弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を大阪高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告代理人北川正夫、同信正義雄の上告理由について。
 上告組合は、原審において、本件手形振出の原因関係をなす保証行為は、実質上、
上告組合の事業目的の範囲外の行為であつて無効であるからかかる無効の行為に基
いて振出された本件手形については、上告組合は、その直接の相手方たる被上告会
社に対し手形支払の義務はない旨抗弁したことは記録上明らかである。
 しかるに、原審は「法人の行為がその目的遂行に必要であるかどうかは……手形
の場合にあつては、その手形行為だけを対象とすべく、その原因行為は対象から除
くべきものといわなければならない」として本件手形振出の原因行為たる保証が上
告組合の目的の範囲外であるとの上告人の主張に対しては何等判断を与えていない
のである。しかしながら、本件のごとく、手形振出の直接の相手方たる被上告会社
との関係において、手形の振出が原因を欠くかどうかは、たとえ、その原因を欠く
という理由が、本件におけるがごとく原因行為が振出人たる組合の目的の範囲外で
あるというにある場合であつても、これを判断するの要があるのであつて、若し目
的の範囲外であるとするならば、振出の直接の当事者間においては、手形はその原
因関係を欠くが故に振出人たる上告組合に手形支払の義務はないことになるのであ
つて、原判決が、手形の場合に、その原因関係が目的の範囲外なりや否やは常に判
断の対象から除外すべきものと判示したことはあやまりであると云わなければなら
ない。(本件における原因関係たる保証行為が上告組合の目的の範囲外なりや否や
も、また、原判示のごとく客観的、抽象的に判断するを要し、かつ、これをもつて
足るものであるけれども)原判決はこの点において違法であり、論旨は理由がある
といわなければならない。
 よつて、その余の論旨に対する判断を省略し、民訴四〇七条に従い、裁判官全員
の一致で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一

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