弁護士法人ITJ法律事務所

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            主     文
       本件上告を棄却する。
      上告費用は上告人の負担とする。
            理     由
上告代理人諏訪康雄,同熊谷正博,同瀬野康夫,同菊池理恵子の上告受理申立て理
由及び上告補助参加代理人竹澤哲夫,同大森鋼三郎,同廣谷睦男,同佐藤太勝,同
佐藤哲之,同内田信也,同菊池紘,同岡村親宜,同加藤健次,同松島暁,同松本篤
周,同東垣内清,同村松昭夫の上告受理申立て理由について
1 原審の適法に確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
(1) 日本国有鉄道改革法(以下「改革法」という。)は,日本国有鉄道(以下
「国鉄」という。)による鉄道事業その他の事業の経営が破たんし,公共企業体に
よる全国一元的経営体制の下においてはその事業の適切かつ健全な運営を確保する
ことが困難となっている事態に対処して,これらの事業に関し,輸送需要の動向に
的確に対応し得る新たな経営体制を実現し,その下において我が国の基幹的輸送機
関として果たすべき機能を効率的に発揮させることが,国民生活及び国民経済の安
定及び向上を図る上で緊要な課題であることにかんがみ,これに即応した効率的な
経営体制を確立するための国鉄の経営形態の抜本的な改革に関する基本的な事項を
定めるものである(1条)。改革法の骨子は,① 国鉄の旅客鉄道事業を分割して
被上告人B1鉄道株式会社(以下「B1」という。)外5社を設立してこれらに引
き継がせる(6条),② 国鉄の貨物鉄道事業を旅客鉄道事業から分離し,被上告
人B2鉄道株式会社(以下「B2」という。)を設立してこれに引き継がせる(8
条),③ 運輸大臣は,国鉄の事業等の引継ぎ並びに権利及び義務の承継等に関す
る基本計画を定め,国鉄は,基本計画に従って承継法人ごとにその事業等の引継ぎ
並びに権利及び義務の承継に関する実施計画を作成し,運輸大臣の認可を受ける(
19条),④ 認可を受けた実施計画の定めに従い,承継法人の成立の時において
,承継法人に事業等が引き継がれ,権利及び義務が承継される(21条,22条)
,⑤ 国は,国鉄が承継法人に事業等を引き継いだときは,国鉄をF事業団(以下
「事業団」という。)に移行させ,承継法人に承継されない資産,債務等を処理す
るための業務等を事業団に行わせるほか,臨時に,その職員の再就職の促進を図る
ための業務を行わせる(15条),というものである。
(3) 被上告人ら承継法人の職員の採用手続について,改革法23条は,① 承
継法人の設立委員は,国鉄を通じ,その職員に対し,それぞれの承継法人の職員の
労働条件及び採用の基準を提示して,職員の募集を行う(1項),② 国鉄は,①
によりその職員に対し労働条件及び採用の基準が提示されたときは,承継法人の職
員となることに関する国鉄の職員の意思を確認し,承継法人別に,その職員となる
意思を表示した者の中から当該承継法人に係る①の採用の基準に従い,その職員と
なるべき者を選定し,その名簿(以下「採用候補者名簿」という。)を作成して設
立委員に提出する(2項),③ 採用候補者名簿に記載された国鉄の職員のうち,
設立委員から採用する旨の通知を受けた者であって,昭和62年4月1日に国鉄の
職員であるものは,承継法人の成立の時(同日)において,当該承継法人の職員と
して採用される(3項),④ 承継法人の職員の採用について,当該承継法人の設
立委員がした行為及び当該承継法人の設立委員に対してなされた行為は,それぞれ
,当該承継法人がした行為及び当該承継法人に対してなされた行為とする(5項)
,⑤ ③により国鉄の職員が承継法人の職員となる場合には,その者に対しては,
国家公務員等退職手当法に基づく退職手当は支給せず(6項),承継法人は,その
者の退職に際し,退職手当を支給しようとするときは,その者の国鉄の職員として
の引き続いた在職期間を当該承継法人の職員としての在職期間とみなして取り扱う
(7項)旨を定める。
(3) G鉄道株式会社及びB2鉄道株式会社に関する法律附則2条は,運輸大臣
は,G鉄道株式会社6社及び被上告人B2(以下,この7社を「H各社」という。)
ごとに設立委員を命じ,当該会社の設立に関して発起人の職務を行わせる旨を(1
項),設立委員は,同項及び改革法23条に定めるもののほか,当該会社がその成
立の時において事業を円滑に開始するために必要な業務を行うことができる旨を(
2項),それぞれ規定する。そして,運輸大臣は,昭和61年12月4日,H各社
の共通設立委員16人及び会社ごとに設立委員2ないし5人を任命した。
(4) 昭和61年12月11日,H各社合同の第1回設立委員会が開催され,各
社共通の採用の基準として,国鉄在職中の勤務の状況からみて,当該会社の業務に
ふさわしい者であること(なお,勤務の状況については,職務に対する知識技能及
び適性,日常の勤務に関する実績等を,国鉄における既存の資料に基づき,総合的
かつ公正に判断すること)等が定められ,その後,労働条件と共に採用の基準が国
鉄に提示された。
(5) 運輸大臣は,昭和61年12月16日,改革法19条1項に基づき,閣議
決定を経て基本計画を定め,国鉄職員のうち承継法人の職員となる者の総数を21
万5000人,うち被上告人B1の職員数を1万3000人,同B2の職員数を1
万2500人と決定した。
(6) 国鉄は,昭和61年12月24日,採用の基準に該当しないことが明白な
者を除く職員約23万0400人に対し,承継法人の労働条件及び採用の基準を記
載した書面並びに承継法人の職員となる意思を表明する意思確認書の用紙を配布し
たところ,昭和62年1月7日までに,国鉄職員22万7600人が意思確認書を
提出し,そのうち承継法人への採用希望者は21万9340人であった。
(7) 国鉄は,承継法人ごとに採用候補者を選定して採用候補者名簿を作成し,
昭和62年2月7日,これを設立委員に提出した。採用候補者名簿の記載者数は,
被上告人B1については1万3000人であり,同B2については1万2289人
であったが,上告補助参加人らに所属する原判決別表第1記載の者(以下「第1の
組合員」という。)及び原判決別表第2記載の者(以下,第1の組合員と併せて「
本件組合員」という。)は,採用候補者名簿に記載されなかった。
(8) 昭和62年2月12日,H各社合同の第3回設立委員会において,採用候
補者名簿に記載された者全員を当該承継法人の職員に採用することが決定されたが
,本件組合員は,全員不採用となった。H各社の採用予定者は,同年4月1日,H
各社の発足と同時に当該会社の職員となった(以下,この被上告人らの職員の採用
を「4月採用」という。)。他方,承継法人に採用されなかった国鉄職員は,同日
以降,事業団の職員となり,日本国有鉄道退職希望職員及びF事業団職員の再就職
の促進に関する特別措置法(以下「特措法」という。)に基づき,再就職が図られ
ることとされたが,特措法が平成2年4月1日限りで失効することから,3年以内
に再就職するものとされていた。
(9)
被上告人B1は,昭和62年4月,募集対象者を北海道地区に勤務する事業団の職
員,採用予定人員を約280人,採用予定日を同年6月1日,採用の基準を国鉄及
び事業団在職中の勤務状況からみて同被上告人の業務にふさわしい者であることと
する職員の追加採用(以下「6月採用」という。)を行った。応募者2947人中
281人が採用されたが,上告補助参加人らに所属する組合員は応募者544人中
6人の採用にとどまり,第1の組合員で採用されたものはなかった。
(10) 上告補助参加人らは,4月採用及び6月採用に際し所属組合員が採用さ
れなかったのは不当労働行為に当たると主張して,北海道地方労働委員会に対し,
救済を申し立てたところ,同委員会は,平成元年3月20日,本件組合員につき,
被上告人ら設立時(昭和62年4月1日)からの採用取扱い,被上告人らに採用さ
れていたならば得たであろう賃金相当額(以下「賃金相当額」という。)と事業団
から実際に支払われた賃金額との差額の支払等を命じる救済命令を発した。
被上告人らは,上告人に対し,上記初審命令を不服として再審査を申し立てたが,
上告人は,平成6年1月19日,不利益取扱いを受けた組合員の具体的な特定はで
きないが,4月採用に関して本件組合員の少なくとも一部の者について,6月採用
に関して第1の組合員の少なくとも一部の者について,それぞれ不当労働行為の成
立が認められると判断した上で,上記初審命令を変更して,本件組合員のうち同2
年4月2日に事業団からの離職を余儀なくされた者であって被上告人らに採用を申
し出たものについての職員採用に関する選考やり直し,選考やり直しの結果採用す
べきものと判定した者についての採用取扱い及び同日以降の賃金相当額の60%相
当額の支払等を命じ,その余の救済申立てを棄却する旨の命令を発した。
2 本件は,被上告人らが上記命令のうち再審査申立てを棄却して救済を命じた部
分の取消しを求めた事案である。
3 原審は,① 4月採用について,採用手続の過程において不当労働行為があっ
たときは,設立委員が当該不当労働行為に具体的に関与したか否かにかかわらず,
被上告人らは不当労働行為責任を免れない,② 4月採用及び6月採用について,
本件組合員が採用されなかった経緯等の具体的な事情にかかわらず,新規採用であ
ることのみを根拠として,本件組合員の不採用がおよそ労働組合法7条1号本文の
不利益な取扱いに当たらず,同条3号の支配介入にも当たらないと解することはで
きない,③ しかし,4月採用につき本件組合員を採用候補者に選別しなかった国
鉄に,6月採用につき第1の組合員を採用しなかった被上告人B1に,不当労働行
為意思があったとは認められないから,上記不採用は労働組合法7条1号本文の不
利益な取扱い及び同条3号の支配介入に当たらないと判断した。論旨は,原審のこ
の判断には法令の解釈適用の誤りがある旨をいう。
4 改革法23条は,承継法人の職員の採用手続において,設立委員が,国鉄を通
じ,労働条件及び採用の基準を提示して職員の募集を行い(1項),これを受けて
,国鉄が,職員の意思を確認し,採用の基準に従い採用候補者の選定及び採用候補
者名簿の作成を行い(2項),設立委員が,採用候補者名簿に記載された者の中か
ら職員として採用すべき者を決定し,採用する旨を通知する(3項)とし,採用手
続に段階を設け,各段階ごとに行う事務手続の内容,主体及び権限を規定する。
改革法は,前記のとおり,承継法人を設立して国鉄の事業等を引き継がせ,国鉄が
承継法人に事業等を引き継いだときは,国鉄を事業団に移行させて,承継法人に承
継されない資産,債務等を処理するための業務等を行わせるほか,その職員の再就
職の促進を図るための業務を行わせることとしたのであり,これを受けて,国鉄の
職員について,承継法人の職員に採用されるべき者と国鉄の職員のまま残留させる
者とに振り分けることとし,国鉄にその振り分けを行わせることとしたのである。
そして,改革法は,23条において,上記のとおり,承継法人設立時にその職員と
して採用する者を決定する手続を特に定めたのであるから,国鉄の職員であっても
,同条所定の手続によらない限り,承継法人設立時にその職員として採用される余
地はなかったものというべきである。国鉄によって承継法人の採用候補者に選定さ
れず採用候補者名簿に記載されなかった者は,国鉄の職員の地位にとどまり,国鉄
が事業団に移行するのに伴ってその職員となり,国鉄との従前の雇用契約関係が形
を変えて存続することとなったのであるから,上記職員の雇用主は,国鉄,次いで
事業団であることが明らかである。このように,改革法は,国鉄が上記振り分けに
当たって採用候補者として選定せず採用候補者名簿に記載しなかったため承継法人
の職員として採用されなかった国鉄の職員については,国鉄との間で雇用契約関係
を存続させ,国鉄が事業団に移行するのに伴い事業団の職員とし,事業団との間に
雇用契約関係を存続させることとしたが,この措置は,事業団の職員となった者に
ついて特措法により移行日から3年内に再就職を図るものとしてその間に再就職の
準備をさせることとしたものであり,雇用契約関係終了に向けての準備期間を置く
ことを目的としたものである。承継法人の職員に採用されず国鉄の職員から事業団
の職員の地位に移行した者は,承継法人の職員に採用された者と比較して不利益な
立場に置かれることは明らかである。そうすると,仮に国鉄が採用候補者の選定及
び採用候補者名簿の作成に当たり組合差別をした場合には,国鉄は,その職員に対
し,労働組合法7条1号が禁止する労働組合の組合員であることのゆえをもって不
利益な取扱いをしたことになるというべきであり,国鉄,次いで事業団は,その雇
用主として同条にいう「使用者」としての責任を免れないものというべきである。
他方,改革法は,前記のとおり,所定の採用手続によらない限り承継法人設立時に
その職員として採用される余地はないこととし,その採用手続の各段階における国
鉄と設立委員の権限については,これを明確に分離して規定しており,このことに
改革法及び関係法令の規定内容を併せて考えれば,改革法は,設立委員自身が不当
労働行為を行った場合は別として,専ら国鉄が採用候補者の選定及び採用候補者名
簿の作成に当たり組合差別をしたという場合には,労働組合法7条の適用上,専ら
国鉄,次いで事業団にその責任を負わせることとしたものと解さざるを得ず,この
ような改革法の規定する法律関係の下においては,設立委員ひいては承継法人が同
条にいう「使用者」として不当労働行為の責任を負うものではないと解するのが相
当である。
前記事実関係によれば,4月採用については,設立委員自身が不当労働行為を行っ
たとはいい難く,設立委員ひいては被上告人らが同条にいう「使用者」として不当
労働行為の責任を負うものではないというべきである。
5 また,企業者は,経済活動の一環としてする契約締結の自由を有し,自己の営
業のために労働者を雇用するに当たり,いかなる者を雇い入れるか,いかなる条件
でこれを雇うかについて,法律その他による特別の制限がない限り,原則として自
由にこれを決定することができるものであり,他方,企業者は,いったん労働者を
雇い入れ,その者に雇用関係上の一定の地位を与えた後においては,その地位を一
方的に奪うことにつき,雇入れの場合のような広い範囲の自由を有するものではな
い(最高裁昭和43年(オ)第932号同48年12月12日大法廷判決・民集2
7巻11号1536頁参照)。そして,労働組合法7条1号本文は,「労働者が労
働組合の組合員であること,労働組合に加入し,若しくはこれを結成しようとした
こと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもって,その労働者を解雇し
,その他これに対して不利益な取扱をすること」又は「労働者が労働組合に加入せ
ず,若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること」を不当労働行為と
して禁止するが,雇入れにおける差別的取扱いが前者の類型に含まれる旨を明示的
に規定しておらず,同号及び同条3号は雇入れの段階と雇入れ後の段階とに区別を
設けたものと解される。そうすると,【要旨】雇入れの拒否は,それが従前の雇用
契約関係における不利益な取扱いにほかならないとして不当労働行為の成立を肯定
することができる場合に当たるなどの特段の事情がない限り,労働組合法7条1号
本文にいう不利益な取扱いにも,同条3号の支配介入にも当たらないと解するのが
相当である。
前記事実関係によれば,6月採用は,既に被上告人B1が設立された後において,
同被上告人が採用の条件,人員等を決定して行ったものであり,同被上告人が雇入
れについて有する広い範囲の自由に基づいてした新規の採用というべきであって,
6月採用における採用の拒否について上記特段の事情があるということはできない。
したがって,6月採用における採用の拒否は,労働組合法7条1号本文にいう不利
益な取扱いにも,同条3号の支配介入にも当たらないというべきである。
6 以上によれば,4月採用及び6月採用につき被上告人らの不当労働行為の責任
を否定した原審の判断は,結論において是認することができる。論旨は採用するこ
とができない。
よって,裁判官深澤武久,同島田仁郎の反対意見があるほか,裁判官全員一致の意
見で,主文のとおり判決する。
裁判官深澤武久,同島田仁郎の反対意見は,次のとおりである。
1 私たちは,① 承継法人の4月採用について,設立委員自身が不当労働行為を
行ったとはいい難く,設立委員ひいては被上告人らが労働組合法7条にいう「使用
者」として不当労働行為の責任を負うものではない,② 6月採用は,被上告人B
1が設立された後に雇入れについて有する広い範囲の自由に基づいてした新規の採
用であって,6月採用における採用拒否は同条1号本文にいう不利益な取扱いにも
同条3号の支配介入にも当たらない,とする多数意見に賛同することはできない。
また,4月採用につき本件組合員を採用候補者に選別しなかった国鉄に,6月採用
につき第1の組合員を採用しなかった被上告人B1に,不当労働行為意思があった
とは認められないとする原審の判断を是認することはできない。その理由は次のと
おりである。
2(1)) 改革法23条は,承継法人の職員採用手続を定めており,その内容は
,原審の適法に確定した事実関係等の概要(2)のとおりであるが,これは承継法
人の設立に際して27万人を超える国鉄職員の中から改革法成立後約4か月間に2
1万5000人という多数の職員を採用しなければならないため,職員についての
資料を有し,その事情を把握している国鉄が採用候補者名簿の作成等を行うのが適
切であるとされたからにすぎない。そのために,国鉄は,承継法人の職員の採用の
ために設立委員の提示した採用の基準に従って採用候補者名簿の作成等の作業をす
ることとされ,国鉄総裁が設立委員に加わり,設立委員会における実際の作業も国
鉄職員によって構成された設立委員会事務局によって行われたものと考えられる。
このような採用手続の各段階における作業は,各々独立の意味を持つものではなく
,すべて設立委員の提示する採用の基準に従った承継法人の職員採用に向けられた
一連の一体的なものであって,同条において国鉄と設立委員の権限が定められてい
ることを理由に,その効果も分断されたものと解するのは,あまりにも形式論にす
ぎるものといわざるを得ない。
(2) 改革法の国会審議において,法案を所管する運輸大臣は,国鉄と設立委員
の関係について,国鉄は設立委員の採用事務を補助する者で,民法上の準委任に近
いものである旨を繰り返し答弁し,さらに,国鉄は設立委員の補助者であるから,
国鉄の組合と団体交渉をする立場にはないと説明しているのである。国会の法案審
議における大臣の答弁は,立法者意思として法解釈に際して重く評価しなければな
らない。特に,改革法は,国鉄の抜本的改革を目的として,昭和61年11月28
日に成立し,同年12月4日に公布,施行されたものであるところ,同62年4月
1日に国鉄改革を実施することとされ(同法5条),極めて短期間のうちにその内
容を実現して,役割を果たしたのであって,この経緯を考慮すれば,合理的な理由
もなく立法者意思に反した法解釈をするのは避けるべきである。これら大臣の答弁
は法案説明のために便宜的に用いられたものにすぎないというような見解は,国会
の審議を軽視し,国民の国会審議に対する信頼を損なうもので,到底容認できない。
また,大臣の上記発言を受けて,当時,国鉄が承継法人の職員採用に関しての団体
交渉に応じなかった経緯も考慮すべきである。
(3) 上記のとおり,改革法は,承継法人の職員採用について国鉄に設立委員の
補助的なものとして権限を付与したものと解すべきであるから,原審が正当に判断
したように,採用手続過程において国鉄に不当労働行為があったときは,設立委員
ひいては承継法人が労働組合法7条の「使用者」として不当労働行為責任を負うこ
とは免れないのである。
3 雇主は,労働者を採用するに当たり,どのような者を採用するか,いかなる条
件で採用するか,について採用の自由を有するのである。しかし,営業譲渡とか新
会社を設立して旧会社の主たる資産を譲り受け,労働者を承継するといったような
,雇主が労働者の従前の雇用関係と密接な関係があると認められるような事情があ
る場合には,採用の自由が制限されることもある。改革法は,国鉄と承継法人との
関係について原審の適法に確定した事実関係等の概要(1)のとおり,また,国鉄
の職員が承継法人の職員となる場合の関係について同(2)⑤のとおり,それぞれ
定めており,承継法人は,国鉄の事業を引き継ぎ,運輸大臣の認可を受けた実施計
画の定めに従って権利及び義務を承継し,職員は国鉄職員のうちからのみ採用する
こととして,国鉄職員の約80%の職員を採用し,退職手当の支給について国鉄職
員の在職期間を通算することとして雇用契約の一部を承継するなどしたのである。
そして,6月採用は,被上告人B1が,設立直後に追加採用として,募集対象者を
北海道地区に勤務する事業団の職員に限定して行ったものである。同被上告人は,
事業団移行前の上記職員と国鉄との雇用関係とこのような密接な関係を有していた
以上,6月採用において労働者採用の自由について制限を受けるものというべきで
ある。したがって,6月採用が新規の採用であることを理由として,その採用の拒
否が労働組合法7条1号本文にいう不利益な取扱い及び同条3号の支配介入に当た
らないと断ずることはできない。この点に関する原審の判断も是認することができ
る。
4 以上の点に関して,原審は私たちと同様の判断をした上,結論として国鉄及び
被上告人B1には不当労働行為意思があったとは認められないとした。
しかしながら,原審の確定するところによれば,① 承継法人等(事業団本務を含
む。)の北海道における4月採用についての所属組合別の職員の採用率は,I労働
組合(以下「I」という。),J労働組合(以下「J」という。)等によって結成
されたK労働組合総連合会(以下「K」という。)が99.4%,L労働組合(以
下「L」という。)が79.1%であったのに対し,M労働組合(以下「M」とい
う。)は28.1%であった,② 被上告人B1の6月採用についての所属組合別
の職員の採用率は,K等が38.3%,Lが38.5%であったのに対し,Mは1
.1%であった,③ 甲機関区の検修助役は,昭和61年9月,検修係で勤務する
M組合員に対し,「Mにいては採用が危ない。」と発言した,④ 乙機関区長は,
同年12月2日,M組合員であった者を機関区長室に呼び,Mを脱退しなければ新
会社に残れない旨を発言し,同月8日,M組合員であった者を機関区長室に呼び出
して説得し,Mを脱退させ,Iに加入する手続をさせた,⑤ Mは,国鉄から提案
された労使共同宣言の締結を拒否したところ,国鉄総裁は,同年10月21日の衆
議院特別委員会において,労使共同宣言を交わすことに反対の労働組合に対する信
頼を持つことができず,雇用の安定等に関する協約を締結することもできない旨を
述べた,⑥ 国鉄職員局次長は,同年11月30日付けの「公企労レポート」に,
国鉄改革に協力してきた労働組合の組合員は,出向,広域異動,教育等の改革のた
めの諸施策に協力し,努力と犠牲を払っており,このことは個人個人の成績として
蓄積されているため,承継法人に移る人は,そういう人の中から多く生まれる可能
性があり,かなり得をしたといえるが,国鉄の再建の妨害をした労働組合に所属し
ている者は,1日も早く自らの意識改革を行い,先に行っている人に追いついてほ
しい旨を発言したインタビュー記事を寄稿した,というのである。
そして,上告人は,原審において,① 甲機関区では,J及びIの組合員の採用率
が100%であったのに対し,M組合員の採用率は25%であった,② 同機関区
に所属するM組合員数は,昭和61年4月1日時点で268人であったところ,同
62年2月までにそのうち56人がMを脱退してJ又はIに加入し,その全員が承
継法人等に採用された,③ 同様の傾向は,丙,乙,D及びEの各機関区でもみら
れ,E機関区では,承継法人等に採用されたJ組合員の中には刑事事件で逮捕され
た者や飲酒運転で交通事故を起こした者も含まれていたが,M組合員では,無事故
や増収活動で表彰された者でも採用されなかった,と主張しているが,原審は,こ
の事実の有無を確定していない。
仮に上記主張に係る事実が認められるとすれば,M組合員とJ及びIの組合員とは
,その採用において明らかに区別されたのみならず,M組合員として同じように国
鉄の分割民営化に強硬に反対する立場から一連の行動をしていた者であっても,M
を脱退した者は,採用候補者名簿に記載されたこととなる。そして,上記の国鉄の
当局者や北海道の機関区の管理者の言動をも考慮すると,M組合員とJ及びIの組
合員並びにM脱退者との間に採用候補者名簿の記載に顕著な差があるとすれば,M
組合員の不採用者について,採用者との比較において劣位に評価されてもやむを得
ない事由がない限り,Mに所属することのみを理由として,上記記載について差別
的な取扱いがされたことが一応推認されるところである。確かに,原審が判示する
ように採用希望者全員が被上告人らの職員として採用される状況にはなかったので
あり,また,正当な組合活動を逸脱する行為をした者が評定上不利益を受けること
もやむを得ないところである。しかしながら,原判示の事情から直ちにMを脱退し
なかった本件組合員全員について上記事由があると判断することはいささか早計で
あるといわざるを得ず,更に審理を尽くさなければ,本件組合員について,原審が
判断するように,承継法人の職員としてふさわしい者か否かという観点から劣位に
評価されたとしてもやむを得ないと断ずることはできない。以上は,被上告人B1
の設立直後にされた補充採用である6月採用における採用拒否についても,同様で
ある。
そうすると,これらの点について審理を尽くすことなく不当労働行為意思があった
とは認められないとした原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令
の違反がある。論旨はこの趣旨をいうものとして理由があり,原判決は破棄を免れ
ない。そして,不当労働行為の点について更に審理させるため,本件を原審に差し
戻すべきである。
(裁判長裁判官 深澤武久 裁判官 横尾和子 裁判官 甲斐中辰夫 裁判官 泉
 徳治 裁判官 島田仁郎)

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独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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