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平成22年3月16日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成19年(ワ)第28855号販売差止等請求事件
口頭弁論終結日平成22年1月26日
判決
イタリア国ローマ<以下略>
原告ブルガリソシエタペルアチオニ
同訴訟代理人弁護士田中克郎
同宮川美津子
同森山義子
同尾形和哉
同永田幸洋
同新谷美保子
同訴訟復代理人弁護士井上祐子
同井坂和香子
東京都渋谷区<以下略>
被告有限会社ESInternationalInc.
同訴訟代理人弁護士岩本昌子
主文
1被告は,別紙被告標章目録記載1の標章を付した別紙商品目録記載1の商品,
別紙被告標章目録記載2の標章を付した別紙商品目録記載2の商品及び別紙被
告標章目録記載3の標章を付した別紙商品目録記載3の商品を販売し,又は販
売のために展示してはならない。
2被告は,原告に対し,706万9630円及びこれに対する平成19年11
月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4訴訟費用は,これを5分し,その3を被告の負担とし,その余を原告の負担
とする。
5この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1請求
1主文第1項と同旨
2被告は,別紙被告標章目録記載1の標章を付した別紙商品目録記載1の商品,
別紙被告標章目録記載2の標章を付した別紙商品目録記載2の商品及び別紙被
告標章目録記載3の標章を付した別紙商品目録記載3の商品を廃棄せよ。
3被告は,原告に対し,1176万9630円及びこれに対する平成19年1
1月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
本件は,別紙登録商標目録記載の商標(以下「本件登録商標」という。)の商
標権者である原告が,被告において別紙被告標章目録記載の各標章(以下「被告
標章」という。)を付した別紙商品目録記載の各商品(以下「本件商品」とい
う。)を販売するなどの行為が原告の有する上記商標権を侵害するものであると
して,商標法36条1項に基づき上記行為の差止め及び同条2項に基づき本件商
品の廃棄を求め,また,不法行為に基づく損害賠償として780万9000円及
び遅延損害金の支払を求めるとともに,被告の上記行為は本件登録商標の独占的
通常使用権者であるブルガリ・グローバル・オペレーションズ・エスエー(Bulg
ariGlobalOperationsS.A.。以下「BGO」という。)に対する不法行為
にも当たり,BGOの被告に対して有する不法行為に基づく損害賠償債権を原告
が譲り受けたとして,同債権に基づく396万0630円及び遅延損害金の支払
を求めた事案である。
1争いのない事実等
(1)当事者
ア原告はイタリア法人であり,「身飾品」等を指定商品とする「BVLG
ARI」との文字列からなる別紙登録商標目録記載の商標(本件登録商
標)の商標権を有する者である。
イ被告は,衣料品,バック,皮革製品,洋品雑貨の輸入販売を目的とする
株式会社(特例有限会社)である。
(2)被告の行為
ア被告は,平成17年11月ころ,米国のX社から,18Kピンクゴール
ドのビー・ゼロワンペンダント(別紙商品目録記載1のものと同種のも
の)を150個(2005年(平成17年)11月24日付け番号686
ESのインボイス(乙10の1)に係る50個及び同月28日付け番号6
90ESのインボイス(乙28の1)に係る100個の合計)輸入した。
上記ペンダントには,別紙被告標章目録記載1の標章が付されていた
(以下,製造者番号のいかんにかかわらず,上記ペンダントを「被告商品
1」という。)。
イ被告は,平成18年4月ころ,X社から,18Kピンクゴールドのビー
・ゼロワンリング3バンド(別紙商品目録記載2のものと同種のも
の)を50個輸入した(2006年(平成18年)4月18日付け番号1
06ESのインボイス。乙11の1)。
上記リングには,別紙被告標章目録記載2の標章が付されていた(以下,
製造者番号のいかんにかかわらず,上記リングを「被告商品2」とい
う。)。
ウ被告は,同年6月ころ,X社から,ホワイトゴールドのビー・ゼロワン
リング3バンド(別紙商品目録記載3のものと同種のもの)を280
個輸入した(2006年(平成18年)6月1日付け番号123ESのイ
ンボイス。乙15)。
上記リングには,別紙被告標章目録記載3の標章が付されていた(以下,
製造者番号のいかんにかかわらず,上記リングを「被告商品3」とい
う。)。
(3)被告標章は,その称呼,外観及び観念のいずれにおいても本件登録商標
と類似している。
2争点
(1)被告商品1ないし3は真正品と認められるか(争点1)
(2)被告は商標権侵害行為につき無過失であったか(争点2)
(3)原告が被った損害の額(争点3)
(4)BGOからの譲受債権の請求の可否及び金額(争点4)
第3争点に関する当事者の主張
1争点1(被告商品1ないし3は真正品と認められるか)
〔被告の主張〕
(1)被告は,海外で製造された真正な商品を国内の総代理店等による輸入経
路を通さずに輸入して国内の業者に販売する,いわゆる並行輸入業者である。
被告商品1ないし3は,いわゆる真正な並行輸入品であり,原告の商標権を
侵害しない。
(2)被告の取り扱ういわゆるブルガリブランドの商品(以下「ブルガリ商
品」という。)の直接の仕入先は,すべてX社である。被告は,平成16年
に流通経路を請求書により確認した上で,X社との取引を開始し,それ以降
継続的に同社から仕入れを行っている。
そして,以下に述べるように,被告商品1ないし3は,BGOが販売した
真正品を複数の中間業者を介してX社が仕入れ,それを被告が同社から購入
したものである。
なお,BGOは,原告の100パーセント子会社であるから,BGOが販
売した商品は,原告により適法に商標が付された,又は原告が商標を付すこ
とを認めた真正品であることは明らかである。
ア被告商品1
(ア)BGOは,2004年(平成16年)1月ころ,被告商品1を56
個,ディーエフエス・ベンチャー・シンガポール・(ピーティーイー)
・リミテッド(以下「DFSシンガポール」という。)に販売した(乙
7)。
DFSシンガポールは,2005年(平成17年)4月ころ,同商品
を50個,Y社に販売した(乙8)。
Y社は,同月ころ,同商品を50個,X社に販売した(乙9)。
X社は,同年11月ころ,同商品を50個,被告に販売した(乙10
の1・2)。
(イ)BGOは,2004年(平成16年)2月11日ころ,被告商品1
を100個,BulgariSouthAsianOperationLtd.に販売した(ただし,
配送先は,Y社方BVLPartnersCompanyLimited)(乙26)。
Y社は,同年3月ころ,同商品を100個,X社に販売した(乙2
7)。
X社は,2005年(平成17年)11月ころ,同商品を100個,
被告に販売した(乙28の1・2)。
イ被告商品2
BGOは,2004年(平成16年)1月ころ,被告商品2を56個,
DFSシンガポールに販売した(乙7)。
DFSシンガポールは,2005年(平成17年)4月ころ,同商品を
50個,Y社に販売した(乙8)。
Y社は,同月ころ,同商品を50個,X社に販売した(乙9)。
X社は,2006年(平成18年)4月ころ,同商品を50個,被告に
販売した(乙11の1・2)。
ウ被告商品3
BGOは,2006年(平成18年)5月ころ,被告商品3を300個,
デル・エス・エー(ティーエス・アカウンティング・エスエー方)に販売
した(乙12)。
デル・エス・エーは,同月ころ,同商品を280個,Y社に販売した
(乙13)。
Y社は,同月ころ,同商品を280個,X社に販売した(乙14)。
X社は,同年6月ころ,同商品を280個,被告に販売した(乙15)。
(3)インボイス(乙8,13及び26)が偽造であるとの原告の主張につい

アDFSシンガポール発行のインボイス(乙8)について
乙第8号証のインボイスは,作成名義人の名称が右上に記載され,イン
ボイス番号,日付,商品の明細及び価格が記載された通常のインボイスで
あり,その作成の真正を疑わせるものは何もない。また,内容についても,
成立に争いのないBGOのインボイス(乙7)において2004年(平成
16年)1月ころBGOからDFSシンガポールに各56個販売された被
告商品1及び2について,2005年(平成17年)4月ころに各50個
を販売するというものであり,疑義を生じさせるものではない。
原告は,DFSシンガポール作成の陳述書において偽造であるとされて
いることをもって,上記インボイスを偽造であると主張する。しかしなが
ら,DFSシンガポールは,原告の取引先であることから原告の圧力によ
り原告に都合のよい陳述書を作成する危険が大きく,その信用性は乏しい。
イデル・エス・エー発行のインボイス(乙13)について
乙第13号証のインボイスは,作成名義人の名称が左上に記載され,イ
ンボイス番号,日付,商品の明細及び価格が記載された通常のインボイス
であり,その作成の真正を疑わせるものは何もない。また,内容について
も,成立に争いのないBGOのインボイス(乙12)において2006年
(平成18年)5月ころBGOからデル・エス・エーに300個販売され
た被告商品3について,同年5月下旬に280個を販売するというもので
あり,疑義を生じさせるものではない。
原告は,デル・エス・エー作成の陳述書において偽造であるとされてい
ることをもって,上記インボイスを偽造であると主張する。しかしながら,
デル・エス・エーは,原告の取引先であることから原告の圧力により原告
に都合のよい陳述書を作成する危険が大きく,その信用性は乏しい。
ウBGO発行のインボイス(乙26)について
原告は,乙第26号証のBGO発行のインボイスが偽造であると主張し,
BGOが発行した本物のインボイスとして甲第64号証の添付資料を提出
した。また,BGOの取締役社長の陳述書(甲64)中には,乙第26号
証は本物の請求書の配送先を書き換えることによって偽造されたものであ
る旨が記載されている。
しかしながら,甲第64号証添付のインボイスは,乙第26号証のイン
ボイスとは全く別の書面であり,単純に配送先を書き換えることによって
偽造することは不可能である。すなわち,乙第26号証は1ページ目に4
商品目までの記載があるが,甲第64号証添付のインボイスには3商品目
までしか記載がない。また,両者で,単価,通貨,VATrateの各
列の間隔も異なる。さらに,文書末尾のFAX番号は,甲第64号証添付
のインボイスでは下4桁が「7984」となっており,乙第26号証のイ
ンボイス,並びに,成立に争いのない乙第7号証及び第12号証のBGO
発行のインボイスに記載のFAX番号の下4桁である「7788」とは異
なっている。
このように,乙第26号証のインボイスは,甲第64号証添付のインボ
イスをコピーして配送先を書き換えることによって作成することはできな
いから,原告の主張は虚偽である。
(4)原告は,被告商品1には製造者番号●(省略)●(以下「製造者番号
1」という。)が,被告商品2及び3には●(省略)●(以下「製造者番号
2」という。)がそれぞれ付されていたとした上で,これらの製造者番号が
割り当てられた製造者は,当該商品を製造する権限を有したことはないと主
張する。
しかしながら,この主張によれば,上記製造者番号を割り当てられた製造
者が,一方では原告の許諾の下に真正な商品を製造していながら,他方では
許諾を受けていない偽造品も並行して製造していることとなり,不自然であ
る。また,仮に偽造品を製造するのであれば,あえて製造許諾を与えられて
いない工場の製造者番号を刻印する打ち型まで作成して刻印を行うことは不
自然である。
さらに,有限責任中間法人日本流通自主管理協会(以下「自主管理協会」
という。)の調査によれば,原告の貴金属製品には,10種類を超えるホー
ルマーク(原告が製造者番号と呼ぶもの。)が確認されたとのことである。
これは,これらの製品が10を超える工場で作られていたことを意味する。
また,同じ工場の商品(すなわち同じホールマーク番号)であっても,製造
時期によって若干の違いが出るものすらあるということである(乙5)。ま
た,400個以上の商品について検品をした結果,表面のロゴ,内側の刻印
を細かく見た場合,3バンド,1バンドを合わせて30タイプ以上の真正品
が確認されたとのことである(乙6)。
したがって,原告の主張するように,原告が製造者を商品ごとに厳密に管
理しているとは到底考えられず,原告が特定の商品ごとに製造者に製造権限
を許諾している事実はない。
(5)また,以下のとおり,そもそも被告商品には,製造者番号1又は2が付
されていなかった。
すなわち,平成17年夏ころから,並行輸入業界では,自主管理協会がブ
ルガリのアクセサリー商品については,「2337AL」の製造者番号(以
下「製造者番号3」という。)が付された商品しか基準内であるとの判定を
しないことが話題となった。自主管理協会に基準内と判定されなかった商品
は,自主管理協会の会員企業が取り扱うことはできないため,被告及び被告
の主要な取引先である有限会社AXEL(以下「エイゼル」という。)は,
卸売先からブルガリのアクセサリー商品については,製造者番号3が付され
た商品を販売するよう依頼されるようになった。そこで,被告は,X社に対
し,BGOの販売する真正品のうち製造者番号3が付されたものを販売して
ほしいと依頼し,同社はこの依頼に応じて,製造者番号3が付された商品を
被告に販売した。さらに,被告及びエイゼルは,卸売先及び消費者に迷惑が
かからないように,入手したブルガリのアクセサリー商品に製造者番号3が
付されていることを一つ一つ確認した。したがって,平成17年の夏以降に
被告が取り扱ったブルガリ商品は,すべて製造者番号3が付されたものであ
った。
そして,被告商品1ないし3は,いずれも平成17年の夏より後に販売さ
れた商品であるから,製造者番号3が付された商品である。
(6)以下のとおり,被告商品2及び3については,本訴提起後においても,
原告の直営店において修理及び刻印が受け付けられており,この事実は,被
告商品2及び3が真正品であることを示している。
被告は,平成19年12月30日,自己の在庫品である被告商品2の蓋部
分がとれたため,香港における原告の直営店に持ち込み,修理を依頼したと
ころ,これが受け付けられ,平成20年1月17日には,修理完了品を受け
取った(乙16)。
また,被告は,同年2月ころ,同じく香港における原告の直営店に被告商
品2及び3を持ち込み,被告商品2については「M」1文字の刻印を,被告
商品3については「C」1文字の刻印をそれぞれ依頼したところ,いずれの
商品ともそれぞれ刻印され,同年3月11日,これを受領した(乙17,1
8,19の1・2)。
さらに,製造者番号2が付された被告商品3は,ミラノにおける原告の直
営店において修理がされた上,ハート形の刻印の依頼が受け付けられた。そ
して,同年4月21日には,刻印がされた商品を受領した(乙20の1・2,
21の1・2)。
同月23日にも,シンガポールにおける原告の直営店であるヒルトン・シ
ョップにおいて,製造者番号2が付された被告商品2について,修理及び刻
印の依頼が受け付けられ,「LOVE」の刻印がされた(乙29の1・2,
30の1・2)。また,当初,ヒルトン・ショップは,同商品の修理依頼に
対し,交換を提案した。
真正品でない偽物について原告の直営店において修理・刻印が認められる
ことがないのは当然であるから,上記のように,製造者番号2の付された被
告商品2及び3が原告の直営店において修理及び刻印を受け付けられた事実
及び原告直営店が交換を提案した事実は,原告自身が被告商品2及び3が真
正品であることを認めたことを示すものである。
〔原告の主張〕
(1)被告の主張する流通ルートが立証されていないこと
BGOが適法に販売した商品が真正品であることは認める。しかしながら,
以下のとおり,被告商品1ないし3がBGOが販売した真正品であるとの被
告の主張には,根拠がない。
ア被告商品1のうち50個及び被告商品2の流通ルートについて
被告は,被告商品1の150個のうち50個及び被告商品2について,
BGO,DFSシンガポール,Y社,X社,被告というルートで流通した
と主張する。
しかしながら,DFSシンガポールは,Y社に対して商品を販売したこ
とはなく,被告が乙第8号証として提出したDFSシンガポールからY社
に対して発行されたとするインボイスは,偽造されたものである(甲5
5)。乙第8号証のインボイス番号1834279は,DFSシンガポー
ルのインボイス番号システムにあるどの番号とも一致せず,また,乙第8
号証のインボイスの書式は,同社が発行するインボイスの書式(甲70)
に合致しない。
乙第8号証は,担当者のサインも特殊なロゴマークもなく,パソコンと
プリンタがあれば誰でも作成することができる程度のものであるので,外
見上信用性が低いことが明白である。
よって,当該商品がBGOの販売した真正品であるとする被告の主張に
は,根拠がない。
イ被告商品1のうち100個の流通ルートについて
被告は,被告商品1の150個のうち100個について,乙第26号証
のBGO作成のインボイス(2004年2月11日付けインボイス番号1
110004429号)を根拠に,BGOが2004年(平成16年)2
月11日ころ,配送先をY社方BVLPartnersCompanyLimitedとしてBulg
ariSouthAsianOperationLtd.に販売し,Y社がX社に販売したと主張
する。
しかしながら,乙第26号証のBGO発行のインボイスは偽造されたも
のである。BGOが発行した2004年2月11日付け11100044
29号のインボイスに記載された配送先は,SincereWatchLimited方BVL
PartnersCompanyLimitedであった(甲64)。
したがって,Y社がX社に販売したとする被告商品1の100個は,B
GOが販売した商品ではない。
よって,被告がX社から購入した被告商品1の100個はBGOが販売
したものではなく,真正品ではない。
ウ被告商品3の流通ルートについて
被告は,被告商品3について,BGO,デル・エス・エー,Y社,X社,
被告というルートで流通したと主張する。
しかしながら,デル・エス・エーは,Y社と取引をしたことはない。ま
た,被告が乙第13号証として提出したデル・エス・エーからY社に対し
て発行されたとするインボイスは,偽造されたものである(甲56)。乙
第13号証のインボイスは,デル・エス・エーが発行するインボイスの書
式(甲71)とも異なっている。
乙第13号証は,担当者のサインも特殊なロゴマークもなく,パソコン
とプリンタがあれば誰でも作成することができる程度のものであるので,
外見上信用性が低いことが明白である。
したがって,被告商品3がBGOの販売した真正品であるとする被告の
主張には,根拠がない。
(2)Y社及びX社の信用性が低いこと
ア架空の住所を用いていること
Y社は,その発行に係るインボイス(乙9)においてLugano,Switzeri
and,●(省略)●にその支店を有するとしている。しかしながら,スイ
スのルガーノにY社という会社は登記されておらず,上記住所に同社は存
在しない(甲59)。
また,X社も,その発行に係るインボイス(乙10の1)に,「LUGANO
-CHOFFICE」等と記載されており,スイスのルガーノにその事業所を有す
ると称している。しかしながら,X社は,スイスのルガーノには事務所を
登録していない。
イ偽造品取扱者との関係が疑われること
X社は,イタリアにおいてブルガリ商品の偽造品を購入した罪で刑事手
続が進行中であるA氏(甲65)と取引があったことが疑われる。A氏は,
第三者に対し,X社に対する通信文書はフィレンツェにあるA氏の会社へ
直接送るように依頼している(甲60)ところ,同所は,偽造品の捜索差
押がされた場所である(甲66)。
また,A氏は,Bと名乗る者との間で,電子メールを用いて,偽造品の
供給に関するやりとりをしている。すなわち,B氏から,A氏に対して,
ブルガリの商標を付したチャームの模様の向きが前回は反対で今回は正し
いと述べたり(甲61),ブルガリ商品の「MADEINITALY」表示につい
て,1行ではなく2行で記すよう指示がされたり,また,指輪とペンダン
トヘッドの製造者番号は,製造者番号3のとおりとすべきであると指示が
されたり(甲62)している。なお,これらの電子メールは,イタリアの
刑事手続によって押収されたものである。
ウX社は自らの住所表示を誤っていること
X社は,乙第1号証において住所を「●(省略)●U.S.A」としながら,
乙第10号証の1及び2,乙第11号証の1及び2,乙第15号証並びに
乙第28号証の1及び2の各インボイスにおいては,その住所を「●(省
略)●U.S.A」としている。後者の「●(省略)●」や「●(省略)●」
は明らかに誤記である。住所の表示は,企業の実在性を担保するものであ
って,その信用性を示すために重要であるにもかかわらず,このような誤
った表示をした取引書類を反復して使用し続けているX社の信用性は低い。
また,X社に対して取引相手が連絡を取ろうとする際には,取引書類に記
載された住所を参照するのが通常であるから,その住所が誤っていれば取
引相手から指摘を受けて訂正するのが通常である。にもかかわらず,X社
は,誤った住所記載のままの取引書類を使用し続けてきたのであるから,
住所表示が誤っているという指摘をどこからも受けておらず,つまり,米
国の住所宛には連絡を受ける必要がなかったということである。
エY社発行のインボイス(乙9,14)に対する疑義
被告は,被告商品1及び2が真正品であることを立証するためにY社発
行のインボイス(乙9,14)を提出するとともに,Y社が存在していた
ことの証拠として設立証明書(乙33)を提出する。
しかしながら,上記設立証明書は,Y社ではなくZ社の設立に関するも
のであり,また,上記インボイスの日付よりも後である2006年(平成
18年)8月29日に設立されたと記載されており,被告の立証趣旨に沿
わないものである。被告は,Z社の代表者であるC氏の陳述書(乙39)
を提出し,2006年(平成18年)8月29日以前は,Y社という会社
があったとも主張するが,そうであれば,同社の設立に関する証拠を提出
すれば足りるはずであるのに,その提出はない。
なお,Y社の代表者とされるC氏は,X社の代表も務めており,前記の
とおりX社はイタリアにおいて刑事手続が進行中のA氏との取引が疑われ
ていることから,Y社の信用性も同様に低い。
(3)被告標章が原告の許諾なく付されたものであること
ア被告が販売した被告商品1のペンダントトップ内側には,製造者番号1
が記されている。製造者番号1を割り当てられた製造者は,権限に基づき
原告の特定の製品を製造しているものの,18Kピンクゴールドのビー・
ゼロワンペンダント(被告商品1)を製造する権限を有していたことはな
い。
また,被告が販売した被告商品2及び3の内側には,製造者番号2が記
されている。製造者番号2を割り当てられた製造者は,権限に基づき原告
の特定の製品を製造しているものの,18Kピンクゴールドのビー・ゼロ
ワンリング3バンド(被告商品2)又はホワイトゴールドのビー・ゼ
ロワンリング3バンド(被告商品3)を製造する権限を有していたこ
とはない。
したがって,被告が販売した被告商品1ないし3は,いずれも原告の許
諾なく被告標章が付されたものである。
イ被告は,平成17年夏ころから,自主管理協会がブルガリのアクセサリ
ー商品については,製造者番号3が付されたもののみを基準内と判定する
ことになり,それ以降は,製造者番号3が付されたもの以外の商品は扱っ
ていない旨主張する。
しかしながら,自主管理協会でそのような基準があったことについての
信用性のある証拠はない。仮に,そのような基準があったとしても,被告
は,それまでに仕入れた製造者番号3が付されたもの以外の商品を返品し
たわけでもなく,手元に残っていた可能性を認めている。実際,乙第16
ないし第19号証で示された製造者番号2の刻印が付された商品が,本訴
提起後もエイゼルの手元に残っていたのである。
また,もし製造者番号3が付されたもの以外の商品を平成17年夏以降
に取り扱っていなかったのであれば,被告は,本件訴訟の開始当初にその
ような主張をしたはずである。それを,訴訟提起から1年以上経過してか
らこのような主張をするのは不自然であり,信用することができない。
(4)修理が受け付けられたとの被告の主張について
被告は,原告の直営店において,被告商品2及び3の修理及び刻印が受け
付けられたことを根拠に,被告商品2及び3が真正品であると主張する。
しかしながら,原告の直営店で修理及び刻印が受け付けられた商品が,被
告が修理等を依頼した商品であることは乙第16,第17及び第20号証に
示されておらず,また,被告が乙第18,第19及び第21号証で示す商品
と同じであるとは限らない。
仮に,原告の直営店において被告商品2及び3の修理及び刻印が受け付け
られたとしても,原告商品の真贋識別ポイントは,営業秘密として厳格に管
理されており,直営店の店員にはこれを知らせていない。直営店の立場から
すれば,偽造品であるとの確証が持てない限り,修理や刻印を受け付けると
いった処理を行うものと考えられる。
したがって,原告の直営店において被告商品2及び3の修理及び刻印が受
け付けられたとしても,そのことは,同商品が真正品であることの根拠とは
ならない。
2争点2(被告は商標権侵害行為につき無過失であったか)
〔被告の主張〕
(1)被告代表者は,輸入元であるX社と初めて取引を開始する際,イタリア
に赴き,同社のコンサルタントであるA氏に面談し,BGOから発行された
インボイス及びその後X社に至るまでの経路に係るインボイスをすべて直接
確認した。そのインボイスは,価格以外はマスキングされていないものであ
った。それ以降も,被告代表者は,平成15年及び平成16年は2か月に1
回くらいの頻度で,その後も年に4,5回はイタリアに赴き,A氏と面談し,
BGOからX社までのインボイスを確認している。
(2)また,被告は,卸売先から製造者番号3の刻印は何を意味するのかなど,
被告の取り扱うブルガリ商品について問合せを受け付けることもあった。そ
のような問合せのうち,被告が知らない事項についてA氏に質問してきたと
ころ,A氏は,このような問合せについてすべて回答することができた。A
氏は,ブルガリが製造工場に対し,ビー・セロワンリングの刻印を行う前の
温度を指示した商品製造上の指示書(乙36)など,ブルガリの認める製造
工場でなければ知り得ない情報を被告に開示したことすらあった。
(3)被告代表者は,イタリアに赴いた際は,イタリアの原告の直営店におい
て,実際に被告が取り扱っている商品と同一の品番の商品を購入し,被告が
購入した商品が当該商品と品質が同一であることを確認していた。
(4)さらに,被告は,被告の商品を主に販売するエイゼルと協力し,定期的
にX社から仕入れた商品をあえて破壊して,ブルガリの直営店で修理を依頼
していたところ,このような修理の依頼は常に直営店で受け付けられた。当
該商品が真正品でなければ,直営店での修理を受け付けてもらえることはな
い。
(5)以上のとおり,被告は,X社とブルガリの関係,商品そのものの品質や
仕様に関する継続的な調査の結果,ブルガリ商品を販売しているのであって,
その販売行為について過失はない。
〔原告の主張〕
(1)被告は,①被告代表者がX社の顧問であるA氏と面談して取引に係るイ
ンボイスを何度か確認したこと,②被告のA氏に対するブルガリ商品に関す
る問合せについて,A氏が回答することができたこと,特に商品製造上の指
示書をA氏が所持していたこと,③被告代表者がイタリアで原告の直営店か
ら購入した商品が被告の取り扱っている商品と品質が同一であると確認した
こと,④被告がX社から購入した商品を定期的にあえて破壊してブルガリの
直営店で修理依頼していたことを,被告が過失がなかったことの根拠として
いる。
(2)しかしながら,①については,並行輸入品が真正品を取り扱うものとし
てその違法性が阻却されるためには,商標権者又はそれと同視すべき者によ
って商標を付されたことを立証する必要があるのであるから,個々の商品の
すべてについて,その出所を明確にする資料を確保しておく必要がある。し
かしながら,被告は,その主張を前提としても,時折インボイスを提示され
てその場で確認するにとどまり,すべての商品に関するインボイスを確認す
ることを怠っている。また,X社経由の取引には,偽造インボイスや,会社
設立前に発行したことになっているインボイスが取引経路を示すものとして
使用されていることが認められるのであり,被告がインボイスの内容を精査
することを怠ったことは明らかである。
(3)また,②についても,商品製造上の指示書(乙36)をA氏が所持して
いたことは,むしろX社が偽造品製造に関わっていたことを示すものである
ので,被告としては,X社の取り扱う商品が偽造品ではないかと疑うべきで
あり,これを過失がなかったことの根拠とすることはできない。また,製造
者番号3の刻印が何を意味するのかについてA氏が回答することができたと
いうことについては,製造者番号が原告グループ独自のものではなく,イタ
リアの商工会議所が管理するホールマーク制度によるものであるから,A氏
が原告グループと特段のつながりがなくても回答し得る事項であるから,被
告に過失がなかったことの根拠とはならない。
(4)③については,被告が何をもって品質が同一であると確認したのか不明
である。また,偽造品は真正品と似せて作っているので,品質が似ているの
は当然であり,これも被告に過失がなかったことの根拠とはならない。
(5)④については,原告は真贋識別ポイントを営業秘密として厳格に管理し
ており,ブルガリの販売拠点は顧客の持ち込む商品の真贋鑑定を行う権限も
真贋鑑定に必要な情報や設備も有していないから,直営店で修理を受け付け
られたことをもって当該商品が真正品であることの根拠とはならないのであ
って,これも被告に過失がなかったことの根拠とはならない。
3争点3(原告が被った損害の額)
〔原告の主張〕
(1)被告は,被告商品1を7万1000円で,被告商品2を5万2000円
で,被告商品3を5万3000円で販売した。
(2)譲渡数量について
ア以下のとおり,被告は,被告商品1を150個,被告商品2を50個,
被告商品3を280個販売したものと考えられる。
すなわち,被告は,被告商品1ないし3を平成17年11月から平成1
8年6月ころまでの間に仕入れており,現在までに既に長期間が経過して
いること,被告商品1ないし3に対応する真正品(以下被告商品1に対応
する真正品を「本件真正品1」などという。また,本件真正品1ないし3
をまとめて「本件真正品」という。)は,偽造品が多数出回っていること
からも明らかなように売れ筋の商品であって,このような長期間売れ残る
とは考えにくいこと,被告からは若干の返品に係るインボイスが証拠とし
て提出された以外に積極的にこれらの商品を在庫として現在も保有する旨
や処分した旨の主張がないことを考慮すれば,被告が,平成17年11月
ころから平成18年ころまでの間に第三者に販売したことは合理的に推認
することができる。
イ被告は,被告商品2及び3をX社に返品したと主張し,X社発行の返品
に係るインボイス(乙43,44)を提出する。
しかしながら,上記インボイスは,X社発行の他のインボイス(乙10
の1,11の1,15,28の1)の形式と全く異なっている。被告は,
その理由を担当者及び使用したコンピューターの相違によると主張する。
しかしながら,インボイスは,社内で共通して一定の書式を用いて作成さ
れるのが通常であり,まして,記載されている住所が相違する点及び署名
がされていない点は,担当者やコンピューターが異なることで合理的に説
明することができない。
したがって,被告の上記主張は信用できず,乙第43,第44号証は,
X社が真正に作成した書類とは認められない。
また,被告は,「被告の卸売り先が被告の取扱商品を返品するという事
態が増加した」とも述べており,商品はいったん被告により販売されたも
のであることは明らかであり,被告の主張は失当である。
(3)本件登録商標は,高級な宝飾品の商標として我が国で著名であり,その
使用に対し原告が通常受けるべき金額は,売上額の10パーセントを下らな
い。
よって,被告が支払うべき本件登録商標の使用料相当額は,売上額合計2
809万円の10パーセントである280万9000円を下らない(商標法
38条3項)。
(4)本件訴訟は,専門的な事件である上,原告は外国法人であることから,
自ら訴訟を提起することが困難であり,弁護士に依頼しなければ解決が困難
な事案であること,また,原告と原告代理人との連絡に際しては特に英語を
解する弁護士を必要とすることを勘案すれば,被告の侵害行為と相当因果関
係のある原告の弁護士費用は500万円を下らない。
(5)以上のとおり,原告は,被告の侵害行為により合計780万9000円
の損害を被った。
〔被告の主張〕
(1)原告の主張のうち被告商品1ないし3の販売価格に関する部分は認める。
(2)被告商品1ないし3の譲渡数量について
被告は,平成20年2月18日,被告商品2について仕入個数50個のう
ち22個を(乙43),平成19年7月25日,被告商品3について仕入個
数280個のうち146個を(乙44),それぞれX社に返品した。返品の
経緯は以下のとおりである。
ブルガリのアクセサリー商品については,平成17年夏ころから,並行輸
入業者の自主団体である自主管理協会が,会員企業に対し不可解な判定を行
い始め,平成18年に入ると被告の取扱商品が「基準外」「基準内ではな
い」などと判定されることがあった。自主管理協会が会員企業に対し,「基
準外」「基準内でない」と判定した場合,会員企業は,当該商品はもちろん,
そのように判定された商品と仕入時期・仕入先を同じくする商品については
取り扱うことができないこととなっている。それだけでなく,このような判
定行為による混乱により,特に同年以降,自主管理協会の会員企業がブルガ
リ商品の取扱いを控えるようになり,被告に対しても,既に行ったブルガリ
商品の発注をキャンセルする事態が発生した。
自主管理協会の会員企業は,多数の並行輸入品の大手小売業者ないし中間
卸売業者である。被告の取扱商品は,数社の中間卸売業者を経て,最終的に
は会員企業に納入されることがほとんどであったため,当時,卸売先からの
注文に基づき被告が仕入れた商品についても,自主管理協会から会員企業に
対する判定行為及びこれに伴う混乱を原因として,いったんされた卸売先か
らの注文がキャンセルされたり,返品を要求されたりすることが多数あった。
さらに,原告により,被告商品1ないし3として指摘された商品の販売行
為を商標権侵害行為であると主張する通知書が平成18年8月14日(甲
9),同年12月19日(甲27)に発送され,これを契機として,更に被
告の卸売先が被告の取扱商品を返品する事態が増加した。
このようにして被告に返品された商品は,被告による販売行為から一定期
間が経過した後に返品されているため,商品価値が下がっているだけでなく,
もはや自主管理協会の会員企業が取り扱うことができないのであるから,他
の流通経路において転売することは事実上不可能であった。
したがって,被告は,X社から被告商品1ないし3を仕入れたものの,販
売することができず,結局X社に返品することとなることが多かった。
なお,乙第43号証及び第44号証のX社発行の返品に係るインボイスの
形式がその他の同社発行のインボイスと形式が異なるのは,作成者及び使用
したコンピューターが異なるためである。
(3)本件登録商標の使用料率及び弁護士費用に関する原告の主張は,否認す
る。
4争点4(BGOからの譲受債権の請求の可否及び金額)
〔原告の主張〕
(1)BGOが独占的通常使用権者であること
原告は,ブルガリ・グループ全体の方針として,2005年(平成17
年)以前から,被告商品1ないし3に対応する真正品を含む特定の宝飾品に
ついて,必ずBGOを通じて日本を含む全世界へ流通させることを決定して
おり,この方針は,現在においても維持され,BGOの独占的状態は継続し
ている。この結果,本件真正品は,すべてBGOを経由し,日本において販
売されている(甲91)。
上記方針は,ブルガリ・グループが公表している年次報告の記載からも明
らかである。すなわち,ブルガリ・グループは,毎年,年次報告において,
ブルガリ・グループ各社の業務内容を記載しているところ,2005年度版
年次報告及び2008年度版年次報告のいずれにおいてもBGOは「ブルガ
リ製品の国際的な商品開発,製造,宣伝広告及び販売」と業務内容の説明が
されており,ブルガリ・グループ各社の中で本件真正品の国際レベルの卸販
売を含む業務内容が記載されているのはBGOのみである(甲91)。
なお,2005年度版年次報告において,BulgariPortugalAccessories
deLuxoLdaの業務内容について「国際的な運営業務」とあり,2008年
度版年次報告においてBulgariManifatturaについて,「ジュエリー類の製
造及び販売を行う会社」との記載があるものの,いずれの会社も本件真正品
の卸販売を行うものではない。前者については,甲第92号証に「当該会社
は,アクセサリー部門におけるBulgariのブランド名を宣伝広告する責任を
負うものである。」とされているとおり,その業務内容は宣伝広告に特化し
たものである。後者については,かつてのCrovaS.p.A.(甲93)であって,
BGOの発注に基づいて本件真正品を製造し,BGOに納入する立場にある
ものであり,本件真正品の日本における卸販売を行うものではない。
以上から,本件真正品の日本における卸販売に関してBGOが本件登録商
標の独占的通常使用権を有していることは,原告とBGOとの間の了解事項
であり,原告は,BGOに対して,本件真正品の日本における卸販売に関し
て,本件登録商標の独占的通常使用権を黙示的に許諾しているものである。
(2)BGOの損害の額
ア前記のとおり,被告は,被告商品1を150個,被告商品2を50個,
被告商品3を280個譲渡した。
イ本件真正品に係る1個当たりのBGOの仕入額,販売額及びその差額で
ある利益額は,別紙利益額計算書記載のとおりである。なお,BGOは,
これら商品の販売に要した輸送費等の費用を直接負担しておらず,その点
を考慮して,実質的にこれらの費用を差し引いて販売額が決められている
のであって,更に控除する必要はない。原告,ブルガリジャパン株式会社
及び伊藤忠商事株式会社との間の契約書(甲97の1)の第6.2条にお
いて,輸送費,保険料及び関税を本件真正品の購入者であるブルガリジャ
パン株式会社が負担することとされており,BGOがこれを負担するもの
とはされていない。
ウ以上によれば,被告による侵害行為がなければBGOが販売することの
できた商品の利益総額は,下記計算式のとおり676万9630円となる。
(計算式)
●(省略)●
前記のとおり,本件登録商標の使用料相当額は280万9000円であ
るから,上記利益総額から,この使用料相当額を控除した金額である39
6万0630円がBGOの損害額となる。
(3)債権譲渡及びその通知
原告は,平成21年7月31日,BGOから下記債権を譲り受けた。

被告が本件登録商標に係る商標権を侵害する行為を行ったことにより,
BGOが被告に対して,平成21年7月31日時点において有するすべ
ての債権及び同債権に対する上記商標権侵害行為の日以降年5分の割合
による遅延損害金債権その他当該債権に関連するすべての債権
この債権譲渡については,平成21年8月5日付け通知書で,BGOから
被告に対して通知がされ,同通知は,同月6日に被告に到達した(甲79の
1・2)。
〔被告の主張〕
(1)BGOが独占的通常使用権者であるとの原告の主張について
原告は,本件真正品は必ずBGOを通じて流通させることが決定され,そ
の方針が現在においても維持され,BGOの独占的状態が継続していること
を根拠に,原告がBGOに対し本件登録商標の独占的通常使用権を黙示的に
許諾していると主張する。
しかしながら,上記の方針が決定されたことを裏付ける信用性のある証拠
はない。また,このような決定があったとしても,その内容は,原告の宝飾
品については必ずBGOを通じて流通させることが原告グループ内において
決定されたということにすぎず,原告によるBGOに対する商標権の独占的
通常使用権を与えたというものではない。さらに,商標権について使用権が
付与される場合,何らかの対価が支払われるのが通常であるのに,BGOか
ら商標権者である原告に対しては対価が支払われていない。
このように,原告がBGOに本件登録商標の独占的通常使用権を与えてい
るとの主張は,根拠を欠くものである。
(2)輸送費を控除すべきであること
原告は,輸送費等の費用を差し引いて本件真正品の販売価格が決定されて
いることから,この費用を損害の算定の基礎となる単位数量当たりのBGO
の利益額から控除すべきでないと主張する。
しかしながら,BGOはスイス国内に所在するから,少なくともスイスか
らスイス国外への輸送費が発生しているはずであるところ,この輸送費につ
いて,BGOが負担していないとする証拠はなく,実際にこれらの費用を差
し引いてBGOの販売価格が決められているかどうかは明らかではない。
(3)債権譲渡の目的の特定が不十分であること
原告がBGOから譲り受けたとする債権は,金額が全く明らかとなってお
らず,債権譲渡の目的の特定として不十分である。
また,債権譲渡の通知は,少なくとも債務者にその債権の同一性を識別す
ることを可能ならしめるものであることが必要である。原告の主張する譲渡
債権は,「その他当該債権に関連するすべての債権」を含んでいるが,これ
がいかなる債権を意味しているのか不明であり,債務者が債権の同一性を識
別することは不可能である。
したがって,譲渡債権の表示は,その特定が不十分であり,このような表
示によって被告に対してされた債権譲渡の通知は,債務者に対する通知とし
ての効力を有しない。
第4当裁判所の判断
1争点1(被告商品1ないし3は真正品と認められるか)について
(1)BGOが販売した商品は原告が本件登録商標を付すことを認めた真正品
であることについては,当事者間に争いがないところ,被告は,被告商品1
ないし3はいずれも,BGOにより販売された真正品が,中間業者を経由し,
X社まで譲渡され,それを被告が同社から購入したものであると主張し,そ
の流通経路を立証するために複数のインボイスを提出する。
そこで,被告商品1ないし3が被告の主張する流通経路をたどって被告が
購入したものであると認められるかどうかについて,以下検討する。
(2)被告商品1の150個のうち50個及び被告商品2の流通経路について
ア被告は,被告商品1(150個のうちの50個)及び被告商品2(50
個)に関して,①BGOからDFSシンガポールに各56個が販売され
(乙7),②DFSシンガポールからY社に各50個が販売され(乙8),
③Y社からX社に各50個が販売され(乙9),④X社から被告に各50
個が販売された(被告商品1につき乙10の1,被告商品2につき乙11
の1)と主張する(括弧内に摘示する証拠は,被告がその根拠とするイン
ボイスである。)。
イ上記①の取引に関して,2004年1月ころ,BGOからDFSシンガ
ポールに対して,被告商品1に対応する真正品である本件真正品1を56
個及び被告商品2に対応する真正品である本件真正品2を56個が,それ
ぞれ販売されたことについては当事者間に争いはない。そして,乙第7号
証のインボイスについては,上記事実に合致し,不自然な点は見当たらな
い。
ウしかしながら,上記②の取引に関するDFSシンガポール作成に係るイ
ンボイスであると被告が主張する乙第8号証については,原告が偽造であ
るとしてその成立を争っているところ,同文書が真正に成立したことを認
めるに足りる証拠はない。かえって,乙第8号証には,以下に述べるとお
り,その成立の真正を疑わせる事情があることが認められる。
すなわち,乙第8号証に作成名義人として表示されているDFSシンガ
ポールの代表者作成の陳述書(甲55,70)中には,同社のインボイス
は,甲第70号証に添付のとおりの形式で,円の中に「DFS」と白抜き
をしたマークが入ったものであるとの記載があるところ,乙第8号証は,
そのようなロゴマークは入っておらず,形式も甲第70号証に添付のもの
と全く異なるものであることが認められる。
さらに,被告は,乙第8号証に買主として表示されているY社という会
社が存在したことを立証するため乙第33号証(設立証明書)を提出する
ものの,同設立証明書は,Z社が2006年(平成18年)8月29日に
登録されたことを証明するものであって,Y社に関するものではない。被
告は,Z社の代表者が同社設立以前においてもY社という名前の会社で事
業を行っていた旨の陳述書(乙39)を追加して提出したものの,そのよ
うな事実を裏付ける客観的な証拠はなく,審理経過も考え合わせるとY社
なる会社の存在は相当に疑わしいと言わざるを得ず,同社が存在すること
を認めることはできない。
以上のとおりであるから,乙第8号証がDFSシンガポールにより真正
に作成されたと認めることはできない。
エそうすると,乙第8号証を根拠に前記②の取引の存在を認めることはで
きず,他に同取引があったことを認めるに足りる証拠はない。したがって,
被告商品1の150個のうち50個及び被告商品2が前記流通経路を経由
した真正品であるとする被告の主張を認めることはできない。
(3)被告商品1の150個のうち100個の流通経路について
ア被告は,被告商品1の150個のうち100個に関して,①BGOから
BulgariSouthAsianOperationLtd.(配送先は,Y社方BVLPartnersC
ompanyLimited)に100個が販売され(乙26),②Y社からX社に1
00個が販売され(乙27),③X社から被告に100個が販売された
(乙28)と主張する(括弧内に摘示する証拠は,被告がその根拠とする
インボイスである。)。
イしかしながら,上記①の取引に関するBGO作成に係るインボイスであ
ると被告が主張する乙第26号証については,原告が偽造であるとしてそ
の成立を争っているところ,同文書が真正に成立したことを認めるに足り
る証拠はない。かえって,乙第26号証には,以下に述べるとおり,その
成立の真正を疑わせる事情があることが認められる。
すなわち,乙第26号証には,トレードタームとして「DDUSingapor
e」(仕向地持込渡(関税抜き)条件。輸入国内の指定仕向地において物
品を買主の処分に委ねることを売主の引渡義務とするもの。)と記載され
ているにもかかわらず,配送先(「BVLPARTNERSCOMPANYLIMITED」)の
気付(「c/o」)として「Y社」と記載されているのみでその住所の記載
がなく,仕向地の住所の記載がないこと,「Y社」の文字(特に「K」の
文字)が他の文字の形態と異なること,前記のとおりY社なる会社の存在
を証拠上認めることができないことなど,同文書には不自然な点が多い。
また,乙第26号証のインボイス番号は「1110004429」と記
載されているところ,BGOの取締役社長作成の陳述書(甲64)中には,
BGOの作成に係る同番号のインボイスは,甲第64号証添付のものであ
るとの記載がある。甲第64号証添付のインボイスは,配送先(「BVLPA
RTNERSCOMPANYLIMITED」)の気付(「c/o」)が「SINCEREWATCHLIMIT
ED」「●(省略)●」とされているほかは乙第26号証と取引内容が同一
であって,前記のとおり乙第26号証の「Y社」の文字が他の文字と形態
を異にすることと考え合わせれば,乙第26号証は,甲第64号証添付の
インボイスと同内容のBGO発行の真正なインボイスを用いて,その配送
先部分を改ざんして作成された疑いがある。
以上のとおりであるから,乙第26号証がBGOにより真正に作成され
たと認めることはできない。
ウなお,被告は,甲第64号証添付のインボイスと,乙第26号証のイン
ボイスでは,前者は1枚目に商品が3項目,2枚目に2項目記載されてい
るのに対し,後者は1枚目に4項目,2枚目に1項目が記載されているこ
と,前者と後者でファックス番号が異なることなどを理由に,乙第26号
証を甲第64号証添付のインボイスを改ざんして作成することはできない
と主張する。しかしながら,BGOの取締役社長の陳述書(甲69,7
3)によれば,上記の相違点は,プリンタやシステムの設定により生じ得
ることが認められるから,乙第26号証と同じ項目数,ファックス番号が
記載された真正なインボイスが存在していたことを推認することができ,
そのインボイスの配送先部分を改ざんして乙第26号証の文書を作成する
ことは可能であったと認めることができるから,被告の主張する上記事実
は前記判断を左右するものではない。
エそうすると,乙第26号証を根拠に前記①の取引の存在を認めることは
できず,他に同取引があったことを認めるに足りる証拠はない。したがっ
て,被告商品1の150個のうち100個が前記流通経路を経由した真正
品であるとの被告の主張を認めることはできない。
(4)被告商品3の流通経路について
ア被告は,被告商品3に関して,①BGOからデル・エス・エーに300
個が販売され(乙12),②デル・エス・エーからY社に280個が販売
され(乙13),③Y社からX社に280個が販売され(乙14),④X
社から被告に280個が販売された(乙15)と主張する(括弧内に摘示
する証拠は,被告がその根拠とするインボイスである。)。
イ上記①の取引に関して,2006年5月ころ,BGOからデル・エス・
エーに対して,少なくとも300個の被告商品3に対応する真正品である
本件真正品3が販売されたことについては当事者間に争いはない。そして,
乙第12号証のインボイスについては,上記事実に合致し,不自然な点は
見当たらない。
ウしかしながら,上記②の取引に関するデル・エス・エー作成に係るイン
ボイスであると被告が主張する乙第13号証については,原告が偽造であ
るとしてその成立を争っているところ,同文書が真正に成立したことを認
めるに足る証拠はない。かえって,乙第13号証には,以下に述べるとお
り,その成立の真正を疑わせる事情があることが認められる。
すなわち,乙第13号証の作成名義人として表示されているデル・エス
・エーの社長作成の陳述書(甲56の1・2,71)中には,同社のイン
ボイスは,甲第71号証に添付のとおりの形式であるとの記載があるとこ
ろ,乙第13号証は甲第71号証に添付のものとは形式が全く異なるもの
である。また,同陳述書中には,デル・エス・エーは,Y社なる会社と取
引をしたこともなければ,そのような会社が存在するかどうかも知らない
との記載がある。
そして,前記のとおり,Y社なる会社が存在していたことを認めること
ができないことも考え合わせると,乙第13号証は,デル・エス・エーに
より真正に作成されたと認めることはできない。
エそうすると,乙第13号証を根拠に前記②の取引の存在を認めることは
できず,他に同取引があったことを認めるに足りる証拠はない。したがっ
て,被告商品3が前記流通経路を経由した真正品であるとする被告の主張
を認めることはできない。
(5)被告は,ブルガリ商品につき平成17年夏以降は製造番号を確認し,製
造者番号3の付されている商品以外は扱っていないと主張し,乙第35号証
及び証人Dの証言中には,これに沿う記載及び供述がある。
しかしながら,証拠(甲4ないし22,24ないし51)によれば,被告
が平成17年12月ころ及び平成18年2月ころに製造者番号1が付された
被告商品1を少なくとも各1個ずつ販売したこと,平成18年4月ころに製
造者番号2が付された被告商品2を少なくとも1個販売したこと,及び平成
18年9月ころに製造者番号2が付された被告商品3を少なくとも1個販売
したことが認められ,これらの事実に照らすと上記記載及び供述はにわかに
信用することができず,他に上記主張を裏付けるに足る証拠はない。
(6)また,被告は,被告商品2及び3の修理・刻印が原告の直営店で受け付
けられたことから,これらは真正品であると主張する。
しかしながら,原告の直営店において修理や刻印を行う際において,真贋
の判断をした上でこれを行うものであるといった事情があることは認められ
ないから,単に修理・刻印の依頼が受け付けられたことのみをもって,それ
らの商品が真正品であると認めることはできない。
(7)以上のとおりであるから,被告商品1ないし3を真正品であると認める
ことはできない。
2争点2(被告は商標権侵害行為につき無過失であったか)について
被告は,X社との取引に際してBGOからX社に至るまでのインボイスを確
認したなどとして,商標権侵害行為につき過失がなかったと主張する。
しかしながら,前記のとおり,Y社なる会社に対して被告商品1ないし3が
販売又は配送されたとする各インボイス(乙8,13,26)は,いずれも真
正に成立したものとは認められず,かつ,インボイスの作成者とされている者
により真正に作成されたものであるかどうか疑いを持つべき不自然な点も見ら
れ,乙第8号証及び第13号証については,その外観は,極めて簡単な書式で
あって容易に偽造が可能なものである。また,被告は,正規ルート以外の業者
から原告の商品を購入するのであるから,少なくとも商品の流通経路にある会
社の存否は確認すべきであったところ,前記のとおりY社なる会社が取引の当
時存在していたことを認めることはできない。
これらのことからすれば,被告は,被告商品1ないし3の購入に際し,その
流通経路について十分な調査義務を果たしたとはいえない。
なお,被告は,X社の関係者であるA氏が原告の認める製造工場でなければ
知り得ない情報を知っていたこと,X社から購入した商品が真正品と品質が同
一であったこと,原告の直営店で修理が受け付けられたことも主張するが,上
に述べた事情に照らすと,これらはいずれも被告が無過失であることを根拠付
けるに足るものとはいえない。
したがって,被告の無過失の抗弁は理由がない。
3争点3(原告が被った損害の額)について
(1)販売数量について
前記争いのない事実等(2)記載のとおり,被告は,平成17年11月から
平成18年6月ころにかけて,X社から被告商品1を150個,被告商品2
を50個,被告商品3を280個購入したことは当事者間に争いがない。
被告は,少なくとも被告商品2につき22個,被告商品3につき146個
をX社に返品したと主張し,それに沿うX社作成の返品のインボイス(乙4
3,44)を提出する。
しかしながら,この返品のインボイスは,被告商品1ないし3を被告が購
入する際のインボイス(乙10の1,11の1,15,28の1)と形式が
異なる上にそれらと異なり署名もなく,その内容の信用性には疑問がある。
また,被告は,X社との間で継続的に多くの取引を行っていたことが認めら
れるのであり(乙35,証人D),上記返品のインボイスに記載された商品
が,他の機会に購入された商品ではなく,被告商品2及び3であること(す
なわち,乙11の1,15の各インボイスに係るものであること)を示す証
拠はない。
かえって,証拠(甲21,33,43,51)によれば,被告は,X社か
ら被告商品1ないし3を購入してから間もない時期に相当数を他の業者に販
売していることが認められる。そして,被告は,被告商品1ないし3につい
て在庫はないと主張していること,また,第10回弁論準備手続において当
裁判所から被告に対し被告商品1ないし3の販売個数につき明らかにするよ
う求めたのに対し,被告は3年ないし3年半以上前の取引であることから返
品伝票を発見できなかったなどとして販売個数を明らかにしないこと(平成
21年5月18日付け準備書面(8)3頁)などを考え合わせると,訴状送達
の日の翌日である平成19年11月11日までに,前記被告が購入した被告
商品1ないし3の全数について,譲渡がされたものと認めるのが相当である。
したがって,被告は,被告商品1を150個,被告商品2を50個,被告
商品3を280個譲渡したことが認められる。
(2)被告が被告商品1を7万1000円で,被告商品2を5万2000円で,
被告商品3を5万3000円でそれぞれ販売していたことは当事者間に争い
がないことから,売上額は,被告商品1が1065万円(7万1000円×
150個),被告商品2が260万円(5万2000円×50個),被告商
品3が1484万円(5万3000円×280個)であり,売上合計は28
09万円と認められる。
そして,証拠(甲84の1∼6)及び弁論の全趣旨からすれば,本件登録
商標は,日本を含む世界各国で著名であり,また,高級なブランドイメージ
を伴い,高い顧客吸引力を有するものと認められるから,その商標使用料は
原告の主張する売上額の10パーセントを下らないものと認められる。
したがって,本件登録商標の使用料相当額は,280万9000円と認め
られる(商標法38条3項)。
(3)上記損害の額と本件事案の性質等の諸般の事情を考慮すると,弁護士費
用相当損害金は30万円と認められる。
(4)以上からすれば,被告の行為により原告が被った損害は310万900
0円と認められる。
4争点4(BGOからの譲受債権の請求の可否及び金額)について
(1)原告は,BGOは本件登録商標の独占的通常使用権者であり,被告の行
為はBGOに対する不法行為にも該当する旨主張する。
証拠(甲53,91∼93)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認
められる。
ア原告は,ブルガリ・グループの親会社であり,同グループには,200
5年(平成17年)12月31日時点において22か国43の会社が,2
008年(平成20年)12月31日時点において24か国52の会社が
存在していた(甲91別添1及び2)。
イBGO(BulgariGlobalOperationsS.A.)は,ブルガリ商品の国際的
な商品開発,製造,宣伝広告及び販売に関与する会社であり,上記ブルガ
リ・グループに属している(甲91)。
ウ原告は,平成17年より前において,本件真正品を含む本件登録商標を
付した特定の宝飾品については,BGOを通じてのみ日本を含む全世界に
販売すると決定し,同決定に基づき,これらの商品は,現在に至るまでB
GOを通じてのみ小売店に供給されている(甲91)。ただし,特別に顧
客の好みに合わせた高価な注文品又は一品物の商品については,原告の許
諾に基づいてブルガリ・グループにおける製造を担当する会社が小売店を
経営する会社に直接販売することが時折ある(甲53)。
以上の認定事実のとおり,高価な注文品又は一品物の宝飾品(本件登録商
標が付されたものも含まれる可能性があることは否定されていない。)につ
いては例外的に原告の許諾に基づいてグループ内の製造を担当する会社から
直接販売されることがあるものの,BGOは原告の許諾に基づいて本件真正
品を含む本件登録商標を付した宝飾品を原告のグループ会社の中で独占的に
販売していること,かかるBGOの独占販売はグループの親会社である原告
により決定されたものであること,製造を担当する会社もBGOも原告が親
会社であるグループ内の会社であることからすれば,原告は,BGOに対し,
平成17年より前に,本件登録商標の独占的通常使用権を付与したものと認
めることができる。
そして,被告の被告商品1ないし3を販売するなどの行為は,上記独占的
通常使用権に基づいて本件真正品を販売しているBGOの法律上保護される
べき利益を侵害するものであるから,BGOに対する不法行為にも該当する
と認められる。
(2)BGOの損害額について
ア上記のとおりBGOは本件登録商標の独占的通常使用権者であるところ,
商標の独占的通常使用権は,当該商標を独占的に使用して市場から利益を
上げることができる点は専用使用権と実質的に異なるところはないから,
独占的通常使用権についても商標法38条1項を類推適用することができ
る。
イ単位数量当たりの利益の額
(ア)証拠(甲81の1・2,82,83の1・2)によれば,BGOは,
原告から本件真正品を別紙利益額計算書記載1の価格で仕入れ,同別紙
記載2の価格で日本の小売店を経営する会社に販売していることが認め
られ,上記販売価格と仕入価格の差額は,同別紙記載3記載の金額とな
る。
(イ)被告は,スイスからスイス国外への輸送費を利益額から控除すべき
であると主張する。
しかしながら,証拠(甲97の1・2)によれば,BGOは,小売店
を経営するブルガリジャパン株式会社及び伊藤忠商事株式会社との間で,
BGOは販売に係る商品を伊藤忠商事株式会社の指定する運送人に引き
渡すこと,及び輸送費はブルガリジャパン株式会社が負担することを合
意していることが認められ,この事実によれば,前記のBGOの販売価
格は輸送費を含まないものであるといえるから,更に被告の主張する輸
送費を利益額から控除すべきであるとは認められない。
(ウ)以上によれば,本件真正品1個当たりのBGOの利益額は,別紙利
益額計算書記載3の金額であると認められる。
ウ被告による譲渡数量
前記のとおり,被告は,遅くとも本件の訴状送達の日の翌日である平成
19年11月11日までに,被告商品1を150個,被告商品2を50個,
被告商品3を280個販売したことが認められる。
エそうすると,前記被告による譲渡数量に1個当たりの利益額を乗じると,
下記計算式のとおり,合計で676万9630円となる。
(計算式)
●(省略)●
そして,前記のとおり,原告に対して支払うべき本件登録商標の使用料
相当額は280万9000円と認められるので,同金額を控除した396
万0630円がBGOの損害額であると認められる。
(3)以上からすれば,被告による被告商品1ないし3の販売行為により,B
GOの被告に対する396万0630円の不法行為に基づく損害賠償債権が
生じたものと認められる。
そして,証拠(甲79の1・2)によれば,BGOは,平成21年7月3
1日,譲渡債権の表示を「本件登録商標に係る商標権を侵害する行為を行っ
たことによりBGOが被告に対して平成21年7月31日時点において有す
るすべての債権及び当該債権に対する上記商標権侵害行為の日以降年5分の
割合による遅延損害金債権その他当該債権に関連するすべての債権」として,
同債権を原告に譲渡する契約を締結したこと,及びBGOは被告に対し,同
債権譲渡の通知書を送付し,同通知書は同年8月6日,被告に到達したこと
が認められる。
上記譲渡債権には,前記BGOの被告に対する396万0630円の不法
行為に基づく損害賠償債権及びその遅延損害金債権が含まれることは明らか
であるから,同債権は上記債権譲渡により原告に移転したものと認められ,
BGOによる債権譲渡通知が被告に到達したことにより,被告に対する対抗
要件を具備したものと認められる。
(4)被告は,上記の譲渡債権の表示は,債権の額が特定されていないから債
権譲渡の目的として特定が不十分である,内容が不明な「その他当該債権に
関連するすべての債権」を含んでいることから譲渡通知は効力を有しないな
どと主張する。
しかしながら,上記債権譲渡においては,「本件登録商標の侵害行為によ
って生じた債権」などとしてその発生原因を特定し,かつ,「平成21年7
月31日時点において有するすべての債権」として,その範囲も明示してい
ることから,債権譲渡の目的の特定として不十分であるということはできな
い。また,債務者対抗要件としての債権譲渡通知においては,債務者に債権
の同一性を識別できる程度に譲渡対象である債権が特定されていれば足りる
と解されるところ,上記債権譲渡通知においては,「その他当該債権に関連
するすべての債権」との概括的な記載がされているものの,同通知の譲渡債
権の表示中のその他の記載により,被告においていかなる範囲の債権が譲渡
されたのかを識別することは可能であり,債務者対抗要件の通知として欠け
るところはない。被告の上記主張は理由がない。
(5)以上によれば,原告は,BGOの被告に対する396万0630円の不
法行為に基づく損害賠償及びその遅延損害金の支払を被告に対して求めるこ
とができる。
5差止め及び廃棄の必要性並びに譲受債権に係る請求原因の追加の許否につい

(1)被告は,本件訴訟において被告商品1ないし3が真正品であると主張し
ていること,現在も被告商品1ないし3の購入先であるX社からブルガリ商
品を購入していること(乙35)から,今後も,本件と同じ行為により本件
登録商標に係る商標権を侵害するおそれがあるということができるから,侵
害行為の差止請求を認める必要がある。なお,別紙商品目録記載の本件商品
は,被告商品1ないし3と同種のものであって,かつ,「製造者番号1又は
2が付されたもの」と特定されているところ,「製造者番号1又は2が付さ
れたもの」とすることは,差止め及び廃棄の対象を限定するものであるから,
請求の趣旨どおりの差止めを認めることができる。
原告は,本件商品(別紙目録記載の各商品)の廃棄も請求している。しか
しながら,被告は,本件商品の在庫は一切残っていないと主張しているとこ
ろ,前記のとおり,被告は,X社から購入した被告商品1ないし3について
はその全部を譲渡したことが認められ,また,その他の機会に購入した本件
商品についてもこれが販売等がされずに被告の元に残っていることについて
はこれを認めるに足りる証拠はない。したがって,被告が現に本件商品を所
有ないし占有していることが認められないから,上記廃棄請求は理由がない。
(2)被告は,平成21年11月5日付け準備書面(10)において,原告がBG
Oからの譲受債権に関する事実を請求原因に追加したことについて,著しく
訴訟手続を遅延させることとなるとして,訴えの変更申立てを許さない旨の
決定を求める申立てをする(民事訴訟法143条1項及び4項)。
しかしながら,上記追加変更後の請求原因は,それ以前からの請求原因で
ある被告の商標権侵害行為の事実と主要な争点を同じくするものであり,ま
た,上記請求原因の追加的変更は損害に関する審理の経過に応じて提出され
たものであることは当裁判所に顕著であり,請求原因の追加的変更により著
しく訴訟手続を遅延させるものとはいえないから,被告の上記申立てについ
ては,これを却下することとする。
6結論
以上によれば,本訴請求は,被告に対して,本件商品の販売及び販売のため
の展示の差止め,原告の被告に対する不法行為に基づく損害賠償として310
万9000円の支払,原告がBGOから譲り受けた不法行為に基づく損害賠償
債権に係る396万0630円の支払,並びに,これらの合計706万963
0円に対する不法行為の後の日である平成19年11月11日(訴状送達の日
の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を
求める限度で理由があるからこれを認容し,その余は理由がないからこれを棄
却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第47部
裁判長裁判官阿部正幸
裁判官山門優
裁判官舟橋伸行
(別紙)
被告標章目録



(別紙)
商品目録
118Kピンクゴールドのビー・ゼロワンペンダントであって製造者番号が
●(省略)●と記されているもの
218Kピンクゴールドのビー・ゼロワンリング3バンドであって製造
者番号が●(省略)●と記されているもの
3ホワイトゴールドのビー・ゼロワンリング3バンドであって製造者番
号が●(省略)●と記されているもの
(別紙)
登録商標目録
登録番号第1789718号
登録商標
商品の区分第14類,第18類,第26類
指定商品第14類:身飾品,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその模
造品,貴金属製コンパクト
第18類:かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ
第26類:腕止め,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣
服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バッ
クル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金
属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,ボ
タン類
(別紙)
利益額計算書
11個当たりのBGOの仕入額
(1)本件真正品1・・・●(省略)●円
(2)本件真正品2・・・●(省略)●円
(3)本件真正品3・・・●(省略)●円
21個当たりのBGOの販売額
(1)本件真正品1・・・●(省略)●円
(2)本件真正品2・・・●(省略)●円
(3)本件真正品3・・・●(省略)●円
31個当たりのBGOの利益額
(1)本件真正品1・・・●(省略)●円
(2)本件真正品2・・・●(省略)●円
(3)本件真正品3・・・●(省略)●円

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