弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成12年(行ケ)第47号審決取消請求事件
平成12年5月11日口頭弁論終結
判決
原      告ホワイトホール ジャパンコーポレーション
代表者【A】
訴訟代理人弁理士【B】
同【C】
同【D】
同【E】
被      告【F】
訴訟代理人弁理士【G】
同【H】
同【I】
主文
 特許庁が平成10年審判第30739号事件について平成11年9月14
日付けでした審決を取り消す。
 訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 原告
 主文と同旨
2 被告
 原告の請求を棄却する。
 訴訟費用は原告の負担とする。
第2 当事者間に争いのない事実
1 特許庁における手続の経緯等
(1) 被告は、別紙審決書添付の別紙(1)記載のとおり、「カーキムコ」と「C
ARKIMUKO」の文字とを二段に併記して成り、指定商品を旧第19類「台所
用品、日用品」とする登録第1307335商標(昭和48年8月17日登録出
願、昭和52年10月28日設定登録、昭和63年5月25日及び平成9年6月1
0日更新登録。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
 原告は、平成10年7月22日、本件商標について、後記引用商標を使用
して行う原告の業務に係る商品との関連において商標法53条1項に該当する事由
があるとし、その登録を取り消すことについて審判を請求し、特許庁は、これを平
成10年審判第30739号事件として審理した結果、平成11年9月14日、
「本件審判の請求は、成り立たない。審判費用は、請求人の負担とする。」との審
決をし、同年10月25日、その謄本を原告に送達した。なお、出訴期間として9
0日が付与された。
(2) 本件の背景事情は、次のとおりである。
 原告は、「KIMCO」と「キムコ」の文字とを2段に併記して成り、指
定商品を旧第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」とする登録第537250号商
標(昭和33年8月19日登録出願、昭和34年6月15日設定登録。以下「引用
商標」という。)の商標権者である。
 被告は、自己が代表者に就任している日本キムコ株式会社(以下「日本キ
ムコ」という。)に対して、本件商標の使用を許諾している。
 日本キムコは、自社の商品の一部の商品自体及びその包装に、別紙審決書
添付の別紙(2)(上記商品が包装されたものの表側を示す。)及び同(3)(同じく裏
側を示す。)表示のとおりの商標(以下「本件使用商標」という。)を付して使用
している(本件使用商標が商品自体及び包装に付された日本キムコの商品を、以下
「本件商品」という。)。
2 審決の理由
 別紙審決書の理由の写しに記載されたとおりである。要するに、本件商標の
指定商品である旧第19類「台所用品、日用品」に属する「脱臭器」に含まれるの
は、脱臭剤によって脱臭がなされる場合についていえば、脱臭剤を入れて脱臭する
ための器具(脱臭剤の入っていないもの)であるのに対し、本件商品は、その包装
に、品名として、「脱臭剤」のほかに、「脱臭器」もが表示されているとしても、
結局のところ、上記「脱臭器」には該当せず、「自動車用の脱臭剤」であり、「脱
臭剤」は旧第1類「化学品」に属するものであるから、本件商品は、本件商標の指
定商品である「台所用品、日用品」に含まれず、また、本件商品を脱臭器と類似す
る商品とすることもできないから、結局、本件使用商標は、本件商標の指定商品又
はこれに類似する商品について使用されておらず、商標法53条1項の要件を具備
しない、としたものである。
第3 原告主張の審決取消事由の要点
 審決は、本件商品が旧第19類「台所用品、日用品」に属する「脱臭器」に
該当するものであるにもかかわらず、該当しないと誤った判断をし、その結果、日
本キムコによる本件使用商標の使用は商標法53条1項に該当しないと誤った結論
を導いたものであって、違法であるから、取り消されるべきである。
1 本件商品は、脱臭剤をプラスチック製の容器に収納した自動車の車内脱臭用
の脱臭器であって、自動車の車内の不快臭を吸着除去するためのものである。
2 審決は、本件商標の指定商品である旧第19類「台所用品、日用品」に属す
る「脱臭器」に含まれるのは、それ自体で、あるいは、脱臭剤等を入れて脱臭する
ための器具(脱臭剤の入っていないもの)であると認定したが、誤っている。
 旧第19類「台所用品、日用品」に属する「脱臭器」は、特許庁の審査例に
ついてみる限り、具体的商品ごとに判断されており、上記「脱臭器」と認められた
ものの中には、脱臭剤を内蔵すると見られるものもある。審決がいうような器具
(脱臭剤の入っていないもの)に限られると断定的に判断し得る根拠を見出すこと
はできない。
 しかも、本件商標についての昭和62年の登録更新の際、被告自身、本件商
標がその指定商品の一つである「脱臭器」に使用されていると主張し、その使用の
事実を示す資料として、二つのパンフレット(甲第3号証の2の一部)を提出し、
それらのパンフレットによって、「天然アミノ酸と高分子化合物とを合成してゲル
化した脱臭剤」をプラスチック製の容器に収納した脱臭器であって、冷蔵庫内に配
置して庫内の臭気を脱臭するものと、自動車の車内に配置して自動車内のタバコそ
の他の臭気を脱臭するものとを示したのに対し、特許庁は、これらの資料によっ
て、本件商標がその指定商品である脱臭器に使用されているものと認定しているの
である。そして、上記資料にある商品が本件商品と同一又は同種の商品であること
は明らかである。このように、特許庁自身が、本件商標の指定商品中「脱臭器」が
いかなる商品であるかを特定する判断をしている場合には、その判断は公信性を有
するものというべきであって、このような判断のなされた本件商品につき後に解釈
する場合において、上記判断をむやみに変更することは、法の安定性の面からも、
あってはならないことである。
第4 被告の反論の要点
 審決の認定判断は、結局のところ、正当であり、審決を取り消すべき理由は
ない。
1 日本キムコが本件使用商標を付して使用している本件商品は、原告主張のと
おり「脱臭器」である。この点において、被告に異論はない。
 本件商品は、脱臭剤の入った脱臭のための器具そのものである。審決では、
本件商標の指定商品に属する「脱臭器」となるためには、(脱臭剤の入っていない
もの)との括弧書きが付されるものである必要があるとされているけれども、これ
は、本件商品の販売及び流通における実状の特殊性を考慮することなくなされた判
断というべきである。本件商品の販売流通形態において、脱臭効果を発揮する脱臭
材料を充填することなく容器のみを販売することはあり得ない。これは充填材とな
る脱臭材料とその容器とが相まって脱臭器としての機能を発揮するものだからであ
る。
2 本件商品は、上記のとおり、「脱臭器」に該当し、旧第19類「日用品」の
範疇に属するものである。
 審決が何故に本件商品を「脱臭剤」と認定したかは定かではない。しかし、
引用商標の指定商品に属する「脱臭剤」と本件商標の指定商品に属する「脱臭器」
とが非類似商品であるとする審決の認定自体は正当である。
第5 当裁判所の判断
1 本件商品が、縦、横、高さをそれぞれ約10、13、3センチメートルとす
るプラスチック製容器(審決にいう「脱臭器」)と充填材となる脱臭材料(審決に
いう「脱臭剤」。ただし、プラスチック製の中容器に収容されている。)とが相ま
って自動車内の脱臭の機能を果たしているものであり、この形態で流通に置かれる
ものであることは、甲第7号証及び検甲第1号証によって明らかであり、この点に
つき疑問を入れる余地はない。
 上記認定の下では、本件商品を旧第19類の「日用品」に属する「脱臭器」
と解することに、格別不都合があるとは考えられない。仮に、何らかの理由によ
り、「脱臭器」と解することに不都合があるとしても、そのときは、本件商品は、
「脱臭器」以外のものとして、旧19類の「日用品」に属することになると解する
のが相当である。
 なお、甲第3号証の1ないし3及び弁論の全趣旨によれば、特許庁自身も、
本件商標についての昭和62年の登録更新の際には、本件商品と同種の商品を脱臭
器とする被告の申請に基づき、指定商品についての使用を認定して更新を認めたこ
とが明らかである。
2 審決は、本件商標の指定商品である旧第19類「台所用品、日用品」に属す
る「脱臭器」とされるのは、脱臭剤を入れて脱臭するための器具(脱臭剤の入って
いないもの)のことであるとしたうえ、これを前提に、本件商品につき、それが脱
臭剤を構成要素としていることを根拠に、「脱臭器」に該当しないとした。
 しかしながら、「脱臭器」という以上、それ自体が脱臭作用を行い得るもの
であると考えるのが自然であるから、脱臭剤による脱臭を目的とする商品が日常的
に用いられる「脱臭器」として流通に置かれる限り、脱臭剤の入った容器の形態を
とるのが通常であり、脱臭剤の入っていない容器のみが脱臭器として流通に置かれ
ることは、極めて例外的なものというべきである。
 そうだとすると、本件商品の主体となるのが脱臭剤であるとしても、これを
「日用品」に属する「脱臭器」とみることに、格別問題はないというべきである。
3 そうすると、審決の認定判断は、違法であることが明らかであり、その違法
が審決の結論に影響を及ぼすこともまた明らかである。
 以上によれば、原告の本訴請求は理由があるから、これを認容して審決を取
り消すこととし、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条
を適用して、主文のとおり判決する。
  東京高等裁判所第6民事部
裁判長裁判官山  下  和  明
   裁判官宍  戸     充
   裁判官 阿  部  正  幸

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛