弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人石川芳雄の上告趣意第一点は、判例違反をいう点を含め、その実質はすべ
て事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。
 同第二点は、憲法三二条、三七条、七六条、七七条、三一条違反をいう。
 地方裁判所における審理に判事補の参与を認める規則(以下単に「参与規則」と
いう。)は、裁判所法二六条一項の規定により一人の裁判官で事件を取り扱う場合
において、当該事件を取り扱う裁判官が判事(特例判事補を含む。以下同じ。)であ
るときに、判事補(特例判事補を除く。以下同じ。)を参与させ、その判事補(以下
「参与判事補」という。)をして当該事件の審理に立ち会わせたり、事件について
意見を述べさせるなどして、将来よき裁判の担い手となるように判事補を指導養成
することを目的とするものであるところ、参与判事補は、評決権をもつものでない
ことはもちろん、訴訟指揮権や発問権を有するものでもなく、その意見は判事に対
し法律上も事実上もなんら拘束力を有するものでもないし、また、参与判事補には
除斥、忌避及び回避の規定の適用もないうえ、参与判事補の交替は弁論・公判手続
の更新とつながるものではないから、参与判事補は、形式的にも実質的にも裁判体
の構成員となるものではなく、したがつて、参与規則はいかなる意味においても二
人合議制(所論のいう制限された二人合議制を含む。以下同じ。)を採用したもので
はない。
 そうすると、参与規則が二人合議制を採用したものであることを前提とする憲法
三二条違反の主張はその前提を欠く。また、参与規則が二人合議制を採用したもの
でなく、参与判事補の意見は、前示のように判事補養成の一方法として述べさせる
ものである以上、そのことによつて偏頗・不公平のおそれのある組織や構成をもつ
裁判所による裁判がなされるものでないことは明らかであるから、憲法三七条、七
六条違反の主張もその前提を欠く。さらに、参与規則は、二人合議制を採用したも
のでなく、なんら被告人の重要な利害や刑事訴訟の基本構造に関する事項を規定し
ているものでないことが明らかであるから、憲法七七条、三一条違反の主張もその
前提を欠く。所論は、適法な上告理由にあたらない。
 同第三点は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。
 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
  昭和五四年六月一三日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    木   下   忠   良
            裁判官    大   塚   喜 一 郎
            裁判官    栗   本   一   夫
            裁判官    塚   本   重   頼
            裁判官    鹽   野   宜   慶

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