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平成30年8月17日判決言渡同日原本領収裁判所書記官井上昌一朗
平成29年(ワ)第21145号損害賠償請求事件
口頭弁論終結日平成30年7月11日
判決
原告株式会社LoiLo5
同訴訟代理人弁護士渡邉太郎
被告株式会社ベネッセコーポレー
ション
同訴訟代理人弁護士鈴木修
西川喜裕10
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求15
1被告は,原告に対し,1600万円及びこれに対する平成28年4月1日から
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2訴訟費用は被告の負担とする。
3仮執行宣言
第2事案の概要20
1本件は,原告が,主位的には,被告の製造販売する教育用教材に関するソフト
ウェアは原告の製造販売するソフトウェアの形態を模倣した商品に当たり,その
販売は不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項3号の不正競争に当
たると主張し,予備的には上記行為が民法上の不法行為に該当すると主張して,
不競法4条又は民法709条に基づく損害賠償として,逸失利益1600万円及25
びこれに対する不正競争行為又は不法行為の日である平成28年4月1日から
支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案で
ある。
2前提事実(当事者間に争いのない事実又は文中掲記した証拠及び弁論の全趣旨
により認定することができる事実)
(1)当事者5
ア原告は,教育現場においてパソコンやタブレット等で使用されるアプリケ
ーションの開発,作成等の事業を営む株式会社である。
イ被告は,教育関連事業を営む株式会社である。
(2)原告のソフトウェア
原告は,ロイロノートスクールという名称のアプリケーションソフトウェア10
(以下「原告ソフトウェア」という。)を開発し,平成26年4月頃から製造,
販売を開始した。原告ソフトウェアは,学校において従前は黒板やホワイトボ
ードで板書されていたことやマグネットを用いてカードで表現されていたこ
とをタブレットパソコン上で行えるようにしたアプリケーションであり,カメ
ラ撮影機能(写真及び動画),テキスト入力,描画,ウェブサイト検索,地図15
表示,画像表示の各機能を搭載している。
(3)被告のソフトウェア
被告は,平成27年頃にオクリンクという名称のアプリケーションソフトウ
ェア(以下「被告ソフトウェア」という。)を開発し,平成28年4月1日か
らその販売を開始した。被告ソフトウェアは,原告ソフトウェアと同様に,タ20
ブレットパソコンにおいて動作し,教師と生徒間における板書等のやり取りの
代替機能を有するもので,カメラ撮影機能(写真及び動画),テキスト入力,
描画,ウェブサイト検索機能などを有する。
(4)原告は,平成28年2月頃,東京都立川市の教育委員会に対し,原告ソフト
ウェアの導入を提案し,営業活動をしていたが,同市は,その納入時期を平成25
28年4月1日以降として,被告ソフトウェアを導入した。
3争点
(1)被告が被告ソフトウェアを販売する行為が不競法2条1項3号の不正競争
に当たるか否か
(2)被告が被告ソフトウェアを販売する行為が原告に対する不法行為を構成す
るか否か5
(3)原告の損害
第3争点に関する当事者の主張
1争点(1)(被告が被告ソフトウェアを販売する行為が不競法2条1項3号の不
正競争に当たるか否か)について
(原告の主張)10
(1)「他人の商品の形態」について
無体物であっても独立して取引の対象になるものは,不競法における「商品」
に該当する。原告ソフトウェアは,タブレットとは別個に経済的価値を有し,
独立して取引の対象となるものであるから,同法2条1項3号の商品形態模倣
行為における「他人の商品」に当たる。15
そして,ソフトウェアは,起動されることによりタブレットの液晶パネルに
画面が表示され,その後,各機能を使用することにより複数の別画面が表示さ
れ,これらが連続的かつ不可分なものとして遷移するのであるから,ソフトウ
ェア起動時に表示される画面及び各機能を使用した際に表示される画面は,い
ずれも「商品の形態」に該当する。20
(2)原告ソフトウェアと被告ソフトウェアの実質的同一性について
ア一致点及び相違点
別紙「原告ソフトウェア及び被告ソフトウェアの特徴」は,原告ソフトウ
ェア及び被告ソフトウェアの特徴を対比し,別紙「画面対照表」(以下,「別
紙」という場合は別紙「画面対照表」を指すものとする。)は,その画面を25
対比したものであるところ,両者の一致点は下記(ア)の,相違点は下記(イ)の
とおりである。
(ア)一致点(以下の①~⑧を番号に応じて「一致点①」などという。)
①フィールド領域に作成されたカード及び連結したカードが表示され
る(別紙(3),乙5の3頁「メイン画面」欄)。
②フィールド領域にランチャーメニュー表示ボタン,カード作成メニュ5
ーボタン,カード送受信領域が表示される(別紙(3),乙5の3頁「メイ
ン画面」欄)。
③原告ソフトウェアの「カメラ」機能及び被告ソフトウェアの「カメラ・
マイク」機能では,画面全体に被写体が表示され,撮影に必要な機能が
ボタンで表示される(別紙(4),乙5の8頁「カメラ・マイク作成」欄10
②)。
④原告ソフトウェアの「テキスト」機能及び被告ソフトウェアの「文字」
機能では,文字入力画面が表示される(別紙(5)-①及び②,乙5の11
頁「文字作成」欄②)。
⑤原告ソフトウェアの「お絵かき」機能及び被告ソフトウェアの「ペイ15
ント」機能では,描画領域及び各種描画ツールが表示される(別紙(6)-
①②,乙5の5頁「ペイント作成」欄①②)。
⑥原告ソフトウェアの「Web」機能及び被告ソフトウェアの「インタ
ーネット」機能では,インターネットの検索画面が表示される(別紙(7)-
①②,乙5の14頁「インターネット作成」欄②)。20
⑦原告ソフトウェアの「写真」機能及び被告ソフトウェアの「ファイル」
機能では,カード化するデータが一覧化されて表示される(別紙(9)-①,
乙5の19頁「ファイル作成」欄②)。
⑧提出データ画面では,いずれも最小化された各生徒のカード及び生徒
の氏名が一覧化されて表示される。なお,特定のデータを抽出して,比25
較する形で表示される(別紙(11),乙5の29頁「教師へ提出されたカ
ードを表示」欄③)。
(イ)相違点(以下の①~⑦を番号に応じて「相違点①」などという。)
①メイン画面において,原告ソフトウェアではランチャーメニュー表示
ボタンが画面右側にタブの形で表示され,被告ソフトウェアでは画面左
上にボタンの形で表示される(別紙(3),乙5の3頁「ランチャーメニュ5
ー」欄)。
②メイン画面におけるカード作成メニューボタンは,原告ソフトウェア
においては画面左上部に表示され,被告ソフトウェアにおいてはフィー
ルド領域をタップすることで表示される。カード作成メニューボタンは,
原告ソフトウェアでは縦一列で表示され,被告ソフトウェアではリング10
状で表示される。(別紙(3),乙5の4頁「カード作成メニュー」欄)
③メイン画面におけるランチャーメニューは,原告ソフトウェアにおい
ては,画面右に表示されるタブをタップすることにより画面右側に縦一
列で表示され,被告ソフトウェアにおいては,画面左上のボタンをタッ
プすることで画面左側に縦一列で表示される(別紙(3),乙5の3頁「ラ15
ンチャーメニュー」欄②)。
④メイン画面で連結されたカードは,原告ソフトウェアにおいては,フ
ィールド領域各所に配置されたカードが曲線又は直線の矢印で連結さ
れ,被告ソフトウェアにおいては,フィールド領域に平行かつ一直線の
形で,各カードが直線で連結される。被告ソフトウェアにおいては,連20
結された冒頭のカードの前に「Start」のボタンが表示される(別紙(3),
乙5の21頁「カード結合」欄②)。
⑤各カード作成機能について,原告ソフトウェアにおいては,機能をア
イコン化したボタンが表示され(別紙(5)-①,(6)-①②,(7)-①,(9)-
②),被告ソフトウェアにおいては,アイコン及び文字のボタンが表示25
される(乙5の11頁「文字作成」欄②,5頁「ペイント作成」欄①②,
14頁「インターネット作成」欄②,19頁「ファイル作成」欄②)。
⑥ファイル作成画面では,原告ソフトウェアにおいては,画面左側にデ
ータが一覧化され(別紙(9)-①),被告ソフトウェアにおいては,画面
全体にデータが一覧化される(乙5の19頁「ファイル作成」欄②)。
⑦提出データ画面では,原告ソフトウェアにおいては,一覧化されたデ5
ータの上部に各種機能のボタンが表示され,被告ソフトウェアにおいて
は,一覧化されたデータの右側に各種機能のボタンが表示される(別紙
(11),乙5の29頁「教師へ提出されたカードを表示」欄③)。
イ実質的同一性
(ア)本質的部分の所在10
原告ソフトウェア及び被告ソフトウェアのメイン画面には,いずれもフ
ィールド領域が設けられ,そこに作成されたカードが表示され,単体又は
連結したカードが表示される。これらの表示が原告ソフトウェアの本質的
な部分であって,両ソフトウェアは,本質部分を共通にする。
(イ)相違点の評価15
両ソフトウェアの各相違点は,いずれも非本質的な部分に関するもので
あり,その機能は同一である上,表現上の差異も表現方法を若干変えて表
示したにすぎず,実質的同一性を否定することにならない。
ウしたがって,原告ソフトウェア及び被告ソフトウェアの形態は実質的に同
一である。20
(3)以上のとおり,被告ソフトウェアは原告ソフトウェアの形態を模倣した商品
であるから,被告がこれを販売する行為は,不競法2条1項3号の不正競争に
当たる。
(被告の主張)
(1)「他人の商品の形態」について25
不競法2条1項3号の「商品」は,有体物に限られ,無体物は含まれない。
また,刻一刻変化する画面上の表示が不競法2条4項の定める「商品の外部及
び内部の形状」や「その形状に結合した模様や色彩」に該当しないことは明ら
かであるから,ソフトウェアの画面上の表示は「商品の形態」に該当せず,被
告ソフトウェアは,原告ソフトウェアの形態を模倣した商品に当たらない。
(2)原告ソフトウェアと被告ソフトウェアの実質的同一性について5
ア原告が本質的部分であると主張する「フィールド領域に作成されたカード
及び連結したカードが表示される」点は,抽象化されたアイデアにすぎず,
具体的な画面表示に関する主張ですらない。また,フィールド領域にカード
を作成し,これを線で連結する表現方法は,原告ソフトウェアの発売前から
ごく一般に用いられてきたもので,同種のソフトウェアが通常有するありふ10
れた表現である(乙6~9)。
結合されたカードに関する画面表示を比較しても,相違点④のほかに,①
原告ソフトウェアには,カード右上に円で囲まれた黄色の矢印が表示される
が,被告ソフトウェアにはそのような表示はない,②原告ソフトウェアは,
黄色の細い曲線等によりカードを結び,各カードを結んでいる線はそれぞれ15
独立していて同一の線ではないのに対し,被告ソフトウェアは黒色の太い一
つの直線でカード間を結んでいる,③原告ソフトウェアはカードの位置を変
更せずに自由に線でつなぐことができ,連結されたカードを2行で表示する
こともできるのに対し,被告ソフトウェアでは,連結するカードそのものを
移動させる必要があり,複数のカードを複数行で表示することはできない,20
④原告ソフトウェアではプレゼンテーション時に最初に表示されるカード
の左横に黄色の丸で囲まれた「-」の表示があるのに対し,被告ソフトウェ
アでは黒色の○に白抜きで「start」と表示されている,⑤原告ソフトウェ
アではプレゼンテーションにおいて最後に表示されるカードの右上に黄色
の丸で囲まれた矢印が表示されているのに対し,被告ソフトウェアでは黒色25
の丸に白抜きで「-」の表示がされているなどの点で相違している。
イ原告の主張する一致点②~⑧は,機能面での共通性であって不競法2条1
項3号により保護されるものではなく,これらは被告ソフトウェアにとって
不可欠な機能である。また,原告ソフトウェアの画面表示はありふれたもの
である上,原告ソフトウェアと被告ソフトウェアの各画面表示は全く似てい
ない。5
ウしたがって,原告ソフトウェアと被告ソフトウェアが実質的に同一である
ということはできない。
(3)以上のとおり,被告ソフトウェアは原告ソフトウェアの形態を模倣した商品
ではないので,被告がこれを販売する行為が不競法2条1項3号の不正競争に
該当することはない。10
2争点(2)(被告が被告ソフトウェアを販売する行為が原告に対する不法行為を
構成するか否か)について
(原告の主張)
原告ソフトウェアは,平成26年に日本e-Learningアワードにおいて総務大臣
賞を受賞するなど,独自性を有するものであるところ,被告は,原告ソフトウェ15
アと実質的に同一の被告ソフトウェアを開発し,原告ソフトウェアの唯一の競合
品として販売することにより,原告のシェアを奪ったのであって,著しく不公正
な手段を用いて原告の営業活動上の利益を侵害したのであるから,その行為は不
法行為を構成する。
(被告の主張)20
不正競争行為に該当しない行為については,当該行為がことさら相手方に侵害
を与えることを目的として行われたなど,不競法が保護しようとした利益と異な
る法的に保護された利益を侵害するなどの特段の事情が存在しない限り,民法上
の不法行為を構成することはない。本件において,原告が侵害されたと主張する
利益は不競法が保護しようとした利益と異なるものではなく,被告の行為は原告25
に侵害を与えることを目的として行われたものでもないので,被告の原告に対す
る不法行為は成立しない。
3争点(3)(原告の損害)について
(原告の主張)
原告は,平成28年2月,立川市の教育委員会に原告ソフトウェアの購入を打
診してから交渉を続け,最終的な提案として20校分5年契約で合計1600万5
円の条件を提示した。ところが,立川市は,原告ソフトウェアの購入を見送り,
被告ソフトウェアの導入を決め,納入時期は平成28年4月1日以降とされた。
被告が被告ソフトウェアの制作をしなければ,立川市が原告ソフトウェアを導
入したであろうことは明らかで,原告は,被告の行為によって取引機会を失った。
したがって,原告は1600万円の損害を被った。10
(被告の主張)
被告ソフトウェアは,被告のソフトウェアであるミライシードの一部をなすも
ので,立川市は,ミライシードに搭載された他の機能やサポート体制等の全てを
考慮した結果,ミライシードを採用したのである。その際,ソフトウェア選定会
が開催され,ミライシード以外にも原告ソフトウェアと共通する機能を有する他15
社のソフトウェアが指定されているから,被告が上記選定会に参加しなかった場
合に原告ソフトウェアが当然に選定されたとはいえない。
このように,立川市は原告ソフトウェアと被告ソフトウェアだけを比較して導
入の決定をしたのではないから,被告が被告ソフトウェアを制作しなければ,立
川市が原告ソフトウェアを導入したということはできない。20
第4当裁判所の判断
1争点(1)(被告が被告ソフトウェアを販売する行為が不競法2条1項3号の不
正競争に当たるか否か)について
(1)不競法2条1項3号の「商品の形態」とは,「需要者が通常の用法に従った
使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状25
並びにその形状に結合した模様,色彩,光沢及び質感」をいうところ(同条4
項),原告ソフトウェアは,タブレットとは別個に経済的価値を有し,独立し
て取引の対象となるものであることから「商品」ということができ,また,こ
れを起動する際にタブレットに表示される画面や各機能を使用する際に表示
される画面の形状,模様,色彩等は「形態」に該当し得るというべきである。
(2)実質的同一性の有無について5
そこで,以下,原告ソフトウェアと被告ソフトウェアの形態が実質的に同一
であるかどうかについて検討する。
ア原告は,原告ソフトウェアと被告ソフトウェアは,フィールド領域に作成
されたカード及び連結したカードが表示される点で一致し(一致点①),こ
の一致点は原告ソフトウェアの本質的部分に関するものであると主張する。10
しかし,学校において黒板等に貼り付けられていたカードをタブレット上
で表現し,複数のカードをプレゼンテーションの順序等に応じて連結するこ
とは,抽象的な特徴又はアイデアにすぎず,不競法2条1項3号の「商品の
形態」に該当するものではない。
原告ソフトウェア及び被告ソフトウェアにおけるカード及び連結された15
カードの具体的な画面表示を比較すると(別紙(3),乙5の21頁「カード
結合」欄②),①原告ソフトウェアには,カード右上に円で囲まれた黄色の
矢印が表示されるのに対し,被告ソフトウェアにはそのような表示はない,
②連結されたカードは,原告ソフトウェアにおいては,フィールド領域各所
に配置されたカードが曲線又は直線の矢印で連結されるのに対し,被告ソフ20
トウェアにおいては,フィールド領域に平行かつ一直線の形で各カードが直
線で連結される(相違点④),③原告ソフトウェアは,黄色の細い曲線等に
よりカードを結び,各カードを結んでいる線はそれぞれ独立し同一の線では
ないのに対し,被告ソフトウェアは黒色の太い一つの直線でカード間を結ん
でいる,④原告ソフトウェアは連結されたカードを2行で表示することもで25
きるのに対し,被告ソフトウェアでは,複数のカードを複数行で表示するこ
とはできない,⑤原告ソフトウェアではプレゼンテーション時に最初に表示
されるカードの左横に黄色の丸で囲まれた「-」の表示があるのに対し,被
告ソフトウェアでは黒色の○に白抜きで「start」と表示されている,⑥原
告ソフトウェアではプレゼンテーションにおいて最後に表示されるカード
の右上に黄色の丸で囲まれた矢印が表示されているのに対し,被告ソフトウ5
ェアでは黒色の丸に白抜きで「-」の表示がされているなどの点で相違し,
全体的な印象も類似していないということができる。
以上によれば,原告ソフトウェア及び被告ソフトウェアでは,カード及び
連結されたカードの画面表示が実質的に同一であるということはできず,む
しろ相当程度異なると認めるのが相当である。10
イ原告は,原告ソフトウェアと被告ソフトウェアは,フィールド領域にラン
チャーメニュー表示ボタン,カード作成メニューボタン,カード送受信領域
が表示される点で一致する(一致点②)と主張する。
しかし,フィールド領域にランチャーメニュー表示ボタン,カード作成メ
ニューボタン,カード送受信領域を設けることは,アイデア,抽象的な特徴15
又は機能面の一致にすぎず,不競法2条1項3号の「商品の形態」に該当す
るものではない。
そして,原告ソフトウェアと被告ソフトウェアのランチャーメニュー表
示ボタン,カード作成メニューボタン,カード送受信領域の具体的な画面表
示を対比すると(別紙(3),乙5の3頁,4頁),①ランチャーメニューは,20
原告ソフトウェアにおいては,画面右に表示されるタブをタップすることに
より画面右側に縦一列で表示されるのに対し,被告ソフトウェアにおいては,
画面左上のボタンをタップすることで画面左側に縦一列で表示される(相違
点③),②カード作成メニューボタンは,原告ソフトウェアでは画面左上部
に縦一列で表示されるのに対し,被告ソフトウェアではフィールド領域をタ25
ップすることにより,リング状の表示がされる(相違点②),③カード送受
信領域については,原告ソフトウェアにおいては,メイン画面の左下に「資
料箱」,「提出」,「送る」などの個別の提出先のアイコンが設けられてい
るのに対し,被告ソフトウェアにおいては,提出先としてメイン画面の中央
下に矢印を付した四角いアイコンが設けられているなどの点で相違してい
る。5
以上によれば,原告ソフトウェア及び被告ソフトウェアでは,ランチャー
メニュー表示ボタン,カード作成メニューボタン,カード送受信領域の画面
表示が実質的に同一であるということはできず,むしろ相当程度異なると認
めるのが相当である。
ウ原告は,原告ソフトウェアと被告ソフトウェアは,「カメラ」等の機能を10
使用すると画面全体に被写体が表示され,撮影に必要な機能がボタンで表示
される点で一致する(一致点③)と主張する。
しかし,カメラ撮影のための機能を使用すれば,画面全体に被写体が表示
されるのはその性質上当然であり,カメラ撮影のためにはシャッターボタン
など撮影に必要な機能を使用するための表示が不可欠であるから,一致点③15
は機能を使用するために必要な表示における一致にすぎない。
エ原告は,原告ソフトウェアと被告ソフトウェアは,原告ソフトウェアの「テ
キスト」機能及び被告ソフトウェアの「文字」機能において,文字入力画面
が表示される点で一致する(一致点④)と主張する。
しかし,一致点④は,原告ソフトウェアと被告ソフトウェアがいずれもカ20
ードにテキストを入力する機能を有するという機能面での一致をいうにす
ぎず,また,原告ソフトウェア及び被告ソフトウェアのテキスト作成画面の
表示(別紙(5))もありふれたものにすぎない。
オ原告は,原告ソフトウェアと被告ソフトウェアは,描画領域及び各種描画
ツールが表示される点で一致する(一致点⑤)と主張する。25
しかし,一致点⑤は,原告ソフトウェアと被告ソフトウェアがいずれもカ
ードに描画する機能を有するという機能面での一致をいうにすぎず,また,
原告ソフトウェアと被告ソフトウェアの描画作成画面の表示(別紙(6))も
ありふれたものにすぎない。
カ原告は,原告ソフトウェアと被告ソフトウェアは,原告ソフトウェアの「W
eb」機能及び被告ソフトウェアの「インターネット」機能では,インター5
ネットの検索画面が表示される点で一致する(一致点⑥)と主張する。
しかし,一致点⑥は,原告ソフトウェアと被告ソフトウェアがいずれもカ
ードにインターネット画面を取り込むことを可能にする機能を有するとい
う機能面での一致にすぎず,また,原告ソフトウェアと被告ソフトウェアの
インターネット検索画面に移動するためのアイコンの表示(別紙(7))もあ10
りふれたものにすぎない。
キ原告は,原告ソフトウェアと被告ソフトウェアは,原告ソフトウェアの「写
真」機能及び被告ソフトウェアの「ファイル」機能では,カード化するデー
タが一覧化されて表示される点で一致する(一致点⑦)と主張する。
しかし,ファイル機能を使用した場合にデータが一覧化されて表示される15
のは,当該機能の性質上当然のことである。また,原告ソフトウェアのファ
イル作成画面においては,画面左側にデータが一覧化されるのに対し,被告
ソフトウェアにおいては,画面全体にデータが一覧化される(別紙(9))な
どの相違点(相違点⑥)も存在する。
ク原告は,原告ソフトウェアと被告ソフトウェアは,提出データ画面におい20
て,いずれも最小化された各生徒のカード及び生徒の氏名が一覧化されて表
示される点で一致する(一致点⑦)と主張する。
しかし,各生徒が提出されたカード及びその氏名をタイル状に表示するこ
とは,多数の生徒の氏名と提出されたカードを画面上で一覧するという機能
を果たすために採り得る限られた表示方法の一つにすぎないということが25
できる。
また,原告ソフトウェアと被告ソフトウェアには,原告ソフトウェアでは
一覧化されたデータの上部に各種機能のボタンが表示され,被告ソフトウェ
アでは一覧化されたデータの右側に各種機能のボタンが表示されるとの相
違点(相違点⑦)も存在する。
ケ以上のとおり,原告が主張する一致点は,いずれもアイデア,抽象的な特5
徴又は機能面での一致にすぎず,具体的な画面表示においても,原告ソフト
ウェアと被告ソフトウェアは異なるか又はありふれた表現において一致す
るにすぎないということができる。
したがって,原告ソフトウェアと被告ソフトウェアの形態が実質的に同一
であるということはできず,被告が被告ソフトウェアを販売する行為が不競10
法2条1項3号の不正競争に当たるとの原告主張は理由がない。
2争点(2)(被告が被告ソフトウェアを販売する行為が原告に対する不法行為を
構成するか否か)について
原告は,被告が原告ソフトウェアと実質的に同一の被告ソフトウェアを開発し,
原告ソフトウェアの唯一の競合品として販売することにより,原告のシェアを奪15
い,著しく不公正な手段を用いて原告の営業活動の利益を侵害したのであり,か
かる被告の行為は民法上の不法行為を構成すると主張する。
しかし,不競法2条1項各号の規定は,特定の行為を不正競争として限定列挙
するものであるから,同条各号所定の不正競争に該当しない行為は,同法が規律
の対象とする社会全体の公正な競争秩序の維持等の利益とは異なる法的に保護20
された利益を侵害するなどの特段の事情がない限り,不法行為を構成するもので
はないと解するのが相当である(最高裁平成21年(受)第602号,同第60
3号同23年12月8日第一小法廷判決・民集65巻9号3275頁参照)。
原告が主張する被告の行為が不競法2条1項3号の不正競争行為に当たると
認められないのは前記のとおりであるところ,被告が,同法が規律の対象とする25
社会全体の公正な競争秩序の維持等の利益とは異なる法的に保護された利益を
侵害したなどの特段の事情は認められない。
したがって,被告が被告ソフトウェアを販売することが民法上の不法行為を構
成すると認めることはできない。
3よって,その余の点につき判断するまでもなく,原告の請求は理由がないから,
これを棄却することとして,主文のとおり判決する。5
東京地方裁判所民事第40部
裁判長裁判官10
佐藤達文
裁判官15
三井大有
裁判官20
遠山敦士
別紙
原告ソフトウェア及び被告ソフトウェアの特徴
(以下で「別紙」とは別紙「画面対照表」を指す。)
原告ソフトウェア被告ソフトウェア
ログイン
画面
①ユーザは,それぞれ,学校,
ID及びパスワードを入力する
(別紙(1)-①)。
※簡易ログイン画面では,名前
のみでログインが可能(別紙
(1)-②及び③)。
①ユーザは,それぞれ,ID及びパス
ワードを入力する。
②入力後の表示される画面におい
て,学年及びクラスを選択する。
起動画面①画面左側に表示される授業
一覧から授業を選択する(別紙
(2)-①)。
②ノートの一覧から,新規作成
又は過去に作成したノートを
タップする(別紙(2)-②)。
③新規作成をタップした場合,
ノート名入力画面が表示され
るため,ノート名を入力してOK
ボタンをタップする(別紙(2)-
③)。
①表示されたランチャーをクリッ
クすると各アプリケーションのア
イコンが表示される(乙21,24)。
②オクリンクをタップすると,時
間割画面が表示される(乙5のP.2
スタート画面①)。
③単元を選択すると教材が起動す
る(乙5のP.2スタート画面②,
③)。
メイン画

①メイン画面は,作成したカー
ドが表示されるフィールド領
①メイン画面は,フィールド領域,
ランチャーメニュー表示ボタン,
域,ランチャーメニュー表示ボ
タン,スタート画面に戻るボタ
ン,カード作成メニューボタ
ン,カード送受信領域で構成さ
れる(別紙(3))。
※それぞれの位置は乙5のP.3
メイン画面の説明のとおりで
あり,各機能の名称は被告の表
記に揃えた。
②作成されたカードはフィー
ルド領域に表示される。連結し
たカードは,直線又は曲線の矢
印でつながり,最後のカードの
末尾には○―が表示される。
画面切り替えボタン(教師専用),
画面共有ボタン,カード送受信領
域で構成される(乙5のP.3メイン
画面)。
※左記同様,それぞれの位置は乙
5のP.3メイン画面のとおり。
②作成されたカードはフィールド
領域に表示される。連結したカー
ドは,画面横方向に平行して一直
線で表示され,最初のカードの冒
頭には「START」の文字が,最後の
カードの末尾には○―が表示される
(乙5のP.21カード結合①)。
③フィールド領域をタップする
と,リング状のカード作成機能が
表示される(乙5のP.5カード作成
メニュー)。
④画面左上のボタンをタップする
と,縦一列のランチャーが表示さ
れる(乙5のP.3②)。
写真撮影
画面(カメ
①カード作成メニューボタン
の「カメラ」をタップすると,
①カード作成メニューボタンの
「カメラ・マイク」をタップする
ラ機能)撮影画面が表示される(別紙
(4))。
と,撮影画面が表示される(乙5の
P.8②)。
テキスト
作成画面
(テキス
ト機能)
①カード作成メニューボタン
の「テキスト」をタップすると,
フィールド領域に選択した色
のカードが表示される。
②カードをタップすると編集
画面が表示され,「ここから文
字を入力」をタップすることで
文字入力機能を使用出来る(別
紙(5)-①及び②)。
①カード作成メニューボタンの
「文字」をタップすると,文字作成
画面が表示される(乙5のP.11
②)。
描画作成
画面(フリ
ーハンド
機能)
①カード作成メニューボタン
の「お絵かき」をタップすると,
フィールド領域にお絵かき用
のカードが表示される。
②カードをタップすると編集
画面が表示され,「ここからお
絵かき」をタップすることで描
画機能を使用出来る(別紙(6)-
①及び②)。
①カード作成メニューの「ペイン
ト」をタップすると,ペイント作成
画面が表示される(乙5のP.5ペイ
ント作成①,②)。
Webサイト
表示画面
①カード作成メニューボタン
の「Web」をタップすると,フィ
ールド領域にカードが表示さ
れる。
①カード作成メニューボタンの
「インターネット」をタップする
と,ウェブサイトを検索及び編集
する画面が表示される(乙5の
P.14②)。
②カードをタップすると編集
画面が表示され,「ここからWeb
検索」をタップすることでウェ
ブサイトを検索して,画面をキ
ャプチャする機能が使用出来
る(別紙(7)-①及び②)。
地図表示
画面
①カード作成メニューボタン
の「地図」をタップすると,フ
ィールド領域にカードが表示
される。
②カードをタップすると編集
画面が表示され,「ここから地
名」をタップすることで地図作
成機能を使用することが出来
る(別紙(8)-①及び②)。
当該機能なし
ファイル
画面
①カード作成メニューボタン
の「写真」をタップすると,画
面左側にファイル作成画面が
表示される。
②表示される写真を選択する
ことでフィールド領域にカー
ドが作成される(別紙(9)-①及
び②)。
①カード作成メニューボタンの
「ファイル」をタップすると,画面
全体にファイル作成画面が表示さ
れる(乙5のP.19②)。
②使用するファイルをタップする
ことで,フィールド領域にカード
が作成される。
提出・送信①メイン画面のカード送受信
領域をタップすると,送信先が
①フィールド領域下部のカード送
受信領域にカードをドラッグ&ド
「全員」であるか「個人」であ
るかを選択するダイアログが
表示される(別紙(10)-①)。
②送信先の詳細を選択してカ
ードを送信する(別紙(10)-
②)。
ロップする(乙5のP.26作成した
カード単体及び連結カードを送信
する①)。
②表示される送り先選択画面か
ら,送信先を選択する(乙5のP.26
作成したカード単体及び連結カー
ドを送信する②)。
提出デー
タ画面
①生徒から提出されたデータ
は,最小化された各生徒のカー
ドが7列×6段等で整列した形で
表示される(別紙(11))。
①生徒から提出されたデータは,
最小化された各生徒のカードが6
列×6列等で整列した形で表示され
る(乙5のP.29教師へ提出された
カードを表示③)。
比較画面①提出箱に送られたデータの
中から特定のデータを選択し,
比較することが出来る(別紙
(12))。
①回答一覧画面から特定の生徒の
みを表示することが出来る。

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採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
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独立支援は3名

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〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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