弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成26年3月26日判決言渡
平成25年(行ケ)第10233号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成26年1月22日
判決
原告株式会社サンセイアールアンドディ
訴訟代理人弁護士黒田健二
野本健太郎
池上慶
三木浩太郎
弁理士後藤憲秋
原告株式会社第一通信社
訴訟代理人弁護士秋山洋
被告東映株式会社
訴訟代理人弁護士田中克郎
中村勝彦
弁理士稲葉良幸
廣中健
太田雅苗子
復代理人弁護士宮澤昭介
主文
原告らの請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1原告らの求めた判決
特許庁が無効2012-890075号事件について平成25年7月5日にした
審決を取り消す。
第2事案の概要
本件は,被告の登録商標(第4700298号商標,本件商標)に対する無効審
判請求の不成立審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項7号の該当性であ
る。
1本件商標(第4700298号商標)
本件商標は,「遠山の金さん」の文字を標準文字により表してなり,平成14年1
1月12日に登録出願され,第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),
アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭
登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,
製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカード
システム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,
自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,
消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガ
ス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告
用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲー
ム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練
用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,
測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁
気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,
電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,
ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防
毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液
晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,パ
チンコ型スロットマシン,その他のスロットマシン,ウエイトベルト,ウエットス
ーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,
メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-R
OM,計算尺」及び第28類「スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビ
ゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,
将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,
チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯
用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」を指定商品(本件指
定商品)として,平成15年6月20日に登録査定を受け,同年8月15日に設定
登録されたものである(乙28の1)。
2特許庁における手続の経緯等
(1)審決に至る経緯及び原告らの主張する本件商標の無効原因
原告らは,本件商標は,我が国で周知・著名な歴史上の人物である遠山景元(通
称は金四郎)を容易に認識させるものであり,このようなものを商取引に使用する
商標として,一民間企業である被告に商標登録を認めることは妥当でなく,本件商
標は,遠山景元の著名性に便乗する行為であって,社会公共の利益に反し,又は社
会の一般的道徳観念に反するおそれがある商標に該当するものといわざるを得ない
から,本件商標は,商標法4条1項7号に該当すると主張し,平成24年9月7日,
無効審判請求をしたところ(乙28の1。無効2012-890075号事件),特
許庁は,平成25年7月5日,「本件審判の請求は,成り立たない」との審決をし,
同審決(謄本)は,同月16日に原告らに送達された。
(2)審決の判断
ア商標法4条1項7号にいう「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれが
ある商標」については,当該商標の構成に,非道徳的,卑わい,差別的,きょう激
又は他人に不快な印象を与えるような文字,図形等を含む商標が,これに該当する
ことは明らかである。また,当該商標の構成に,そのような文字,図形等を含まな
い場合であっても,当該商標を指定商品又は指定役務について使用することが,(a)
法律によって禁止されていたり,(b)社会公共の利益に反し,社会の一般的道徳的
観念に反していたり,(c)特定の国又はその国民を侮辱したり,国際信義に反する
ことになるなど特段の事情が存在するときには,当該商標は同法4条1項7号に該
当すると解すべき余地がある。ただし,(a)商標法は,同法4条1項7号のほかに,
同項各号の規定によって,公益との調整,既存の商標権者や既に同一又は類似の商
標を使用している者との利益調整など,様々な政策的な観点から,登録されるべき
でない商標を具体的かつ網羅的に列挙していること,(b)公の秩序又は善良の風俗
を害するか否かの判断は,社会通念によって変化し,客観的に確定することが困難
であること等に照らすならば,当該商標の構成それ自体ではなく,当該商標を使用
することが,いわゆる公序良俗に反するとして同号に該当するとされる場合は,自
ずから限定して解釈されるべきものといえる。
イ「遠山の金さん」及び「遠山(金四郎)景元」の名称に関する辞書類に
おける記載,史跡や墓,同人を登場人物とする書籍,台本,映画,テレビ,その再
放送等の作品からすると,「遠山の金さん」とは,「遠山(金四郎)影元」の死後,
同人をモデルとして,遅くとも明治時代の末ころから講談,歌舞伎,書籍類等を通
じて作り上げられた架空の人物であって,昭和の初期から30年代までは,主とし
て時代劇映画の主人公名として,その後は,時代劇テレビ番組,特に被告の制作に
係るテレビ番組のタイトル名やその主人公名として,一般に広く知られるに至って
おり,その状態は,本件商標の登録出願時はもとより,本件商標の登録査定時を経
て現在に至るまで継続しているものと認められる。
他方,「遠山(金四郎)影元」とは,江戸時代の旗本で,天保年間に江戸北町奉行,
後に南町奉行を務めたとされる実在した人物であり,同人の墓(東京都豊島区)や
住居跡(東京都墨田区及び港区)のほか,北町奉行所跡(東京都中央区)やゆかり
ある地とされる「日本大正村」(岐阜県)及び「信州遠山郷」(長野県)に関するイ
ンターネット情報等においては,同人を紹介する際に,その略歴等のほかに,例え
ば,「小説・ドラマの『遠山の金さん』などでその名を知られる」,「ドラマや芝居で
お馴染みの『遠山の金さん』こと『北町奉行遠山金四郎』」,「テレビドラマや映画で
お馴染みの名奉行『遠山の金さん』」のように,看者の理解を容易にすべく,テレビ
ドラマ等を通じて一般に広く知られた同人をモデルとする架空の人物である「遠山
の金さん」を引用することが少なからず行われているというのが実情である。
してみれば,「遠山の金さん」の文字からなる本件商標をその指定商品について使
用した場合,これに接する取引者,需要者は,これを歴史上実在した人物である「遠
山(金四郎)影元」を表したものとして看取,理解するというよりは,むしろ時代
劇,特に被告の制作に係るテレビ番組のタイトル名やその主人公名を表したものと
して認識するとみるのが相当である。
ウ本件商標は,取引者,需要者をして,時代劇,特に被告の制作に係るテ
レビ番組のタイトル名やその主人公名を表したものとして認識されるものである。
そして,被告が本件商標を採択し,登録出願した目的は,被告による「遠山の金
さん」を主人公とする時代劇制作の実績に鑑みれば,自己の制作に係る時代劇にお
いて使用する「遠山の金さん」の語に蓄積された信用と顧客吸引力を保護するため
であったといえる。
してみれば,本件商標は,我が国で知られた歴史上の人物である「遠山(金四郎)
影元」を認識させるものではなく,また,その登録出願の経緯に社会的相当性を欠
くものがあり,登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底
容認し得ないような場合に該当するとはいい得ない。
また,本件商標は,その構成態様に照らし,きょう激,卑わい若しくは差別的な
文字又は図形からなるものでないことは明らかであるばかりでなく,本件商標をそ
の指定商品に使用することが,社会公共の利益,社会の一般的道徳観念に反するも
のとはいえない。
したがって,本件商標は,公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標に
は該当せず,商標法4条1項7号に違反して登録されたものとはいえない。
第3原告ら主張の審決取消事由
1取消事由1(認定事実の誤り)について
(1)審決は,「遠山の金さん」は架空の人物であり,歴史上実在した「遠山(金
四郎)景元」とは別異のものである,「遠山の金さん」は,昭和の初期から30年代
までは主として時代劇映画の主人公名として,その後は時代劇テレビ番組,特に被
告の制作に係るテレビ番組のタイトル名やその主人公名として,一般に広く知られ
るに至っている,「遠山の金さん」の文字からなる本件商標に接する取引者,需要者
は,時代劇,特に被告の制作に係るテレビ番組のタイトル名やその主人公名を表し
たものとして認識すると認定したが,これらはいずれも事実認定を誤ったものであ
る。
(2)すなわち,「遠山金四郎」は江戸時代末期に江戸町奉行を勤めた実在の人物
であり,下情に通じた名奉行として江戸市民から尊ばれ,当時から「遠山の金さん」
と俗称されていたのであって,架空の人物名ではない。
「遠山の金さん」こと「遠山金四郎」は,天保の改革時において歌舞伎を救済し
た(芝居小屋の取潰しから浅草猿若町への移転)ことから,歌舞伎関係者からも敬
愛され,これをきっかけとして,同人を主人公とした「遠山政談物」が,明治26
年11月に明治座柿落としで初演された「遠山櫻天保日記」を初めとして,数多く
歌舞伎狂言の演目として上演され,「遠山の金さん」こと「遠山金四郎」は広く大衆
に親しまれた。また,講談,書籍等においても「遠山政談物」は数多く取り上げら
れた。
歌舞伎や講談における「遠山政談物」は,刺青を施した遊び人「遠山の金さん」
が,悪党らと立ち回り,その際に刺青を見せておいた上で,次に白州に奉行「遠山
(金四郎)景元として現れ,遂には悪党らに再び刺青を見せつけ,刺青を証拠とし
て悪党を懲らしめるという,基本的な筋立て(パターン)をいずれも踏襲している。
これにより,「遠山の金さん」こと「遠山金四郎」は,「庶民の味方・国民的ヒーロ
ー」として広く認識されるに至った。
その後,大正時代に入り,映画が登場すると,既に「庶民の味方・国民的ヒーロ
ー」として庶民に親しまれていた「遠山の金さん」こと「遠山(金四郎)景元」は,
好んで映画の題材とされ,上記基本的な筋立て(パターン)を踏襲した「遠山政談
物」が競って制作された。昭和20年の終戦までに,被告以外の松竹,日活,東宝,
マキノプロ,帝国キネマ等によって,「遠山政談物」が映画化され,「遠山の金さん」
こと「遠山金四郎」は,国民の熱狂的な指示を受け,より一層「庶民の味方・国民
的ヒーロー」として老若男女の間に浸透していった。
明治の歌舞伎興行に遅れること半世紀以上経った戦後昭和25年に至り,被告が
映画産業に参入し,上記基本的な筋立て(パターン)を踏襲した「遠山政談物」の
映画の制作を開始したが,被告以外の新東宝,大映(京都),松竹,宝塚映画等も戦
前と同様に「遠山政談物」の映画を競作していた。
また,テレビの普及とともに,昭和35年にはフジテレビが,また昭和42年に
は日本テレビが,それぞれ「遠山の金さん」を主人公としたテレビ番組をシリーズ
化し,「遠山の金さん」こと「遠山(金四郎)景元」は,お茶の間にも浸透していっ
た。被告が「遠山の金さん」を主人公としたテレビ番組をシリーズ化したのは,昭
和45年からであり,そのスタートも他のテレビ局に遅れるものであった。
さらに,「遠山政談物」は舞台公演されることも多いが,これらは被告が制作して
いるものではない。
(3)このように,「遠山の金さん」は,被告の制作に係るテレビ番組のタイトル
名やその主人公名を表したものとして認識されるべきものでは決してない。
(4)なお,実在の人物をモデルとした小説,戯曲,映画等のいわゆる「モデル
小説」において,当該作品中に描かれた人物は,そのモデルとされた実在の人物像
からかけ離れた作者の想像上の産物ではないと考えるべきである。なぜなら,主人
公が実在するからこそ,当該作品中の人物や物語を現実的で説得力のあるものとし
て描くことができ,読者等が当該作品や人物に共感や親しみを抱くことができると
いう点に「モデル小説」の本質があるからである。また,史実を忠実になぞったも
のでなくとも,読者等がモデルとして描かれた人物像を実在の人物像の「分身」,「鏡
像」と認識し,両者を重ね合わせるという点において,「モデル小説」の本質が失わ
れないからである。
2取消事由2(商標法4条1項7号該当性の判断誤り)について
審決が,本件商標が商標法4条1項7号に該当しないと判断したことは,誤りで
ある。
(1)まず,審決が商標法4条1項7号を限定して解釈した前提が,誤りである。
本件商標と同じく,国内外における歴史上著名な人物名,書籍・漫画の登場人物
名からなる商標に関する審決例や裁判例において,上記条項は,必ずしも限定して
解釈されてこなかった。これらの例では,①当該商標と出願人との関係(出願が剽
窃的であるか否か),②当該商標の利用状況(公益的事業その他第三者が広く利用し
ているか否か),③出願の経緯・目的・理由(公益的利益を損なうことを知りつつ,
利益を独占する意図があるか否か),④当該商標に対する遺族の名誉感情,国民感情,
一般的道徳観念(特定人による当該商標の独占が社会的に是認できるか否か),⑤当
該商標の禁止権の範囲(当該商標の禁止権が広きに失するか否か)を総合的に考慮
して,実質的に商標法4条1項7号該当性を判断している。
(2)上記判断枠組みに照らして,本件商標は商標法4条1項7号に該当する。
ア当該商標と出願人との関係(出願が剽窃的であるか否か)
「遠山の金さん」の名称は,そもそも江戸市民によって「遠山(金四郎)景元」
の俗称として現に呼びならされてきたものである。また,明治期以降においては,
「遠山政談物」が,講談,歌舞伎,書籍等に広く用いられ,「庶民の味方・国民的ヒ
ーロー」として,大衆に好まれ親しまれてきた。
他方,被告は,既に大衆芸能分野において,庶民が悪を裁く「庶民の味方・国民
的ヒーロー」として有名であった「遠山の金さん」の物語を現代風に焼き直した映
画・テレビ番組を制作したにすぎないのであって,被告が「遠山の金さん」の名称
や「遠山政談物」を作り上げたわけではない。しかも,被告は,「遠山の金さん」こ
と「遠山(金四郎)景元」自身と地縁・血縁その他何らかのゆかりがある者ではな
い。
したがって,被告の出願は剽窃的なものというべきである。
イ当該商標の利用状況(公益的事業その他第三者が広く利用しているか否
か)
「遠山政談物」は,明治時代以降,講談や歌舞伎等において広く用いられてきた
題材であり,特に歌舞伎では多くの演目が存在し,現代でも上演されている。「遠山
の金さん」の名称は,我が国の重要無形文化財にされている日本固有の伝統芸能で
あり,ユネスコの無形文化財に指定されている世界文化遺産である歌舞伎を初めと
して,講談や書籍等の大衆文化において広く使用されているものであるから,本件
指定商品について,被告が「遠山の金さん」の名称を独占的に使用することは,大
衆文化の維持発展において支障が生じるおそれが大きい。
しかも,遠山家が代々領主を務めた長野県飯田市遠山郷において組織されている
遠山講,遠山郷観光協会の有志によって結成された遠山金四郎調査隊の企画実行す
る「遠山金四郎プロジェクト」,その他,市による有形文化財指定や東京都教育委員
会による旧跡指定といった公益的な事業ないしこれに準ずる事業の遂行にとっても,
支障が生じるおそれが大きい。
ウ出願の経緯・目的・理由(公益的利益を損なうことを知りつつ,利益を
独占する意図があるか否か)
「遠山(金四郎)景元」が歴史上実在の人物であり,同人に関係する屋敷跡等が
文化財として指定されていること,「遠山政談物」は,明治・大正・昭和を通じて大
衆に広く受けられていたことは,本件商標出願日以前から顕著な事実であり,被告
がかかる事実を知悉していたことは容易に推認できる。被告は,「遠山の金さん」の
名称を永続的に使用することが伝統芸能や公益事業に影響を及ぼすことを知りなが
ら本件商標を登録出願したものであって,公益を犠牲にして専ら私益を図ろうとす
るものといえ,許されない。
エ当該商標に対する遺族の名誉感情,国民感情,一般的道徳観念(特定人
による当該商標の独占が社会的に是認できるか否か)
被告は,既に大衆芸能分野において著名であった「遠山の金さん」の物語を現代
風に焼き直した映画・テレビ番組を制作したにすぎない者であって,「遠山(金四郎)
景元」と地縁・血縁その他何らかのゆかりがある者ではない。他方,遠山家に関係
の深い長野県飯田市遠山郷の農民らによって遠山講が組織されており,これらの者
にとって,被告が「遠山の金さん」の名称を独占することは到底是認できるもので
はない。また,国民が共通して「庶民の味方・国民的ヒーロー」と敬愛する感情を
抱く「遠山の金さん」の名称を独占することは,国民一般の不快感や反発を招く。
オ当該商標の禁止権の範囲(当該商標の禁止権が広きに失するか否か)
本件商標は,「遠山の金さん」の文字を標準文字で表したものである。本件商標は,
「遠山金四郎」や「名奉行として知られている遠山金四郎」とも観念が類似し,被
告が指定商品について本件商標に基づき主張できる禁止権の範囲は極めて広範であ
る。したがって,大衆芸能はもちろん,公益事業ないしこれに準ずる事業の遂行に
重大な支障を生じさせるおそれがある。
第4被告の反論
1取消事由1(認定事実の誤り)に対して
(1)「遠山金四郎」は実在した人物であるが,同人に関する史料は乏しく,彫
り物についても確証がなく,逸話は他人のものであるという説もあり,「遠山金四郎」
を題材とした講談,歌舞伎等の各作品は,歴史上の人物である「遠山金四郎」その
ものの実際の人物像や同人が歴史上実際に行った行為等の歴史事実を史料に基づい
て忠実を再現したものではなく,歴史上の人物としての同人そのものとは別異の架
空の人物を主人公とした架空の物語に他ならず,また,一般にもそのように認識さ
れているということができる。「遠山(金四郎)景元」が存命中から「遠山の金さん」
と呼ばれていた根拠は,実質的には1つの文献における間接的な引用しかない。ま
た,明治以降においても,「遠山の金さん」が「遠山金四郎」の俗称として一般的に
通用していたとはいえない。
(2)そして,歌舞伎等の「遠山政談物」において,「遠山金四郎」が遊び人と奉
行の二つの顔を持ち,桜吹雪の刺青を証拠に悪党を懲らしめるという場面のないも
のもあり,「遠山金四郎」の人物像及び物語は必ずしも確立されていない。
(3)いわゆる「遠山の金さん」のイメージを昭和45年以降現在に至るまで定
着させてきたのは,被告のテレビシリーズである。昭和45年以前に,番組のタイ
トル名に「遠山の金さん」の文字が使用されたテレビ番組は,わずかに昭和35年
の「遠山の金さん捕物帳」(KTV,フジテレビ全13回,放送期間は3か月弱),
昭和36年の「講壇ドラマ遠山の金さん」(NHK全4回,放送期間は1か月弱),
及び昭和42年の「遠山の金さん」(日本テレビ放送回数・放送期間は不明)の3
番組のみであり,その他に「遠山の金さん」をタイトルに冠した作品はない。その
後,被告の制作にかかる「金さん」テレビシリーズは,約40年にわたって放映さ
れ,全7シリーズ合計750話を超える人気長寿番組となり,例えば,Aが主演す
る「名奉行遠山の金さん」シリーズは合計10年にわたって放映され,視聴率も2
0%を超えることも少なくなく,全話の平均視聴率でも14%を記録しているほか,
再放送も盛んに繰り返されている。テレビ放送が日本全国に情報を瞬時に発信でき
るメディアであり,最も効果的な周知性・著名性の獲得手段であることは顕著な事
実であるから,かかるテレビ放送というメディアを介して約40年の長期にわたっ
て放送されたことにより,被告の「金さん」テレビシリーズ及びその番組タイトル
名である「遠山の金さん」と,そこで活躍する架空の人物としての「遠山の金さん」
のイメージが,我が国の一般的な国民に広く知られ,浸透していたことは明らかで
ある。
(4)「遠山金四郎」を題材としたテレビドラマの主演俳優による舞台は,被告
が制作したものでないが,これらの舞台公演全50公演のうち,ダントツに多いの
はB主演の舞台(45公演)である。B主演の舞台は,B主演の被告の「金さん」
テレビシリーズが放映中の昭和51年に公演が開始されており,被告の「金さん」
テレビシリーズで正に「遠山の金さん」の役を演じているBが主演していることか
ら,それが実際に被告の制作であるか否かにかかわらず,観客は,被告の「金さん」
テレビシリーズのスピンオフであり,「金さん」テレビシリーズの「遠山の金さん」
と同じ演技を舞台で見ることができると考えて観劇していたものと考えることがで
きる。したがって,被告の「金さん」テレビシリーズの主演俳優による舞台が多く
公演されていたという事実によって,「遠山の金さん」といえば,被告の「金さん」
テレビシリーズのタイトル名及びその主人公名であるとの取引者,需要者の認識が
希釈化されたものではなく,むしろ強化されたとみるべきである。
2取消事由2(商標法4条1項7号該当性の判断誤り)に対して
(1)商標法4条1項7号の規定の構造及び趣旨,同条の他の規定との関係等に
鑑みて,同号は限定して解釈すべきである。すなわち,商標法4条1項7号が,公
益保護を目的とするいわゆる一般規定であることは異論のないところであり,同号
の適用に当たっては,「公益保護」という枠を超えることはできない。公益とは無関
係な私人間の権利関係の調整については,本来これを目的として設けられた商標法
4条1項8号,10号,15号の個別の条項の該当性の有無によって判断すべきで
あること,従前は本号の規定の解釈により登録を排除していた日本国内又は外国で
周知な商標について不正の目的でなされた出願については,商標法4条1項19号
が設けられたこと等を考慮すれば,本来これらの個別の条項に該当するか否かで解
決すべきものについては,同7号の適用を認めるべきではない。
本件は,原告サンセイアールアンドディが保有していた「名奉行金さん」に係る
商標登録に対し被告から無効審判請求を受け,当該商標について本件商標との関係
で商標法4条1項11号に該当することを理由として無効とした審決が維持され,
確定する一方(知財高裁平成22年(行ケ)第10152号事件判決),被告は,株
式会社大一商会らと共に,原告らが被告の「金さん」テレビシリーズの著作権を侵
害する映像を使用するだけでなく,商品名を「CRAの名奉行金さん」とするなど
して,明らかに被告「金さん」テレビシリーズの有する顧客誘引力を不当に利用し
たパチンコ機を製造販売していたことに関し,著作権及び商標権侵害を理由に,原
告らに対し,損害賠償等を請求する訴訟を提起したところ,原告らが,本件商標を
無効にすることにより,自己が支払うべき損害賠償額を軽減することを目論んで,
公益保護を目的とする争いであるかのような外形を整え,実際は自らの私益のため
に本件商標の登録を無効にせんとするものである。したがって,本件紛争の実質は,
公益とは無関係な私人間の権利関係を巡る紛争にほかならないから,公益保護を目
的とする7号を適用する余地はない。
(2)もっとも,本件商標は,同号を限定して解釈するか否かにかかわらず,そ
もそも同号に該当するものではない。
すなわち,商標法4条1項7号は,①その構成自体がきょう激,卑わい,差別的
若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形からなる商標のほか,商標
の構成自体がそうでなくとも,②他の法律によってその使用等が禁止されている商
標,③特定の国又はその国民を侮辱し,一般に国際信義に反する商標,④指定商品
又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し,又は社会の一般的道
徳観念に反する場合,⑤当該商標の登録出願の経緯,目的に社会的相当性を欠くも
のがあり,登録を認めることが商標法の予定する秩序に反する場合に,当該商標の
登録が公序良俗に反するとして同号に該当すると解されているところ,本件商標は,
その構成自体がきょう激,卑わい,差別的若しくは他人に不快な印象を与えるよう
な文字又は図形からなるものでないことは明らかである。また,本件商標は,その
使用が他の法律等により禁止されていたり,特定の国又はその国民を侮辱したりす
るもの,国際信義に反するものでもなく,指定商品等について使用することが社会
公共の利益に反し,又は社会の一般的道徳観念に反する場合にも該当しない。した
がって,本件商標が同7号に該当し得る場合があるとすれば,その登録出願の経緯,
目的に社会的相当性を欠くものがあると認められる場合と考えられる。
しかしながら,本件商標の登録出願の経緯,目的には,社会的相当性を欠くとす
べき事情はなく,商標法4条1項7号には該当しないことは明らかである。
ア出願の剽窃性の有無
本件商標は,被告自身の努力により全国的に周知・著名にした人気番組のタイト
ル名及びドラマの主人公名である「遠山の金さん」を商品化事業に使用することを
意図して,当該ドラマの制作者である被告が出願したものであって,「剽窃的」な出
願ではない。
イ公益事業遂行の支障の有無
「遠山政談物」が歌舞伎に利用され,歌舞伎が世界文化遺産であるからといって,
「遠山政談物」までもが世界文化遺産に準じるものになるものではない。また,「家
庭用テレビゲーム,おもちゃ,人形,遊戯器具等の販売」は,公益的事業でもなく,
公益的事業に準じるものでもない。
被告が本件商標を登録することによって,遠山講や地方自治体の文化財指定等の
事業に支障をきたすことはないし,現に本件商標の登録以来被告が本件商標に基づ
く商標権を行使して,これらの事業の遂行を妨害した事実もない。
ウ被告の本件商標出願の意図
被告は,被告自身の制作に係る番組タイトル名又は主人公名である「遠山の金さ
ん」に蓄積・化体した顧客吸引力を利用して商品化事業を行うことを意図して本件
商標を出願し,登録したものである。すなわち,被告による本件商標の出願及び登
録は,被告自身が制作したテレビドラマシリーズの大ヒットにより,被告自身が築
き上げた顧客吸引力を正当に利用することを目的とするものにほかならないのであ
って,その出願の目的・理由において公益を犠牲にして専ら私益を図ろうとするも
のではない。このことは,被告のみが「遠山の金さん」シリーズの時代劇映画を作
成してきたわけではないとしても,変わりない。
エ遺族感情や国民感情
「遠山の金さん」は,被告自身の制作に係る番組タイトル名又はその主人公名を
想起させるものであるから,被告がこれを商標登録したからといって遠山家に関係
の深い人々はもとより,国民一般の不快感や反発を招くことはない。本件商標の登
録から既に10年が経過するが,本件商標の使用について何らかの異議申立てを受
けたことはない。
オ本件商標による影響
本件商標は標準文字によるものであるが,本件商標に基づいて被告が主張するこ
とができる禁止権の範囲は,本件商標と同一の商標を本件指定商品に類似する商品
又は役務について使用する行為及び本件商標に類似する商標を本件指定商品と同一
又は類似する商品又は役務について使用する行為であり,他の登録商標と何ら変わ
るところはない。
第5当裁判所の判断
1認定事実
証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。なお,以下,歴史上
の人物である「遠山左衛門尉景元(通称金四郎)」を指す場合には「遠山景元」と表
記し,歌舞伎や映画等における登場人物は役名で表記するが,複数の呼称がある場
合には適宜その中から選択して表記する。
(1)遠山景元の生存中の経歴,呼称
遠山景元(通称金四郎)は,江戸時代後期に江戸町奉行等を歴任した人物である
が(甲1〔各枝番を含む〕,4の3,4の4,20の3,56の4,57の11,6
1の2),信頼できる客観的史料が非常に乏しい(甲61の2)。
同人の呼称についても,存命中から「遠山の金さん」と呼ばれていたという文献
が存在し(甲4の4,57の11),広辞苑の第二版(昭和44年5月発行)以降に
は同旨とも解される記載があるが(甲1の2の1,1の2の2以下),甲4(各枝番
を含む)と甲57の11は,いずれも同じ作者藤田覚の著述であり,しかも,当時
の幕臣である大谷木醇堂が景元死後に書いたとされる遠山景晋「対策則」という文
献のみを根拠とするものであって(甲57の11では明示されていないが甲4の4
と同じと解される。),存命中に作成された客観的歴史資料に基づく見解ではない。
また,昭和30年5月に発行された初版の広辞苑には呼称についての記載がなく(甲
1の1の1,1の1の2),昭和30年当時,歌舞伎や文芸の関係者の間はともかく
として,一般にかかる呼称が普及していたかどうかは疑問であるといわざるを得ず,
そこから長期間遡った,遠山景元存命中の一般的な通称が「遠山の金さん」であっ
たと推測することは困難である。以上の検討によれば,遠山景元存命中の呼称が「遠
山の金さん」であったと認めるに足りる証拠はない。
また,遠山景元は,下情に通じた名奉行であったとの評判についてはある程度信
頼できるものであるが(甲1〔各枝番を含む〕,2,4の4,7,56の5,57の
11),同人は若くして家督を継ぎ結婚したという記述もあり(甲4の4),若年時
に放蕩無頼の暮らしをしていたという逸話(甲7,9の1,56の4,56の5)
については,別人のものであるという説(甲4の4,57の11参照)や不確かな
話・作り話という説(甲20の3,57の7)がある。また,天保の改革を実行し
た水野忠邦の芝居小屋移転に反対したという逸話や将軍徳川家慶から裁判ぶりにつ
いて讃辞を送られたという逸話の真偽はともかくとして(甲4の4,6,7,56
の4,57の11,60の4),具体的な判官としての仕事ぶりの逸話は別人のもの
という説(甲56の4,57の11)もあるなど,詳細は必ずしも明らかではない。
さらに,江戸時代後期から同人が刺青を入れていたという説もあるとはいえ(甲
4の4,6,57の11),当時刑罰の対象となっている刺青等が実際に彫られてい
たかどうかという点は確証がないし(甲4の4,7,20の3,56の5,57の
11,61の2,62の2),刺青の図柄についても「女の生首」説と「桜吹雪」説
等があり,しかも,遠山景元が刺青をしていたと述べる旧幕臣の中根香亭自身が両
方の説を別の著述で記載したとされており,定かではない(甲4の4,7,61の
2,64の3)。
以上のように,遠山景元が,「遠山の金さん」として遊び人に扮して町中に出かけ
て悪事を目撃し,その後,白州の場面で桜吹雪の刺青を証拠に悪党を懲らしめたと
いう一連の逸話が,客観的史実に基づくものであると認めるに足りる証拠はない。
(2)遠山景元ないし遠山金四郎が登場する歌舞伎,演劇等の内容
ア主として被告以外の制作に係る作品等
(ア)歌舞伎,狂言
明治10年には,「接木根岸礎」,明治23年には「根岸花遠山桜」との演目で遠
山金四郎を主人公とする芝居が上演されたが,当時,遠山金四郎は刺青をしていな
かった(甲61の2)。その後,明治26年に明治座において竹柴其水作「遠山桜天
保日記」との演目で歌舞伎が上演され,Cが主人公遠山金四郎を演じた際に刺青を
見せるシーンが登場したが,当時は桜吹雪の刺青ではなく,女の生首であった(甲
4の4,56の3,57の4,57の7,57の11,61の2)。その後も,大正
時代にかけて「敵討護持院ヶ原」,「遠山桜接橋」,「遠山政談」,「遠山桜」,との演目
で金四郎ないし遠山金四郎が登場する歌舞伎が演じられた(甲44の1,44の2,
56の3,57の4。「天保日記」は,「遠山桜天保日記」の1つとされているが,
遠山金四郎という登場人物はいないと思料される〔甲56の3〕。)。同時期の狂言「遠
山の金さんと鼠小僧」では,「遠山左衛門尉」との役名の人物が登場した(甲19の
1,19の2)。なお,その後,いわゆる遠山政談物は,映画やテレビの普及等の影
響を受け,歌舞伎で演じられない時期があったものの,平成20年以降復活し,現
在に至るまで断続的に演じられている(甲57〔各枝番含む。〕)。
これらの演目では,遊び人に扮した奉行である遠山金四郎が悪事を目撃した際に
桜吹雪の刺青を見せ,その後白州でもう一度桜吹雪の刺青を示して,これを証拠に
悪党を懲らしめるという場面がないものもあり,当初からストーリーが必ずしも確
立されていたわけではなかった(甲44の3,45の2,45の3,56の3,5
7の9,57の10,乙34)。
(イ)映画
大正13年には,松竹,帝国キネマ,マキノプロによって,「花の春遠山桜」,「情
熱の火」,といった遠山金四郎を主人公とする映画が上演された(甲20の3ないし
20の5,64の3)。
昭和に入って,日活,河合,帝国キネマ,松竹,大,新興キネマによって,遠
山金四郎を主人公とする「遠山桜金さん奉行」,「刺青名奉行」,「刺青奉行」,「金四
郎半世紀」,「若様奉行」,「天保入墨奇談」,「仇討二番原」,「刺青判官」,「染血の鬼
面」,「お江戸春化粧」,「お洒落旗本」,「かごや判官」,「花の春遠山桜」,「手柄の銀
次」,「踊る百萬両」,「人情百萬両」,「弥次喜多道中記」,「魔像百萬両」,「千両判官」,
「天保江戸桜」,「江戸錦遠山桜」,「渦巻く浮雲城」,「昨日消えた男」といった映画
が上演されたが,正確な役名は不明である(甲20の3ないし20の5,64の3,
弁論の全趣旨)。このうち,表題に「遠山の金さん」ないし「遠山」及び「金さん」
という文字が入っているのは,昭和4年の日活の「遠山桜金さん奉行」と昭和7年
の松竹の「遠山の金さん」のみである。ただし,この当時から,遠山金四郎と思わ
れる人物が町民に扮して悪党と立ち回った後,白州の場面で桜吹雪の刺青を見せて
悪党を懲らしめるというストーリーのものがあったことがうかがわれる(甲20の
4)。
戦後も,被告以外に,新東宝,松竹,東宝,大映,大映京都によって,「大江戸の
鬼」,「遊侠の群れ」,「江戸ッ子判官」,「金さん捕物帖謎の人形師」,「怪盗まだら
蜘蛛」,「鉄火奉行」,「次男坊判官」,「男一匹」,「お役者小僧江戸千両幟」,「怪盗
と判官」,「唄祭り江戸っ子金さん捕物帳」,「青空剣法弁天夜叉」,「遠山の金さ
ん捕物控影に居た男」,「伝七捕物帳髑髏狂女」,「朱桜判官」,「弁天小僧」,「大
暴れ東海道」,「伝七捕物帳幽霊飛脚」,「晴れ姿勢揃い剣侠五人男」といった映
画が上演された(甲20の5,弁論の全趣旨)。これらも同様のストーリーであった
ことがうかがわれる(甲20の4)。
(ウ)講談
講談でも,遠山景元に関するものが演じられた。大正14年12月1日発行の「幕
政秘聞/刺青奉行遠山左衛門」(甲47の1,47の3)には,「・・・流石に遠山
の金さんです,萬延元年六十四を以て病死いたし本郷丸山の本妙寺にその石碑は今
以て残り居ります,花の春遠山櫻と題した講談これを以て終りといたします。」との
記載があり,演目自体に「遠山の金さん」という表現はないが,この当時から「遠
山景元」という登場人物を指して「遠山の金さん」と呼ぶことがあったことがうか
がわれる。
(エ)テレビ番組
テレビ番組としては,日本テレビが昭和32年に全29回のシリーズものとして
「金四郎江戸桜」,単発ものとして「大江戸人気男遠山の金さん」を放映したほか,
KTV,フジテレビが昭和35年に「遠山の金さん捕物帳」という全12回のシリ
ーズを,NHKが昭和36年に「講壇ドラマ遠山の金さん」全4回のシリーズを,
日本テレビが昭和42年に「遠山の金さん」という全11回のシリーズを放映した。
昭和50年以降のTBS,CALの放映した「江戸を斬る」の第2シリーズ(昭和
50年)から第8シリーズ(平成5年)までには,主役として遠山金四郎が登場し,
平均して視聴率約20%を獲得した。「江戸を斬る」は,松竹の作品であって,被告
自身も制作に協力しているが,被告制作のものとは異なり,「遠山金四郎」は「遠山
の金さん」とは呼ばれず,「遠山様」,「金四郎様」,「若様」等と呼ばれ,また,ナレ
ーションで「遠山桜」という言葉が出てくるものの,桜吹雪の刺青を悪党の集合場
所や白州で積極的に開陳はしないという特徴があった。NHKが平成10年に遠山
金四郎が主役ではなく登場する時代劇として「オトコマエ!」「オトコマエ!2」を
放映した。(以上,甲23,53ないし55,64の3,65ないし72,75の1,
乙35,37)
(オ)演劇,舞台
舞台でも,昭和32年には「遠山桜江戸ッ子奉行」という演目が(甲41),昭和
44年11月には「いれずみ判官遠山の金さん」という演目が(甲43)上演さ
れたほか,昭和50年から被告放映の「遠山の金さん」で主人公を務めたBが,昭
和51年から「遠山の金さん・江戸の一番星」等の演目を舞台で演じた(甲73,
77の1,77の2,78ないし80)。それ以外にも松竹制作の「江戸を斬る」シ
リーズ,被告放映の「遠山の金さん」シリーズで「遠山金四郎」役を務めたD,A
が,舞台で公演をしている(甲74,75の1,75の2,76の1ないし76の
6)。
このうち,「遠山桜江戸ッ子奉行」では,遠山金四郎は町民として「文吉」を名乗
り,「文ちゃん」と呼ばれているが,ストーリー自体は町民に扮していた判官の遠山
金四郎がその後白州の場面で桜の刺青を証拠に悪党を懲らしめるというものであり,
白州の幕では,遠山金四郎が自らのことを「遠山桜の金さん」と称する場面もある
(甲41)。
(カ)書籍,漫画
書籍や漫画でも,遠山景元ないし遠山金四郎が取り上げられた。昭和8年に,長
谷川伸が「刺青判官」を連載したが,これがその後の映画の原作となった(甲20
の3,64の3)。昭和29年9月20日発行の書籍「刺青奉行遠山の金さん」(甲
22の1,22の2)では「遠山の金さん」が題名に使用され,桜吹雪の刺青が表
紙に描かれている。また,昭和36年11月3日発行の漫画「遠山金四郎」(甲42
の1,42の2)でも,遠山金四郎が町民から「金さん」と呼ばれる場面があるほ
か,桜吹雪の刺青を証拠に悪党を懲らしめる場面がある。
イ被告作成による遠山金四郎に関するテレビ番組等
被告は,昭和24年に設立された会社であり,映画の制作,配給やラジオ・テレ
ビ番組の企画・制作・販売等を行っている(乙1)。
(ア)被告は,昭和25年から昭和40年にかけて,遠山金四郎を主人公と
する「いれずみ判官桜花乱舞の巻」,「いれずみ判官落花対決の巻」,「女賊と判
官」,「お馴染み判官」,「遠山の金さん飛びっちょ判官」,「素浪人奉行」,「血ざく
ら判官」,「勢ぞろい喧嘩若衆」,「喧嘩奉行」,「荒獅子判官」,「長脇差奉行」,「海賊
奉行」,「はやぶさ奉行」,「火の玉奉行」,「たつまき奉行」,「江戸っ子判官とふりそ
で小僧」,「ご存じいれずみ判官」,「さいころ奉行」,「さくら判官」,「橋蔵のやくざ
判官」,「いれずみ判官」等の題名で公開された劇場用映画を制作,配給し,テレビ
放映用の時代劇ドラマ番組として,昭和45年から平成19年にかけて,「遠山の金
さん捕物帳」,「ご存知遠山の金さん」,「遠山の金さん」,「名奉行遠山の金さん」等
のタイトルの下に,合計750話を超える全7シリーズを制作した(甲64の3,
乙9ないし27,36,弁論の全趣旨)。そのうち,A主演に係る「名奉行遠山の金
さん」,「遠山の金さんVS女ねずみ」及び「金さんVS女ねずみ」は,昭和63年
4月21日から平成10年10月31日までの間に全218話が放映され,その視
聴率は,最高で21.9%,全話平均で14.0%である(乙27)。なお,これら
の作品のうちの多数のストーリーは,本来判官であるが遊び人に扮した遠山の金さ
んこと遠山金四郎が町中で悪事を目撃した際に桜吹雪の刺青を見せ,その後,白州
で桜吹雪の刺青を証拠にして白を切る悪党を懲らしめるものであったことがうかが
われるが,このような定番のストーリーは,陣出達朗の時代小説を原作とする,被
告制作に係る昭和30年以降の映画や歴代テレビシリーズによって,最終的には定
着したものである(甲7,61の2,64の3,乙10ないし26,31の1ない
し31の5)。
(イ)その後,平成17年2月1日から10月18日までの間,CS放送「東
映チャンネル」により,E主演に係る「いれずみ判官」,「さいころ奉行」及び「さ
くら判官」,F主演に係る「いれずみ判官」,G主演に係る「橋蔵のやくざ判官」,H
主演に係る「遠山の金さん捕物帳」,I主演に係る「ご存知遠山の金さん」,J主演
に係る「ご存じ金さん捕物帳」,B主演に係る「遠山の金さん捕物帳」,K主演に係
る「遠山の金さん」及びA主演に係る「名奉行遠山の金さん」が再放送された(乙
27)。その他,昭和50年から平成25年までの間,多数の地上波放送局及びCS
放送局において,被告の制作に係る映画及びテレビ放映用番組の再放送が放映され
た(乙27)。
(3)遠山景元に関する史跡,文化財等
ア遠山景元を描いた「遠山金四郎景元画像」が,千葉県いすみ市の市指定
文化財として保存されている(甲10)。
イ東京都豊島区巣鴨の本妙寺にある遠山景元墓が,東京都指定旧跡として
保存されている(甲11)。この遠山景元墓には,平成7年に建設された「下情に通
じた江戸時代屈指の名奉行といわれ,遠山の金さんとして様々な伝説がある」など
と書かれた碑(甲11)がある。
ウ東京都中央区八重洲の北町奉行所跡には,昭和43年に建設された「『い
れずみ奉行』として名高い遠山左衛門尉景元(遠山金四郎)は天保十一年(一八四
〇)三月から三年の間北町奉行の職にあった。」などの碑文の彫られた碑(甲12,
85の1)がある。
エ遠山景元の知行地であったといわれる千葉県いすみ市岬町岩熊地区には,
平成4年に建設された「景元は才幹あり,小普請奉行・作事奉行・勘定奉行・北町
奉行・大目付・南町奉行を歴任して世に名奉行として知られる。特に天保の改革に
際し,事績あがる。」との碑文の彫られた碑(甲13)がある。
オ東京都墨田区菊川の「遠山金四郎屋敷跡」付近には,遠山景元の説明板・
石碑(甲14,15,85の2)が建てられている。平成19年に作成された説明
板(甲14)には「・・・遠山左衛門尉景元です。通称は金四郎。時代劇でおなじ
みの江戸町奉行です。」との記載がある。この石碑は,都営新宿線菊川駅のスタンプ
の図柄にも使用され,「遠山金四郎」の文字と奉行をうかがわせる御用の文字の入っ
た提灯,十手とともに用いられている(甲16)。
カ各地の地方公共団体や観光協会等は,インターネット上で遠山金四郎に
関する名所を観光スポットとして紹介し,地域振興を図っている。すなわち,東京
都豊島区等は,「遠山金四郎」の名称を利用して遠山景元墓を紹介している(甲27
ないし30)が,うち,「東京都立染井霊園MAP」(2010年4月(第2版)発
行)で「本妙寺」に係る紹介文として,「ご存知,桜吹雪の金さん\遠山金四郎景元
\江戸時代の旗本。江戸町奉行を勤めた。小説・ドラマの『遠山の金さん』などで
その名を知られる。」との記載がある(甲28)。
キ「巣鴨地蔵通り商店街振興組合」に係る「巣鴨散策周辺の名所探訪」の
ウェブサイトに,「巣鴨周辺マップ」上に「遠山の金さんの墓」という表示がある(甲
30)。
ク東京都墨田区等は,「遠山金四郎」の名称を利用して遠山景元の屋敷跡を
紹介している(甲31ないし33)が,公式ウェブサイト「すみだ」に係る「すみ
だ散策ツアー」のうちの「本所・両国・錦糸町コース」の見出しの下,「長谷川平蔵
住居跡,遠山金四郎住居跡(歩く時間の目安:10分以上)」に係る紹介文において,
「そして,その同じ場所に40年後,ドラマや芝居でお馴染みの『遠山の金さん』
こと『北町奉行遠山金四郎』も屋敷を構えました・・・背中の桜吹雪の刺青はフィ
クションのようですが,彼もまた有能な役人だったということです。」との記載が(甲
31),「江戸東京商店街・買物独案内舟めぐりまち歩き」のウェブサイトでも(鬼
平)長谷川平蔵の役宅跡につき,「遠山の金さんこと,遠山金四郎の下屋敷になりま
した。」との記載がある(甲33)。
ケ東京都港区は,「港区産業・地域振興支援部産業振興課」に係る「MI
NATOあらかると」のウェブサイトに,「港区江戸古地図めぐり」の見出しの下,
「『遠山の金さん』の屋敷を求めて」として,「◆遠山金四郎屋敷跡(第2東洋海事
ビル)◆」を紹介しているが,この中に,「このあたりに遠山左衛門尉(さえもんの
じょう)こと金四郎景元の屋敷があったとか。テレビドラマや映画でお馴染みの名
奉行『遠山の金さん』は,背中の『桜吹雪(遠山桜)』で有名ですが,実在の金四郎
も若いときに放埒し,彫り物を入れていたと伝えられています。」との記載がある(甲
34)。
コ特定非営利活動法人東京中央ネットは,「中央区のまちづくり」のウェブ
サイトに,「八重洲界隈」の見出しの下,「名奉行遠山の金さん(北町奉行所跡)」
を紹介しているが,その中に,「その北町奉行所にはサクラ吹雪の刺青でおなじみ,
遠山の金さんこと遠山左衛門尉景元が任務にあたっていました。・・・実際には刺青
があったという記録はなく,テレビや映画での作り話のようです。」との記載がある
(甲35)。
サ岐阜県恵那市明智町(日本大正村)は,ウェブサイトに,「旗本領主\遠
山家累代の墓所」の見出しの下,「名奉行遠山金さんも合祀されていると言われてい
る」,「遠山桜」の各ページで,「土地の人はこれを『遠山桜』と呼び江戸時代に名を
馳せた江戸町奉行で,時代劇や芝居で有名な『遠山の金さん』こと遠山金四郎(遠
山左衛門慰景元)の“遠山桜”を偲ぶことができます。」と記載し,「遠山家累代の
墓所」及び「遠山桜」を紹介している(甲36,37)。
シ遠山郷観光協会は,「信州遠山郷」のウェブサイトに,「遠山の金さんと
遠山\遠山つながりで桜吹雪にあやかろう!遠山金四郎プロジェクト」の見出しの
下,「遠山金四郎景元は,天保の改革で取り潰されそうになった芝居小屋を救うなど
の功績によって,のちに刺青姿の名奉行として時代劇のヒーローになりました。・・・
信州遠山氏の出自が美濃だとすれば,信州遠山と金さんとの関係が見えてきます。」
と記載し,イベントの情報を紹介している(甲38)。
(4)「遠山の金さん」の呼称やイメージの定着に対する寄与
ア「遠山の金さん」の呼称の定着の経過
昭和30年に発行された初版の広辞苑には呼称についての記載はなく(甲1の1
の1,1の1の2),「遠山の金さん」という呼称は,それ以降に一般国民の間で定
着したものと推認される。
フリー百科事典Wikipediaの「遠山景元」の項目では,「テレビドラマ(時
代劇)『遠山の金さん』のモデルとして知られる」(甲7)と紹介されているが,こ
の記載と,同人の史跡,文化財を紹介したホームページ上の説明(甲28,34,
35)は,いずれも,インターネットの普及以降に作成されたものと考えられ,比
較的最近のものであると推認される。同人にまつわる碑や説明板も,比較的最近建
設されたものが多いことは上記(3)のとおりである。したがって,「遠山景元」が「遠
山の金さん」と古くから呼称されていたことを必ずしも裏付けるものではない。
フリー百科事典Wikipediaの「遠山の金さん」の項目(甲55)には,
作品一覧として,「E主演の東映時代劇シリーズ」では,「いれずみ判官(東映)」,
「血ざくら判官(東映)」,「はやぶさ奉行(東映)」,「火の玉奉行(東映)」,「たつま
き奉行(東映)」及び「さくら判官(東映)」との表示があり,また,テレビドラマ
では,「遠山の金さん捕物帳(フジテレビ)」,「遠山の金さん(日本テレビ)」,「遠山
の金さん捕物帳(NET)(関西地区はMBS)」,「ご存知遠山の金さん(NET)
(関西地区はMBS)」,「ご存じ金さん捕物帳(NET)(関西地区はMBS)」,「遠
山の金さん(NET→テレビ朝日)(関西地区はこの作品以降ABC)」,「名奉行遠
山の金さん(テレビ朝日)」,「遠山の金さん(テレビ朝日/2007年版)」との表
示がある。このように,被告制作以外の作品についても多数挙げられている。
もっとも,遠山金四郎に関する歌舞伎,演劇等の上演の経過は,上記(2)で説示し
たとおりであって,昭和45年以降は特に被告作成のテレビの時代劇の放映期間が
長期間にわたっている上に継続的であり,放映本数も多く,しかも,テレビという
大衆娯楽を媒介とするものであり,少なくとも歌舞伎や演劇等以上に国民への影響
を強く与えるものであったことは否定できない。
イ被告の寄与
そうすると,「遠山景元」と「遠山の金さん」の呼称が関連付けられるようになっ
たのは,被告の制作したテレビドラマや映画単独の成果とは認められないが,少な
くとも,昭和45年以降は被告の制作したテレビドラマや映画の影響が強く,査定
時を含めた近時における「遠山の金さん」の呼称の普及やイメージ造りにおいても
かなりの程度の貢献をしたものと認められる。
(5)原告サンセイアールアンドディと被告の関係等
ア被告は,原告サンセイアールアンドディが登録を受けた「名奉行金さん」
という商標(標準文字。指定商品:第28類「遊戯用器具」)に関し,無効審判請求
をした結果,平成22年4月5日,類似商標であることを理由に無効審決が出され
た(乙28の2)。原告サンセイアールアンドディは,当該審決を不服として取消訴
訟を提起したが,平成23年2月28日,知的財産高等裁判所により請求棄却の判
決が下され(甲3),当該審決は平成24年2月9日に確定した(乙28の2)。
イ被告は,原告らが,「CRAの名奉行金さんXX」というパチンコ遊技機
を製造販売した(乙38)ことに関し,著作権及び商標権侵害を理由に,原告らに
対する損害賠償等を請求する訴訟を東京地方裁判所に提起し(甲49の1),現在,
訴訟が係属中である。
ウなお,株式会社第一商会は,被告から許諾を受けて,本件商標をパチン
コ遊技機に使用している(乙32の1,32の2,33)。
2取消事由1について
(1)ア「遠山景元」と「遠山の金さん」との同一性
上記認定事実によれば,江戸時代後期に実在した遠山景元は,江戸町奉行等を歴
任し,名奉行として賛辞されていたことまでは認められるものの,その具体的な呼
称や仕事ぶりは不明な点が多く,現時点で「遠山の金さん」につき抱かれているス
トーリー,すなわち,桜吹雪の刺青を肩に彫った名奉行の遠山金四郎が,江戸の町
中で「金さん」として遊び人に扮していたときに悪事を目撃した際に示した桜吹雪
が,その後の白州での裁判時に決定的な証拠となって悪党を懲らしめて活躍すると
いうストーリーと,必ずしも一致しているとは認められない。また,遠山金四郎が
登場する歌舞伎等のストーリーが当初から確立していなかったことは上記のとおり
であって,このことからしても,近時定着した上記ストーリーは,実在した遠山景
元の仕事の忠実な再現というよりは,虚構を交えた娯楽性のある創作物という側面
は否定し難い。
そうすると,「遠山の金さん」は,あくまでも「遠山景元」をモデルとした人物を
主人公としたテレビ番組のタイトル名や主人公名と認められ,モデルが存在する点
において必ずしも架空の人物ということはできないとしても,歴史上実在した人物
そのものではなく,その限度で審決の認定判断に誤りはない。
確かに,遠山景元の史跡では,本人を紹介するに当たって「遠山の金さん」と同
一であることを前提とした記載がなされている例も見られるが,「遠山の金さん」に
触れない紹介もある上に,「遠山の金さん」に言及した記載も,比較的最近になって
から書かれたものばかりであるし,「遠山景元」の実際の史実に基づく行動を前提と
したものではなく,分かりやすく親しみを抱かせる目的での記載とも評価されるの
であって,上記認定を左右しない。
イ「遠山の金さん」という呼称の指すもの
また,遅くとも昭和の初期から,歌舞伎や演劇等において,「遠山景元」という登
場人物を指して「遠山の金さん」と呼ぶことがあったと認められるが,これも映画
等の主人公の呼称として知られたことによる影響であって,当然に歴史上の人物で
ある「遠山景元」を指したものとは認められない。
さらに,テレビ放送開始後は,テレビ番組における時代劇のタイトル名や主人公
名として「遠山の金さん」が使用されたと認められ,テレビの持つ甚大な影響力の
結果,「遠山の金さん」の文字からなる本件商標に接する取引者,需要者は,これを
時代劇のタイトル名や主人公名として認識するに至ったものと認められる。そして,
被告の制作に係るテレビ番組はタイトル名に「遠山の金さん」そのものが含まれて
いることが多いこと,その放送期間や放送回数が圧倒的に多いことからすると,同
業他社が「遠山の金さん」ないし「遠山金四郎」を主人公とする番組を作成してき
た一定の実績を踏まえても,遅くとも本件商標の登録査定時(平成15年6月)に
おいては,特に被告の制作に係るテレビ番組のタイトル名や主人公名を想起させる
ものと認められる。
ウ小括
したがって,審決の認定判断に誤りはない。
(2)原告らの主張に対する判断
アこの点,原告らは,審決の認定判断が誤っているとるる主張するが,歴
史上の人物である「遠山景元」と同人をモデルとした時代劇等のタイトルや主人公
である「遠山の金さん」を何ら区別することなく,「遠山の金さん」と「遠山景元」
を同一視したものであって,前提において誤りがある。被告のみが「遠山の金さん」
を使用し,一連のイメージを単独で作り上げたものではないことは,原告の主張の
とおりであるが,本件商標の登録査定時はもとより,それ以前から被告が「遠山の
金さん」の呼称を頻繁に使用し,一連のストーリーを前提とした勧善懲悪の「遠山
の金さん」のイメージ形成に業績を重ねてきたことは上記で説示したとおりであり,
原告の見解は,これまでの被告が行ってきた業績や功労を過小に評価したものとい
わざるを得ず,採用できない。
イなお,原告は,いわゆる「モデル小説」においては,当該作品中に描か
れた人物は,モデルとされた実在の人物からかけ離れた作者の想像上の産物ではな
いというべきであるとも主張する。しかしながら,実在の人物をモデルとする作品
であっても,当該作者が史実にどの程度基づいて当該人物を描いているかによって,
実在の人物と同一視できるか否かが定まるのであり,すべてのモデル小説を同列に
扱うことはできない。そして,本件では,上記認定事実のとおり,歴史上に実在し
た遠山景元の実際の通称や仕事ぶりについては客観的史料が乏しく,史実に即して
主人公を描くことが困難であるために,「遠山の金さん」と実在の「遠山景元」との
かい離が大きいといわざるを得ないのである。したがって,現在,「遠山の金さん」
として定着しているイメージは,実在の「遠山景元」と同一視できず,史実に基づ
かない出来事も含めて後から作り上げられた人物像というほかない。
3取消事由2について
(1)本件商標の商標法4条1項7号該当性を判断するに当たって,まず,原告
が判断要素として主張した項目を中心に検討する。
ア本件出願の剽窃性の有無
上記認定事実によれば,被告は,「遠山の金さん」という名称をタイトル名ないし
主人公名として初めて使用した者とはいえないが,昭和25年以降,「遠山の金さん」
と呼ばれる主人公が登場する映画を多数作成し,昭和45年以降は,同名のテレビ
番組を長期間にわたって多数制作してきたものと認められ,「遠山の金さん」の呼称
やイメージを一般大衆に広めることに一定の寄与をした立場にあるといえる。
したがって,被告は,遠山景元と血縁関係を有する者の関連する会社や同人の生
育地と地縁を有する団体に当たるものではないが,本件商標の登録出願を剽窃的に
行ったものということはできない。
イ「遠山の金さん」の利用状況と本件商標による影響
「遠山の金さん」という呼称自体は,被告以外の同業他社によりテレビドラマの
タイトルや台詞の中で利用されるほか,歌舞伎や講談等においても台詞等で利用さ
れ,地方公共団体が遠山景元に関する史跡や文化財において同人を紹介する際に「遠
山の金さん」を引き合いに出すことがあるのは,上記認定事実のとおりである。
しかしながら,そもそも,「遠山の金さん」がテレビ番組のタイトル名ないし主人
公名にすぎないことからすると,本件指定商品における本件商標の使用によって,
「遠山景元」という歴史上の人物の名前を独占できるかという公益性のある社会的
問題が生じる余地はなく,本件商標によって失われる公益は想定し難い。
また,同業他社との関係でいえば,新たな時代劇の制作や放送は,本件指定商品
の範囲外であり(商標法施行規則別表第38類,第41類参照),類似商品又は役務
に当たるとも考えにくく,直ちに影響があるとはいえない上に,作品制作に関連し
て行われる,本件指定商品に属する物品の販売等に関する制約は,同業他社に対す
る経済的活動の制約にすぎず,あくまでも私的な影響にとどまるものといわざるを
得ない。歌舞伎等における影響についても,遠山政談物の上演が本件指定商品との
関係で当然に禁止されると解することは困難である(同第41類参照)。
なお,原告らとの関係では,パチンコ遊技機における本件商標の使用の有無に関
して紛争が生じているが,これは私的な領域に関するものであり,公益性と関連の
ないことは多言を要しない。
以上のとおり,現状の「遠山の金さん」の使用状況にかんがみても,本件商標の
出願及び使用によって,公益が損なわれることは想定し難いといえる。
ウ本件出願の経緯,目的,理由
上記イのとおり,本件指定商品を前提とする本件商標の登録出願及び使用により
公益性が損なわれるものでないということは,被告の登録出願の目的が,公益事業
を不当に制約することにあったわけではないことをうかがわせるものといえる。
また,被告が「遠山の金さん」シリーズの映画やテレビ番組の制作や配給をして
きたのは上記認定事実のとおりであって,「遠山の金さん」という語を商標登録出願
することにより,形成してきたその信用や顧客吸引力を保護しようとすること自体
は,商標制度の本質からして非難できるものでもない。
なお,被告以外の同業他社も,「遠山の金さん」というタイトル名をつけた時代劇
を制作しており原告と同様の立場であると認められ,「遠山の金さん」という文字を
商標として登録出願する機会があったといえるから,かかる点においても,被告に
よる本件商標の登録出願につき,先願主義の原則や公正な競争原理から見て,著し
く不当と評価されるような側面は見出し難い。
エ遺族の名誉感情,国民感情
本件商標「遠山の金さん」があくまでも遠山景元をモデルとして作り出された主
人公名にすぎないことは,繰り返し述べてきたとおりであるから,そもそも遠山景
元の遺族感情や同人に関する国民感情を問題にする余地はない(なお,仮にモデル
となった人物である遠山景元の遺族感情を問題とするとしても,本件においては,
遠山景元の遺族の有無は明らかにされていない上に,遺族感情に関する証拠は何ら
提出されていない。加えて,国民が「遠山の金さん」について庶民の味方であるヒ
ーローというイメージを抱いているとしても,そのことが直ちに本件商標を被告が
登録出願したことに関して反対する意向であることには結び付かないし,本件では
被告の本件商標保持に関する国民感情に関する証拠は何ら提出されていない。)。
オ本件商標の禁止権の範囲
被告が本件商標を登録したことによる法的,社会的影響については,公益的事業
において歴史上実在した遠山景元を紹介するに当たって,通称として「遠山の金さ
ん」の表現が併記されることがあるとしても,それは本件指定商品の範囲外で,類
似する商品・役務に当たるともいえないから,公益的事業自体に支障が生じるとは
考えにくい。確かに,本件商標が標準文字からなることや本件指定商品の種類から
すると,遠山景元と関連のある公的機関・団体などが「遠山の金さん」という標章
を付しておもちゃ・人形等の土産物や観光物品を作成することについては,一定の
支障が生じるおそれは否定できないが,公益性ある文化事業に付随した営業行為に
当然に公益性があるとはいえないし,上記のとおり,史跡での紹介等への利用自体
は本件指定商品からすれば除外されており,加えて,本件指定商品に含まれる土産
物や観光物品に「遠山景元」という歴史上の人物の名称を使用することまで制約さ
れるわけではない。したがって,公益的事業等への影響は,限定的なものにとどま
るというほかない。
カその他の事情
その他,本件商標が,きょう激,卑わい,差別的又は他人に不快な印象を与える
ような表現を含むものでないこと,他の法律で使用が禁止されているものでないこ
と,特定の国や人々を侮蔑するようなものでないことは明らかである。
(2)小括
以上のように,商標法4条1項7号を限定的に解釈するまでもなく,本件におい
て原告の指摘する事項を総合的に考慮してみても,本件商標が登録査定時において
公益に反するものであるとは認められない。
第6結論
以上より,原告らの請求は理由がない。
よって,原告らの請求をいずれも棄却することとして,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官
清水節
裁判官
池下朗
裁判官
新谷貴昭

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛