弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人曾我乙彦、同万代彰郎、同有田義政の上告理由について
 原審の適法に確定したところによれば、上告人らが訴外株式会社D製作所(以下
「訴外会社」という。)の訴外株式会社E銀行に対する借入金債務をその連帯保証
人として訴外会社に代つて返済し、右債務の担保としてE銀行が訴外会社から裏書
譲渡を受けていた本件約束手形をE銀行が無担保裏書のうえ上告人らに交付したこ
とにより、上告人らが本件約束手形の所持人となつたのであるが、訴外会社はその
代表取締役である上告人A1が主宰するワンマン会社ないしは同族会社であつて、
訴外会社と同上告人とは密接に経済的利害を共通にするものであり、また、上告人
A2は上告人A1の三女で、本件約束手形に関する限り同上告人と実質上も経済上
も一体とみることができる関係にあるほか、E銀行は当初訴外会社から債権を回収
する方針であつたが、被上告人の申請に基づきE銀行と訴外会社との間における本
件約束手形の引渡を禁止する旨の仮処分決定が発せられたため、上告人らに右訴外
会社の借入金の返済を求め、上告人らがこれを返済して同銀行から本件約束手形の
交付を受けるに至つたものである。このような原審認定の事実関係のもとにおいて
は、本件約束手形のE銀行から上告人らへの裏書は、信義則上、E銀行から訴外会
社への戻裏書と同一に評価すべきであるとし、本件約束手形の振出人である被上告
人は、訴外会社に対抗することができる人的抗弁をもつて、善意のE銀行の介在に
かかわらず、上告人らに対しても対抗することができるものとした原審の判断は、
正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。それゆえ、論旨は採
用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意
見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    団   藤   重   光
            裁判官    岸   上   康   夫
            裁判官    藤   崎   萬   里

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