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平成27年5月14日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成25年(行ケ)第10011号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成27年3月19日
判決
原告株式会社ディーエイチシー
訴訟代理人弁理士萼経夫
同山田清治
同笠松直紀
被告株式会社アモーレパシフィック
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が無効2012-890026号事件について平成24年12月5
日にした審決を取り消す。
第2事案の概要
本件は,原告が,特許庁に対し,被告を商標権者とする別紙商標目録(1)
記載の商標(以下「本件商標」という。)が,商標法4条1項10号又は1
5号に違反して登録されたものであるから,同法46条1項により,その登
録を無効とすべきであるとして無効審判(以下「本件審判」という。)の請
求をしたところ,本件審判の請求は成り立たないとの審決がされたため,同
審決の取消しを求める事案である。
第3当事者の主張
1請求の原因
(1)特許庁における手続の経緯等
ア被告は,平成21年11月6日,本件商標について,指定商品を第3
類「クレンジングオイル」として,商標登録出願をし(商願2009-
84213号,パリ条約による優先権主張日:平成21年7月15日,
優先権主張国:大韓民国),平成22年7月6日,登録査定を受け,同
月23日,設定登録(登録第5340634号。以下「本件商標登録」
という。)を受けた。
イ原告は,平成23年10月13日,別紙商標目録(2)記載の商標(以下
「引用商標1」という。)について,指定商品を第3類「クレンジング
オイル」として,商標登録出願をした(商願2011-73181号)。
また,原告は,同日,別紙商標目録(3)記載の商標(以下「引用商標2」
といい,引用商標1と併せて「引用商標」ということがある。)につい
て,指定商品を第3類「クレンジングオイル」として,商標登録出願を
した(商願2011-73180号)。
ウ原告は,平成24年3月2日,特許庁に対し,引用商標は,いずれも
本件商標登録の出願時及び査定時には,我が国において周知・著名な商
標となっており,本件商標と引用商標とは,その称呼及び外観において
類似し,かつ,その指定商品も同一であり,また,本件商標をその指定
商品「クレンジングオイル」に使用するときは,当該商品が原告の業務
に係る商品であるかのように商品の出所について混同を生じるおそれが
あるから,本件商標は,商標法4条1項10号及び15号に違反して登
録されたものであるとして,本件商標登録を無効にすることを求めて本
件審判を請求した。
エ特許庁は,上記審判請求を無効2012-890026号事件として審
理を行い,平成24年12月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」
との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月13日,
原告に対して送達された。
オ原告は,平成25年1月11日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を
提起した。
(2)本件審決の内容
本件審決の内容は,別紙審決書の写しのとおりであり,その理由の要旨は
以下のとおりである。
本件商標は,その構成中の「DEEPCLEANSINGOIL」
の文字部分は,商品「クレンジングオイル」の取引者・需要者間において,
商品「クレンジングオイル」の品質を表すものであって,自他商品の識別
力を有しないというべきものであり,また,その構成中のハングル文字部
分は,我が国においていまだ一般にはその読みや意味を知られていないも
のであるから,その構成全体として,特定の称呼及び観念を生じない。こ
れに対して,引用商標は,いずれも自他商品の識別標識としての機能を有
しないものであるから,該識別標識としての称呼及び観念は生じない。そ
うすると,本件商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点か
らしても相紛れるおそれはなく,加えて,引用商標は,いずれも使用によ
り自他商品の識別標識としての機能及び周知性を獲得したとは認められな
いものである。したがって,本件商標は,商標法4条1項10号に該当し
ない。
また,引用商標は,上記のとおり,いずれも自他商品の識別標識として
の機能及び周知性を有しないから,本件商標をその指定商品「クレンジン
グオイル」に使用しても,取引者・需要者をして,その使用商品が原告又
は原告と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商
品であるかのように,商品の出所について混同を生じさせるおそれはない
ものである。したがって,本件商標は,商標法4条1項15号に該当しな
い。
以上のとおり,本件商標登録は,商標法4条1項10号及び15号に違
反してされたものではないから,同法46条1項の規定により無効とすべ
きではない。
(3)本件審決の取消事由1(本件商標の商標法4条1項10号該当性判断の
誤り)
ア「DEEPCLEANSINGOIL」及び「ディープクレンジ
ングオイル」の文字からなる標章の識別性について
(ア)本件審決は,化粧品業界において,「ディープクレンジングオイ
ル」の語は,遅くとも平成13年(2001年)2月頃から現在に至
るまでの間に,多くのメーカーにより,「主に毛穴の汚れを落とした
り余分な角質を取り除いたりするクレンジングオイル」の製品名又は
製品名に含まれる語として使用されていることが認められ,そうする
と,本件商標について,識別性の判断基準時となる登録査定がされた
平成22年7月6日当時,「ディープクレンジングオイル」及び「D
EEPCLEANSINGOIL」の語は,商品「クレンジング
オイル」の取引者・需要者間において,「主に毛穴の汚れを落とした
り余分な角質を取り除いたりするクレンジングオイル」を意味するも
のとして認識され,使用されていたと認められるから,商品「クレン
ジングオイル」について,商品の品質を表すものであって,自他商品
の識別標識としての機能を有しない旨認定した。
(イ)しかし,英文字の「DEEPCLEANSINGOIL」に
ついては,化粧品業界において使用されていたとの具体的な証拠はな
いから,直ちに識別力を有しない語であるとはいえない。
仮に識別力を有しない語であるとしても,該文字から構成される引
用商標は,後記イ(ウ)のとおり,原告が平成7年(1995年)12
月以降,長年にわたり「クレンジングオイル」に使用した結果,本件
商標登録の出願時及び査定時には識別力を有するに至った商標であり,
かつ,周知商標となっている。したがって,「DEEPCLEAN
SINGOIL」の文字部分が識別力を有しないとする本件審決の
認定は誤りである。
また,「ディープクレンジングオイル」,「DEEPCLEAN
SINGOIL」の文字のみを単独で使用しているのは原告のみで
あり,他社は,他の商標などとともに各商品の名称の一部として
「ディープクレンジングオイル」,「DEEPCLEANSING
OIL」の文字を使用しており,これらの語のみを単独で使用してい
る例はない。したがって,他のメーカーが使用している語であるから
といって,自他商品の識別力を否定する理由とはならない。
イ引用商標の周知性について
(ア)本件審決は,引用商標は,いずれも自他商品の識別力を有しない文
字又は図形で構成されていること,①引用商標は,自他商品の識別力を
有する「DHC」の文字とともに使用されており,引用商標が単独で商
品の出所を表示するものとして使用されている事実は認められないこと,
②「ディープクレンジングオイル」の語が,遅くとも平成13年(20
01年)2月頃から現在に至るまでの間,「クレンジングオイル」の製品
名を表す標章として多くのメーカーにより使用されていることなどが認
められるから,甲各号証のみによっては,本件商標登録の出願時(平成
21年11月6日)及び査定時(平成22年7月6日)に,引用商標が
商品「クレンジングオイル」について,周知性を獲得していたとは認め
るに足りない旨認定した。
(イ)引用商標は自他商品の識別力を有する「DHC」の文字とともに使
用され単独で商品の出所を表示するものとは認められないとの認定(前
記(ア)の①)について
本件審決の上記認定中の「「DHC」の文字とともに使用され」の意
味が,「近接して又は連続して使用されている」との趣旨であれば,以下
のとおり,誤りである。
引用商標1は,「クレンジングオイル」の容器に貼付され,その位置
は,容器の上部(上から3分の1程度)である。これに対して,原告の
代表的出所標識である「DHC」の文字が付されている位置は,容器の
最下部であり,両者の位置は著しく離れている。そうすると,それぞれ
が分離して使用され,近接して又は連続して使用されているわけではな
いから,「引用商標は,「DHC」の文字とともに使用されている」との
認定は誤りである。加えて,「DHC」の文字は引用商標1に比して,小
さく,目立たない薄い色彩で表示されるなど,両者はその大きさ,色彩
において著しく異なる。
また,広告においても,「DHC」の文字部分は表示されず,「DEE
PCLEANSINGOIL」の文字部分のみが表示,又は一部に
表示された広告も多数存在する。
このように,引用商標1と「DHC」の文字とは,著しくその位置,
大きさ,色彩を異にし,「DEEPCLEANSINGOIL」の文
字部分のみの広告も存在するから,両者は,分離して把握される。
また,引用商標2の「ディープクレンジングオイル」の片仮名文字部
分についても,常に「DHC」の文字とともに使用されているわけでは
なく,広告や製品名等に該文字が単独で多数使用されている。
以上のとおりであるから,本件審決の前記(ア)の①の認定は誤りであ
る。
(ウ)引用商標が「クレンジングオイル」について周知性を獲得していた
とは認められないとの認定(前記(ア)の②)について
原告は,引用商標1を,「クレンジングオイル」について,(平成7年)
1995年12月の発売以降,現在まで長年にわたり使用しており,そ
の間,讀賣新聞,朝日新聞をはじめとする新聞への広告の掲載(甲4~
44),「VERY」,「JJ」,「ViVi」,「CanCam」,「FRaU」,
「婦人公論」,「SEVENTEEN」等の女性向け雑誌への広告の掲載
(甲45~150),原告の製品の愛用者向けの月刊会報誌である「オ
リーブ倶楽部/OlieveClub」への広告の掲載(甲151~1
85),チラシ広告(甲188~208)等により,膨大な量の広告を行っ
た。その結果,「美的/BITEKI」,「SEVENTEEN」,「CUT
iE」,「ViVi」,「Domani」等の各種雑誌や,年間楽天コスメ
大賞等のインターネットにおけるランキング,クレンジング利用実態調
査では,常に「クレンジングオイル」部門で第1位又は上位を占め(甲
209~234),平成7年(1995年)12月の発売以来,平成24
年(2012年)2月までの原告の「クレンジングオイル」の販売数は,
総計7935万8050本であり,このうち,平成21年(2009年)
は709万1014本,平成22年(2010年)は844万3817
本,平成23年(2011年)は758万1289本の販売数であり,
化粧品業界の「クレンジング」部門では,平成13年(2001年)か
ら平成20年(2008年)まで,常に販売実績及びシェアともに第1
位であった。
このように,引用商標1は,原告がこれを長年にわたり使用した結果,
本件商標登録の出願時(平成21年11月6日)及び査定時(平成22
年7月6日)において,需要者に広く認識された周知商標となっていた
ものである。
また,引用商標2は,引用商標1の英文字部分を一連に横書きしてな
るところ,独特な英文字部分の書体を共通にし,文字の外観上も酷似す
るから,引用商標2も周知性を獲得したといえる。
以上のとおりであるから,本件審決の前記(ア)の②の認定は誤りであ
る。
ウ商標法4条1項10号該当性について
(ア)本件審決は,①本件商標の構成中の「DEEPCLEANSIN
GOIL」の文字部分は,商品「クレンジングオイル」の取引者・需
要者間において,商品「クレンジングオイル」の品質を表すものであっ
て,自他商品の識別力を有しないというべきものであり,また,その構
成中のハングル文字部分は,我が国においていまだ一般にはその読みや
意味を知られていないものであるから,その構成全体として,特定の称
呼及び観念を生じない,②引用商標は,いずれも自他商品の識別標識と
しての機能を有しないものであり,該識別標識としての称呼及び観念を
生じない,③そのため,本件商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念
のいずれの点からしても相紛れるおそれはなく,加えて,引用商標は,
いずれも使用により自他商品の識別標識としての機能及び周知性を獲得
したとは認められないものであるから,本件商標は,商標法4条1項1
0号に該当しない旨判断した。
(イ)本件商標から特定の称呼を生じないとの認定(前記(ア)の①)につ
いて
本件商標は,「DEEPCLEANSINGOIL」の英文字と
ハングル文字とを二段に横書きしてなるところ,わが国の取引者・需要
者のハングル文字の認知度からすれば,当該ハングル文字を理解できる
ものは極めて少ないといえるから,当該文字部分をもって商取引に当た
るとは考えにくい。そうすると,上段の親しまれた英文字の「DEEP
CLEANSINGOIL」の文字部分から生じる称呼,観念及び外
観をもって,商取引に当たるとみるべきであるから,本件商標から生じ
る称呼は,「ディープクレンジングオイル」又は,指定商品名「クレンジ
ングオイル」を除いた「ディープ」であるといわなければならない。
したがって,本件審決の前記(ア)の①の認定は誤りである。
(ウ)引用商標は自他商品の識別力を有しないから称呼及び観念を生じ
ないとの認定(前記(ア)の②)について
引用商標は,自他商品の識別力を有しないとはいえないし,仮に自他
商品の識別力を有しないとしても,前記イ(ウ)のとおり,原告が長年に
わたり,商品「クレンジングオイル」について使用した結果,本件商標
登録の出願時及び査定時には,自他商品の識別力を獲得するとともに,
周知商標となっていた。したがって,「DEEP」,「CLEANSING」,
「OIL」の各文字を三段に横書きしてなる引用商標1,及び「DEE
PCLEANSINGOIL」と「ディープクレンジングオイル」
の各文字からなる引用商標2からは,「ディープクレンジングオイル」又
は「ディープ」の称呼を生じるから,本件審決の前記(ア)の②の判断は
誤りである。
(エ)本件商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点につい
ても類似せず,かつ,商標法4条1項10号に該当しないとの判断(前
記(ア)の③)について
前記のとおり,本件商標「DEEPCLEANSINGOIL」
の文字部分からは,「ディープクレンジングオイル」又は「ディープ」の
称呼を生じ,引用商標からも「ディープクレンジングオイル」又は「ディー
プ」の称呼を生じるから,両者は称呼を共通にする。また,本件商標と
引用商標とは,いずれも「DEEP」,「CLEANSING」,「OIL」
の各文字部分の綴り字を同じくし,その書体も酷似するから,両者は外
観上も類似する。
したがって,本件商標は,その出願時及び査定時に周知商標となって
いた引用商標と類似し,かつ,両商標はその指定商品を同一にするもの
であるから,本件商標は商標法4条1項10号に違反して登録されたも
のであり,同条項に該当しないとした本件審決の前記(ア)の③の判断は
誤りであり,取消しを免れない。
(4)本件審決の取消事由2(本件商標の商標法4条1項15号該当性判断の
誤り)
本件審決は,引用商標は,いずれも自他商品の識別標識としての機能及
び周知性を有しないから,本件商標をその指定商品「クレンジングオイル」
に使用しても,取引者・需要者をして,その使用商品が原告又は原告と経
済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるか
のように,商品の出所について混同を生じるおそれはないとして,本件商
標は,商標法4条1項15号に該当しない旨判断した。
しかし,引用商標は,前記(3)イ(ウ)のとおり,平成7年(1995年)
12月以降,今日まで長年にわたって盛大に使用され,指定商品「クレン
ジングオイル」について,平成20年(2008年)まで常に売上高は第
1位を占めるなど,本件商標登録の出願時及び査定時はもとより,今日に
おいても,全国的に知られ,周知著名な商標となっていた。そして,本件
商標と引用商標とは,その称呼及び外観においても類似するから,本件商
標をその指定商品に使用した場合,原告の業務に係る商品と出所について
混同を生じさせるおそれがあることは明らかである。
したがって,本件商標は,商標法4条1項15号に違反して登録された
ものであるから,同条項に該当しないとした本件審決の判断は誤りであり,
取消しを免れない。
2被告は,本件口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面も提出し
ない。
第4当裁判所の判断
1被告は,前記のとおり,本件口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備
書面も提出しないから,前記第3の1の請求の原因のうち,(1)特許庁におけ
る手続の経緯等,(2)本件審決の内容の各事実は明らかに争わないものとして,
これを自白したものとみなす。
そこで,以下,前記第3の1(3)及び(4)の各取消事由について検討する。
2取消事由1(本件商標の商標法4条1項10号該当性判断の誤り)について
(1)本件商標及び引用商標について
ア本件商標
本件商標は,別紙商標目録(1)記載のとおり,「DEEPCLEAN
SINGOIL」の欧文字と,以下のハングル文字とを上下二段に横書
きしてなるものである。
そして,その構成中,「DEEPCLEANSINGOIL」の語
からは,「ディープクレンジングオイル」の称呼を生じる。また,「新英
和大辞典第5版」(研究社・昭和55年発行)には,本件商標を構成する
「DEEP」の語義について,「深い,深くまで達する,『医学』深部の・
皮下の」,「深い所」,「深く,深いところに」と記載されており,「C
LEANSINGOIL」は「クレンジングオイル」(化粧落としに用
いる油性洗顔料)であるから,「DEEPCLEANSINGOIL」
は,「皮膚の深部又は深いところからきれいにするクレンジングオイル」
という程度の意味合いを有する語として観念されるというべきである。
これに対して,その構成中,上記ハングル文字部分については,商品「ク
レンジングオイル」の我が国の取引者・需要者の間において,いまだ一般
にはその読みや意味を知られていないものであるから,当該構成部分から
は特定の称呼及び観念を生じないというべきである。
イ引用商標1
引用商標1は,別紙商標目録(2)記載のとおり,横長長方形の枠内に,
「DEEP」,「CLEANSING」及び「OIL」の欧文字を三段に
横書きしてなるところ,その構成中,欧文字部分を囲っている横長長方形
の図形部分は,当該欧文字を目立たせ,これに接する需要者等の注目を惹
くためのものであるが,ごく普通に用いられる一般的なデザインであって,
特殊な態様で表示されているなどの特徴もないから,当該図形部分につい
て自他商品の識別力は生じないし,中央に配置された三段の欧文字と一体
不可分のものとしてこれを分離して観察できないほどの強い結び付きも
認められない。
そうすると,中央に配置された「DEEP」,「CLEANSING」
及び「OIL」の三段の欧文字が最も看者の注意を惹く部分ということが
でき,指定商品である「クレンジングオイル」の取引者・需要者において,
これを「DEEPCLEANSINGOIL」という一連の語として
認識し,当該部分から「ディープクレンジングオイル」の称呼を生じると
認められる。
また,前記アと同様に,「DEEPCLEANSINGOIL」は,
「皮膚の深部又は深いところからきれいにするクレンジングオイル」とい
う程度の意味合いを有する語として観念されるというべきである。
ウ引用商標2
引用商標2は,別紙商標目録(3)記載のとおり,「DEEPCLEA
NSINGOIL」の欧文字と,「ディープクレンジングオイル」の片
仮名を上下二段に横書きしてなるところ,下段の片仮名は,上段の欧文字
の読みを特定したものと認められ,上下二段のいずれの標章からも,
「ディープクレンジングオイル」の称呼を生じるとともに,前記イと同様
に,「皮膚の深部又は深いところからきれいにするクレンジングオイル」
という程度の意味合いを有する語として観念されるというべきである。
(2)原告による引用商標に係る商品の販売状況・宣伝広告状況等
証拠(甲4~247,258~262)及び弁論の全趣旨によれば,原告
による引用商標に係る商品の販売状況,宣伝広告状況等について,次の事実
が認められる。
ア原告は,平成7年12月に,「DHCディープクレンジングオイル」
という商品名のクレンジングオイル(以下「本件商品」という。)を,包
装容器の上部に引用商標1を付して販売を開始し,本件審決の時点に至る
まで,通信販売,ホテル等への出荷,全国各地の小売店等で販売を継続し,
販売数量については,平成7年12月から平成24年2月までの累計が7
935万8050本であり,そのうち,平成21年が709万1014本,
平成22年が844万3817本,平成23年が758万1289本で
あった。
イ原告は,本件商品の発売以降,讀賣新聞,朝日新聞,産経新聞,東京新
聞,日本経済新聞をはじめとする日刊新聞への広告の掲載,「VERY」,
「JJ」,「ViVi」,「CanCam」,「Oggi」,「MORE」,
「LEE」,「美的/BITEKI」等の女性向け雑誌への広告の掲載,
原告の販売製品の愛用者向けの月刊会報誌「オリーブ倶楽部/Oliev
eClub」(本件商標登録の出願時及び査定時の発行部数は月刊約35
0万部である。)への広告の掲載,新聞への折り込みチラシによる広告や
街頭配布のチラシ広告,テレビコマーシャル,電車内の中吊り広告・広告
用ステッカー,渋谷駅,名古屋駅及び梅田駅構内の広告等により,大量か
つ継続的に本件商品の宣伝広告を行った。
そして,原告が「DHCディープクレンジングオイル」の商品名の本件
商品について行った新聞広告の出稿金額は,平成11年12月~平成12
年11月が109万3000円,平成12年12月~平成13年11月が
347万9000円,平成13年12月~平成14年11月が97万60
00円,平成15年12月~平成16年11月が211万3000円,平
成16年12月~平成17年11月が1127万3000円,平成19年
12月~平成20年11月が2567万1000円,平成20年12月~
平成21年11月が215万1000円であった。
また,原告が「DHCディープクレンジングオイル」の商品名の本件商
品について行ったテレビコマーシャルの広告費は,関西地区では,平成1
6年が7294万円,平成17年が4533万円,平成20年が1億43
47万円,平成21年が7266万円であり,名古屋地区では,平成17
年が3362万円,平成20年が9065万円,平成21年が4844万
円,関東地区では,平成12年が3億6806万円,平成16年が969
3万円,平成17年が5896万円,平成20年が2億5710万円,平
成21年が1億2452万円であった。
そして,本件商品は,雑誌「美的/BITEKI」,「SEVETEE
N」,「Hanako」,「Oggi」,「ViVi」等の女性向け雑誌
において,読者が選ぶランキング等において,平成15年以降平成22年
まで,クレンジング部門で第1位に度々選ばれるなどした。
ウまた,化粧品業界における原告を含めた各化粧品メーカーのディープク
レンジングオイルを含むクレンジングの平成11年~平成22年の販売
実績及びシェア(但し,上位5社)並びに市場傾向等について,「化粧品
マーケティング要覧」の2002年(平成14年)版~2011年(平成
23年)版(甲238~247)には,大要,以下の趣旨の記載がある。
(順位)(メーカー)(販売実績)(シェア)
(ア)平成11年
第1位資生堂58億円15.8%
第2位花王43億円11.7%
第3位ヴァーナル36億円9.8%
第4位カネボウ32億円8.7%
第5位原告28億円7.6%
(イ)平成12年
第1位原告68億円15.9%
第2位資生堂49億円11.5%
第3位花王43億5000万円10.2%
第4位ヴァーナル33億円7.7%
第5位カネボウ30億円7.0%
クレンジング料は,1990年代(平成2年~平成11年)以降,金
額ベースでの高い伸びは見られなかった。しかし,平成12年に原告の
「薬用ディープクレンジングオイル」が市場を底上げするヒット商品と
なり,オイルタイプのクレンジング料の需要が高まり,他の化粧品メー
カーからオイルタイプの新製品が一斉に発売されることとなり,クレン
ジング市場は高い伸びを示した。
原告は,スキンケアの主力商品にはなりにくいクレンジング料でヒッ
ト商品を出したことから,クレンジング市場においてトップメーカーと
なり,通販以外にコンビニエンスストアでの発売を開始し,両チャネル
で実績を伸ばした。
(ウ)平成13年
第1位原告87億5000万円19.0%
第2位花王44億円9.6%
第3位資生堂43億円9.3%
第4位カネボウ28億円6.1%
第5位ヴァーナル27億5000万円6.0%
平成13年も平成12年と同様の市場傾向となり,化粧品メーカーか
らの新製品の発売も集中したことから,平成12年よりもクレンジング
市場は高い伸びとなった。
(エ)平成14年
第1位原告95億5000万円19.9%
第2位花王44億5000万円9.3%
第3位資生堂44億円9.2%
第4位ファンケル37億円7.7%
第5位マックスファクター29億5000万円6.1%
クレンジング料は常に安定した需要を維持できている市場であるが,
1990年代(平成2年~平成11年)後半~2000年(平成12年)
にかけての原告の「薬用ディープクレンジングオイル」の急成長によっ
て市場の底上げがされ,平成12年以降は原告に追随する形で数多くの
化粧品メーカーからクレンジングオイルが投入され,平成14年にかけ
ても既存製品に上乗せとなり高い伸長率で拡大推移した。
原告は,オイルタイプのヒットによって依然として高伸長率を維持し,
20%近いシェアを有するトップメーカーとなっており,コンビニエン
スストア及び量販店チャネルへの配荷拡大もあって,平成14年はさら
に実績を伸ばした。
(オ)平成15年
第1位原告92億円19.3%
第2位資生堂50億円10.5%
第3位花王45億円9.4%
第4位ファンケル41億円8.6%
第5位マックスファクター33億円6.4%
平成15年は,オイルタイプの競合激化,通販メーカーの不振による
単価の低下により市場規模はマイナス成長に転じている。
原告は,これまで広告及びサンプルの大量投下やチャネル拡大によっ
て飛躍的な成長を遂げ,平成11年以降,オイルクレンジングカテゴ
リーを牽引する形で実績を伸ばしてきたところ,「DHC薬用ディープ
クレンジングオイル」に対する根強いリピート需要があるものの,店販
ルートの拡大が一段落したこと,メインチャネルである通販ルートが需
要の一巡によって低迷傾向が強まっていることから,平成15年は伸び
が見られず,やや縮小傾向に転じている。
(カ)平成16年
第1位原告80億円16.4%
第2位資生堂52億5000万円10.8%
第3位花王45億2000万円9.3%
第4位ファンケル44億5000万円9.1%
第5位マックスファクター34億円7.0%
平成16年は,通販メーカーが復調に転じたことや,カウンセリング
の新ブランド投入が活発に行われたことから活性化が図られ,クレンジ
ング市場の実績は再び拡大傾向に転じている。
原告は,旗艦商品でもある「ディープクレンジングオイル」が,美容
液等のスペシャルケア商品への注力度を高めたことによる相対的な注
力度の低下や,競合商品の増加による競合激化の影響を受け,実績は大
幅に縮小傾向にある。
(キ)平成17年
第1位原告95億円18.6%
第2位資生堂51億円10.0%
第3位ファンケル48億5000万円9.5%
第4位花王43億4000万円8.5%
第5位マックスファクター34億5000万円6.7%
原告は,積極的な広告宣伝を行うことで商品認知度を高めており,そ
の結果,主力の「薬用ディープクレンジングオイル」も需要を獲得した
ことや,平成16年7月以降,ドラッグストアやホームセンターに販路
を広げており,販売店舗数が増加傾向にあることから,大きく実績を拡
大した。
(ク)平成18年
第1位原告87億円16.8%
第2位ファンケル60億円11.6%
第3位資生堂52億円10.0%
第4位花王39億5000万円7.6%
第5位資生堂フィテット36億円6.9%
化粧品系では,中価格帯商品の需要が低迷していることに連動してク
レンジングも伸び悩み傾向となった。しかし,通販ブランドが引き続き
実績を伸ばしており,また,洗い流し不要でクレンジング後の保湿ケア
までを訴求した商品がヒットするなど好材料が見られたことから,化粧
品系クレンジング市場は拡大推移となっている。
(ケ)平成19年
第1位原告66億円12.6%
第2位ファンケル65億円12.4%
第3位資生堂56億円10.7%
第4位花王40億円7.6%
第5位資生堂フィテット38億5000万円7.3%
化粧品系は資生堂をはじめ制度品メーカーを中心に平成19年次世
代の新スキンケアブランドの発売や育成が進んだことから,クレンジン
グについても安定した需要を維持している。
原告は,ヒットとなった「DHCQ10シリーズ」の実績が平成1
8年に縮小となったことから,共通アイテムのクレンジングも同様に縮
小となったが,その後は定番アイテムとして安定した実績となっている。
(コ)平成20年
第1位原告68億8000万円13.0%
第2位ファンケル67億円12.6%
第3位資生堂54億5000万円10.3%
第4位花王39億円7.4%
第5位資生堂フィティット34億円6.4%
原告は,主力の「DHC薬用ディープクレンジングオイル」が堅調に
実績を伸ばしたものの,その他商品の実績が縮小していることから前年
並みの実績となった。オイルタイプについては,中・高年層向けブラン
ドにも上市が見られるなど商品数が増加し競合が激化しているが,原告
及びファンケルについてはリピート需要も高く,上位シェアを維持して
いる。
(サ)平成21年
第1位ファンケル69億円13.6%
第2位原告66億円13.0%
第3位資生堂52億円10.2%
第4位花王36億8000万円7.2%
第5位資生堂フィティット31億円6.1%
クレンジングオイルに加えて,リキッドタイプ,シートタイプなど新
規剤型が需要を拡大することで1990年代(平成2年~平成11年)
後半以降,クレンジング市場は概ね堅調な推移を続けてきた。近年は,
アイメイクのトレンドが続くことで,アイメイク専用のクレンジングの
商品投入が積極的に行われ実績を拡大しているほか,マッサージによる
血行促進,アンチエイジング,ホワイトニングなどの認知が進むことで
クレンジングクリームも需要を獲得し市場は拡大が続いていた。しかし,
平成20年10月以降景気の悪化が深刻化することで消費者が低価格
アイテムを求める傾向が高まり,低価格品へのシフトが見られ,平成2
1年のクレンジング市場は縮小となった。
原告は,平成21年1月に「DHC薬用マイルドタッチクレンジング
オイル」を発売し,3月に主力の「DHC薬用ディープクレンジングオ
イル」の価格改定(値下げ)を行ったが,「DHC薬用ディープクレン
ジングオイル」から「DHC薬用マイルドタッチクレンジングオイル」
へ需要がシフトし商品単価が下がることで大幅に実績を縮小しており,
他のアイテムについても縮小が見られたことで,メーカートータルでは
実績を落とした。
(シ)平成22年
第1位ファンケル65億円12.9%
第2位原告64億5000万円12.8%
第3位資生堂54億5000万円10.8%
第4位花王39億1000万円7.7%
第5位P&Gマックスファクター30億5000万円6.0%
原告は,主力の「DHC薬用ディープクレンジングオイル」がブラン
ドアイコンとなっており,平成22年12月にはパッケージのポンプを
改良するリニューアルをするなどテコ入れを行っているものの,オイル
から他剤型への需要分散や同ブランドに対する需要一巡を受け実績を
落としている。
エ原告は,本件商品の販売以来,包装容器の上部に引用商標1を付して販
売し,また,遅くとも平成11年5月頃からは,同容器の下部に原告の会
社名又はブランド名を欧文字で表した「DHC」のロゴを併せて表示して
いる。
また,原告は,引用商標2については,これと全く同一の構成の標章の
使用はしていないものの,引用商標2の構成を一部含む,「DHCディー
プクレンジングオイル」,「DHC薬用ディープクレンジングオイル」,
「DHC薬用ディープクレンジングオイル(医薬部外品)」,「DHC薬
用ディープクレンジングオイル(医薬部外品)200ml」等の文字を横
書きした構成の標章を,本件商品の写真の下又は脇などに製品名を表すも
のとして使用している。
そして,原告は,前記イの本件商品の宣伝広告等をするに当たっては,
本件商品が撮影された写真又は映像を使用することがほとんどであって,
当該宣伝広告等においては,引用商標を使用するとともに,ほぼ常に上記
「DHC」のロゴ又は原告の会社名を重ねて紹介している。
(3)原告以外の他の化粧品メーカーによる「ディープクレンジングオイル」
を製品名又は製品名に含むクレンジングオイル商品の販売状況等
証拠(甲250~252,260)によれば,本件商標及び引用商標に係
る指定商品である「クレンジングオイル」を取り扱う化粧品業界において,
平成13年頃から平成22年1月5日までの間に,「ディープクレンジング
オイル」を製品名又は製品名の一部に含む商品について,以下の「メーカー
名」欄記載の各化粧品メーカーが,「発売日」欄記載の日に,「ブランド名」
欄記載のブランドで,「製品名」欄記載の製品名で,「カテゴリ」欄記載の
用途にかかる商品として,「製品に関する簡単な説明」欄記載の宣伝文句の
下に,クレンジングオイルを販売した事実が認められる。
アメーカー名コーセー
発売日:平成13年2月16日
ブランド名:ルティーナ
製品名:ディープクレンジングオイル
カテゴリ:クレンジング
製品に関する簡単な説明:
米ヌカオイルを主体とする4種類のオイルをバランスよく配合し
た,オイルタイプのクレンジング。サッパリとした感触で,ハードな
メイクも素速く溶かし出ししっかりと落とします。酸化した皮脂や古
い角質によるくすみ,小鼻のざらつきもしっかりとオフ。
イメーカー名:資生堂フィティット
発売日:平成13年6月21日
ブランド名:セルフィット
製品名:ディープクレンジングオイル
カテゴリ:クレンジング
製品に関する簡単な説明:
ハードなメイクも一度でスッキリ落とせるダブル洗顔不要のクレ
ンジングオイル。水にすばやくなじみ,余分な皮脂や毛穴に詰まった
汚れ・角栓を溶かしだし透明感のある素肌に導きます。
ウメーカー名:ジュジュ化粧品
発売日:平成14年8月21日
ブランド名:セポレア
製品名:ディープクレンジングオイル
カテゴリ:クレンジング
製品に関する簡単な説明:
メイク汚れを浮かせてしっかりと落とす,洗い流すタイプのクレン
ジングオイル。
エメーカー名:コーセー
発売日:平成16年4月14日
ブランド名:雪肌粋
製品名:ディープクレンジングオイル
カテゴリ:クレンジング
製品に関する簡単な説明:
ハードなメイクも毛穴の角栓もスッキリ落として,さっぱり,なめ
らかな肌に洗い上げるクレンジングオイルです。
オメーカー名:資生堂
発売日:平成16年8月21日
ブランド名:リバイタル
製品名:ディープクレンジングオイル
カテゴリ:クレンジング
製品に関する簡単な説明:
肌のうるおいを守りながら,落ちにくいメークや毛穴の汚れまで
しっかり取り除くアミノ酸系保湿オイル配合のクレンジングオイル。
カメーカー名:ヤクルトビューティエンス
発売日:平成16年9月1日
ブランド名:リベシィ
製品名:ディープクレンジングオイル
カテゴリ:クレンジング
製品に関する簡単な説明:
オイルが毛穴の奥までゆきわたり,メイクやお肌の汚れをすばやく
浮き上がらせてオフする,さらりとした洗い流しタイプのクレンジン
グオイル。
キメーカー名:エイボン
発売日:平成17年12月16日
ブランド名:エイボンミッション
製品名:ミッションディープクレンジングオイル
カテゴリ:クレンジング
製品に関する簡単な説明:
必要な皮脂は残し,落とすべき皮脂は落とす「年齢皮脂キャッチ処
方」により,不要な皮脂や毛穴の汚れ,落ちにくいメイクまで,肌に
負担をかけることなく浮かせて除去。ベタつき感がなく,スッキリと
した洗い上がりで,毛穴の目立ちにくい肌に整えます。
クメーカー名:ジャパンナチュラルラボラトリーズ/日本天然物研究所
発売日:平成19年2月1日
ブランド名:ラメンテ
製品名:ディープクレンジングオイル
カテゴリ:クレンジング
製品に関する簡単な説明:
濡れた手でも使え,肌に負担をかけずに落ちにくいメイクや汚れた
皮脂,古い角質,毛穴汚れも浮き上がらせてすっきりと落とします。
機能の異なるダブルオイル処方で,クレンジング効果とエモリエント
効果を両立。洗浄力と肌への優しさを兼ね備えたオイルです。
ケメーカー名:トニーズコレクション
発売日:平成21年4月30日
ブランド名:TTTONYTANAKA(ティーティートニータナ
カ)
製品名:ディープクレンジングオイル
カテゴリ:クレンジング
製品に関する簡単な説明:
粒子が細かいサラサラのオイルなので,軽くなじませるだけで毛穴
の奥深くまで浸透して,メイクや皮脂汚れを包み込みます。
コメーカー名:コーセーコスメニエンス
発売日:平成21年7月16日
ブランド名:ファシオ
製品名:スポーツビューティファシオディープクレンジングオイル
カテゴリ:乳液・クリーム・オイル
製品に関する簡単な説明:
濡れた手でも使え,しっかりメイクもすっきり落ちるクレンジング
オイル。
サメーカー名:コーセー
発売日:平成21年10月16日
ブランド名:コスメデコルテマキエクスペール
製品名:ディープクレンジングオイル
カテゴリ:クレンジング
製品に関する簡単な説明:
オイルベースながら水性成分の配合,洗浄力の高さと,しなやかな
あと肌を両立したクレンジングオイル。ハードなメイクアップもしっ
かり落とせます。
シメーカー名:エルベ・ブランズ
発売日:不詳
ブランド名:エルベナ
製品名:ディープクレンジングオイル
カテゴリ:クレンジング
製品に関する簡単な説明:
天然のオリーブ・オレンジオイルで,落ちにくい汚れ,黒ずみ,角
質までしっかり落とし,清潔な素肌を導きます。
スメーカー名:コーセーコスメポート
発売日:不詳
ブランド名:ソフティモ
製品名:ホワイトディープクレンジングオイル
カテゴリ:クレンジング
製品に関する簡単な説明:
手からこぼれ落ちずに肌でとろけてしっかりなじみ,メイク・マス
カラ・残存メラニンも落とし,透明感のある肌に導きます。
(4)引用商標の周知性について
原告は,引用商標は原告が平成7年12月以降,長年にわたり「クレンジ
ングオイル」に使用した結果,識別力を獲得した商標であって,商標法4条
1項10号の周知商標に該当する旨主張することから,この点について検討
する。
前記(2)のとおり,原告は,平成7年12月に,「DHCディープクレン
ジングオイル」という商品名の本件商品を,包装容器の上部に引用商標1を
付して販売を開始して以降,通信販売,ホテル等への出荷,全国各地の小売
店等で販売を継続し,販売数量については,平成7年12月から平成24年
2月までの累計が7935万8050本であったこと,全国紙である日刊新
聞への広告の掲載,女性向け雑誌への広告の掲載,原告の販売製品の愛用者
向けの月刊会報誌への広告の掲載,新聞への折り込みチラシによる広告や街
頭配布のチラシ広告,テレビコマーシャル,電車内の中吊り広告・広告用ス
テッカー,渋谷駅,名古屋駅及び梅田駅構内の広告等により,大量かつ継続
的に本件商品の宣伝広告を行ない,平成11年以降平成21年までの間,継
続的に新聞広告に多額の費用をかけ,殊に平成16年以降平成21年までの
間のテレビコマーシャルについては,年度によっては数億円単位の広告費用
をかけていること,化粧品業界における各化粧品メーカーのディープクレン
ジングオイルを含むクレンジングの販売について,原告は平成12年以降平
成20年に至るまで販売実績及びシェアにおいて第1位であったこと,本件
商品は平成15年以降平成20年まで女性向け雑誌の読者が選ぶランキン
グ等において,クレンジング部門で第1位に度々選ばれていることなど,原
告による本件商品の販売実績及び宣伝広告実績並びにこれらを通じて得ら
れた知名度によれば,本件商品の商品名を表す引用商標と社会通念上同一と
認められる「DEEPCLEANSINGOIL」及び「ディープクレ
ンジングオイル」の各商標は,本件商品の販売開始以来,平成13年以降に
他の多数の化粧品メーカーが相次いで「ディープクレンジングオイル」を製
品名とし,又は製品名に含むクレンジングオイル商品を多数市場に投入する
までは,原告の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識
されていた(周知となっていた)といえる余地がある。
しかしながら,前記(3)のとおり,遅くとも平成13年2月頃から平成22
年1月5日までの間に,本件商標及び引用商標に係る指定商品である「クレ
ンジングオイル」を取り扱う化粧品業界において,「ディープクレンジング
オイル」の語は,少なくとも他の11社の化粧品メーカーから13以上のブ
ランドで,「主に毛穴の汚れを落としたり余分な角質を取り除いたりするク
レンジングオイル」の製品名又は製品名に含まれる語として使用され,これ
ら「ディープクレンジングオイル」の商標を使用したクレンジングオイル商
品が市場に出回り続けている。しかも,このように「ディープクレンジング
オイル」の商標を使用したクレンジングオイル商品が他の化粧品メーカーか
ら販売され,多数,市場に出回ることについて,本件商標登録の出願時(平
成21年11月6日)及び査定時(平成22年7月6日)に至るまで,原告
から他の化粧品メーカーに対して,自己の権利を侵害するものとしてその使
用の中止を求めたり,権利侵害である旨の警告をしたとの主張立証はなく,
また,原告自ら商標登録出願をしたこともなかったのである。その結果,前
記(2)ウのとおり,化粧品業界における原告を含めた各メーカーのクレンジ
ングの販売実績及びシェアにおいて,平成17年頃までは原告の販売高は9
0億円前後であるものの,化粧品業界におけるシェアとしては20%に届か
ず,その後,平成18年以降は販売高及びシェアも漸減し,本件商標登録の
査定がされた平成22年は,販売高が64億5000万円,化粧品業界にお
けるシェアも12.8%にすぎない。また,前記(1)のとおり,もともと「D
EEPCLEANSINGOIL」及び「ディープクレンジングオイル」
は,その用語からして,「皮膚の深部又は深いところからきれいにするクレ
ンジングオイル」という程度の意味合いを有する語として,取引者・需要者
によって一般に認識され得るものであるから,上記のように多数の化粧品
メーカーから「ディープクレンジングオイル」の商標を使用したクレンジン
グオイル商品が市場に出回ることにより,クレンジングオイルの取引者・需
要者において,当該商標が原告の業務に係る商品を表示するものというより
も,「皮膚の深部又は深いところからきれいにするクレンジングオイル」と
いう上記程度の意味合いを有する商品一般を指すものと認識するに至るこ
とも自然なことというべきである。
このように,原告が平成7年12月に本件商品の販売を開始して以降,他
の多数の化粧品メーカーが相次いで「ディープクレンジングオイル」を製品
名とし,又は製品名に含むクレンジングオイル商品を多数市場に投入するま
では,「DEEPCLEANSINGOIL」及び「ディープクレンジ
ングオイル」の各商標は,原告の業務に係る商品を表示するものとして周知
となっていたといえる余地があるものの,平成13年以降,多数の化粧品
メーカーがクレンジングオイル市場に参入し,「ディープクレンジングオイ
ル」を製品名又は製品名に含むクレンジングオイル商品が多数市場に出回り,
これに対して原告から化粧品メーカーに対して,差止請求及び権利侵害の警
告等をすることなく,また,同商標について商標登録出願をすることもなく
推移することによって,本件商標登録の出願時(平成21年11月6日)及
び査定時(平成22年7月6日)においては,「ディープクレンジングオイ
ル」及び「DEEPCLEANSINGOIL」の各商標は,クレンジ
ングオイルの取引者・需要者の間において,「皮膚の深部又は深いところか
らきれいにするクレンジングオイル」というクレンジングオイル商品の品質
ないし用途を表示するものとして認識され使用されていたものというべく,
そうすると,本件商標登録の出願時及び査定時においては,もはや,「ディー
プクレンジングオイル」又は「DEEPCLEANSINGOIL」の
商標の使用された商品に接した取引者・需要者にとって,それが原告の業務
に係る商品を表示するものとして周知されていたとまでいうことはできず,
他にこれを認めるに足りる証拠はない。
(5)商標法4条1項10号該当性について
ア前記(4)によれば,本件商標登録の出願時及び査定時において,引用商
標は,いずれも商標法4条1項10号の「他人の業務に係る商品を表示す
るものとして需要者の間に広く認識されている商標」に当たるということ
はできないから,本件商標が商標法4条1項10号に該当し商標登録を受
けることができないとする原告の主張は採用することができない。
イ原告は,この点について,引用商標中の「DEEPCLEANSIN
GOIL」については,化粧品業界において使用されていたとの具体的
な証拠はないから,直ちに識別力を有しない語であるとはいえない旨主張
する。
しかし,前記(3)のとおり,少なくとも他の11社の化粧品メーカーが
13以上のブランドで,本件商標及び引用商標の指定商品「クレンジング
オイル」について,「ディープクレンジングオイル」の商標を製品名又は
製品名の一部に含む商品を販売し,宣伝広告しているところ,「DEEP
CLEANSINGOIL」の語は,上記「ディープクレンジングオイ
ル」という片仮名の表示をローマ字の文字に変更するものであって,同一
の称呼及び観念を生ずる商標であるから,「ディープクレンジングオイ
ル」と社会通念上同一の商標と認められる。
したがって,原告の上記主張は採用することができない。
ウ以上によれば,原告主張に係る取消事由1は理由がない。
3取消事由2(本件商標の商標法4条1項15号該当性判断の誤り)について
前記2のとおり,引用商標は,本件商標登録の出願時及び査定時において,
いずれも周知性を有することによって,自他商品の識別標識としての機能を獲
得したということはできない。
そうすると,本件商標は,これをその指定商品「クレンジングオイル」に使
用しても,取引者・需要者をして,その使用商品が,原告の業務に係る商品で
あると誤信され,あるいは,原告との間に緊密な営業上の関係又は同一の表示
による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商
品等であると誤信されるおそれはない。
したがって,本件商標が商標法4条1項15号に該当し商標登録を受けるこ
とができないとすることはできないから,原告主張に係る取消事由2は理由が
ない。
4結論
以上の次第であるから,原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,本件
審決にこれを取り消すべき違法はないから,原告の本訴請求は棄却されるべ
きものである。
よって,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官富田善範
裁判官大鷹一郎
裁判官田中芳樹
別紙商標目録
(1)本件商標
(2)引用商標1
(3)引用商標2

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