弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人八島喜久夫の上告理由について。
 所論買収計画は、原判示目録第二記載の宅地につき、内(1)の二百二十坪は訴
外Dの賃借分として、(2)の二百四十一坪は訴外Eの賃借分として、立てられた
ものであり、右はD、Eがそれぞれ上告人から賃借して、地上に住宅物置等を建設
しその他農業用施設を施して現に賃借人等において使用中の宅地について買収計画
の定められたものであることは、右買収計画ならびにその公告からして十分に推知
せられるところである(原判決は、右賃借権の範囲が右宅地の範囲外に亘ることを
認定すべき証拠はないとしている。また上告人は右宅地が上告人賃貸の範囲外に亘
ることを主張した形迹もない)とすれば、右買収計画を立てられた土地はこれによ
り一応特定せられるものと解すべきであつて(上告人は、右公告により自己所有の
どの土地につき買収計画が立てられているかを知ることができる)右公告に図面の
添付がなく、従つて買収せらるべき土地の範囲を正確に知ることができないとして
も、それがために買収計画自体を違法とすることはできない。(当時なお分筆され
ていない地番号を付したことも右認定の妨げとなるものではない)所論当裁判所の
判例は買収処分に関するものであつて本件に適切でない。論旨は採用することがで
きない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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