弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人涌井鶴太郎の上告理由第一点(1)および(2)について。
 原審が確定したところによれば、昭和三四年一月一二日上告人被上告人間におい
て、被上告人が上告人に対し一〇〇万円を貸し付け、これと同時に、上告人は被上
告人に対し右と同額の定期預金をする旨約され、一〇〇万円の各占有の移転は占有
改定と簡易の引渡によつてされ、しかも、同日、被上告人から上告人に対し定期預
金証書が交付されたというのであり、この認定は原判決(その引用する第一審判決
を含む。以下同じ。)挙示の証拠関係に照らして肯認することができる。原判示中
所論括弧書きの部分は、右定期預金の預金者がD名義であつたことから付加された
ものであつて、預金者は上告人であるとする前示認定と直ちに矛盾するものとはい
えない。そして、原審の認定した右事実関係のもとにおいては、本件消費貸借契約
は、その成立要件たる要物性に欠けるところはないと解すべきであり、これと同旨
の原審の判断は、正当として是認することができる。所論は、原審の認定にそわな
い事実を前提に原判決を攻撃するか、右と異なる見解に立つて原判決の違法をいう
ものにすぎない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
 同(3)について。
 所論は、原判決の結論に影響のない点について違法をいうものにすぎない。した
がつて、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用するに足りない。
 同(4)について。
 記録に徴し本件訴訟の経緯にかんがみれば、原審が所論の申請を排斥したことを
もつて違法ということはできない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用するこ
とができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    関   根   小   郷
            裁判官    田   中   二   郎
            裁判官    天   野   武   一
            裁判官    坂   本   吉   勝

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛