楠賢二 松野嘉貞)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛