弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人Aを懲役一年に、
     被告人Bを懲役一〇月に、
     被告人Cを懲役八月に、
     被告人Dを懲役八月に、
     各処する。
     被告人四名に対し、いずれも本裁判確定の日から二年間右各刑の執行を
猶予する。
     原審および当審の訴訟費用は全部被告人四名の連帯負担とする。
         理    由
 本件控訴の趣意は、東京高等検察庁検事中村正夫が差し出した浦和地方検察庁検
察官検事鈴木寿一名義の控訴趣意書およびこれに対する弁護人鈴木紀男、同渡辺正
雄、同小島成一、同坂本修、同今井敬弥、同上条貞夫、同真部勉が連名で差し出し
た答弁書にそれぞれ記載してあるとおりであるから、いずれもこれを引用し、これ
らに対して当裁判所は、次のように判断をする。
 原判決は公訴にかかる事実関係を証拠によつておおむね認めたうえ、被告人等の
本件自動車等持出行為が一般的には労使対等の原則に反し不当な争議手段というべ
きであるが、これは本件争議に関して発せられた仮処分決定が法の精神(労使対等
の原則)を破り、勤労者に保障された団結権を否定する内容のものであつたため、
これによつて失われた労使対等の原則を回復するためになされたやむを得ない行為
であり、当時の現実の諸情勢から見て「被告人等の行為は、憲法によつて保障され
た労働者の争議権を現実に実現するためになされた無理からぬ行為であり、違法性
を阻却するものと解するを相当とする」として、被告人等に対し無罪の言渡をした
のである。
 これに対する検察官の論旨は、要するに、およそ労働者の同盟罷業等正当な争議
行為の本質は、自己のもつ労働力の制御、すなわち、労務提供義務の不履行という
不作為であり、使用者の財産に対する支配を不法に阻止することは許されないもの
であるにかかわらず、被告人等の本件争議行為は、使用者たる会社の意思を排除
し、会社所有の自動車、自動車検査証及びエンジンキイを組合側の管理の下に置
き、積極的な行為によつて使用者たる会社の財産に対する支配を阻止したものであ
り、到底正当な争議行為とは認められない。これを正当な行為であるとし、違法性
を阻却するものであるとした原判決は、労働組合法第一条第二項の解釈適用を誤
り、その誤が判決に影響を及ぼすことが明らかであるというのである。
 原判決は、本件被告人等の行為について、違法性を阻却するものであると判断し
ているが、本来これ等の行為が検察官起訴にかかる窃盗ならびに強制執行妨害の各
罪の構成要件を充足するものであるかどうかについて特に判断をしていない。よつ
て先ずこの点について考えるに、原判決に掲げる証拠およびその他の原審において
取調べた証拠によれば、検察官が窃盗の事実として起訴した事実については、被告
人等が争議に際し、他の組合員と共に仮処分決定の執行を免れる目的で使用者たる
会社所有の営業用自動車一八台を持ち出すことを決議し、これに基ついて当時組合
幹部が保管していた車両運行に必要な自動車検査証およびエンジンキイを各車両担
当者に手渡したうえ、会社の意思に反し、その持ち出し先も知らせず、右自動車一
八台を組合員が運転して一団をなし東京街道から東京環状線を経て東京都港区a所
在のE交通株式会社a営業所まで移動したこと、その後、その殆んどの自動車が組
合員により、常時運行されたのみならず、他の者による他のハイヤー、タクシー組
合の争議現場への連絡のために使用されたものもあること、右自動車の中何台か
は、東京都内に搬入された後、組合幹部の指示により、営業稼働に使用され、ある
いは仙台、大阪方面の他のハイヤータクシー組合の争議現場への連絡用等に使用さ
れたこと、右自動車は、その後警察当局の捜査会社側の探索により順次発見される
まで、数ケ月の間会社は、その所在さえ知る由もなかつたことを認めることができ
るのであり、右は所有者の意思に反し、その財物の占有を侵し、しかも不法領得の
意思すなわち、権利者を排除し、他人の物を自己の所有物のごとく経済的に利用し
ようとする意思があつたものと認めることができる(この不法領得の意思について
は、自動車持出の決議ないし持出の当初においてその意思があつたという直接の証
拠はないが、爾後の状況から見て、持出の当時において、右にいう不法領得の意思
があつたことは十分に推認し得る。)のであつて、右被告人等の行為は共謀による
刑法等二三五条窃盗の罪に該るものといわなければならない。更に、検察官起訴に
かかる強制執行妨害の事実については、右行為が一面強制執行たる仮処分の執行を
免れる目的で財産を隠匿したことにあたり、刑法第九六条ノ二の罪に該ることは明
白である。(仮処分決定が憲法違反その他の事由により、無効であることが一見極
めて明白である場合、観念上本犯罪の成立が否定される場合もないとはいえない
が、本件仮処分が左様な性質のものでないことは明らかである。)
 然らば、右行為は正当な争議行為として労働組合法第一条第二項刑法第三五条に
より違法性を阻却されるべきものかどうか、この点につき考察する。
 それそも憲法が勤労者に対し、団結権、団体交渉権その他の団体行動権を保障し
た所以のものは、資本主義的生産体制による現社会経済機構の下において個々の勤
労者の立場が使用者に対する関係において低位にあることを認め、勤労者に対し団
結し、また団体交渉、団体による争議その他の団体行動の権利を認めることによつ
て、勤労者の立場を強め、もつていわゆる労使対等の場をつくり、労使の争におい
ては、この基盤の上において労使がそれぞれ自己の持つ社会的、経済的実力をたた
かわせ、公正な争による事態の解決を期するにある。
 (いわゆる労使対等の原則は、この理念をいうに外ならない。)また憲法は、勤
労者に対し団結権等を保障することにより、これ等の権利に憲法が基本的人権とし
てすべての国民に対して保障している平等権、自由権、所有権に優越する地位を与
えるものではない。両者は併存して、共に尊重せらるべきものであるが、勤労者の
団結権等は、勤労者にとりその地位向上のため特に必要欠くべからざる権利と認め
られるところから、憲法は団結権等の保障により、その行使が他の一般的基本的人
権にていしよくするも、それが、社会通念に照らし必要かつ相当と認められるかぎ
り正当な行為として許容さるべきものとしているのである。刑事免責に関する労働
組合法第一条第二項の規定もこの趣意に外ならない。
 <要旨>そして勤労者の有する力はその労働力であり、争議に際して用いられるも
のは、団体的に結集された労働力であるといわなくてはならない。従つて勤
労者の同盟罷業その他社会的に相当と承認されている争議行為の本質は、本来自己
の有する労働力の制御すなわち、労務提供義務の不履行にあるというべきであつて
積極的な行為によつて、本来使用者側にとどめられるべき財産(生産手段)を使用
者の支配から脱出させその支配を不能にするような争議手段は、前記争議行為の本
質を逸脱し、また原判決もいうように労使対等の原則に反するものであり、正当な
行為として許さるべき性質のものではない。
 本件において窃盗罪を構成すると判断した自動車の持出の行為は、ハイヤー、タ
クシー業者たる会社からその営業手段たる乗用自動車の大部分をその自動車検査証
およびエンジンキイとともに運転搬出したうえ、その所在を不明にし、相当期間会
社側の使用を全然不可能にしたものであつて、正当な争議手段と認められない性質
のものであることは明らかである。
 弁護人は、ハイヤー、タクシーの運転者は、担当車両について維持管理の責任を
もち、従つて、組合が争議に入つた場合に、会社の意思に反しても組合員たる運転
者の有する右車両に対する維持管理責任を統制して、車両を集結したうえ他へ移動
して管理支配することは正当な争議行為として許されるものであると主張するが、
一般に車両に対する占有は一次的には会社に属し、運転者は二次的にのみ占有を有
するにすぎず、会社の意に反しては車両の占有利用をなし得ないものと解しなけれ
ばならないから、争議に際し会社の指揮命令に反して業務を停止するときにはもは
やその担当車両に対する占有(従つて維持管理)を継続する正当な理由はないとい
うべきである。このことは、同盟罷業に入つた際に運転者が街頭にて車両を運行し
ていた場合において、これをそのまま街頭に放置せずに、それが本来置かれるべき
車庫等に復帰せしめるために移動しなければならないこととは何ら矛盾するもので
はない。すなわち右車庫等に復帰せしめるための車両の移動は、争議行為の本質が
前記のように労務提供義務の不履行にあるとはいいながら、ハイヤー、タクシー業
の業態および道路交通法等行政取締法規の関係から、運転者の責務と考えられるの
であつて、その責務を果たすための占有は許されなければならないが、かような意
味における占有の権限があるからといつて同盟罷業中における運転者の車両に対す
る占有を正当と認めることはできないからである。
 原判決も右被告人等の行為について一般的にかような争議手段は相当でないと認
めながら、右は当時会社側の申請により発布せられた仮処分決定が労働法の精神
(労使対等の原則)を破り、勤労者に保障された団結権の権利を否定するに等しい
内容のものであつたたあ、これに対処するためになされたものであり、被告人等の
本件行為は「労働争議において労使対等の原則を回復するためになされた止むを得
ない行為である。」としたのである。
 そもそも争議における労使対等の原則は、前にも触れたように、労使の争におい
て労使対等の基盤の上に立つて、労使がそれぞれの有する社会的、経済的実力を、
社会的に是認せられる手段、方法によつてたたかわせ、公正な争によつて事態を解
決するという理念であつて、具体的の争議において現実に存する労使の力の差等を
均衡させなければならないとするものではない。
 原判決が、被告人等の本件自動車持出の行為を労使対等の原則に反するとしなが
ら、それは仮処分により失われた労使対等の原則を回復するためになされた止むを
得ない行為であるとするは、労使対等の原則を現実の争議に持ち込み、具体的の争
議において存するを労使の力関係は常に均衡が保たれていなくてはならず、そのた
めには社会的に正当と認められる範囲を逸脱した手段、方法がとられても止むを得
ないとする考え方であり、相当でない。労働争議も労使対決の場である。具体的な
争議において、当該労使の間に実力の差があることは当然考えられるところであ
り、また争議の進め方によつて、互に有利、不利に情勢が展開するのも自然であ
る。労使ともこれに対処しなくてはならないが、その手段は、あくまで法律または
社会通念により是認されるものでなくてはならないのである。
 また、争議手段として裁判所に対し仮処分を求めることは労使双方に許された行
為であり、これに基づいて仮処分決定がなされた以上、相手方はこれに服すべきは
当然であつて、たとえ、それが違法または不当で納得できない場合であつても、こ
れが救済は異議その他法の定める手続によるべきことは、法治主義の当然の帰結で
ある。その内容が、原判決がいうように「労使対等の原則」を没却し、組合側に不
利な情勢を招くようなものであつても同様であつて、相手方の法的手段による攻撃
に対しては、同様法的手段によつて対抗することこそ労使対等の原則に適うもので
あり、仮処分の決定の存在を全く無視し、実力をもつてこれに対抗するようなこと
は到底許されないものといわなければならない。
 なお、弁護人は本件仮処分決定は組合側に対する審尋もなされず、組合側にとつ
て極めて不利、不当な内容であり、しかも対象物の特定を欠いた違法な決定である
と主張するが、違法または不当の仮処分であつても、これに対する救済は、法の定
める手続によるべきことは前段説明のとおりであるし、証拠によれば、組合側に審
尋の機会を与えたが組合側責任者の不在のため、審尋することなく決定がなされた
こと、その内容も組合側にとつて不利なものであることは間違いないが、それ故に
直ちにこれを不当とすることはできないこと、対象物の特定については、多少の欠
点が認められるが、これにより決定の執行が不能であり、組合則の仮処分決定遵守
を困難ならしめる程度のものではないことが認められる。
 原判決も、仮処分がたとえ違法であるとしても、これを恣意的に無視することは
許されず、正当な手続を践んで異議の申立をなして救済を受くべきであるとしなが
ら、現実においては、正規の手続による救済を受けるには長期間を必要とするこ
と、組合側に長期間の争議に耐え得る余力がなく早急な争議の解決を必要としてい
たこと、本件仮処分の内容が現実に執行された暁には本件争議は組合側の惨敗に帰
することが明白であつたこと等の諸情勢から判断し、本件行為は憲法によつて保障
された労働者の争議権を現実に実現するためになされた無理からぬ行為であり、違
法性を阻却するとするのである。仮処分に対する正規手続による救済に相当の期間
を要する実状は、これを認めざるを得ないであろう。また、本件のような内容の仮
処分が執行された場合組合側が相当不利な立場に立たされることも想像に難くな
い。そして、組合側に長期の争議に耐える余力がなく、早急の解決を必要としてい
たことも、おそらく事実であろう。しかしながら、かような情勢にあるからといつ
て仮処分決定を無視し、実力をもつてこれに対抗するを無理からぬ行為として是認
することは、自ら法治主義の理念を抛棄するものであつて到底首肯することはでき
ない。
 なお、原判決は、判文上、違法阻却の事由として労働組合法第一条第二項にいう
正当な争議行為として刑法第三五条の適用があるとするもののように解せられると
ともに、一面本件被告人等の行為を一応不当な争議行為と認めた上で、正当防衛
(同法第三六条)、緊急避難(同法第三七条)あるいはいわゆる期待可能性のない
場合の免責をいう趣旨にも解せられる部分があるが、本件被告人等の行為は、前に
説明したとおり、労働組合法第一条第二項にいう正当行為とは認められず、また本
件経緯に徴しても正当防衛、緊急避難あるいは行為期待可能性の欠除等免責事由が
存する事態とは認められない。
 然らば、本件被告人等の行為について違法阻却の事由があるとして被告人等に無
罪を言い渡した原判決には法令の解釈適用に誤があり、その誤が判決に影響を及ぼ
すことが明らかであるから、検察官の論旨は理由がある。
 よつて、本件控訴は理由があるから、刑事訴訟法第三九七条第一項、第三八〇条
に従い、原判決を破棄したうえ、本件の争点は専ら本件行為が違法性を阻却される
かどうかの判断にかかわり、記録竝びに当審における事実取調の結果により直ちに
判決をすることができるものと認められるから、同法第四〇〇条但書の規定に従
い、更に、自ら、次のように判決をする。
 (罪となるべき事実)
 被告人AはF組合総評議会のオルグとして、被告人BはG県H組合連合会のオル
グとして、ともに埼玉県下の中小企業の労働者の組合組織化竝びに労働争議の指導
をしていたもの、被告人C、同Dは、埼玉県川越市大字bc番地に本社を置き、同
所にd町営業所を、同市大字e字f町g番地にf町営業所を、同県入間郡h町大字
坂戸j番地にh町駅前営業所を、同郡k町にk町営業所を、同郡l村に福岡営業所
を設け、一般乗用旅客自動車運送(主としてハイヤー、駅前構内タクシー)を営業
目的とするI株式会社に自動車運転手として雇われ、被告人CはG県H組合I支部
の支部長、被告人Dは同組合支部の執行委員であつたところ、同組合支部は、被告
人Dおよび右会社臨時雇Jの解雇をめぐつて右解雇の撤回要求を貫徹するため、昭
和三四年一〇月二一日午後五時より無期限ストライキをし、前記d町営業所および
f町営業所車庫に格納してあつた同会社所有の営業用自動車合許一八台に附属する
自動車検査証およびエンジンキイを同組合支部幹部において一括して保管し、会社
の返還要求があつたにもかかわらずこれに応じなかつたことから、同会社は、浦和
地方裁判所川越支部に対して仮処分の申請をし、同支部裁判官土方一義は、同月二
四日、一、被申請人(組合)は申請人(会社)に対し、その所有の自動車の車体検
査証、エンジンキイ等を返還しなければならない。二、被申請人は申請人の指定す
る従業員等が別紙目録記載の車庫内に立ち入り、自動車の出し入れをなし、東上線
川越、川越市m、坂戸各駅構内駐車場において就業し且つ申請人の川越市f町、同
b町、l村、h町の各営業所において執務することを実力をもつて妨害してはなら
ない。三、申請人の委任する浦和地方裁判所執行吏は右各項の命令を執行し、又は
妨害を排除するため必要に応じて適当な措置を講ずることができるとの仮処分決定
を発し、同会社から委任を受けた浦和地方裁判所川越支部執行吏Kにおいて同月二
六日f町営業所において、右仮処分決定の執行をしようとしたが、同所にいた組合
支部員等は、自動車検査証およびエンジンキイの引渡要求に応ぜず、また、自動車
の周囲にスクラムを組んで立ちはだかつたり、車の前に坐り込んだりして自動車の
移動を阻止したため執行かできないでいるうち、被告人A、同B、同C、が同所に
来り、被告人Aにおいて同執行吏に対して、穏便な解決をしたいから今日の執行を
延期してもらいたい旨を申し入れた結果、翌二七日午後三時まで右仮処分決定の執
行を延期することになつたのである。
 ところが、被告人A、同B、同C、同Dおよび前記組合支部員二〇名等は同二六
日午後七時頃から前記f町営業所の二階において右仮処分決定の執行に対する対策
を討議した結果、このまま推移するにおいては、前記自動車検査証およびエンジン
キイが会社側に渡り、会社側において前記自動車を使用して自由に操業するに至り
争議に負けるであろうことをおそれ、右自動車およびこれに附属する右自動車検査
証竝びにエンジンキイを埼玉県外に持ち去ることを決定し、ここに被告人四名は他
の組合支部員等と共謀のうえ、右組合支部員等において同月二七日午前三時頃前記
同会社d町営業所車庫より同所に格納中の同会社所有の営業用自動車六台および同
f町営業所より同所に格納中の同会社所有の営業用自動車一二台(別紙記載の合計
一八台)を運転して搬出しもつて窃取するとともに、前記組合支部に対し会社所有
の自動車検査証およびエンジンキィを右会社へ返還すべきことを命じた仮処分決定
の執行を免れる目的をもつて右d町営業所より前記六台の自動車に附属する自動車
検査証中五枚およびエンジンキイ中五個竝びに右f町営業所より前記一二台の自動
車に附属する自動車検査証一二枚およびエンジンキイ一二個(別紙記載のとおり自
動車検査証合計一七枚、エンジンキイ合計一七個)を持ち去りもつて隠匿したもの
である。
 (証拠説明省略)
 なお、本件について、違法性阻却の事由のないことは、前段控訴理由に対する判
断の中で説明したとおりである。
 法律に照らすに、判示所為中窃盗の点は、刑法第二三五条、第六〇条に、強制執
行妨害の点は同法第九六条の二、同第六〇条、罰金等臨時措置法第二条第一項第三
条第一項第一号に該当するところ、右は一個の行為で数個の罪名に触れる場合であ
るから、刑法第五四条第一項前段、第一〇条により重い窃盗罪の刑をもつて処断す
ることとし、その所定刑期の範囲内において被告人Aを懲役一年に、被告人Bを懲
役一〇月に、被告人C、同Dを各懲役八月に処し、被告人四名に対しては情状刑の
執行を猶予するを相当と認め、同法第二五条第一項により、いずれも本裁判確定の
日から二年間右各刑の執行を猶予し、原審および当審の訴訟費用は、刑事訴訟法第
一八一条第一項本文、第一八二条に従い、全部被告人四名の連帯負担とし、主文の
ように判決をする。
 (裁判長判事 加納駿平 判事 河本文夫 判事 清水春三)

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